静岡県屋外広告物ガイドブック

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April 04, 22

スライド概要

令和4年度屋外広告物実務担当者研修説明資料
【参考】静岡県屋外広告物ガイドブック

静岡県ホームページでは、ガイドブックのほか、法令集や様式のダウンロードも可能です。
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-530b/toshikeikan/siryousyu_okugaikoukokubutu.html

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静岡県景観まちづくり課は、県内の景観行政を推進する市町の担当者の皆様に役立つ情報を提供します。

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各ページのテキスト
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1 はじ めに 静岡県は、 我が国を 代表する 富士山を はじ め伊豆半島、 浜名湖な ど 、 自然と 歴史に恵ま れた 魅力的 な 景観を 有し て いま す。 こ う し た景観は、 そ こ に住む県民・ 事業者、 観光や仕事で 往来する 人々な ど 、 社会みんな の財産で す。 屋外広告物は、 周囲の景観に対し て 、 プ ラ ス にも マ イ ナス にも 影響を 及ぼし ま す。 ま た、 屋外広告 物には寿命( 耐用年数) があり 、 落下・ 倒壊し た 場合、 人命にかかわる 事故を 引き 起こ す場合も あり ま す。 こ のた め、『 静岡県 屋外広告物ガイ ド ブ ッ ク 』 で は、 良好な 景観の形成・ 保全や安全管理を 推進す る た め、 屋外広告物の設置等を する 際に守る べき ルールや、 周囲の景観に配慮する ポイ ン ト な ど を ま と めて いま す。 屋外広告物に携わる 皆様方が、 良好な 屋外広告物の設置等を 推進し 、 本県の魅力的な 景観形成の一 翼を 担っ て く だ さ る こ と を 願いま す。 屋外広告物と 景観 ど ち ら の道路を 走り た いで すか? 景観と 調和する 色っ て な んだろ う ? 屋外広告物が周囲の景観に与え る 影響は大き い 派手で 目立つ屋外広告物があっ た ら 景観が台無し 1

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2 屋外広告物制度と は何で すか? 屋外広告物と は 2 -1 次の4 つの要件を すべて 満た すも ので す。 ① 常時又は一定の期間継続し て 表示さ れる も の ② 屋外で 表示さ れる も の ③ 公衆に表示さ れる も の ④ 看板、 立看板、 はり 紙及びはり 札並びに広告塔、 広告板、 建物その他の工作物等に掲出さ れ、 又は表示さ れた も の並びにこ れら に類する も の 【 対象外の例】 街頭で 配ら れる ビ ラ や建物内な ど 屋内で 表示さ れて いる 広告物等 屋上 広告塔 電 飾 ネ オ ン 看 板 消火栓 標識柱 広告物 屋上 広告板 壁面広告物 広 告 幕 壁 面 突 出 広 告 物 野 立 て 広 告 塔 消火栓 突出 巻付 のぼり 照明のある 広告物 電柱,街灯柱 ■ 立看板 ア ーケード に 設置するも の 野立て 広告板 工作物利用広告物 屋外広告物にはど んなルールがあり ま すか 屋外広告物を 設置、 管理する 際のルールは、 大き く 分けて 次のよ う な ルールがあり ま す。 規制地域 設置基準 禁止事項 県 下 26 市 町 を 4 地域に分け、 地域 ご と に基準を 定め て いま す 広告物の種別ご と に高さ 、 表示面積 の上限や設置方法 を 定めて いま す 道路上の柵な ど へ 広告物の設置な ど 禁止する 事項を 定 めて いま す 2 手 続 許可申請な ど 設置 や管理に際し て 行 政への手続が必要 な 場合を 定めて い ます 罰 則 ルー ルに 違反し 、 設置等を 行っ た場 合の罰則内容を 定 めて いま す

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■ ど んな場合に許可申請が必要ですか 屋外広告物の種類や規制地域の種類に応じ て、 広告物の表示・ 設置には許可申請が必要で す。 許可 申請は、 規制地域に応じ たルール( 設置基準) に適合し て いる 必要があり ま す。 広告景観 保全地区 区分 特別規制地域 普通規制地域 地域の特性に応じ 、 表 示・ 設 置 が 原 表 示・ 設置 に は 特 に 良 好 な 景観 形 則 と し て 禁 止さ 原則 許 可が 必 要 成が必要な 地域 規制地域外 ( 第1 種・ 2 種) ( 第1 種・ 2 種) れる 地域 な 地域 広 告 景観 保 全 地 区、 特 別・ 普 通 規 制 地域 以 外 の 地域 自家広告物 ( 自己の店名・ 営業内容等 一定面積( 注) を 超え る 場合は、 許可申請必要 を 自己の事業所等に表示) 案内図板 ( 目的地への誘導のた め に、 設置する 広告物) 原則設置不可。 やむを 得な い 場合の 全て許可 一般広告物 ( 自家 広 告 物、 案 内図 板、 適用 除外広告 物以外 の広 許可申請不要 み許可申請によ り 設置・ 表示が可能 申請必要 設置不可 告物) 適用除外広告物 許可申請不要 ( 注) 自家広告物における 許可申請不要な 表示面積 ●自家広告物 特別規制地域・ 広告景観保全地区…5 ㎡以内 第1 種普通規制地域…10㎡以内 ●●スト ア ●● スト ア 第2 種普通規制地域…20㎡以内 ■ ● ● ス ト ア 表示・ 設置に許可申請が不要な屋外広告物( 適用除外広告物) 禁止事項を 除き 、 次の場合には許可申請が不要と な り ま す。 詳細は p.32 を ご 確認く ださ い。 ●管理広告物 例 ・ 一定面積以内の自家広告物 ・ 管理広告物( 5 ㎡以内) ●●スト ア 第1 駐車場 ・ 冠婚葬祭、 祭礼等のた め一時的に設置 ・ イ ベン ト のためそ の会場敷地内に設置 利用者以外駐車お断わり ・ 規制地域外への設置 3

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■ 禁止事項( 禁止物件、 禁止広告物) 許可申請が不要な 屋外広告物で あっ て も 、次の禁止事項( 禁止物件、禁止広告物) に該当する 場合は、 広告物を 表示・ 設置する こ と はで き ま せん。 詳細は p.30・ 31 を ご 確認く ださ い。 ● 禁止物件 ● 禁止広告物 次の物件には広告物の表示等が禁止さ れていま す。 次の広告物の表示等は禁止さ れていま す。 例 ・ 石垣、 擁壁( よ う へき ) ・ 著し く 破損、 老朽し たも の ・ 街路樹、 保存樹 ・ 倒壊、 落下のおそれがある も の ・ 信号機、 道路標識、 ガ ード レ ール、 ・ 信号機、 道路標識等に類似する も の 消火栓、 郵便ポス ト 、 路上変圧器等 又はこ れら の効用を 妨げる も の ・ 道路の路面 ・ 交通の安全を 阻害する も の ・ 電柱、 街灯柱等( はり 紙、 はり 札、 のぼり 、立て 看板等以外の表示は可能) ●● ス ■ クー ル 屋外広告物の設置工事が必要な場合は誰に頼めば良いのか。 屋外広告物の表示・ 設置に際し 工事が必要な 場合、 工事を 依頼で き る のは 静岡県知事の登録を 受けた屋外広告業者に限ら れま す。 県の H P( U RL:http://w w w .pr ef.shizuoka.jp/kensetsu/k e-530b/gyoutour oku_ top.htm l# tourok ubo)に 登録業者一覧を 掲載し て いま すので 、 ご 確認く ださ い。 ■ 罰則 次の場合は、条例の規定によ り 処罰さ れる こ と があり ま す。 ・ 規制地域における 許可の規定に違反し て 広告物を 設置し た 者 ・ 禁止物件に広告物を 設置し た者 ・ 許可を 受けずに広告物を 変更し 、 又は改造し た者 ・ 違反広告物に対する 除却等措置命令に従わな い者 4

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許可基準確認のためのフ ロ ーチ ャ ート 2 -2 屋外広告物を 表示・ 設置する 際には、 下表を 参考に該当する ページ で ルールを 確認し 、 基準にあっ た申請、 安全点検等適切な 維持管理を 実施し て く だ さ い。 表示・ 設置する 広告物の許可基準等の確認 Q1 設置する 場所は県条例の適用市町で すか? N O 県条例適用市町以外です ※確認方法は p.6 を ご 覧く ださ い Q2 YES ( 当該市役所にお問い合わせく だ さ い) 適用市町で す 設置場所は、 規制地域内ですか? N O 規制地域外で す ※確認方法は p.8・ 9 を ご 覧く ださ い YES ( 許可申請は不要ですが、p.30・ 31を ご 確認く ださ い) 規制地域内です Q3 禁止物件・ 禁止広告物で は無いですか? N O 該当する 場合は、 設置・ 表示ができ ま せん。 ※確認は p.30・ 31 を ご 覧く だ さ い YES 該当し ま せん Q4 設置等に許可申請が不要な広告物 N O 該当する 場合は、 許可申請不要です。 ( 適用除外広告物) では無いですか? ※確認は p.32 を ご 覧く ださ い YES 該当し ま せん( 表示・ 設置には許可申請が必要で す) Q5 設置場所の規制地域の種類を 確認し 、 各地域の許可基準を 確認し てく ださ い。 ※規制地域の種類は p.6 を ご 覧く だ さ い <規制地域> 特別規制地域 ・ 第1 種 ・ 第2 種 <許可基準> 【 p.10・ 11】 【 p.12・ 13】 <申請先> 町域に設置: 各土木事務所 普通規制地域 ・ 第1 種 ・ 第2 種 【 p.18・ 19】 【 p.20・ 21】 広告景観保全地区 ・ 伊豆縦貫道 【 p.26・ 27】 許可申請手続: p. 34~37を ご確認く ださ い 市域に設置: 各市役所 適切な維持管理の実施: p. 42~44を ご確認く ださ い 5 ・ 伊豆西南海岸 【 p.28・ 29】

