令和8年個人情報保護法改正と医療

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September 07, 26

スライド概要

2026年7月に改正された個人情報保護法について、医療に関連するところをまとめました。

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スライドで断りのないものはCC-BYライセンスで公開しています。自由に改変、再配布してもらって構いませんが、出典は明記してください。 1970年生まれ。マイコン少年として育ち、1995年に医師免許取得。以後、血液内科で修練すると同時にインターネット、情報システムに興味を持ち医療情報学の研究を始める。 医療分野のオープンソースソフトウェア、医療情報標準規格について研究、医療DX教育にも携わってきた。

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各ページのテキスト
1.

令和 8 年個人情報保護法改正と医療 岐阜大学 小林慎治

2.

法案成立から施行まで ● ● 2026 年 4 月 7 日 改正法案 閣議決定 2026 年 7 月 10 日 成立 – ● ● 7 月 17 日 公布(令和8年法律第 56 号) 施行:一部 2027 年 1 月 17 日 統計特例・課徴金など主要部分は公布後 2 年以内 – 2028 年 7 月 16 日までの政令で定める日

3.

改正の全体像:緩和と強化の抱き合わせ ● 利活用の緩和 – – – 統計作成等特例( 30 条の 2 ・ 31 条の 3 ) 同意規律の見直し( 20 条 2 項 7 号 ほか、「相当の理由」) 学術研究機関等に医療機関を明記 ( 16 条 9 項) ● 規制の強化 – – – – 課徴金制度( 148 条の 3 ) 16 歳未満の子どもの個人情報保護 特定生体個人情報(顔特徴量等) 個人情報不正取得罪( 180 条)ほ か

4.

朗報 1 :病歴聴取の「同意問題」が立法的に解決 ● Before (現行実務) – – 要配慮個人情報の取得には原則同意 ( 20 条2項) つまり、病歴聴取に際して、都度患者 同意が必要。 ● ● ● 院内掲示 「本人が自発的に伝えた行為を もって同意と解する」(黙示の同 意) 擬制(医療・介護ガイダンス)で 運用 ● After (改正 20 条 2 項 7 号) – 以下同意不要(ただし GL ) ● ● 本人との間の契約の履行のた めに必要やむを得ないことが 明らかである場合 その他取得の状況からみて本 人の意思に反しないため本人 の権利利益を害しないことが 明らかな場合として個人情報 保護委員会規則で定める場合

5.

朗報 2 :学術研究例外と「相当の理由」 ● 16 条 9 項:「学術研究機関等」に病院その他の医療提供機関・団体を明記 – ● 18 条 3 項・ 20 条 2 項・ 27 条 1 項:「同意を得ることが困難であるとき」 – ● 市中病院も学術研究例外の主体に 「同意を得ないことについて相当の理由があるとき」に拡大(公衆衛生例外 等) 「ただし」 – – 学術研究目的・権利利益の不当侵害なし等の要件は残る 具体的な線引きは政令・規則・ガイドライン・医療介護ガイダンス改訂待ち

6.

争点:統計作成等特例 ● 「統計作成等」 – ● 大量の情報の傾向・性質に係る情報(個人に関する情報を除く)の作成。 AI 開発を含む できること – 統計作成等目的に限り、要配慮個人情報を含む個人データを本人同意なしに第三者提供できる( 30 条の 2 第 5 項・ 31 条の 3 ) ● ● ※ 公開されている要配慮個人情報の同意なし取得(同 1 項)も新設 担保措置:提供元・提供先・作成内容等の継続公表 – – – 統計作成等のみを目的とする書面合意 目的外取扱いの禁止 再提供の禁止

7.

統計例外について ● 最大の論点:受領者の安全管理義務の程度 – ● 次世代医療基盤法との関係 – ● 認定事業者ルートと統計特例ルートの併存・棲み分け 医師の守秘義務(刑法 134 条) – ● 一般法の義務( 23 条等)で足りるか/認定事業者並みの上乗せ(認定制・毎年の審査)を法 定すべきか 個情法上適法でも違法性が当然に阻却されるわけではない(国会審議)→ ガイドライン待ち 参議院附帯決議(各 14 項目) – 医療分野 GL 改正/守秘義務・倫理指針との関係明確化/ AI モデルによる推知リスク勘案/受 領者への重点監督

8.

まとめ:準備期間に考えておくこと ● 今日の 3 行まとめ 1.病歴聴取の「同意問題」が解決しそう、という朗報 2.学術例外の対象が広がりそうだけど、ガイドライン、指針次第 3.統計特例という未決着の論争 ● ウォッチリスト – – 政令・委員会規則/ガイドライン/医療・介護ガイダンス改訂 医療等情報の二次利用に関する特別法( 2027 年通常国会目途)

9.

続きは Web で