2021大改正 新プロバイダ責任制限法条文解説

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March 08, 21

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【最新版資料を別に公開中】https://www.docswell.com/s/todasogolo/5YQ8PZ-2022-06-01-165648

2021年通常国会に提出されたプロバイダ責任制限法改正条文解説
ログイン型投稿と新たな裁判手続きについてなど


【改正条文案、概要】
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html

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インターネット、IT分野を中心的に取り扱う弁護士法人です。 戸田市(埼玉県)、丸の内(東京都)に事務所を構えています。 https://todasogo.jp/

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各ページのテキスト
1.

2021大改正 新プロバイダ責任制限法 条文解説 弁護士中澤佑一 弁護士法人戸田総合法律事務所

2.

ご注意・略語など 2021年通常国会で改正法が成立するとして、省令や規則の整備、施行期間もあり、早くても2023年 あたりからの施行のはずです 法案はそのまま国会を通過し成立すると思われますが、成立前に実務的観点から疑問点や予想される 論点、そして致命的な検討漏れがないかを洗い出す目的で本資料を作成しています すべて中澤の私見です ◆略語 CP:コンテンツプロバイダ AP:アクセスプロバイダ(経由プロバイダ) ログイン型投稿:ログインをしなければ情報発信ができないが個別の投稿のログが保存されないタイプ COPYRIGHT 中澤佑一 2

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改正のポイント 1 ログイン型投稿に関する規定の整備 ✓現行法の文言解釈上開示を認めることの障害が大きかったログイン型投稿について、真正面から規定。 ✓要件を整理して、開示を認める 2 新たな裁判手続の創設 ✓非訟を前提とする新たな発信者情報開示裁判制度を創設 ✓手続の大枠、管轄などを規定 COPYRIGHT 中澤佑一 3

4.

ログイン型投稿に関する規定の整備 現行法の論点は解消されたか? COPYRIGHT 中澤佑一 4

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現行法の問題点 権利侵害を発生させる通信が開示対象 ログインのための通信は文言上開示対象にならない ログイン通信を媒介した経由プロバイダが開示関係役務提供者に該当しない ➢裁判ではどうしているか? ✓「発信者情報」を拡大解釈してログインIPの開示を認めるなどの対応 ✓ログイン通信を媒介していれば権利侵害通信も媒介したであろうという事実認定 ◆上記のような解釈には限界があり、発信者情報開示が否定される例が裁判例でも多数 高裁レベルの解釈論も分かれているが最高裁は全く判断を示さない COPYRIGHT 中澤佑一 5

6.

2021年改正の方向性 権利侵害を発生させるそのものではない通信についても開示対象とできるように発信者情報を拡大 権利侵害以外の通信を媒介したプロバイダも発信者情報開示義務を負うように あくまで権利侵害通信が原則という部分は崩さず、権利侵害以外の通信に関する開示請求について要 件を過重 COPYRIGHT 中澤佑一 6

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ログイン型に対応するための新用語 特定発信者情報 特定発信者情報以外の発信者情報 侵害関連通信 関連電気通信役務提供者 COPYRIGHT 中澤佑一 7

8.

特定発信者情報と それ以外の発信者情報 発信者情報 提案!わかりやすさのために 「普通の発信者情報」とでも呼ばないか COPYRIGHT 中澤佑一 特定発信者情報以外の 発信者情報 従前の発信者情報のこと 侵害通信に関する情報 特定発信者情報 ログイン型関連:新設 8

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特定発信者情報とは? 定義 発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう(新5条1項) COPYRIGHT 中澤佑一 9

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侵害関連通信とは? 定義(新5条3項) 侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了す るために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号(特定電気通役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定電気通信役務 の提供を受けることができる者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。) その他の符号の電気通信による送信であって、 当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるものをいう。 ◆ログイン通信、ログアウト通信が該当する ◆発信者情報開示の在り方に関する研究会最終とりまとめでは、電話番号等による SMS 認証を行った 際の通信、アカウントを取得する際の通信も開示対象に含めることが適当とされており、省令には含まれる 方向になると思われる COPYRIGHT 中澤佑一 10