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3 規制地域はど こ で すか? 規制地域は種類に応じ て段階的に区分けし ていま す 3 -1 静岡県で は、 地域ご と の景観特性や用途地域等に応じ て 段階的に地域を 区分し て いま す。 それぞれ の地域の特性に合わせて、 規制地域ご と に許可基準を 定め、 適正な 屋外広告物の規制誘導を 図っ て い ま す。 ■規制地域区分表 特別規制地域 普通規制地域 広告物の表示、 掲出物件の設置を 禁止 予め設置許可が必要 第1 種特別 第2 種特別 第1 種普通 第2 種普通 自然的景観を 持つ要素の 良好な 住環境や沿道、 沿 用途地域等一定の規制が 活発な 都市活動が展開さ 多い 地域、 歴史的雰囲気 線景観の形成に 配慮すべ 必要な 地域 を 守る べき 地域 第1 種低層住居専用地域 第2 種低層住居専用地域 風致地区 伝統的建造物群保存地区 国宝、 重要文化財周辺 県の有形文化財周辺 風致保安林* 自然環境保全地域* 河川、 湖沼、 海岸* れている 地域 き 地域 東名、 新東名高速道路、 用途地域 商業地域 新幹線、 伊豆縦貫自動車 ( 工業地域、 中高層住宅 容積率 300% 以上の近隣 道天城北道路の全区間 専用地域等、 右の第2 種 商業地域 道路、 鉄道の区間* と し た 地域以外) 上記道路、 鉄道の周辺* 道路、 鉄道の区間* 都市公園、 カントリーパーク 上記道路、 鉄道の周辺* 静岡空港周辺* 河川、 湖沼、 海岸* 官公署、 学校等 ※該当する も ののう ち 、 知事が告示で 指定する 区域 ■規制地域図( 県G I S ) 特別規制地域 普通規制地域 県条例適用市以外 ( 独自条例制定市) 6

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3 -2 広告景観保全地区があり ま す 特別規制地域又は普通規制地域のう ち、 地域の特性に応じ 、 特に良好な 景観を 形成し 、 風致の維持 を 図る こ と が必要で ある 区域を 、 広告景観保全地区と し て 指定し て いま す。 現在、 特別規制地域に2 地区を 指定し て おり 、 区域は下図で 示し た道路から 50 mの等距離線の範囲内に設定し て いま す。 ■広告景観保全地区( 上段: 概要図、 下段: 県G I S ) 伊豆西南海岸広告景観保全地区 伊豆西南海岸広告景観保全地区 伊豆市伊豆市 伊豆縦貫自動車道関連広告景観保全地区 伊豆縦貫自動車道関連広告景観保全地区 ( H 2 9( .11 H 2月~) 9 .11 月~) ( H 2 9( .11 H 2月~) 9 .11 月~) 東名• 新東名 東名• 新東名 三島市三島市 沼津I.C 沼津I.C長泉町長泉町 西伊豆町 西伊豆町 沼津市沼津市 函南町函南町 伊豆縦貫自動車道 伊豆縦貫自動車道 清水町清水町 ( 東駿河湾環状道路) ( 東駿河湾環状道路) 河津町河津町 一般国道1 一般国道1 3 6 号3 6 号 伊豆の国市 伊豆の国市 松崎町松崎町 伊豆中央道 伊豆中央道 下田市下田市 指定区間 指定区間 ※一部の区域を ※一部の区域を 除く 除く 修善寺道路 修善寺道路 南伊豆町 南伊豆町 指定区間 指定区間 三島市、 三島市、 伊豆の国市が 伊豆の国市が 独自にルールを 独自にルールを 定めて定めて いる 。いる 。 伊豆縦貫自動車道 伊豆縦貫自動車道 ( 天城北道路) ( 天城北道路) 県道下田石廊松崎線 県道下田石廊松崎線 伊豆市伊豆市 広告景観保全地区 特別規制地域 広告景観保全地区 特別規制地域 普通規制地域 県条例適用市以外 ( 独自条例制定市) 7

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3 -3 規制地域は静岡県G I S でご確認く ださ い 規制地域の概略図は、 静岡県統合基盤地理情報シ ス テ ム( 静岡県G I S ) で 公開し て いま す。 規制地域図の詳細は、 静岡県G I S ( https://w w w .g i s.pr ef.shi zuok a.j p) で ご 確認く ださ い。 ■ 静岡県G I S における 屋外広告物規制情報の閲覧方法 ①表示する 地図を 切り 替え ま す。 左上タ ブ の「 切替」 ボタ ン を 選択し ます。 「 都市計画情報」 の 「 屋外広告物規制情報」 を 選択し ます。 ②屋外広告物規制情報を 表示し ま す。 「 屋外広告物規制情報」 を 選択し ます。 8

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屋外広告物規制情報」 が表示さ れますので、 該当箇所の規制地域を ご確認く ださ い。 ③該当箇所の詳細情報( 規制種別・ 規制内容) を 確認し ま す。 ※広告景観保全地区も ご 確認いただ けま す。 該当箇所を 指定後、 右タ ブ に詳細情報が表示さ れます。 公開し て いる データ は、 屋外広告物の規制地域を 概略図と し た も ので すので、 地図作成上の誤差等 のた め、実際の規制地域と は異な る 場合があり ま す。 ま た、一部の特別規制地域( 文化財周辺、官公署、 学校等) な ど は静岡県G I S で 判別で き な いた め、 あく ま で 参考図と し て 利用し て く だ さ い。 屋外広 告物を 設置する 場所が規制地域に該当する か確認する 際は、p.66 ~ 68 の窓口にお問い合わせく ださ い。 9

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4 各規制地域の基準等はど う な っ て いま すか? 4 -1 第1 種 無許可や許可基準に違反する 広告物を 特別規制 設置し た場合は、 行政指導を 行います。 こ の規制地域のポイ ン ト ・ 自然的景観の多い地域等に配慮する ため、 原則設置等が禁止の地域 ・ 自家広告物・ 案内図板( 許可申請必要)、 適用除外広告物( p .3 2 許可申請不要) のみ設置可能 ■ 自家広告物 次の2 つの条件を 満たす広告物を 「 自家広告物」 と いいま す。 ① 自己の事業所等がある 建物やその敷地内に設置する も の ② 自己の氏名、 店名や事業内容を 表示する も の ●●スト ア ● ● ス ト ア ●● スト ア <許可基準> 一つの事業所等当たり の表示面積が合計5 ㎡を 超える 場合は、 設置等の前に許可申請が必要です。 許可基準は共通基準( 右ページ) 及び種類別の個別基準に適合する 必要があり ま す。 な お、 自家広告物であっ ても 禁止物件・ 禁止広告物( p.30・ 31) は設置等でき ま せん。 ○種類別個別基準 次の種類以外の広告物は p.14 ~ 17 を 御確認く ださ い。 2 ①壁面を 利用し た広告物 ●●会社 ・ 3 面以上表示があるも の 一 面 面 高 積 さ 30 10 ㎡ m 以 以 内 下 ● ● 会 社 3 6 看板の高さ は 建物の高さ の 2 /3 以下、かつ 高さ 5 m 以下 建 物 の 高 さ 左折 500m 4 ・ 木造建築物には設置できない ④広告板 ⑤壁面から 突き 出す広告物 ・ 1 面又は表裏表示のも の 出幅1 .5 m 以下 ● ● 会 社 合計面積3 0㎡以内 ●●会社 建 物 の 社 ●●会 幅 を は み 出 さ な い●●店 1 5 ・ 壁面の端から 突き 出ない ・ 窓や開口部を 覆わない ・ 表示面積は ●●会社 1 /5 以内、 または 1 5㎡以内 ( 壁面の面積が3 0 0㎡未満の場合) ③広告塔 ②屋上広告物 高 さ 5 m 以 下 10 面積2 0㎡以内 【 歩道上】 地上2 .5 m 以上 【 車道上】 地上4 .7 m 以上 ⑥のぼり 面積2㎡以内 ● ● セ ー ル 相互間隔 5 m 以上

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■ 共通基準 自家広告物及び案内図板(( 8)は除く ) は以下の基準に適合し ている 必要があり ま す。 ( 1) 蛍光塗料は、 保安上必要なも のを 除き 使用し な いも のである こ と 。 ( 2) 著し く 汚染し 、 退色し 、 又は塗料のはく 離し た も のでないこ と 。 ( 3) 裏面、 側面及び脚部は、 美観を 損なわないも のである こ と 。 ( 4) 電飾設備を 有する も のにあっ ては、 昼間においても 美観を 損な わないも のである こ と 。 ( 5) 構造は、 地震、 風雨等によ り 破損し 、 落下し 、 又は倒壊する おそれのな いも のである こ と 。 ( 6) 交通の妨害と なる よ う な位置に表示し 、 又は設置し ないも ので ある こ と 。 ( 7) 信号機、 道路標識その他の公共の用に供する 工作物の効用を 妨げる よ う なも のでないこ と 。 ( 8) 東名高速道路及び新東名高速道路から 200 m以内の区域にあっ て は、 点滅及び回転する も の並びに 交通標識等と 混同し やすいも のでないこ と 。 ■ 案内図板 目的地への誘導のために設置する 広告物を 「 案内図板」 と いいま す。 ●● スーパー 特別規制地域では、 原則案内図板の設置は出来ま せんが、 事業所等が主要な 道路に接し ていな い場合など やむを 得ず設置する 場合は、 許可申請が必要です。 <許可基準( 野立てのも の) > 許可には、 共通基準( 上記) 及び次の基準に適合する 必要があり ま す。 申請の際は、 別途詳細「 野立て案内図板設置の手引~設置許可の基準と 考え方~」 ( U RL:https://w w w .pref.shizuok a.jp/k ensetsu/k e-530b/docum ents/nodatetebik i4.pdf)を ご 確認く ださ い。 設置要件・ 案内距離 相互間隔 ●● 商店 左右 5 0 c m 以上 高さ・ 面積 3 ㎡以内 ●● スーパー 5 m 以 下 道のり は1 0 ㎞以内 3 ㎡ 以 内 前後5 m 以上 ●案内先が主要な 道路に接し ていない など、 やむを 得ない場合に設置 協同看板( 3 ㎡ 以 内 ●表面と ぴっ たり く っ つける 場合は、 裏面も 可 表示内容 5 者以上で表示する 場合) 合計1 0 ㎡以内 1 者当たり 面積2 ㎡以内 地の色彩 彩度8 以下、 明度3 以上 案内表示は、 1 /3以上 ●●●●会社 ●●●● ●●●● ●●●● 次の信号 右折 写真、絵の面積は、 1 /3 以下 地図又は矢印を 必ず表示 ●写真や絵に、文字や地図・ 矢印を 重ねない ※動光( 電光掲示)、点滅照明、ネオン 照明、光源が露出し たも の( 案内広告を 直接照ら すも のを 除く ) は使用不可 ※建物の屋上や壁面、 塀には設置不可( 電柱等、 消火栓標識柱を 利用する 場合の基準は p.15・ 16 参照) 11

