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May 03, 26
スライド概要
令和8年度診療報酬改定で、在宅療養支援診療所・病院の施設基準にBCP(業務継続計画)の策定及び定期的な見直しが追加されます。機能強化型を含む全類型が対象で、既届出施設には令和9年5月31日までの経過措置が設定。現状の策定率(在支診11%・在支病32%)から完全義務化への転換点となる本改定の要件、対象範囲、経過措置、実務対応3ステップを図解で解説します。
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【令和8年度改定】在宅療養支援診療所・病院にBCP策定が必須化|要件と経過措置を解説
https://www.daitoku0110.news/p/zaishishin-bcp-required-2026
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https://notebooklm.google.com/notebook/f2d786de-d6f0-419d-9c16-d5009fff1ccf
病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用
令和8年度 診療報酬改定: 在宅医療BCPの完全義務化 在宅療養支援診療所・病院に求められる 「全天候型」の診療継続体制と実務対応の青写真
従来の施設基準 緊急時の連絡体制や24時間の 往診体制の確保 (平時前提) 令和8年度 追加要件 「レ 業務継続計画の 策定及び定期的な 見直しを行うこと」 計画書の作成だけでなく、継続的な 運用・見直し(少なくとも年1回)が 施設基準の維持に必須化。
施設類型 BCP策定要件 定期的な見直し要件 機能強化型 (単独型) (必須) (必須) 機能強化型 (連携型) (必須) (必須) 機能強化型ではない (必須) (必須) 規模・機能区分に関わらず、在支診・在支病の【すべての類型】が対象。例外なし。
1. 医療機器の稼働 (人工呼吸器・在宅酸素) ← 依存: 電力 2. 訪問診療の継続 (24時間対応) ← 依存: スタッフ・移動手段 3. 医薬品の確保 ← 依存: 備蓄・供給網 災害時の診療途絶は生命に直結する。BCPは単なる書類ではなく、 これらの「命のライフライン」を再接続するバックアップシステムである。
在支診(診療所) 11% (策定済み) 89% (未策定) 在支病(病院) 32% (策定済み) 68% (未策定) 令和2年度 厚生労働科学特別研究 策定率の圧倒的な低さ。この事実が、第8次医療計画での重点課題化、 そして今回の「完全義務化」に踏み切った直接的な根拠。
訪問診療体制の確保 在宅医療機器の保守管理体制 職員の参集と安否確認方法 災害対策本部の設置要綱 災害物資・備品の備蓄 非常電源等のインフラ整備 厚生労働省調査(令和7年度)に基づく、在宅医療向けBCPの必須構成要素。 インフラという土台の上に、患者対応という屋根を構築する。
1. 計画策定 地域の災害想定・ 患者特性の反映 2. 運用・周知 職員への共有 4. 定期的な見直し ★少なくとも年1回 3. 避難訓練 実効性の検証 策定はゴールではない。 「策定及び定期的な見直し」という 継続的なサイクル(PDCA)を回す ことが施設基準維持の絶対条件。
令和8年3月31日 令和9年5月31日 令和8年3月31日時点で 既届出の施設 令和9年5月31日 (経過措置の終了) 改定施行後の 新規届出施設 届出時より即時適用 (経過措置なし) 経過措置の期間は決して長くない。全類型が一斉に対応を迫られるため、早期着手が必須。
ゼロから作る必要はない。厚 労省の手引きや地域の医師会・ 在宅医療連携拠点の支援事業 を徹底活用する。 Step 3: 運用確立 職員への周知、訓練の実施、 年1回の見直しサイクルの ルール化。 Step 2: 計画策定 厚労省「在宅医療BCP策定の手引き」 等のリソースを活用し、地域リスクに 合わせた行動計画を作成。 Step 1: 棚卸し 自院の現状の災害対応能力と 不足領域の特定。
「施設基準 = 平時の体制確保」 「施設基準 = 全天候型の 業務継続保証」 今回の改定の真の意図は、ペナルティの強化ではない。 在宅医療の主たる責任を負う在支診・在支病の定義そのものを、「平時の医療機関」から 「災害時にも途絶えない地域のインフラ」へと不可逆的にアップデートすることにある。