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つまり特定発信者情報とは? ログイン通信、ログアウト通信の際に記録される情報、ログイン通信・ログアウト通信(・SMS認証通 信・アカウントクリエイト通信)をした者に関する情報として総務省令が定めるもの 総務省令の詳細は不明であるが、これが従前の発信者情報に加わることになる おそらくは・・・従前の省令と同じ範囲のものがログイン/ログアウトにも追加されるのでは? • ログイン/ログアウトIP ログイン/ログアウトポート番号など • ログイン/ログアウトタイムスタンプ • ログイン/ログアウト者の住所氏名メールアドレス電話番号 最終とりまとめを見るにアカウント取得時のIPアドレス(クリエイトIP)も省令に追加される可能性大 COPYRIGHT 中澤佑一 11

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発信者情報開示請求権が3つに分裂 1 新5条1項1号2号開示請求権(第1類型) ◦ 法制定以来想定されていた典型的場面。 実質変更なし ◦ CPに対するポストIP開示、ポストIPからのAPに対する住所氏名開示 2 新5条1項1号2号3号開示請求権(第2類型) ◦ CPに対するログイン型発信者情報開示請求 3 新5条2項開示請求権(第3類型) ◦ APに対するログイン型発信者情報開示請求 COPYRIGHT 中澤佑一 完全な新要件が規定 要件は変更なし 請求先の整備 12

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第2類型要件 総論 CPにログイン情報の開示請求をするには? 権利侵害の明白性、正当理由など現行の発信者情報開示請求の要件(第1類型の要件 新5条 1項1号および2号)に加えて、新5条1項3号が定めるイ~ハの3つのいずれかに該当することが必 要 原則は侵害通信に係る発信者情報開示(第1類型)だが、特別な要件(3号)をさらに具備すると きは例外的に侵害関連通信に係る特定発信者情報まで開示を認める COPYRIGHT 中澤佑一 13

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第2類型の要件 その1 新5条1項3号イ 条文 当該特定電気通信役務提供者が当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと 認めるとき。 日本語訳 記事が掲載されているCPが、その記事投稿のための通信記録(およびその記録から調査できる住所氏名等)を保有 していないとき。 適用対象 記事投稿に関するポストIPを保有していないCP(TwitterやFacebookなど) ホスティングサーバーにサーバー契約者のログイン情報を開示請求する 論点:不保有は投稿時点か請求時点か? COPYRIGHT 中澤佑一 14

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第2類型の要件 その2 新5条1項3号ロ 条文 当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情 報以外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認めるとき。 ⑴ 当該開示の請求に係る侵害情報の発信者の氏名及び住所 ⑵ 当該権利の侵害に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報 日本語訳 請求先が保有する普通の発信者情報が、これら2つ以外しかないとき(これら二つの発信者情報を保有していないとき) ⑴侵害情報の発信者の住所氏名(発信者が分かるなら不要) ⑵発信者が経由した別の通信会社の手掛かりになる情報(ポストIPなど) 適用対象 登録メールアドレスなどしか保有していないCPに対して開示請求する場合 COPYRIGHT 中澤佑一 15

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第2類型の要件 その3 新5条1項3号ハ 条文 当該開示の請求をする者がこの項の規定により開示を受けた発信者情報(特定発信者情報を除く。)によっては当 該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき。 日本語訳 普通の発信者情報の開示を受けても発信者の特定ができない場合 適用場面・論点 ✓ ブログサイトなどで古い記事での権利侵害。当該記事に関するポストIP(普通の発信者情報)の開示を受けてもAPのログがない 場合にブログアカウントへの最新ログイン通信の情報(特定発信者情報)の開示を狙う場合に使えるか? ✓ ブログ登録時のメールアドレスを保有しているから当たらない? ✓ 「発信者を特定することができない」の判断基準は? COPYRIGHT 中澤佑一 16

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第3類型 (対ログインAP) 新5条2項関係 開示関係役務提供者の拡大(新2条6号) 特定電気通信役務提供者にくわえ、関連電気通信役務提供者も含まれるように ログイン通信(侵害関連通信)を媒介したAPも関連電気通信役務提供者として、開示請求の相手 (開示関係役務提供者)として明記された。 権利侵害通信との関連性、直前ログイン、直近ログイン、発信者とログイン者の同一性などの主張は不 要に COPYRIGHT 中澤佑一 17

