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May 31, 26
スライド概要
令和8年度診療報酬改定で見直される骨塩定量検査(D217)の算定要件を、医師・医療事務・レセプト担当者向けに解説。原則「4月に1回」から「1年に1回」への移行と、引き続き4月に1回算定できる例外6ケース、算定頻度の判定フローまで図解で整理します。
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【令和8年度改定】骨塩定量検査の算定回数が「4月に1回」から「1年に1回」へ
https://www.daitoku0110.news/p/bone-density-test-billing-revision
病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用
医師・医療事務・レセプト担当者向け エグゼクティブ・ブリーフ 【令和8年度改定】骨塩定量検査の算定ルール変更 「4月に1回」から「1年に1回」への移行と、例外となる6つのケースの実務対応
原則の算定頻度が「年1回」へ適正化されます 旧ルール 新ルール 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 骨量が安定している患者の算定上限は、患者1人につき「1年に1回」が標準となります。 学会ガイドラインとの整合 ・これまで検査の種類を問わず一律に「4月に1回」認められていた要件を見直し。 ・関係学会が示す治療管理での位置付け(骨粗鬆症診療の実態)に沿った形へ算定ルールを適正化。
【新旧比較】骨塩定量検査(D217)の算定要件 項目 現行 改定案 原則の算定頻度 4月に1回 1年に1回 治療開始1年以内 (区別なし) 4月に1回 4月に1回 例外の取り扱い 規定なし 6つのケースで 「4月に1回」算定可能 i 治療開始直後や、骨量が急激に変動する患者に対しては、例外的に短い間隔での検査が担保されています。
「4月に1回」算定が認められる6つの例外(ア~カ) 治療のタイミング ア:骨粗鬆症の治療を開始した 日から1年以内の場合 エ:ビスホスホネート薬治療の 中断を検討する場合 急性・新規の臨床イベント イ:新たに骨折した場合 ウ:関係学会のガイドラインで 示されている骨折危険因子 が新規に増えた場合 続発的な変動要因 骨減少または骨増加をきたす以下の場合: オ(薬剤):グルココルチコイド、 アロマターゼ阻害薬、抗アンド ロゲン薬、骨形成促進薬などを 投与する場合 カ(疾患):吸収不良、全身性炎 症性疾患、長期不動、人工閉経 などを有する場合 医療機関は、患者が上記ア~カのいずれかに該当するかを必ず確認したうえで算定頻度を判断します。
【実務フロー】算定頻度の判定プロセス 骨塩定量検査を実施 骨粗鬆症の治療開始から 1年以内か?【ア】 「4月に1回」算定 □新規骨折(イ) □新規危険因子(ウ) □ビスホ薬中断検討(エ) □特定薬剤投与(オ) □特定疾患あり(カ) 急激な骨量変動をきたす 要因【イ~カ】があるか? 「4月に1回」算定 原則「1年に1回」算定 ※算定要件の変更に伴い、例外(ア~カ)に該当する場合は、その根拠となる状態や薬剤名をカルテ及びレセプトに適切に記録することが求められます。