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4 -2 第2 種 無許可や許可基準に違反する 広告物を 特別規制 設置し た場合は、 行政指導を 行います。 こ の規制地域のポイ ン ト ・ 良好な住環境や沿道景観に配慮する ため、 原則設置等が禁止の地域 ・ 自家広告物・ 案内図板( 許可申請必要)、 適用除外広告物( p .3 2 許可申請不要) のみ設置可能 ■ 自家広告物 次の2 つの条件を 満たす広告物を 「 自家広告物」 と いいま す。 ① 自己の事業所等がある 建物やその敷地内に設置する も の ② 自己の氏名、 店名や事業内容を 表示する も の ●●スト ア ● ● ス ト ア ●● スト ア <許可基準> 一つの事業所等当たり の表示面積が合計5 ㎡を 超える 場合は、 設置等の前に許可申請が必要です。 許可基準は共通基準( 右ページ) 及び種類別の個別基準に適合する 必要があり ま す。 な お、 自家広告物であっ ても 禁止物件・ 禁止広告物( p.30・ 31) は設置等でき ま せん。 ○種類別個別基準 次の種類以外の広告物は p.14 ~ 17 を ご 確認く ださ い。 2 ①壁面を 利用し た広告物 ●●会社 ・ 3 面以上表示があるも の 一 面 面 高 積 さ 30 15 ㎡ m 以 以 内 下 ● ● 会 社 3 6 看板の高さ は 建物の高さ の 2 /3 以下、かつ 高さ 1 0 m 以下 建 物 の 高 さ 左折 500m 4 ・ 木造建築物には設置できない ④広告板 ⑤壁面から 突き 出す広告物 ・ 1 面又は表裏表示のも の 出幅1 .5 m 以下 ● ● 会 社 合計面積3 0㎡以内 ●●会社 建 物 の 社 ●●会 幅 を は み 出 さ な い ●●店 1 5 ・ 壁面の端から 突き 出ない ・ 窓や開口部を 覆わない ・ 表示面積は ●●会社 1 /5 以内、 または 1 5㎡以内 ( 壁面の面積が3 0 0㎡未満の場合) ③広告塔 ②屋上広告物 高 さ 5 m 以 下 12 面積2 0㎡以内 【 歩道上】 地上2 .5 m 以上 【 車道上】 地上4 .7 m 以上 ⑥のぼり 面積2㎡以内 ● ● セ ー ル 相互間隔 5 m 以上

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■ 共通基準 自家広告物及び案内図板(( 8)は除く ) は以下の基準に適合し ている 必要があり ま す。 ( 1) 蛍光塗料は、 保安上必要なも のを 除き 使用し ないも のである こ と 。 ( 2) 著し く 汚染し 、 退色し 、 又は塗料のはく 離し たも ので ないこ と 。 ( 3) 裏面、 側面及び脚部は、 美観を 損なわないも のである こ と 。 ( 4) 電飾設備を 有する も のにあっ ては、 昼間においても 美観を 損なわないも のである こ と 。 ( 5) 構造は、 地震、 風雨等によ り 破損し 、 落下し 、 又は倒壊する おそれのないも のである こ と 。 ( 6) 交通の妨害と なる よ う な位置に表示し 、 又は設置し な いも のである こ と 。 ( 7) 信号機、 道路標識その他の公共の用に供する 工作物の効用を 妨げる よ う なも のでないこ と 。 ( 8) 東名高速道路及び新東名高速道路から 200 m以内の区域にあっ て は、 点滅及び回転する も の並びに 交通標識等と 混同し やすいも のでないこ と 。 ■ 案内図板 目的地への誘導のために設置する 広告物を 「 案内図板」 と いいま す。 ●● スーパー 特別規制地域では、 原則案内図板の設置は出来ま せんが、 事業所等が主要な 道路に接し ていない場合など やむを 得ず設置する 場合は、 許可申請が必要です。 <許可基準( 野立てのも の) > 許可には、 共通基準( 上記) 及び次の基準に適合する 必要があり ま す。 申請の際は、 別途詳細「 野立て案内図板設置の手引~設置許可の基準と 考え方~」 ( U RL:https://w w w .pref.shizuok a.jp/kensetsu/k e-530b/docum ents/nodatetebiki4.pdf)を ご 確認く だ さ い。 設置要件・ 案内距離 相互間隔 ●● 商店 左右 5 0 c m 以上 高さ・ 面積 3 ㎡以内 ●● スーパー 5 m 以 下 道のり は1 0 ㎞以内 3 ㎡ 以 内 前後5 m 以上 ●案内先が主要な 道路に接し ていない など、 やむを 得ない場合に設置 協同看板( 3 ㎡ 以 内 ●表面と ぴっ たり く っ つける 場合は、 裏面も 可 表示内容 5 者以上で表示する 場合) 合計1 0 ㎡以内 1 者当たり 面積2 ㎡以内 地の色彩 彩度8 以下、 明度3 以上 案内表示は、 1 /3以上 ●●●●会社 ●●●● ●●●● ●●●● 次の信号 右折 写真、絵の面積は、 1 /3 以下 地図又は矢印を 必ず表示 ●写真や絵に、文字や地図・ 矢印を 重ねない ※動光( 電光掲示)、点滅照明、ネオン 照明、光源が露出し たも の( 案内広告を 直接照ら すも のを 除く ) は使用不可 ※建物の屋上や壁面、 塀には設置不可( 電柱等、 消火栓標識柱を 利用する 場合の基準は p.15・ 16 参照) 13

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4 -3 特別規制地域における その他の種類の広告物の基準 特別規制地域において 、p.10 ~ 13 で 掲げて いる 種類以外の自家広告物の許可基準で す。 な お、電柱・ 街灯柱等の利用や消火栓標識柱を 利用し た広告物は、 案内図板の基準も 記載し て いま す。 種類別 許可基準( 第1 種・ 第2 種特別規制地域 共通) ■自家広告物 ◆突き 出すも の ・ 表示規格は、 縦 1 .2 m以下、 横 0 .4 m以下 ・ 下端は、 歩道と 車道の区分のある 歩道上では地上 2 .5 m以上、 歩道と 車道の区分のない道路上で は地上 4.7 m以上 ・ 街灯柱を 利用する 場合の個数は、 1 本につき 2 個以内 ・ 街灯柱以外のも のを 利用する 場合の個数は、 1 本につき 1 個 街灯柱以外 ( 電柱等) 街 灯 柱 1 本につき 1 個 1 本につき 2 個以内 0 .4 m 以内 電柱、 街灯 広 柱等を 利用 告 広 告 広 1 .2 m 以内 告 広 告 2 .5 m 以上 4 .7 m 以上 歩道 歩道と 車道の 区別のない道路 ◆巻き 付ける も の ・ 電柱等1 本当た り の表示面積の 合計は、 1 ㎡以内 14 広 告

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種類別 許可基準( 第1 種・ 第2 種特別規制地域 共通) ■案内図板 ◆突き 出すも の ・ 表示規格は、 縦 1 .2 m以下、 横 0 .4 m以下 ・ 下端は、 歩道と 車道の区分のある 歩道上では地上 2 .5 m以上、 歩道と 車道の区分のない道路上では地上 4.7 m以上 ・ 個数は、 1 本につき 1 個 電柱・ 街灯柱等 1 本につき 1 個 0 .4 m 以内 広 電柱、 街灯 告 広 1 .2 m 以内 告 柱等を 利用 2 . 5 m 以上 4 .7 m 以上 歩道 歩道と 車道の 区別のな い道路 ◆巻き 付ける も の ・ 電柱等1 本当た り の表示面積の 合計は、 1 ㎡以内 広 告 15

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種類別 許可基準( 第1 種・ 第2 種特別規制地域 共通) ■自家広告物・ 案内図板共通 ◆つり 下げる も の ・ 表示規格は、 縦 0 .4 m以下、 横 0 .8 m以下 ・ 下端は、 歩道と 車道の区別のある 道路の歩道上では地上 2 .5 m 以上、 歩道と 車道の区別のな い道路上では、 地上 4 .7 m以上 ・ 個数は、 1 本につき 1 個 消火栓 標識柱 広告 0.4m 2 . 5 m 以上 広告 0.8m 歩道 4 . 7 m 以上 歩道と 車道の区別のな い道路 16

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種類別 許可基準( 第1 種・ 第2 種特別規制地域 共通) ■自家広告物 ◆道路を 横断する も の 幅1 m以内で、 下端は地上 5 m以上である こ と 幅は1 m 以内 広 告 広 告 幕 5m 以上 広告幕・ 広告網 ◆壁面又は塀を 利用する も の ・ 表示面積 <壁面又は塀の1 面の面積が 3 0 0 ㎡未満の場合> その壁面又は塀の面積の1 /5 以内。 ただ し 、 それが 1 5 ㎡未満の と き は 1 5 ㎡ま で 可 <壁面又は塀の1 面の面積が 3 0 0 ㎡以上の場合> その壁面又は塀の面積の1 / 1 0 以内。 た だし 、 それが 6 0 ㎡未満の と き は 6 0 ㎡ま で 可 ・ 壁面を 利用する 場合 壁面の端から 突き 出な いも ので あり 、 かつ、 窓その他の開口部を 覆わないこ と ・ 塀を 利用する 場合 塀の上端及び両側端から 突き 出な いも ので ある こ と 17

20.