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第3類で電話番号キャリアも 開示関係役務提供者に 令和2年10月省令改正で発信者情報に追加された電話番号 SNS等から登録の電話番号の開示を受け、当該電話番号キャリアに対して契約者の照会をするルート 現行では、電話番号キャリアは開示関係役務提供者ではなく弁護士会照会を活用 プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示では不可能 改正後は、侵害関連通信の媒介者として電話番号キャリアも開示関係役務提供者となる 弁護士会照会で拒否された場合や、弁護士を付けづに開示請求を行う場合でも電話番号ルートの活 用が可能に COPYRIGHT 中澤佑一 18

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その他の細かな内容面の変更 発信者への意見照会において理由も照会するように法定(新6条1項) ※ただし現在でも実務上はプロバイダは理由を聞いている 意見照会で開示拒否した発信者について発信者情報開示命令(新設の新しい裁判)を受けたときは、 その旨を通知する義務 ➢懸念 通常の訴訟・仮処分では通知義務なく、新しい裁判でのみ通知義務 現状で意見照会も通知もしていない海外CPが新しい裁判手続きに協力する際の障害にならないか COPYRIGHT 中澤佑一 19

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新たな裁判手続の創設 新しい高速道路となるか? COPYRIGHT 中澤佑一 20

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新制度導入の背景・狙い 現行制度では • 複数回の裁判を経なければならない • 複数回の手続きを経ている間に通信記録が消失 • 明らかな誹謗中傷など争訟性の低い事案でも裁判が必要で時間がかかる • 民事保全、民事訴訟のため国際送達などの問題を避けられない 簡易迅速、手続柔軟な一回的解決の新たな裁判制度を導入することで被害者救済の拡大 COPYRIGHT 中澤佑一 21

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新たに規定される3つの命令 発信者情報開示命令(新8条) 発信者情報の開示を開示関係役務提供者に対して命じるもの 発令の要件、開示を命ずることができる発信者情報開示の範囲は同じ 提供命令(新15条) CPに対してAPはどこかを提供させる命令(超ざっくり説明 詳細は後述) 消去禁止命令(新18条) 開示請求の対象となっている発信者情報の消去を禁ずる命令 COPYRIGHT 中澤佑一 22

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想定されている手続きの流れ CPを相手に 申立て 住所氏名等の最終 的な情報に関する発 信者情報開示命令 発令 COPYRIGHT 中澤佑一 提供命令発令 APに対して消去禁 止命令発令 APにつながる情報 の提供 APに対し追加的 申立て 23

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発信者情報開示命令について 要件・効果は新5条1項・2項で規定。新たな裁判特有の要件効果はなし。 以下の項目について新たな裁判プロパーの定めを置く(新9~14条) • 国際裁判管轄 • 国内土地管轄 • 申立書の写しの送付 • 記録閲覧 • 取下げ • 異議の訴え COPYRIGHT 中澤佑一 24

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国際裁判管轄 対Google、Twitter等への申し立てができる場合 民事訴訟法と同じ結論(現行制度で日本の裁判所に申し立て可能な相手ならOK) Google、Twitter、Facebookなどメジャーどころは 新9条1項3号の「日本において事業を行う者」として我が国の裁判管轄を主張することになる COPYRIGHT 中澤佑一 25

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国際裁判管轄の合意 に関する危険な条文 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に発信者情報開示命令の申立てをすることができるかについて定 めることができる(新9条2項) ➢ しかも、書面に加えて電磁的記録でも合意可能(利用規約によりweb合意ができる) GAFAはみな利用規約で本国法準拠、本国裁判所が管轄と定めている 現状の制度では、利用規約による合意管轄を有効と認めてこなかったが・・・ 専属的管轄合意の援用制限(新9条6項) 「その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないとき」 民訴法にもある管轄合意の制限と同じ文言だが、原則として当事者間の合意を有効とする意味 GAFAの利用規約での管轄合意は有効とされると思われる 海外プラットフォーマーに関しては国際裁判管轄一事を取ってみても、あちらに積極的に協力する意思がない限 りは新たな裁判手続きは活用困難ではないか? COPYRIGHT 中澤佑一 26

