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June 07, 26
スライド概要
令和8年度診療報酬改定で新設された在宅自己腹膜灌流指導管理料2(1,500点)を図解で解説。基幹病院とかかりつけ医の役割分担、算定要件、施設基準、「一連の治療につき2回まで」の制限まで、初心者にもわかりやすく整理しました。
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令和8年度診療報酬改定|腹膜透析の医療機関間連携をやさしく解説
https://www.daitoku0110.news/p/peritoneal-dialysis-institution-collaboration
病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用
令和8年度診療報酬改定の要点 医療機関間連携による 「腹膜透析管理」の アップデート 基幹病院とかかりつけ医の役割分担と、 新設された「管理料2」のすべて
本改定を読み解く3つの重要ポイント 地域のケア 家族医・ドター 1 【課題解決】 地域格差の解消 都市部に偏在する専門機能へのア クセス課題を、「医療機関間連携」 の評価で解決する。 集中の専門性 基幹病院 2 【報酬再編】 管理料の分割と新設 「在宅自己腹膜灌流指導管理料」を 再編。かかりつけ医向けの「管理料1」 に加え、基幹病院向けの「管理料2 (1,500点)」を新設。 【算定注意】 厳格な要件と制限 3 【算定注意】 厳格な要件と制限 新設の管理料2には、専用の施設基 準届出と「一連の治療につき2回まで」 という特有の回数制限が存在する。
専門医療機関の偏在が、腹膜透析患者のアクセス障壁を生んでいる 基幹病院 【専門機能の集中】 腹膜透析の導入・指導を担う基幹病 院は都市部に集中している。 長距離通院の負担 患者 (二次医療圏) 「腹膜透析は自宅でできるから 生活の自由度は高いけれど、 専門管理のための遠距離通院が厳しい…」 【地域の空白】 専門的医療機関が乏しい二次医療圏の 患者は、適切な管理を受けにくい。 この医療アクセスの課題を解決する唯一の手段が、身近な「かかりつけ医」と専門的な「基幹病院」の連携である。
報酬枠の分割により、かかりつけ医と基幹病院の「役割分担」を評価する 【改定前】一本立て 在宅自己腹膜灌流指導管理料 4,000点 【令和8年度改定後】 役割分担の明確化 管理料1 4,000点 【継続】身近なかかりつけ医が 継続的に患者を管理。 連携 管理料2 1,500点 【新設】かかりつけ医の求めに応じ、 基幹病院が専門的な指導管理を実施。
「日常管理」と「専門介入」を分離する 新たなトライアングル連携 基幹病院(算定:管理料2) ・依頼に基づき、頻回な指導管理が 必要な患者へ専門的介入を行う。 指導依頼 専門的介入 かかりつけ医 (算定:管理料1) ・患者の日常的な管理・指導を実施。 ・状態変化など、必要な時に基幹病院 へ指導を依頼する。 日常的な通院 患者へのメリット ・普段は身近なクリニックに通院 し、必要な時だけ高度な専門管理を 受診できる。
【比較表】継続管理を担う「管理料1」と、専門介入を担う「管理料2」 項目 管理料1(従来通り) 管理料2(新設) 算定主体 かかりつけ医 連携先の基幹病院 点数 4,000点 1,500点 算定のトリガー 継続的な指導管理 かかりつけ医からの「求め(依頼)」 対象患者状態 CAPDを行う患者 頻回な指導管理が必要なCAPD患者 回数制限 (頻回指導時)月2回まで ※例外あり 一連の治療につき2回まで
新設「管理料2」の算定には、 厳格な施設基準と回数制限が伴う 施設基準の正式な届出 ・条件:「腹膜透析患者に対する診療 を行うにつき必要な体制が整備されて いること」を満たすこと。 ・アクション:地方厚生局長等への事 前の届出が必須要件となる。 算定回数の厳格な上限 ・ルール:「一連の治療につき2回ま で」の上限。 ・目的:過剰な介入を防ぎ、医療機関 間連携を「患者にとって真に必要な 範囲」に最適化するため。
算定対象は「外来でのCAPD(在宅自己連続携行式腹膜灌流) 患者」に限定される すべての透析患者 腹膜透析(PD)患者 CAPDを行う患者 定義:透析液の出し入れを患 者自身が1日数回繰り返す代表 的な手法。 【算定対象外の注意】 本管理料の算定は「入院中の患者(外来・在宅)」に限られます。 入院中の患者には算定できません。
管理料1(かかりつけ医)の頻回指導に関する 現行ルールは継続される 頻回に指導管理を行う場合、同一月内の2回目以降は 「1回2,000点」を算定可能(月2回まで)。 算定可能 単独で頻回指導を行った場合。 併算定不可 同一月内に以下のいずれかを算 定する場合、2回目以降の費用 (2,000点)は算定できない。 ・人工腎臓(J038) ・腹膜灌流の1(J042)
期間基準が異なる「2つの『2回』制限」の混同に注意する 算定エラーを防ぐため、管理料1と2で異なる「回数のカウント単位」を正確に把握する。 管理料1の頻回算定(期間単位:1ヶ月) 管理料2の算定(期間単位:エピソード) ルール:「同一月内に月2回まで」 意味:カレンダー上の1ヶ月間という枠組 みの中での上限。月が変わればリ セットされる。 ルール:「一連の治療につき2回まで」 意味:期間(月を跨ぐか等)を問わず、 一つの治療目的・プロセスという 単位での上限。
役割分担の明確化が、 地域を問わない質の高い腹膜透析エコシステムを実現する 都市部(専門病院) 地域(かかりつけ医) 過疎地域(患者宅) 【アクセスの確保】 診療報酬上の評価(管理料分割・新設)により、専門医 療機関が乏しい地域でも、患者は「身近な通院の利便性」 を維持できる。 【質と経済性の両立】 適切な施設基準の届出と回数制限(一連の治療につき2回 まで)が、過剰な介入を防ぎつつ、必要なタイミングでの 「高度な専門管理」を担保する。 本改定は単なる点数の変更ではなく、患者の生活の質(QOL)を守りながら、 持続可能な地域医療連携を構築するための重要な枠組みである。