4 -4 第1 種 無許可や許可基準に違反する 広告物を 普通規制 設置し た場合は、 行政指導を 行います。 こ の規制地域のポイ ン ト ・ 用途地域等一定の規制が必要な地域 ・ 広告物全般について設置可能。 適用除外広告物( p .3 2 ) を 除いて許可申請が必要 ■ 許可の基準 第1 種普通規制地域では、 広告物を 設置等する 前に許可申請する 必要があり ま す。 許可基準は共通基準( 右ページ) 及び種類別の個別基準に適合する 必要があり ま す。 5 ○種類別個別基準 次の種類以外の広告物は p.22 ~ 25 を ご 確認く ださ い。 1 4 2 6 左折 50 0 m ①壁面を 利用し た広告物 ●●店 3 社 ●●会 ・ 壁面の端から 突き 出ない ・ 窓や開口部を 覆わない ・ 表示面積は 1 /5 以内、 または 1 5㎡以内 ( 壁面の面積が3 0 0㎡未満の場合) ②広告塔 ●●会社 ④壁面から 突き 出す広告物 出幅1 .5 m 以下 ● ● 会 社 ■ 面積2 0㎡以内 【 歩道上】 地上2 .5 m 以上 【 車道上】 地上4 .7 m 以上 ・ 3 面以上 表示が あるも の 一 面 面 積 30 ㎡ 以 内 ● ● 会 社 ③広告板 高 さ 15 m 以 下 ・ 1 面又は表裏表示のも の 合計面積3 0㎡以内 ⑤屋上広告物 建 看板の高さ は 物 建物の高さ の 社 の 2 /3 以下、かつ ●会 幅 ● 高さ 1 5 m 以下 を は 建 み 物 出 の さ 高 な さ い ・ 木造建築物には設置できない ●●会社 高 さ 5 m 以 下 ⑥のぼり 面積2㎡以内 ● ● セ ー ル 相互間隔 5 m 以上 自家広告物等で許可申請不要な場合( 適用除外) 次の2 つの条件を 満たす広告物を 「 自家広告物」 と いいま す。 一つの事業所等 当たり の表示面積が合計 10㎡以内の場合は、 許可を 受けずに設置等で き ます。 ① 自己の事業所等がある 建物やそ の敷地内に設置する も の ② 自己の氏名、 店名や事業内容を 表示する も の 18 ●●スト ア ● ● ス ト ア ●● スト ア

21.

■ 共通基準 ( 1) 蛍光塗料は、 保安上必要なも のを 除き 使用し ないも のである こ と 。 ( 2) 著し く 汚染し 、 退色し 、 又は塗料のはく 離し たも ので ないこ と 。 ( 3) 裏面、 側面及び脚部は、 美観を 損なわないも のである こ と 。 ( 4) 電飾設備を 有する も のにあっ ては、 昼間においても 美観を 損なわないも のである こ と 。 ( 5) 構造は、 地震、 風雨等によ り 破損し 、 落下し 、 又は倒壊する おそれのないも のである こ と 。 ( 6) 交通の妨害と なる よ う な位置に表示し 、 又は設置し な いも のである こ と 。 ( 7) 信号機、 道路標識その他の公共の用に供する 工作物の効用を 妨げる よ う なも のでないこ と 。 第1 種普通規制地域内で用途地域以外の場所のう ち 、 条例・ 告示で 規定する 道路、 鉄道から の距離が 100 m未満の地域。 こ れら の地域で 用途地域内 1 00 m 未満 の地域 第1種普通規制地域 ■ 後退距離規制適用地域 設置でき る 野立て広告物は、 案内図板に限ら れま す。 条例に規定する 道路· 鉄道等 <許可基準( 概要) > 許可には、 共通基準( 上記) 及び以下の基準( 概要) に適合する 必要があり ま す。 申請の際は、 別途詳細「 野立て案内図板設置の手引~設置許可の基準と 考え方~」 ( U RL:https://w w w .pref.shizuok a.jp/kensetsu/k e-530b/docum ents/nodatetebiki4.pdf)を ご 確認く だ さ い。 設置要件・ 案内距離 相互間隔 ●● 商店 左右 5 0 c m 以上 高さ・ 面積 5 ㎡以内 ●● スーパー 5 m 以 下 道のり は1 0 ㎞以内 5 ㎡ 以 内 前後5 m 以上 ●案内先が主要な道路に接し て いな い など 、 やむを 得な い場合に設置 協同看板( 5 ㎡ 以 内 ●表面と ぴっ たり く っ つける 場合は、 裏面も 可 表示内容 5 者以上で表示する 場合) 合計1 5 ㎡以内 1 者当たり 面積3 ㎡以内。 合計1 5 ㎡以内 地の色彩 彩度8 以下、 明度3 以上 案内表示は、 1 /3 以上 ●●●●会社 ●●●● ●●●● ●●●● 次の信号 右折 写真、絵の面積は、 1 /3 以下 地図又は矢印を 必ず表示 ●写真や絵に、文字や地図・ 矢印を 重ねな い ※動光( 電光掲示)、点滅照明、ネオン 照明、光源が露出し たも の( 案内広告を 直接照ら すも のを 除く ) は使用不可 19

22.

4 -5 第2 種 無許可や許可基準に違反する 広告物を 普通規制 設置し た場合は、 行政指導を 行います。 こ の規制地域のポイ ン ト ・ 活発な都市活動が展開さ れている 地域 ・ 広告物全般について設置可能。 適用除外広告物( p .3 2 ) を 除いて許可申請が必要 ■ 許可の基準 第2 種普通規制地域では、 広告物を 設置等する 前に許可申請する 必要があり ま す。 許可基準は共通基準( 右ページ) 及び種類別の個別基準に適合する 必要があり ま す。 5 ○種類別個別基準 次の種類以外の広告物は p.22 ~ 25 を ご 確認く ださ い。 1 4 2 6 ①壁面を 利用し た広告物 3 社 ●●会 ・ 壁面の端から 突き 出ない ・ 窓や開口部を 覆わない ・ 表示面積は 1 /5 以内、 または 1 5㎡以内 ( 壁面の面積が3 0 0㎡未満の場合) ②広告塔 ●●会社 一 面 面 積 30 ㎡ 以 内 ・ 3 面以上 表示が あるも の ③広告板 ● ● 会 社 高 さ 15 m 以 下 ・ 1 面又は表裏表示のも の 合計面積3 0㎡以内 高 さ 5 m 以 下 ●●会社 ④壁面から 突き 出す広告物 出幅1 .5 m 以下 ● ● 会 社 【 歩道上】 地上2 .5 m 以上 【 車道上】 地上4 .7 m 以上 ⑤屋上広告物 建 物 の 幅 を は み 出 さ な い 社 ●●会 ⑥のぼり 看板の高さ は 建物の高さ の 2 /3 以下、かつ 高さ 1 5 m 以下 建 物 の 高 さ 面積2㎡以内 ● ● セ ー ル 相互間隔 5 m 以上 ・ 木造建築物には設置できない ■ 自家広告物等で許可申請不要な場合( 適用除外) 次の2 つの条件を 満たす広告物を 「 自家広告物」 と いいま す。 一つの事業所等 当たり の表示面積が合計 20㎡以内の場合は、 許可を 受けずに設置等で き ます。 ① 自己の事業所等がある 建物やその敷地内に設置する も の ② 自己の氏名、 店名や事業内容を 表示する も の 20 ●●スト ア ● ● ス ト ア ●● スト ア

23.

■ 共通基準 ( 1) 蛍光塗料は、 保安上必要なも のを 除き 使用し ないも のである こ と 。 ( 2) 著し く 汚染し 、 退色し 、 又は塗料のはく 離し たも ので ないこ と 。 ( 3) 裏面、 側面及び脚部は、 美観を 損なわないも のである こ と 。 ( 4) 電飾設備を 有する も のにあっ ては、 昼間においても 美観を 損なわないも のである こ と 。 ( 5) 構造は、 地震、 風雨等によ り 破損し 、 落下し 、 又は倒壊する おそれのないも のである こ と 。 ( 6) 交通の妨害と なる よ う な位置に表示し 、 又は設置し な いも のである こ と 。 ( 7) 信号機、 道路標識その他の公共の用に供する 工作物の効用を 妨げる よ う なも のでないこ と 。 21

24.

4 -6 普通規制地域における その他の種類の広告物の基準 普通規制地域において 、 p.18 ~ 21 で 掲げて いる 種類以外の広告物の許可基準で す。 種類別 許可基準 ○第1 種・ 第2 種普通規制地域共通 ・ 表示規格は、 縦 0 .4 m以下、 横 1 .3 5 m以下、 幅 0 .3 m 以下と し 、 同一街区内において は同一規格で ある こ と ・ 下端は、 地上 2 .5 m以上で ある こ と 1 .3 5m 以内 ア ーケ ード ● ● 広告 ●● ●● 0.4 m 以内 0 .3 m 以内 2 .5 m 以上 歩道 ○第1 種・ 第2 種普通規制地域共通 ◆突き 出すも の ・ 表示規格は、 縦 1 .2 m以下、 横 0 .4 m以下 ・ 下端は、 歩道と 車道の区分のある 歩道上では地上 2 .5 m以上、 歩道と 車道の区分のな い道路上では地上 4 .7 m以上 ・ 街灯柱を 利用する 場合の個数は、 1 本につき 2 個以内 ・ 街灯柱以外のも のを 利用する 場合の個数は、1 本につき 1 個 電柱、 街灯柱以外 ( 電柱等) 街 灯 柱 街灯柱等 1本につき 1 個 1本につき 2個以内 0 . 4 m 以内 広 告 広 広 告 1 . 2 m 以内 告 2 .5 m 以上 4 . 7 m 以上 歩道 歩道と 車道の 区別のな い道路 22 広 告

25.