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国内土地管轄 管轄は相手方の普通裁判籍等が原則。民事保全の場合と同様。 国内に事業所の無い企業(GAFAなど)については最高裁規則の定める地となっており、規則未制定だ が民訴に合わせて東京都千代田区になるはず しかし、追加的管轄として東京地方裁判所と大阪地方裁判所にも管轄を認める 意匠権等に関する訴えの管轄(民訴法6条の2)と同じ定め 特許、プログラムの著作権等の特別な類型については、例外的に東京地裁or大阪地裁のみ 当事者間の合意管轄も可能 大阪管轄は関西勢にはメリット しかし原則書面審理になるといわれておりそもそも出廷負担は考えなくてよいか COPYRIGHT 中澤佑一 27

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申立書の写しの送付(新11条) 直送ではなく裁判所が相手方に写しを送付する 副本ではないので送達は不要、海外を相手取る場合には柔軟かつ迅速な対応が可能に 送付前の不適法却下について非訟事件手続法の規定が準用されている COPYRIGHT 中澤佑一 28

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異議の訴え(新14条) 発信者情報開示を命ずる決定に対しては異議の訴えの提起が可能 異議期間は1カ月間 異議が通らなかったとき、異議が出なかったときは債務名義になる COPYRIGHT 中澤佑一 29

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提供命令(新15条) 命令の要件(かなり緩い要件となっている) ① 侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるとき、 ※前提として発信者自身の住所氏名等を保有していないプロバイダに対してということ ② 保有している発信者情報により当該侵害情報に係る他の開示関係役務提供者の氏名又は名称及び住所(他の開 示関係役務提供者)の特定をすることができる場合 ※発信者情報開示命令を申し立てられている情報であることが必要 IPアドレスなど 命令の効果 当該他の開示関係役務提供者の氏名等情報を申立人に対して提供 ※発信者情報ではなく、次の相手となるプロバイダの情報が提供されるのが特徴 特定をすることができない場合にはその旨を情報提供する(新15条1項1項ロ) 当事者が申立てを行うことが必要、職権では発令されない 提供命令に対する異議も可能 COPYRIGHT 中澤佑一 30

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消去禁止命令 要件 発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するた め必要があると認めるとき 効果 当該発信者情報開示命令事件が終了するまでの間、保有する発信者情報(のうち発信者情報開示 命令申立対象となっているもの)を消去してはならない ✓従来の発信者情報開示命令と違い手続き終了までだがこれで十分  消去禁止命令に対しては即時抗告が可能 COPYRIGHT 中澤佑一 31

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新しい裁判の実務上の疑問点、活用方法 COPYRIGHT 中澤佑一 32

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ダブルトラックなのか? 中間とりまとめにおいて従来の実体法上の請求権に「代えて」とされていた新たな裁判手続 研究会構成員からも大批判を受け、最終とりまとめでは「加えて」と修正 しかし、最終とりまとめ段階では、 ①完全並列(当事者が選択できる)なのか、 ②まずは新たな裁判を申立て不服があれば異議を出して訴訟という流れ なのかが判然とせず、構成員間でも認識の差があった模様 国会提出条文案と同時に公開された総務省の法律案(概要)説明資料では、現行と新たな裁判手 続きが「+」で並列に結合されている 完全並列のダブルトラックに落ち着いたということでいいですよね【超重要】 COPYRIGHT 中澤佑一 33

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最初の申し立ての内容は? CPを相手に発信者情報開示命令申立てを行い、どこかのタイミングでAPを確認するための提供命令を申し立 てる必要がある 発信者の住所氏名を把握していないことが経験的に明らかなCPに対しては提供命令の申し立てのみでも足り る 現行のIP開示請求もAP特定のために行う作業 しかし、提供命令の要件として「発信者情報開示命令事件が係属する裁判所」との文言 形式的に発信者情報開示命令を申立てる必要がありそう CPに対してIPアドレス等を求める発信者情報開示命令と提供命令を同時に申し立てる? CPに対する発信者情報開示命令は提供命令発令後は取下げ? 実務上無駄な作業が発生しないように、今後制定される最高裁規則などを注視 総務省が逐条解説で申立書式を作成することを期待 COPYRIGHT 中澤佑一 34

