企業向け研修メニュー紹介(戸田総合LO)

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December 16, 21

スライド概要

弁護士法人戸田総合法律事務所が提供する、企業・団体向けの従業員研修メニューのご紹介です。多数の講演実績のある弁護士が講師を担当します。

弊所では
 ①ハラスメント対策
 ②ネットリテラシー
 ③知的財産活用
の3テーマでの研修を、必須の研修としてお勧めしております。

研修料金は原則1時間あたり15万円+税にて承っておりますが、複数回実施の場合は割引パッケージもございます。

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インターネット、IT分野を中心的に取り扱う弁護士法人です。 戸田市(埼玉県)、丸の内(東京都)に事務所を構えています。 https://todasogo.jp/

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関連スライド

各ページのテキスト
2.

現代の企業経営に求められる 最低限のコンプライアンス研修の提案 ハラスメント防止 ネットリテラシ一向上 知的財産活用の基礎 職場内でのハラスメント 対策については企業にも 防止義務が課せられてい ます。企業として対策研 修を実施することは法令 上必須です。 ネットから正しく情報を 入手する、ネットを使っ て効果的に情報発信をす る、そして炎上対策、こ のためのリテラシーは現 代のビジネスパーソン必 修といえます。 近年知的財産を巡る法的 紛争が多発しています。 意図せず権利侵害をして しまうことが内容、全社 員が知的財産活用の基礎 知識を身に着ける必要が あります。

3.

ハラスメント防止研修 パワハラ、セクハラ、マタハラなど現在問題になりがちなハラスメントの類型 に応じて解説します。職場のハラスメント防止は企業の義務となっています。 企業としては必須の研修です。 弊所の研修の特徴としては… ➢ 講師2名による会話型の研修で疑似的な双方向研修を実現します。 「これは違法」で終わらせず、このようにしたら問題にならないのでは? といった議論をしながら企業ごとの実情も汲みつつ進め、聴衆の離脱を防 ぎます。 ➢ ハラスメントとして違法とされる範囲と合法とされる範囲を多くの実例を 取り上げながら解説いたします。 ➢ 企業や自治体で多数の講義実績のある弁護士が講師を担当します。

4.

ネットリテラシー研修  ネットリテラシー(インターネットリテラシー)とは、真偽不明、玉石混交な 情報があふれるインターネット空間から正しく情報を入手し、また自身も正し く情報を発信するための知識能力のことです。現代のビジネスパーソンには必 須の能力と言えます。 弊所の研修の特徴としては… ➢ インターネット上で発生する権利侵害の法的対応や炎上対策の第一人者で ある弁護士がネット上での情報入手や情報発信のポイントを解説します。 ➢ 多数の実例を取り上げながら、騙されない、被害に合わない、炎上しない はもちろん、より効果的により効率的にインターネットを活用するための 方策も提案します。 ➢ より専門的なワークショップ型の炎上対策研修も可能です。

5.

知的財産の活用基礎  デジタル技術の発達によりビジネスの場で知的財産が絡む場面が非常に増えて います。特に、著作権、商標権の知識は全ビジネスパーソン必修の時代です。 弊所の研修の特徴としては ➢ 多数の講演経験があり、分かりやすいと定評のある講師が、とにかく分か りやすく基礎を解説し知的財産で悩まない最低限の知識を伝授します。 ➢ 御社が使用している契約書のひな形なども見ながら現場の疑問に沿って進 めてゆきます。 ➢ これはOK?といった現場のケースバイケース疑問に対しても回答します。

6.