種類別 許可基準 ○第1 種・ 第2 種普通規制地域共通 ◆巻き 付ける も の 広 ・ 電柱等1 本当た り の表示面積の 電柱、 告 合計は、 1 ㎡以内 街灯柱等 ○第1 種・ 第2 種普通規制地域共通 ◆つり 下げる も の ・ 表示規格は、 縦 0 .4 m以下、 横 0 .8 m以下 ・ 下端は、 歩道と 車道の区別のある 道路の歩道上で は地上 2 .5 m 以上、 歩道と 車道の区別のない道路上で は、 地上 4 .7 m以上 ・ 個数は、 1 本につき 1 個 消火栓 標識柱 広告 広告 0.4m 0.8m 2 . 5 m 以上 4 . 7 m 以上 歩道 歩道と 車道の区別のな い道路 23

26.

種類別 許可基準 ◆道路を 横断する も の ○第1 ・ 2 種普通規制地域共通 幅1 m以内で、 下端は地上5 m以上で ある こ と 広告幕 広告網 幅は1 m 以内 広 告 5 m 以上 24

27.

種類別 許可基準 ◆壁面又は塀を 利用する も の ○第1 ・ 2 種普通規制地域共通 ・ 壁面を 利用する 場合 壁面の端から 突き 出な いも ので あり 、 かつ、 窓そ の他の 開口部を 覆わないこ と ・ 塀を 利用する 場合 塀の上端及び両側端から 突き 出ないも ので ある こ と 広 告 幕 広告幕 広告網 ○第1 種普通規制地域のみ 表示面積 <壁面又は塀の1 面の面積が 3 0 0 ㎡未満の場合> その壁面又は塀の面積の1 /5 以内。 ただ し 、 それが 1 5 ㎡未満 のと き は 1 5 ㎡ま で 可 <壁面又は塀の1 面の面積が 3 0 0 ㎡以上の場合> その壁面又は塀の面積の1 / 1 0 以内。 た だし 、 それが 6 0 ㎡未満の と き は 6 0 ㎡ま で 可 ○第2 種普通規制地域のみ 表示面積 壁面又は塀の1 面の面積にかかわら ず、 そ の壁面又は塀の面積の 1 /5 以内。 ただ し 、 そ れが 1 5 ㎡未満のと き は 1 5 ㎡ま で 可 25

28.

4 -7 広告景観保全地区 ( 伊豆縦貫自動車道関連) 無許可や許可基準に違反する 広告物を 設置し た場合は、 行政指導を 行います。 こ の保全地域のポイ ン ト ・ 伊豆半島の良好な景観を 保全する ため、 設置基準の上乗せを 行っ ている 。 ■ 地区の特徴 特別規制地域と 同じ く 、 原則屋外広告物の設置を 禁止する 地域で 、 自家広告物・ 案内図板( 上乗せ有り ) ( 許可申請必要)、 適用除外広告物( p.32 許可申請不要) のみ設置可能 ■ 設置基準の上乗せの有無 ■ 区分 自家広告物 案内図板 特別規制地域の基準 から の上乗せ有無 上乗せ無し ( 基準は p.10 ~ 13 参照) 上乗せ有り 共通基準 ( 1) 蛍光塗料は、 保安上必要なも のを 除き 使用し ないも のである こ と 。 ( 2) 著し く 汚染し 、 退色し 、 又は塗料のはく 離し たも のでないこ と 。 ( 3) 裏面、 側面及び脚部は、 美観を 損なわないも のである こ と 。 ( 4) 電飾設備を 有する も のにあっ ては、 昼間においても 美観を 損な わないも のである こ と 。 ( 5) 構造は、 地震、 風雨等によ り 破損し 、 落下し 、 又は倒壊する おそれのな いも のである こ と 。 ( 6) 交通の妨害と なる よ う な位置に表示し 、 又は設置し ないも ので ある こ と 。 ( 7) 信号機、 道路標識そ の他の公共の用に供する 工作物の効用を 妨げる よ う なも のでないこ と 。 ■ 案内図板 目的地への誘導のために設置する 広告物を 「 案内図板」 と いいま す。 保全地区で は、 原則案内図板の設置は出来ま せんが、 事業所等が主要な道路 に接し ていない場合など やむを 得ず設置する 場合は、 許可申請が必要です。 26 ●● スーパー

29.

<案内図板許可基準( 野立て( 概要))> 許可には、 共通基準( 左ページ ) 及び以下の基準に適合する 必要があり ま す。 申請の際は、 別途当 該の土木事務所又は市役所に詳細を ご 確認く だ さ い。 な お、 特別規制地域の基準から 上乗せさ れて い る 基準は、 赤枠で 表示し て いる 箇所で す。 ( 面積) ・ 片面 3 ㎡以内 ・ 両面を ぴっ た り 付ける 場合は、 裏面も 表示可 ( 協同で 表示) 5 者以上で表示する 場合、 1 者2 ㎡以内、合計1 0 ㎡ 以内 ( 案内表示) ・ 板面の 1 /3 以上 ・ 地図又は矢印を 必ず 表示 ●●温泉 ( 板面の長さ ) ・ 縦 1 . 5 m 以下 ・ 縦<横 ホテ ル●● 右折 150m ●●市●●町●丁目●番 ( 電話 0 5 5 8 -9 9 -9 9 9 9 ) ( 脚の色) ・ ダ ーク ブ ラ ウン ( 高さ ) ・ 地上 5 m 以下 ( 表示内容) ・ 写真、絵、広告 ( サービ ス 内容、 商品名等) は 表示し な い ( 板面の色) ・ 焦げ茶系色 ( 色相1 0Y R 、明度2 、彩度1 ) 地: 1 色 ( +案内表示1 色) ( 電飾設備) 動向、点滅照明、光源が露出し たも の ( 案内広告を 直接照ら すも のを 除く 。) 等は使用でき ない。 ( 色相10 Y R 、明度3 ~6 、彩度1 ~6 ) 文字・ 地図・ 矢印: 3 色以内 ( 色相10 Y R 、明度8 以上) 【 設置場所】 ( 道のり ) ( 相互間隔) ●● スーパー ( 板面の角度) 左右 5 0 c m 以上 ●● 道のり は1 0 ㎞以内 ( 正面から 見た 図) 直進誘導不可 各IC 近く への設置が 望ま し い。 店 ●書 ●●● 商店 折 ●IC降り左 3 1 km 先● 左折 1 つ目信号 概ね9 前後5 m 以上 ( 横から 見た図) 27 ( その他) 0°

30.

4 -8 広告景観保全地区 無許可や許可基準に違反する 広告物を ( 伊豆西南海岸) 設置し た場合は、 行政指導を 行います。 こ の保全地域のポイ ン ト ・ 美し い海岸景観を 保全する ため、 設置基準の上乗せを 行っ ている 。 ■ 地区の特徴 特別規制地域と 同様、 原則屋外広告物の設置を 禁止する 地域で 、 自家広告物( 上乗せ有り )・ 案内図板( 上 乗せ有り )( 許可申請必要)、 適用除外広告物( p.32 許可申請不要) のみ設置可能 ■ 自家広告物 次の2 つの条件を 満たす広告物を 「 自家広告物」 と いいま す。 ① 自己の事業所等がある 建物やそ の敷地内に設置する も の ② 自己の氏名、 店名や事業内容を 表示する も の <許可基準( 一部) > 一つの事業所等当たり の表示面積が合計5 ㎡を 超え る 場合は、 設置等の前に許可申請が必要です。 許可には、 共通基準( 右ページ ) 及び個別基準に適合が必要で す。 特別規制地域の基準から 上乗せさ れ ている 基準は、 赤字又は赤枠で表示し ている 箇所です。 <個別基準> 総量規制: 1 つの敷地内の表示面積の合計は 10㎡以内 色彩規制等①: 基調色は、 自然材料を 使用し た場合は素材の色、 その他の場合は、 色相 10Y R、 かつ明度 3 以上 6 以下、 彩度 1 以上 6 以下。 使用する 色彩は、 基調色以外は2 色以内 色彩規制等②: 動光又は光の点滅を 伴う も ので な いこ と 。 光源を 使用する 場合は、 光源が白色系のも の である こ と 。 広告塔・ 広告板 色彩 規制 のぼり・ 立看板 面積5㎡以内 色彩 規制 ●●農園 ● ● 商 店 ● ● セ ー ル 高 さ 5 m 以 下 面積2㎡以内 ● ● セ ー ル 相互間隔 5 m 以上 ● ● 商 店 ●1 店舗につき各2 個以内 屋上広告 社 ●●会 壁面広告 色彩規制 壁面の端から 突き出ない 突出広告 色彩規制 ●●農園 面積5㎡以内 28 高 さ 5 m 以 下 面積5㎡以内 [ 歩道上] 地上2 . 5 m 以上 [ 車道上] 設置不可 1 .5 m 以内 ● ● ● 屋 高 さ 5 m 以 下