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無理に一回で行う必要はなく 分割して活用すると便利そう 従来のIP仮処分→住所氏名本案といった、二段階請求を新しい裁判の発信者情報開示命令で行うこ とも可能 CPに対して発信者情報開示命令申立て、開示されたIP等でAPを自分で特定 APに対して改めて発信者情報開示命令を申立て MVNOや多重プロバイダであることが発覚すれば提供命令を申立て最終APまでたどる 提供命令はかなり緩い要件で発令されるため、MVNOなどプロバイダが多重に絡まり合う場合には非常に 有効 保全の必要性を問わずに発信者情報開示命令発令+国際送達不要 →海外プラットフォーマーに対する電話番号の開示請求(現行では1年以上かかる)が便利に COPYRIGHT 中澤佑一 35

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✓ 国際裁判管轄に関する合意・・・ ✓ 異議期間も1か月と長く あるた めCP段階で異議が 出た ら使い物に ならない 結局、使えるのか? ✓ 結局のところGOOGLE、 TWITTER、 FA C E B O O K な ど 海 外 事 業 者 が ど れ だ け 新 し い 裁 判 手続に 協力的に なるか? ✓ 異議を出さない、 協力的な相手に 絞って 活用して ゆ く ことに なるのではないか ✓ 一つ の手続きで可能に なる!というのは誇大表現と は言わないまでもセールストークと受け取ろう ✓ 無理に 一回でやらないで分割して 使おう  活用方法は私たち次第 COPYRIGHT 中澤佑一 36

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弁護士法人 戸田総合法律事務所 事業所案内(2021年版)

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IT・インターネット関連のご相談なら 弁護士法人戸田総合法律事務所へ 弁護士法人戸田総合法律事務所は、イ ンターネット・ITをはじめとする高度情 報化社会ならではの諸問題に専門的に取 り組んでいます。 所属弁護士は弁護士・法務部員向けに インターネット関連事件の研修講師も務 めており、専門特化型の法律事務所と なっております。 上場企業から個人の方まで、インター ネット・IT関係でお困りの方は当事務所 にご相談下さい。

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法人概要 法人名称 弁護士法人戸田総合法律事務所 代表者 中澤佑一・松本紘明 設立年月日 2011年7月1日 オフィス 戸田オフィス(埼玉県戸田市) 東京オフィス(東京都千代田区丸の内) 博多オフィス(福岡市博多区) 役員 中澤佑一(代表弁護士) 松本紘明(代表弁護士) 船越雄一(インターネット部門統括パートナー ) 椿良和(博多オフィス支店長) 所属弁護士数 8名 所属弁護士会 埼玉弁護士会 第二東京弁護士会 福岡県弁護士会 ウェブサイト https://todasogo.jp/

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東京オフィス(東京都・丸の内) ご相談 お問い合わせ 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル6階 TEL:03-6273-4790(平日・土日祝 9:00~20:00) FAX:03-6273-4791 JR「有楽町駅」国際フォーラム口 徒歩2分 JR「東京駅」丸の内南口 徒歩9分 JR京葉線「東京駅」5出口 徒歩3分 有楽町線「有楽町駅」D3出口 直結 三田線・日比谷線・千代田線「日比谷駅」B2出口 徒歩2分 戸田オフィス(埼玉県・戸田) https://todasogo.jp/ 〒335-0023 埼玉県戸田市本町2-10-1山昌ビル3階 TEL:048-229-6201 FAX:048-229-6205(平日・土日祝 9:00~20:00) JR埼京線「戸田公園駅」東口 徒歩2分 博多オフィス(福岡県・福岡市) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-1-5博多サンシティビル9階 TEL: 092-409-2371(平日 9:00~17:00) FAX: 092-409-2372 鹿児島本線、福岡市空港線 博多駅 徒歩7分 博多駅筑紫口側の筑紫通り沿い

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オンライン相談 実施中 ZOOM、GoogleMeet、LINE、ChatWorkが利用可能 です。 お電話およびHPのメールフォームからお申し込みくだ さい。