過去の研修資料から1 パワハラ対策において意識しておきたい事項 全体の構成 ① ① パワーハラスメント ⇒起こりがちなハラスメントで、具体的状況により判断が分かれることも。 パワハラ事案は、被害者が自死に至るケースもあり、加害者個人だけでなく、 法人にも数千万円にも及ぶ損害額が認容されることもある。 ⇒ 個人がパワハラ行為をしないことは当然として、法人もパワハラ対策 ・ 対応をしっかりと講じていくこと 業務上の必要かつ相当な範囲内の指潟等であるのかが重要なメルクマール 。 セクシャルハラスメント ② 被害者側の挑発行為、業務上のミス ・怠展など被害者側の性格や言動にパワ ② ハラ行為の発端•原因がある場合でも 、パ ワハラ行為の違法性自体が否定され ⇒職場における性的言動は業務上不要であり、責任が認められやすい 。 るケースはほとんどない。 個々人の意識により避けることができるハラスメントといえます。 ⇒ 被害者の態度や行為などに問題があっても 、 6つの類型を意識して冷静 に対応すること(面談などの際に録音されている可能性もあることを意識 する) 。 妊娠、出産、育児・介護休業に関するハラスメント ③ ⇒いわゆるマタハラなどのこと。 仮に別の理由による処分・処遇であっても直前に妊娠等による休業などが あると、マタハラと認められやすいため慎重な対応が必要。 セクハラ考慮要素 「社会通念上許容される限度を超える」か否かは、裁判官によって判断が変わ りうるのですが、 パワハラの場合 と同じように諸事情を総合考慮します。 ※ マタハラ対策において意識しておきたい事項 〇 マタハラに関しては、原則違法となり 、立証百任が使用者側に転換していることを理解し 、 他のハラスメント同様、マタハラとなるような言動はしないよう怠識的に注怠しましょう 。 〇 〇 ・身体的接触の有無 ・身体的接触がある場合の部位、態様、程度、頻度、反復性、継続性など モラハラが否定される例外事由もありますが、その判断は厳しく 、認められにくい。 妊娠等や各種制度利用の相談を受けた時に 、相談内容とは関係ない業務指導を行った場合、 その指坦自体が必要かつ適切なものであっても 、他の言動との兼ね合いで 、全体としてマタハ ラとなることがあるため 、誤解がないよう 、別の面談時に指函するなど注意が必要です。 •相 手方と行為者との関係性、年齢 ・勤務中の言動か否か } 使用者の責任が問われるか •相 手方と 行 為者との職務上の地位•関係 どうかにも関わる要素 など 臼休等の制度利用を上司に相談した際、その制度利用や妊娠等とは直接問係のない業務慇度等について指導 ・改善要望を行ったこと ※ について、他の言動 と相ま って、 嫌がらせ目的とは認め られないが、不当とされ た 裁判例があります(福岡地哉J ヽ含支部 H28.4.19判決)• ・言動の目的、場所、時間 ( 他人のいないような場所かなど) • 相手方 に与えた不快感の程度、 相 手方の対 応 なお 、裁判例では被害者側にも問題があるとして損害額が減額されることが多い。 労働者への対応について専門家の助言を受けた場合、その助言を踏まえて対応しましょう 。 〇 ※ 労働者への措置に関して弁追士に串前相談して段階的対応をすぺきとの助言を受けたが、それを踏まえない手順で解雇したことが、 7 . 3 ) . 法的根拠を欠く解展であることを会社が認湿できたことの一事信とされた裁判例があります(東京地判 H29. ⇒ 該当する労働者に何らかの措置を検討する際は、弁護士等の専門家に相談 し、慎重に検討し、適切に対応すべきです。

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過去の研修資料から2 SNSとの付き合い方 ビジネスパーソン必修 著作権の基礎 ► 従業員が利用する SNS等での「リプラシ ー リスク」が近時の経営課題に ► リテラ シーリ スク > 自分が行った情報発信によ って被る リスク、極言すれば自業自得型のト ラ ブルに遭遇するリスク(講師による定義) ► 匿名なら安全? NOI → ネットには画像一枚から個人特定ができるとされる人たちがいます。 ► プロバイダ黄任制限法に基づく発信者情報開示請求(講師の得意分野) 1 6:05 16:2 5 著作権とは? 1 6:25 16:45 契約条項の解説 ・具体的な検討 1 6:45 17:00 質疑応答 l 己 , . : 膿 珪m・g,閥 l " 伺気ない写真から 個人情報が ... バカ発見機バカッタ ー 飲食店で アルバイ トをしていた 閉店後のバイ ト仲間だけになった時間に たくさん残った廃棄食品に飛び込んだ動画や 流し台で体を洗う動画をバイ ト仲間に撮影してもらい 盛り上がって S N Sに投稿 その場のノ リでやってしまうが大体身バレして大炎上する 1 7

8.

メイン講師から① ィンターネット上の紛争や企業経営上の問題の解決をメイ ンに活動しています。 特に、インターネット関連の紛争解決については、日弁連 や各弁護士会の研修講師も担当するなど専門家として評価い ただき、書籍の執筆やマスメディアヘの取材協力も多数行っ ています。 各種団体でも多数の講演経験がありコンプライアンス研修 では、 I Tや情報関連の話題に関する研修を主に担当いたしま す。講義では参加する方の反応を見つつ、参加者とのコミュ ニケーションをなるべく意識的に取り入れるようにしていま す 。 ・略歴 中澤佑一 弁護士 P r e s i d e n t 2010年 弁 護 士 登 録 2011年 戸 田 総 合 法 律 事 務 所 設 立 •主な著作 『インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル』 (中央経済社) 『法律のプロが教える脱ハンコの進め方』 (ジャムハウス)

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つとの知。 メイン講師から② 企業の労務管理や労働紛争、インターネット上の紛争解決 を主に取り扱っています。 ネットリテラシーやネット上の権利侵害の問題について自 治体や学校、弁護士会の研修講師も担当しており、マスメデ ィアヘの取材協力も多数行っています。 パワハラやセクハラ、リテラシー関連の研修を担当しま す。コンプライアンス研修では「アレはダメ、これもダメ」 といった話題が多くなりがちですが、形式的な結論を押し付 けるのではなく、 「ではどうすれば?」を参加する方と一緒 に考えることを大切にしています。 ・略歴 船越雄一 弁護士 P a r t n e r 2013年 弁 護 士 登 録 戸 田 総 合 法 律 事 務 所 入 所 2017年 戸田総合法律事務所パートナーに就任 •主な著作 『「ブラック企業」と呼ばせない!労務管理・風評対策 Q&A 』 (中央経済社) 『最新プロバイダ責任制限法判例集』 ( LABO)