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■ 共通基準 ( 1) 蛍光塗料は、 保安上必要なも のを 除き 使用し ないも のである こ と 。 ( 2) 著し く 汚染し 、 退色し 、 又は塗料のはく 離し たも のでないこ と 。 ( 3) 裏面、 側面及び脚部は、 美観を 損なわないも のである こ と 。 ( 4) 電飾設備を 有する も のにあっ ては、 昼間においても 美観を 損な わないも のである こ と 。 ( 5) 構造は、 地震、 風雨等によ り 破損し 、 落下し 、 又は倒壊する おそれのな いも のである こ と 。 ( 6) 交通の妨害と なる よ う な位置に表示し 、 又は設置し ないも ので ある こ と 。 ( 7) 信号機、 道路標識そ の他の公共の用に供する 工作物の効用を 妨げる よ う なも のでないこ と 。 ( 8) 色彩及び形態が周辺の風致又は景観と 著し く 不調和なも のではないこ と 。 ■ 案内図板 目的地への誘導のた めに設置する 広告物を 「 案内図板」 と いいま す。 保全地区では、 原則案内図板の設置は出来ま せんが、 事業所等が主要な 道路に接し て いな い場合な ど や むを 得ず設置する 場合は、 許可申請が必要です。 <許可基準( 野立て( 概要)) > 許可には、 共通基準( 上記) 及び以下の基準に適合する 必要があり ま す。 申請の際は、 下田土木事務 所に詳細を ご 確認く だ さ い。 なお、 特別規制地域の基準から 上乗せさ れている 基準は、 赤枠で 表示し て いる 箇所で す。 ( 案内表示) ・ 板面の 1 /3 以上 ・ 地図又は矢印を 必ず表示 ( 協同で 表示) 5 者以上で 表示する 場合、 1 者1 ㎡以内、合計1 0 ㎡以内 ( 面積) ・ 片面 1 ㎡以内 ・ 両面を ぴっ た り 付ける 場合は、 裏面も 表示可 ( 電飾設備) ・ 動向、 点滅照明、 光源が 露出し たも の ( 案内広告を 直接照ら すも のを 除く 。) 等は使用で き な い。 ・ 光源を 使用する 場合は、 白色系で ある こ と ●●温泉 ( 板面の長さ ) ・ 縦<横 ホテ ル●● ●●市●●町●丁目●番 ( 電話 0 5 5 8 -9 9 -9 9 9 9 ) ( 脚の色) ・ ダーク ブ ラ ウン ( 高さ ) ・ 地上 5 m 以下 右折 150m ( 表示内容) ・ 写真、絵、広告 ( サービ ス 内容、 商品名等) は 表示し な い ( 板面の色) ・ 焦げ茶系色 ( 又は自然素材の色) ( 色相10Y R 、明度2、彩度1) 地: 1 色 ( 色相1 0Y R 、明度3 ~6 、彩度1 ~6 ) 文字・ 地図・ 矢印: 2 色以内 ( 地図の表面を 除く ) 【 設置場所】 ( 道のり ) ( その他) ( 相互間隔) ●● スーパー 左右 5 0 c m 以上 ●● 商店 道のり は1 0 ㎞以内 ( 正面から 見た 図) 直進誘導不可 海 ●● 商店 道路 前後5 m 以上 ・ 海への視線を遮る場所に設置し ない ( 横から 見た図) 29

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4 -9 ■ 禁止事項( 禁止物件、 禁止広告物) 禁止物件 次の物件には、 規制地域の内外に関わら ず原則と し て広告物を 表示・ 設置する こ と は禁止さ れていま す。 ○橋 ○石垣 ○街路樹 ○信号機 ○消火栓 ○ト ン ネ ル ○擁壁 ○保存樹 ○道路標識 ○火災報知器 ○保存樹林 ○歩道柵 ○高架構造物 ○道路路面 ○ガ ード レ ール ○郵便ポス ト ○送電塔 ○煙突 ○銅像 ○電話ボッ ク ス ○送受信塔 ○ガ ス タ ン ク ○神仏像 ( はり 紙、はり ○ 路上に設ける ○照明塔 ○水道タ ン ク ○記念碑 札、 立看板等 変圧器 ●電柱 ○ 電柱・ 街灯柱 の禁止) ●街路樹 ●信号機 ●道路標識 ●歩道橋・ 柵 < 禁止物件への表示・ 設置が可能な場合> 次の場合は例外的に禁止物件への広告物の表示・ 設置が可能と な り ま す。 表示・ 設置に際し て の許可 申請も 不要です。 法令で規定 選挙運動のための表示 寄贈者名の表示 地下施設のための表示 法令の規定によ り 表示 公職選挙法によ る 選挙 公益上必要な 施設に寄 水道管、 ガス 管等地下 する 場合 運動のた めに使用する 贈者名等を 表示する 場 に埋没し た公共的な 施 ポス タ ―、 はり 紙等を 合 設を 管理する た め、 路 表示する 場合 ※平面面積の 1/5 以内 面に表示する 場合 かつ 0.5㎡以内 管理上の広告物 所有者又は管理者が管理上の必要に 基づき 表示する 場合( 道路路面や電柱・ 街灯柱等 へのはり 紙・ はり 札等の表示・ 設置は除く ) 30

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■ 禁止広告物 次の広告物は、 表示・ 設置する こ と は禁止さ れていま す。 ○ 著し く 破損し 、 又は老朽化し たも の ○ 倒壊又は落下のおそれのある も の ○ 信号機、 道路標識等に類似し 、 又はこ れら の効用を 妨げる も の ○ 交通の安全を 阻害する も の ●● スク ール ●●カ フェ OPEN 広告 31

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4 -1 0 表示・ 設置に許可申請が不要な 場合( 適用除外広告物) 次の場合は、 表示・ 設置に際し て 許可申請が不要と な り ま す。 た だ し 、 禁止事項に当た る 場合は、 原則設置は出来ま せん。 規制地域外への設置 管理広告物 工事現場の板塀等 祭礼等一時的設置 規制地域( 広告景観保 所有又は管理す る 土 板塀、 仮囲い等に設計 冠婚葬祭、 祭礼等のた 全地区、 特別・ 普通規 地、 物件に、 管理上の 者、 施工 者等 の氏 名、 め、 一時的に設置等す 制) 以外の場所に設置 必要に基づき 設置等す 商標等を 工事期間中表 る 場合 等する 場合 る 場合 示等する 場合 ※表示面積は5 ㎡以内 ※平面面積の1/20以内 外 地域 ●● 規制 ●● 地域 規制 普通 管理地 ●●開発 工事標識 ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ● ● ● ● 大 祭 お 願 い ●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ● ●● ●● ●● ●● ●● ● ●● ●● ●● ● ●● ●● ●● ● ● ●● ●● ●● ● ●● ●● ●● ●● ●● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ● ●● ●● ●● ● ●● ●● 地域 規制 特別 道路 駐車場➡ 催し 敷地内への設置 車両、 船舶への表示 公共掲示板への表示 町内会等の掲示板 講演会、 展覧会、 音楽 電車・ 乗合自動車を 除 地方公共団体が設置し 町内会、 自治会等団体 会等のため、 会場のあ く 車両、 船舶等に設置 た掲示板にポス タ ー等 が掲示板を 設置等する る 敷地内に設置等する 等する 場合 を 表示等する 場合 場合 場合 ※高さ は5 m以内 ※表示面積は5 ㎡以内 ●●自治会 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ● ● ● ●●市のお知ら せ ● ● ● ● 会 場 ●●●●● 0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 0 区分 面積要件 自家広告物の要件 自家広告物 規制地域 次の2 つの条件を 満たす広告物 ① 自己の事業所等があ る 建物やそ ●●スト ア ● ● ス ト ア の敷地内に設置する も の ●● スト ア 表示面積( 注) 特別規制地域・ 広告景観保全地区 5 ㎡以内 第1 種普通規制地域 10㎡以内 第2 種普通規制地域 20㎡以内 ② 自己の氏名、 店名や事業内容を 表示する も の ( 注) 一つの事業所等当た り の表示面積の合計 32

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5 設置ま で に何を すればいいのか? 申請先が、 県の場合の流れ等を 記載し て い 5 -1 ま す。 各市の具体的な 取扱いは、 各市役所 設置ま での流れ にお問い合わせく ださ い( p .6 6 ~ 6 8 )。 設置に許可申請が必要な 広告物について 、 設置ま で の流れは次のと おり で す。 設置計画 ・ 設置する 場所の規制地域や設置基準を 確認の上、 計画し て く だ さ い。 ・ 他法令 注1 に基づく 規制があ る 場合は、 他法令の事前相談も 同時期に 事前相談 許可申請 ( 5 -2 参照) ( 審査 ・ 許可) 行う 必要があり ま す。 ・ 申請書に必要な書類を 添付の上、 2 部( 正・ 副) 提出く だ さ い。 ・ 基準に適合し ない内容など に対し て 、 修正がある 場合があり ま す。 ・ 県土木事務所への申請の場合、 標準処理期間は 25 日と な っ て いま す。 ( 土日祝を 含む。 補正の期間中は除き ま す。) ・ 許可さ れた場合、通知と 許可証票( 銀シ ール) が郵送で交付さ れま す。 ・ 許可が認めら れな い場合は、 不許可の決定通知が送付さ れま す。 工事施工、設置完了 ・ 許可期間が開始し てから 、 広告物の設置がで き ま す。 ・ 設置が完了し たら 、 交付し た 許可証票( 銀シール) を 見やすい場所に 貼り 付けてく ださ い。 ・ はり 紙、 はり 札、 広告旗、 立看板については証印を 押印し ま す。 <証票( 銀シ ール)> 変更・更新・除却等 ( 6 -1 参照) <証印> ・ 許可さ れた内容に変更が生じ た と き 、 許可期間を 更新する と き 、 除却 し た と き には申請が必要で す。 34

