令和8年度診療報酬改定:医療従事者の処遇改善と経営戦略|賃上げ評価の拡充と夜勤負担軽減の2本柱を完全解説

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February 16, 26

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令和8年度診療報酬改定における医療従事者の処遇改善を解説。ベースアップ評価料の対象職員拡大・点数引き上げ・継続賃上げ未実施への減算新設と、夜勤負担軽減の計画要件明確化の2本柱を、医療機関の経営戦略の視点からまとめています。
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1.

令和8年度診療報酬改定:医療従事者の処遇改善と経営戦略 賃上げ評価の拡充と夜勤負担軽減の「2本柱」を完全解説 令和8年度診療報酬改定対策資料

2.

令和8年度改定は「全職員の賃上げ」と「夜勤の組織的改善」が必須要件化される転換点。 目標:3.2%(医療職)/ 5.7%(補助・事務)の賃上げ 医療経営の安定化 Pillar 1: 賃上げ評価の拡充 Pillar 2: 夜勤負担軽減 対象拡大:全職員へ適用 リスク:未実施時の減算規定 要件化:夜勤負担軽減計画の策定 必須:施設基準への明記 影響:対応の遅れは収益減と人材流出を招く

3.

賃上げ目標は段階的に引き上げられ、実効性の確保(=結果)が強く求められる。 看護補助者・事務職員等 5.7% 2.5% 医療関係職種 3.2% 令和6年度 令和8年度 令和9年度 努力義務から 結果重視へ 従来のマクロな賃上げ要請に加え、個別の医療機関における「賃金改善計画書」や 「実績報告書」の提出を通じて、確実に現場へ還元させる仕組みが強化された。

4.

ベースアップ評価料は「対象拡大」「点数増」「減算規定」 の3点で強化される。 1. 対象拡大 2. 点数引き上げ 3. 減算規定 医療従事者限定から、 事務職を含む全職員へ。 評価点が大幅増。継続 的な賃上げ実施機関 には優遇点数を新設。 継続的な賃上げ未実施 の場合、入院基本料等 が減算されるリスク。

5.

対象が「医療従事者のみ」から「全職員」へ。事務職や若手医師も対象に含まれる。 Before (令和6年度) 主として医療に 従事する職員 (医師・歯科医師除く) After (令和8年度) 当該保険医療機関に 勤務する職員 主として医療に 従事する職員 ・40歳未満の勤務医師・歯科医師 ・事務職員 ・薬局の勤務薬剤師 ・その他、従来対象外であった職員 Implication: 賃金改善計画の原資計算において、バックオフィス部門を含めた全体設計が必須となる。

6.

継続的な賃上げ実施機関には、 通常よりも高い評価点が新設される。 外来・在宅ベースアップ評価料(I) 初診時 6点(旧) 17点(通常) 23点(継続賃上げあり) 外来・在宅ベースアップ評価料(I) 再診時 2点(旧) 4点(通常) 6点(継続賃上げあり) 入院ベースアップ評価料 区分が「1〜165」から 「1〜500」へ細分化・ 拡大。 令和9年6月以降は段階的にさらに引き上げられる予定。

7.

【重要】賃上げ未実施・未届出の場合、 入院基本料等の減算対象となるリスクがある。 ルール:継続的な賃上げを実施していない医療機関に対し、入院基本料等の 減算規定が新設される。 回避条件(以下のいずれかを満たすこと) 令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料の届出を 行っていること。 令和6年3月と比較して継続的に賃上げを行っていること。 令和8年6月1日以降に新規開設した医療機関であること。

8.

調剤・歯科技工所にも波及。 薬局や技工所独自のベースアップ評価が新設。 薬局 歯科技工所 調剤ベースアップ評価料 歯科技工所ベースアップ支援料 4点 15点 (処方箋受付1回につき) (1装置につき) 医療サプライチェーン全体に賃上げの仕組みが広がっている。

9.

夜勤現場の疲弊は限界に。配置困難な施設は8割に達し、 報酬上の手当だけでは不十分。 34.3% 「夜勤シフトが組みにくくなった」 金銭的補償(手当)だけでなく、 構造的な負担軽減策が急務。 28.1% 「夜勤回数が増えた」 80% 看護職員配置に困難を感じている施設 15.0% 「夜勤手当の見直し」実施済み

10.

施設基準の要件が厳格化。 「現状把握」から「夜勤を含む具体的な計画」へ。 現状の勤務状 況等を把握し ... 旧要件 医療従事者の 夜勤を含む現 状の勤務状況 等を把握し... 新要件(令和8年度) 「負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」において、夜勤に関する事項を含める ことが要件として明確化された。

11.

急性期総合体制加算および夜間配置加算の届出には、 計画の見直しが不可欠。 対象グループA:急性期体制 ・急性期総合体制加算 (総合入院体制加算と急性期実体 制加算を統合して新設) 対象グループB:夜間看護配置 ・療養病棟入院基本料の夜間看護加算 ・看護職員夜間12対1・16対1配置加算 ・精神科救急急性期医療入院料の夜間 配置加算 これらの加算を算定する場合、新しい計画書が必要になります。

12.

何を計画に盛り込むべきか? 実効性のある3つの改善アプローチ。 1. 現状把握 (Analyze) ・シフトの組みやすさの評価 ・1人あたり夜勤回数のデータ化 2. 体制整備 (Innovate) ・夜勤専従者の導入 ・多様な夜勤形態の整備 3. 処遇改善 (Compensate) ・夜勤手当の金額見直し ・手当体系の再設計

13.

賃上げ原資としての「夜勤手当」の活用と、 繰り越し規定の廃止に注意。 夜勤手当の 増額分 ベースアップ 評価料の算定対象 (賃金改善額) 繰り越し規定の廃止 当年度の評価料は当年度の 賃上げに確実に充当する 必要がある。 (使い残しの翌年度繰り 越しは不可)

14.

令和8年度改定に向けたアクションプラン。 届出と計画策定を並行して進める。 現在 令和8年3月31日 令和8年6月1日 データ分析(全職員の給与、夜勤回数) 【期限】入院ベースアップ評価料の届出 旗 減算回避のため必須 新点数・新体制の 運用開始 □ 事務職・若手医師を含む賃金シミュレーション □ 賃金改善計画書の作成 □ 夜勤実態のデータ化と改善計画への記載 □ 施設基準届出書の更新

15.

制度対応を「コスト」ではなく、人材確保と組織強化の「投資」と捉える。 労働人口が減少する中、高い評価点を活用して待遇改善と 労働環境の適正化を行うことは、優秀な人材を選び、 定着させるための唯一の手段である。 ベースアップ評価料の届出準備と、夜勤計画の見直しを直ちに開始してください。