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June 19, 26
スライド概要
令和8年度診療報酬改定で明確化された「D to P with N」(看護師等同席のオンライン診療)の算定ルールを、医療機関・訪問看護ステーション向けに図解。訪問看護と一体型の併算定、新設の訪問看護遠隔診療補助料(265点/2,650円)、検査・注射・処置の遠隔診療実施料まで、算定要件と判定フローを整理した実務リファレンスです。
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令和8年度改定|D to P with N オンライン診療の評価明確化を徹底解説
https://www.daitoku0110.news/p/dtopwithn-online-care-clarification
病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用
令和8年度診療報酬改定:「D to P with N」算定ロジック・ブループリント 看護師等同席のオンライン診療における評価明確化と算定要件の完全解剖 医療機関・訪問看護ステーション向け 算定判断リファレンス
D to P with Nの定義と改定の背景 看護師が患者のそばに付き添い、医師が離れた場所からオンラインで診療する形態。 遠隔地の医師 患者 看護師 患家 看護職員の訪問や検査・処置の算定方法が不明確だった(令和7年6月規制改革実行計画で指摘)。 評価を明確化し、適正な推進を後押しするための算定ルールを整理。
令和8年度改定:3つの明確化の柱 柱1 - 一体的実施 訪問看護・指導と一体的にオンライン診療を行う場合の「併算定」を明文化。 柱2 - 単独訪問実施 訪問看護を伴わず、看護職員が単独で訪問する場合の「訪問看護遠隔診療補助料」を新設。 柱3 - 検査・注射・処置 D to P with N下で実施される検査・注射・処置の「看護師等遠隔診療実施料」を新設。
【柱1】訪問看護と一体のオンライン診療(併算定の明文化) C005(在宅患者訪問看護・指導料)および C005-1-2(同一建物居住者訪問看護・指導料)の算定時に、保険医が情報通信機器を用いた診療を実施した場合、併算定が可能。 時間経過 → 訪問看護・指導 オンライン診療 訪問看護・指導そのものの時間を十分に確保し、質を落とさないこと(あくまで訪問看護が「主」であり、オンライン診療が「重なる」形態)。
【柱2】訪問看護を伴わない訪問(遠隔診療補助料の新設) 医師がオンライン診療時に看護師等の同席が必要と判断した場合に算定する新設補助料。 所属する機関(医療機関か訪問看護ステーションか) 所属する機関(医療機関か訪問看護ステーションか) によるって、算定する点数区分と要件が完全に二分される。 訪問看護を同時に実施しない単独訪問 医療機関に所属する看護職員 訪問看護ステーションに所属する看護職員
医療機関が算定する「C005-1-3 訪問看護遠隔診療補助料」 265点(1日につき・月1回まで) 対象患者: 在宅療養患者、または緊急に診療を要する通院困難な患者。 必須要件: 1. オンライン指針の遵守 2. 患者の同意 3. 訪問の必要性を診療録と摘要欄に記載 4. (初診の場合) 診療前相談の実施 【緊急ケースの特例】 緊急ケースは「直接求められ、可及的速やかに訪問」した場合のみ(定期的・計画的なオンライン診療は緊急ケースとして算定不可)。 訪問する看護職員 1. 自院の看護職員等 2. 連携ステーションの看護師等(※訪問看護療養費を算定しない場合)
C005-1-3における同一建物での複数患者対応ルール 同一の患家(または同一患家とみなせる有料老人ホーム等)で、2人以上の患者の診療補助を行った場合。 有料老人ホーム等 1人目 → 算定可(訪問看護遠隔診療補助料を算定) 2人目以降 → 原則として算定不可(初診料・再診料等のみ算定) 例外的に算定可(診療に要した時間が「1時間」を超えた場合は、摘要欄に記載のうえで算定可能)
訪問看護STが算定する「07 訪問看護遠隔診療補助料」 2,650円(1日につき・月1回まで) 対象患者: 主治医から交付された「訪問看護指示書」の有効期間内にある利用者。 算定要件(緊急時限定): (緊急時限定)定期的な指定訪問看護以外の場面で、緊急に診療を要すると判断した主治医の指示を受けて訪問した場合のみ算定可能。 制約事項: 1人の利用者につき1つのステーションのみ算定可。
遠隔診療補助料 比較マトリクス(C005-1-3 vs 07) 算定主体: 保険医療機関 (C005-1-3) / 訪問看護ステーション (07) 評価額: 265点 (C005-1-3) / 2,650円 (07) 算定上限: 1日につき・月1回(両者共通) 対象患者の前提: 在宅療養患者または緊急通院困難患者 (C005-1-3) / 訪問看護指示書の有効期間内にある利用者 (07) 緊急性の要件: 定期/緊急どちらのケースも対象 (C005-1-3) / 主治医が緊急と判断した場合のみ (07) 排他条件: 同一利用者に対し、医療機関がC005-1-3を算定した場合は07は算定不可。(左記に同じ)
[柱3] D to P with N下の検査・注射・処置(遠隔診療実施料) 通常の所定点数に代えて、以下の「看護師等遠隔診療実施料」を1日につき算定する。 検査(第3節・第4節): 1種類 = 100点 / 2種類以上 = 150点 注射(第1節): 一律 100点 ※処置実施料の「口」算定時、およびC005-2算定時は不可 処置(第1節): 1種類 = 100点 / 2種類以上 = 150点
併算定の制限(ブロッカー・フィルター) 併算定【不可】: - C005 (在宅患者訪問看護・指導料) - C005-1-2 (同一建物居住者訪問看護・指導料) - C007 (訪問看護指示料) - I012 (精神科訪問看護・指導料) - 訪問看護療養費 C005-1-3 (医療機関) -> 訪問看護遠隔診療補助料 (柱2) -> 07 (ステーション) 同一日算定【不可】: - 基本療養費 - 精神科基本療養費 - 管理療養費 - 情報提供療養費 - ターミナルケア療養費 - ベースアップ評価料 併算定【可能】: - C005-2 (在宅患者訪問点滴注射管理指導料)
マスターシンセシス:D to P with N算定判定ツリー 看護師が患者に同席し、オンライン診療を実施するか? Yes -> それは通常の「訪問看護」と一体的に行われるか? Yes -> 【柱1】C005 / C005-1-2を併算定。 No (遠隔診療補助を主目的とした単独訪問) -> 訪問する看護師の所属は? 医療機関 -> 医療機関要件を満たすか? Yes -> 【柱2】医療機関:C005-1-3 (265点) ステーション -> 緊急かつ指示書期間内か? Yes -> 【柱2】ステーション:07 (2,650円) 検査・注射・処置を行ったか? -> 【柱3】通常点数に代えて遠隔診療実施料(100/150点)を算定。
令和8年改定への対応要件チェックリスト Section 1: 全体共通 (Common) □ オンライン指針の厳格な遵守体制の確認 □ 診療録および摘要欄への「訪問必要性」「緊急性」の記載フローの確立 Section 2: 医療機関 (Medical Institutions) □ 訪問看護と一体実施(C005併算定)時のタイムマネジメント (看護の質を担保) □ 有料老人ホーム等での「1時間超」ルールの現場周知 Section 3: 訪問看護ステーション (Nursing Stations) □ 主治医との緊急時連携フローの再確認 □ 「07」算定時の排他条件 (基本療養費との同日算定不可) のレセプトシステムへの組み込み 本資料は令和8年度診療報酬改定の明確化事項に基づき作成されています。正確な算定に際しては厚生労働省の最新告示・通知をご参照ください。