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■注1 他法令に基づく 規制 ・ 屋外広告物制度以外にも 法令によ り 定めら れた規制があり 、 手続が必要な 場合があり ま す。 ・ 主な も のを ご 紹介し ます。 手続 内容 窓口 道路占用許可申請 道路上に広告物を 設置する 場合 道路管理者( 国・ 県・ 市・ 町) 道路使用許可申請 工事等で道路を 使用する 場合 所轄警察署交通課 工作物確認申請 高さ が4 mを 超える 広告物の場合など 指定確認検査機関等 自然公園における 申請 自然公園区域内に広告物を 設置する 場合 県自然保護課等 地区計画の区域内における 屋外広告物の設置が届出対象と な っ て 行為の届出書 いる 場合 5 -2 都市計画担当課( 市・ 町) 許可申請 ■ 許可申請に必要な 提出書類( 2 部: 正本1 部、 副本1 部) ・ 設置場所によ り 提出書類、 申請先が異なり ま す。 ・ 町に設置する 場合は、 下表の書類を 添付し てく だ さ い。 ・ 市に設置する 場合は、 必要な書類が異なる 場合がある ため、 各市のホームページ等でご 確認く ださ い ( 連絡先は p.66 ~ 68)。 N O. 1 種類 許可申請書 ( 施行規則様式第1 号の4 ) 備考 ・ 記名押印又は本人によ る 署名が必要 ・ 法人によ る 申請( 記名押印) の場合、 代表者印が必要 ・ 住宅地図等 2 案内図 ※案内図板の場合、 設置場所、 案内する 事業所等の場所、 設置場所 から 案内先への経路・ 距離、 案内図を 表示する 方向を 記入し て く ださ い。 3 仕様書・ 設計図 ・ 高さ ・ 面積・ 構造のわかる も の 4 色彩・ 意匠を 表す図面 ※案内図板の場合、 案内表示部分及び写真・ 絵の部分を 図示し 、 そ ・ 仕様書・ 設計図と 兼ねても 可 れぞれの面積、 地の色彩を マ ン セ ル値で 記入し て く ださ い。 5 設置場所のカ ラ ー写真 6 静岡県収入証紙 ※案内図板の場合、 隣接する 看板と の相互間距離が確保さ れて いる こ と がわかる も の ・ 広告物の種類や面積によ り 金額が異な り ま す。 注2 以下は該当する 場合のみ添付し てく だ さ い 7 使用承諾書の写し ・ 他人が所有・ 管理する 土地・ 建物等に表示する 場合 8 道路占用許可証の写し ・ 道路を 占用する 場合 9 工作物確認済証の写し 10 ・ 高さ が 4m を 超える 広告物が対象 ( 確認済証がない場合は、 申請先にご 相談く ださ い) 堅ろ う な広告物等の管理者 ・ 高さ が 4m を 超える 広告物が対象 設置届 ・ 管理者にな る た めには、 必要な 資格があり ま す。 ( 施行規則様式第6 号) ・ 資格証のコ ピ ーを 添付 35 注3

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■注2 手数料、 許可期間 ・ 屋外広告物の種類と 表示面積に応じ た手数料の金額を 、 申請時に納付する 必要があり ま す。 ・ 静岡県収入証紙は、 県総合庁舎、 市役所、 町役場の窓口のほか、 郵送で も 購入が可能で す。 区分 種類 金額 許可期間( 上限) 第1 種 広告板、 広告塔な ど ( 第3 種除く ) 5 ㎡ご と に 1,330 円 2年 第2 種 はり 札、 のぼり 、 立て 看板 1 枚ご と に 130 円 30 日 第3 種 照明装置のある 広告物 5 ㎡ご と に 1,590 円 2年 第4 種 はり 紙 100 枚ご と に 390 円 2年 第5 種 電柱等への巻き 付け広告物な ど 1 個( 1 組) 260 円 2年 ・ 第1 ・ 3 種の広告物で 、 工作物確認のある 場合は、 許可期間は3 年にする こ と がで き ま す。 こ の場合、 手数料の金額は単価が 1.5 倍( そ れぞれ 1,995 円、 2,385 円) と な り ま す。 ●手数料算出事例 〈 例1 〉 【 a と b の広告主が同一の場合】 …合計面積に対する 手数料 6㎡+ 3㎡ = 9㎡ 面積の 1 の位を 5 の単位で 切上げて 計算 9㎡→ 10㎡ 10㎡÷ 5㎡× 1,330 円 = 2,660 円 【 a と b の広告主が異な る 場合】 …そ れぞれの手数料 a 6㎡→ 10㎡ 10㎡÷ 5㎡× 1,330 円 = 2,660 円 b 3㎡→ 5㎡ 5㎡÷ 5㎡× 1,330 円 = 1,330 円 合計 2,660 円+ 1,330 円= 3,990 円 〈 例2 〉 異なっ た種類の広告の同時申請 種類ご と の面積によ り それぞれ算出。 a( 野立) 3㎡→ 5㎡ 5㎡÷ 5㎡× 1,330 円 = 1,330 円 b、 c( 壁面) 9㎡+ 4㎡= 13㎡ d( 屋上) 13㎡→ 15㎡ 15㎡÷ 5㎡× 1,330 円 = 3,990 円 10㎡→ 10㎡ 10㎡÷ 5㎡× 1,330 円 = 2,660 円 合計 36 1,330 円+ 3,990 円+ 2,660 円= 7,980 円

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■注3 堅ろ う な広告物 ・ 高さ が4 mを 超え る 広告物を 堅ろ う な 広告物と 言いま す。 ・ 安全性の確保を 目的と し て 、 設置する 際は工作物確認が必要と な り ま す 。 既設の物件に 表示 する 場合で 確認済証がな い場合は、 申請先に御相談く だ さ い。 ・ 次のいずれかの資格を 持つ管理者を 設置し 、 申請時に設置届を 提出する 必要があり ま す。 ①静岡県知事の登録を 受けた 屋外広告業者 ②屋外広告士 ③屋外広告物講習会修了者( 全国ど こ の自治体の講習会修了者で も 可) ④広告美術仕上げ技能士等 点検者の資格要件と は 異な り ま す( p . 4 4 ) ※屋外広告物講習会 ・ 各都道府県、 政令指定都市、 中核市が実施する 業務主任者に関する 講習会。 ・ 県内で 営業を 営む屋外広告業者は、 営業所ご と に業務主任者を 置かな ければな ら ず、 屋外広告物 講習会の修了者は、 業務主任者と な る こ と がで き ま す。 ・ 静岡県内で の例年の開催時期は以下のと おり で す。 詳し く は H P を ご 覧く ださ い→ 【 静岡県】 …11 月頃、【 静岡市】 …1 月頃、【 浜松市】 …6 ~ 7 月頃 U RL: http://w w w .pr ef.shizuok a.jp/k ensetsu/ke-530b/toshik eikan/k ousyuk ai.htm l# hok a 37

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6 6 -1 申請後に何を すればいいのか? 申請後の手続や義務 許可を 受けた屋外広告物について 、 申請後の手続や義務は次のと おり で す。 1 広告物や届出情報を 変更する 場合に 変更手続※ ・ 許可を 受け た 屋外広告物や届出情報を 変更す る 場合に は、 ( 6 -2 1 、 ③参照) 変更許可や届出の手続を し てく ださ い。 ・ 着工前ま で に変更許可が必要です。 2 許可期間満了前に 更新手続※ ( 6 -2 2 参照) ・ 許可期間満了後も 引き 続き 表示する 場合には、 許可期間満 了前に更新の手続を し てく ださ い。 ・ な お、 期間満了の2 か月前程度を 目安に更新手続のご 案内 を 送付し ま す。 ※書類に不備等がな い場合、書類受付から 許可がおり る ま で の日数の目安は、2 5 日で す。 ( 静岡県許認可事務処理規程の標準処理期間) 3 屋外広告物が不要と なっ た場合に 除却義務 ( 6 - 3 参照) ・ 許可を 受け た 屋外広告物が不要と な っ た 場合、 遅延な く 除 却し て く だ さ い。 ・ 除却後は除却届の提出を お願いし ま す。 4 屋外広告物の安全管理・ 安全点検の実施義務 安全管理義務 ( 6 - 4 参照) ・ 屋外広告物は、 雨や風、 強い 日差し な ど の厳し い 自然環境 に さ ら さ れて お り 、 常に落下や倒壊等の事故の危険性があ る ため、 安全管理が欠かせま せん。 ・ 屋外広告物の設置者や管理者は、 定期的な 安全点検や清掃、 修繕な ど のメ ン テ ナ ン ス を 行い、 屋外広告物の適正な 維持 管理に努めなければな り ま せん。 38

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6 -2 変更・ 更新手続 ~変更する 場合、 許可期間以降も 設置を 続けた い場合は申請が必要です~ 屋外広告物の変更許可の手続 1 許可を 受けた屋外広告物を 変更、改造する と き は、変更許可申請が必要です。 変更許可を 受ける ま で は、 変更、 改造に着手でき ま せん。 なお、「 軽微な変更又は改造」 に該当する 場合、 変更許可申請は不要で す。 詳細は、 申請窓口にお問い合わせく だ さ い。 <軽微な 変更又は改造> ・ 広告物又は掲出物件の色彩、 意匠又は形状に変更を 加え ない程度に修繕し 、 補強し 、 又は塗り 替える こ と ・ 広告物又は掲出物件の位置及び形状を 変更する こ と な く 、 興行等の内容を 表示する 広告物を 定期的に変更する こ と ■変更手続に必要な 提出書類( 2 部: 正本1 部、 副本1 部) N O. 種類 屋外広告物変更・ 改造許可申請書 ( 施行規則様式第3 号) 1 備考 ・ 記名押印又は本人によ る 署名が必要 ・ 法人によ る 申請( 記名押印) の場合、 代表者印が必要 2 案内図 ・ 住宅地図等 ※案内図板の場合、 設置場所、 案内す る 事業所等の場所、 設置場所から 案内先への経路・ 距離、 案内図を 表示する 方向を 記入し て く だ さ い。 3 仕様書・ 設計図 ・ 高さ ・ 面積・ 構造のわかる も の ・ 変更前後を 比較でき る も の 4 色彩・ 意匠を 表す図面 ・ 仕様書・ 設計図と 兼ねて も 可 ・ 変更前後を 比較でき る も の ※案内図板の場合、 案内表示部分及び写真・ 絵の部分を 図 示し 、 そ れぞれの面積、 地の色彩を マ ン セ ル値で 記入し てく だ さ い。 5 現状 ( 変更前)の広告物のカ ラ ー写真 ※案内図板の場合、 隣接する 看板と の相互間距離が確保さ れている こ と がわかる も の 6 使用承諾書 ・ 設置場所が他人の所有又は管理地である 場合に必要 ・ 写し で も 可 7 静岡県収入証紙 ・ 金額は、 新規許可申請の1 /2 ( P.36 参照) 屋外広告物の許可期間更新の手続 2 許可を 受けた 屋外広告物の許可期間を 更新する と き は、 許可期間が満了する 前に許可期間更新申請の 手続が必要で す。 許可期間が満了し た 後で申請さ れた も のは、 更新の許可を する こ と ができ ま せんので、 十分ご 注意く だ さ い。 許可期間の更新と 合わせて 上記①の変更を する 場合( こ れから 変更する も のに限 る 。) は、 許可期間更新申請書に変更申請の必要書類も 添付し てく ださ い。 ■更新手続に必要な 提出書類( 2 部: 正本1 部、 副本1 部) N O. 1 2 3 種類 屋外広告物許可期間更新申請書 ( 施行規則様式第2 号) 広告物のカ ラ ー写真 屋外広告物点検報告書 ( 施行規則様式第2 号の2 ) 備考 ・ 記名押印又は本人によ る 署名が必要 ・ 法人によ る 申請( 記名押印) の場合、 代表者印が必要 ・ 申請前1 か月以内に撮影し た も の ・ 申請広告物が全て写っ て いる も の ・ 申請前3 か月以内に行っ たも の ・ 堅ろ う な 広告物の場合、 堅ろ う な 広告物等の点検資格者 ( P.44 参照) が実施し た も の( 資格証のコ ピ ーを 添付) 4 使用承諾書 ・ 設置場所が他人の所有又は管理地で ある 場合に必要 ・ 写し で も 可 5 静岡県収入証紙 ・ 金額は、 新規許可申請と 同額( P.36 参照) 39