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松本紘明 P r e s i d e n t 柴田佳佑 鶴谷秀哲 P a r t n e r 岩本瑞穂 延時千鶴子

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弊所の弁護士の主な講演実績  2021年 情報セキュリティセミナー:改正個人情報保護法のポイント(ネットアシスト) 弁護士向け風評対策実務研修(船井総合研究所) 投稿記事削除・発信者情報開示の基礎知識(第二東京弁護士会) ネット誹謗中傷対応の実務2021[完全版](日弁連) ネット誹謗中傷対応の実務2021[実践編](日弁連会夏季研修北海道ブロック) ネット誹謗中傷対応の実務2021(群馬弁護士会) インターネットの危険性~被害者にも加害者にもならないために~(川崎市人権学校)  2020年 できる!インターネット被害対応2020-入門編-(日弁連e-learning) 投稿記事削除・発信者情報開示の基礎知識(第二東京弁護士会) ネット誹謗中傷対応の実務2020 YAMAGUCHI(山口県弁護士会) インターネット上の誹謗中傷について(愛知県弁護士会西三河支部「法の日」記念行事オンライン講演)  2019年 インターネット誹謗中傷対応マニュアル 2019-20年版(株式会社レガシィ) 児童におけるSNSなどのインターネットトラブルについて(東京弁護士会 ) インターネットトラブルについて(東京弁護士会 ) インターネット世界の危険性~被害者にも加害者にもならないために(東京都立高校)  ~2018年 研修DVD「ネットリテラシー」( e企業JINZAI ビズアップ総研) 「ブラック企業」と呼ばせない労務管理&風評被害対策(東京都社会保険労務士協同組合) 医療法律セミナー モンスターペイシェントに負けない!!(株式会社スキルアップ ) 耳鼻咽喉科学会神奈川県地方部会学術集会特別講演 情報リテラシーセミナー ~風評被害・炎上・情報漏えいを防ぐ~(リスク対策.com) その他、非公開実績として官公庁やマスメディアからも、情報発信、インターネット活用に関する研修を受託

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研修料金体系 講義時間1時間当たり15万円(税抜き)を頂戴いたします。 テーマとご予算やご要望に応じて最適な研修を提案いたします。 弊所がお勧めするお得な研修パッケージ(全4回):30万円(税抜き) ① パワハラ対策研修(1時間) ② セクハラ・マタハラ対策研修(1時間) ③ ネットリテラシー研修(1時間) ④ 知的財産活用基礎研修(1時間)  対面もオンラインも可能です。  ご予算の制約がある官公庁、自治体や教育機関の場合、実績として公表させ ていただく前提で費用は調整させていただきます。ご相談ください。

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お問い合わせ・見積依頼 ヒアリング・正式見積 正式発注・研修実施日の決定 研修の実施・講師料のご請求 質問対応などアフターフォロー

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弁護士法人 戸田総合法律事務所 事業所案内(2021年12月版)

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IT・インターネット関連のご相談なら 戸田総合法律事務所へ 弁護士法人戸田総合法律事務所は、インターネッ ト・ITをはじめとする高度情報化社会ならではの諸 問題に専門的に取り組んでいます。 所属弁護士は弁護士・法務部員向けにインター ネット関連事件の研修講師も務めており、専門特化 型の法律事務所となっております。 上場企業から個人の方まで、インターネット・IT 関係でお困りの方は当事務所にご相談下さい。 当事務所について Toda Sogo

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事務所所在地・連絡先 東京オフィス 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル6階 TEL:050-1751-1328(平日 9:00~17:00) FAX:03-6273-4791 JR「有楽町駅」国際フォーラム口 徒歩2分 JR「東京駅」丸の内南口 徒歩9分 JR京葉線「東京駅」5出口 徒歩3分 有楽町線「有楽町駅」D3出口 直結 三田線・日比谷線・千代田線「日比谷駅」B2出口 徒歩2分 戸田オフィス 〒335-0023 埼玉県戸田市本町2-10-1山昌ビル3階 TEL:050-1751-1328 (平日 9:00~17:00) FAX:048-229-6205 JR埼京線「戸田公園駅」東口 徒歩2分 Toda Sogo

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法人概要 法人名称 弁護士法人戸田総合法律事務所 代表者 中澤 設立年月日 2011年7月1日 オフィス 戸田オフィス(埼玉県戸田市) 東京オフィス(東京都千代田区丸の内) 役員 中澤 松本 船越 所属弁護士数 7名 所属弁護士会 埼玉弁護士会 ウェブサイト https://todasogo.jp/ 佑一 松本 紘明 佑一(代表弁護士) 紘明(代表弁護士) 雄一(インターネット部門統括パートナー) 第二東京弁護士会 東京弁護士会 Toda Sogo

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弁護士法人 戸田総合法律事務所 望 書籍、SNS等で最新の情報を発信しています 4 由 貫 ヽ インクーネ ットに おける し 三 11 〇' ︱Jl 法律のプロ が 教える 脱ハンコの 進め方 史會 叫律事m [•] 竺 T O D A . L O Toda Sogo