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届出情報の変更届出の手続 3 堅ろ う な広告物等の管理者の変更、 屋外広告物の設置者の変更、 屋外広告物の滅失など 、 届出情報に 変更が生じ たと き は、 各種届出の手続が必要です。 ■堅ろ う な 広告物等の管理者を 変更し たと き に必要な提出書類( 2 部: 正本1 部、 副本1 部) N O. 1 種類 堅ろ う な 広告物等の管理者 設置・ 変更届( 施行規則様式第6 号) 備考 ・ 管理者を 別の法人や個人に変更する と き に必要 ・ 堅ろ う な 広告物と は、 建築基準法によ る 工作物の確認申請 が必要な 4 m超の広告物 ・ 堅ろ う な広告物の管理者資格 2 資格を 証する 書面の写し 登録屋外広告業者、 屋外広告士、 屋外広告物講習会修了者 ( 全国ど こ の自治体の講習会修了者で も 可)、 広告美術仕上 げ技能士等 ■屋外広告物の設置者を 変更し たと き に必要な 提出書類( 2 部: 正本1 部、 副本1 部) N O. 1 種類 屋外広告物設置者変更届 ( 施行規則様式第7 号) 備考 ・ 設置者( 申請者) を 別の法人や個人に変更する と き に必要 ■屋外広告物の設置者、 堅ろ う な 広告物の管理者の氏名、 住所、 名称を 変更し たと き に必要な提出書類 ( 2 部: 正本1 部、 副本1 部) N O. 種類 備考 屋外広告物設置者・ 堅ろ う な広告物 1 等の管理者の氏名・ 名称・ 住所 変更届 ・ 設置者や管理者の氏名や社名の変更、 転居や移転によ る 住所変更と なる と き に必要 ( 施行規則様式第8 号) ■屋外広告物が滅失し た と き に必要な 提出書類( 2 部: 正本1 部、 副本1 部) N O. 1 種類 屋外広告物滅失届 ( 施行規則様式第9 号) 備考 ・ 老朽化等の理由によ り 屋外広告物が自立でき な く な り 、 滅失し たと き に必要 40

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■屋外広告物の広告表示のみを 撤去し 、 掲出物件を 一時的に存置し たいと き に必要な 提出書類 ( 2 部: 正本1 部、 副本1 部) N O. 1 種類 備考 ・ 記名押印又は本人によ る 署名が必要 誓約書 ・ 法人によ る 申請 ( 記名押印 ) の場合、 代表者印が必要 <野立て の案内図板等の掲出物件に係る 取扱いについて > 以下の規制地域において 、 野立て の案内図板等の除却に当た っ て は、 掲出物件( 支柱な ど ) も 合わせて 撤去する こ と と な っ て いま す。 ・ 特別規制地域 ・ 後退距離規制適用地域 た だし 、 広告表示な ど の板面を 撤去し た後に、 当該掲出物件に新たな 広告を 表示する こ と も ある ため、 設置者から 誓約書が提出さ れた場合は、 掲出物件の一時的な 存置が認めら れる も のと し て 取扱っ ていま す( 板面を 撤去し た日から 6 か月以内に限る )。 な お、 誓約書の提出によ り 掲出物件を 存置する 場合は、 以下の事項にご 注意く ださ い。 ①新たな 広告を 表示する 際には、 新規の許可申請の手続を し て く ださ い。 ②当該掲出物件に新たな 広告を 表示し な い場合は、 板面を 撤去し た日から 6 か月以内に掲 出物件を 撤去し 、 屋外広告物除却届を 提出し て く ださ い。 ③①及び②を 履行し な い場合は、 無許可や許可基準に違反する 広告物と し て 行政指導を 行 いま す。 6 -3 除却義務~不要になっ た広告物は除却し ま し ょ う ~ 許可を 受けた 屋外広告物の許可期間の満了、 許可の取消、 不要と な っ たと き は、 遅延な く 、 屋外広 告物を 除却( 掲出物件も 含めた撤去) し 、 屋外広告物除却の届出が必要で す。 ■除却届出に必要な 提出書類( 2 部: 正本1 部、 副本1 部) N O. 1 種類 屋外広告物除却届 ( 施行規則様式第 10 号) 備考 ・ 屋外広告物を 除却し たと き に必要 41

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6 -4 1 設置者・ 管理者の責務 ~安全管理を し っ かり し ま し ょ う ~ 広告物の安全管理 倒壊や落下等によ る 事故を 防ぐ た め、 定期的な 広告物の補修そ の他の必要な 点検を 行い、 広告物を 良 好な状態に保つよ う にし てく ださ い。 広告物の安全管理には、 日常点検によ る 早期発見、 危険サイ ン への早期対応、 保守管理のス ケジ ュ ー ル化の3 ス テ ッ プ が不可欠で す。 安全な 広告物は、 会社やお店のイ メ ージ を ア ッ プ し 、 信用・ 信頼を 担 いま す。 <広告物の安全管理の3 ステ ッ プ > ① 日常点検で、 セルフ チェ ッ ク !~早期発見が事故を 防ぎま す~ ・ 屋外広告物は、 雨や風、 強い日差し な ど の厳し い自然環境にさ ら さ れて いま す 。 表面はき れい な 看板に見え ても 、 内部で は気づかぬう ち に腐食が進み、 落下や倒壊等の事故を 生じ 、 取り 返 し のつかな い事態を 招く 恐れがあり ま す。 ・ 日常的に、 目視によ る 「 危険サイ ン 」 のセルフ チェ ッ ク を 行いま し ょ う 。 < C h e c k P o in t > 支持部のサビ ・ 腐食 主要部材の変形・ サビ ・ 腐食 ブ ラ ン ケッ ト のサビ の汚ダレ 広告物の傾き パネル板のひび・ 破損 パネル板のがた つき ・ 外れ 表示板の汚染・ 変色・ 剥離 照明の正常点灯 照明器具の傾き ・ 外れ 部材・ 部品の欠落 ブ ラ ン ケッ ト の腐食 側板底面の腐食、 破損 広告物の傾き 支柱の腐食 パネル板の破損 照明器具の不点灯 写真引用: 屋外広告物の安全点検に関する 指針( 案) 平成 2 9 年 7 月 国土交通省都市局公園緑地・ 景観課 42

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② 危険サイ ン は、 屋外広告業者に依頼!~早期対応がリ スク を 抑えま す~ ・「 危険サイ ン 」 を 見つけた ら 、 屋外広告業者に詳細な 点検や補修等を 依頼し ま し ょ う 。 ・ 早期に対応すれば、 サビ を 落と し 保護材を 塗布する 等の簡単な 処置で 済むも のも 、 放っ て おく と 取替え や大規模補修によ り 多額な 費用がかかり 、 事故が発 生し た 場合は賠償責任を 問われる こ と も あ り ま す。 後回し は、 大き な リ スク と なり ま す。 ③ 許可更新申請時に、 総合点検!~スケジュ ール化で安全管理のし く みづく り ~ ・ 屋外広告物を 安全に 長持ち さ せる た めに は、 保守管理を ス ケ ジ ュ ール化し て おく 必要があ り ま す。 ・ 許可更新申請のタ イ ミ ン グで 、 し っ かり と 総合的な安全点検や補修など を 行い、 問題点を 解決 し て おく こ と が、 持続可能な安全管理のし く みづく り につな がり ま す。 広告物の落下事故は あなたの会社やお店の 信用も 落と し ま す! 約1 5 m の 高さ から 落下 万一、 看板事故で 第三者に被害を 与え た場合、 積み重ねて き た 会社や お店の信用を 一瞬で失う こ と にな り かねま せん。 看板の事故は、 多額な 賠償金や風評によ り 、 事業の継続が脅かさ れる よ う な リ ス ク も はら んでいま す。 2 0 1 5 年2 月、 札幌市内の飲食店ビ ルの外壁に取付けら れた 看板の一部が落下し、 歩道を 通行し て いた女性の頭部に当たり 重傷を 負わせる 事故が発生し ま し た 。 外壁への取付け部品が腐食し たこ と で強度が低下し 、 強風の影響で 落下し たも のと みら れて います。 1 9 9 7 年、 台風によ る 強風で 渋谷区商店街入口に設置さ れていた旧ア ーケード 看板( 重さ 4 t ) が 倒壊し 、 数人が下敷き と な り 男性一人が死亡。 こ の事故で 商店街組合、 役員、 理事が計1 億円の賠 償金を 負いまし た。 看板会社が所有者に安全点検を 勧めたも のの放置さ れて いたそう で す。 看板事故が報道さ れる のは、 人身事故を 伴う 場合な ど ご く 一部、 氷山の一角に過ぎ ま せん 。 あな たの看板は、 大丈夫で すか? <近年の主な看板事故> 時 期 2 0 1 4 .0 5 内 容 神戸市中央区のJ R 神戸線元町駅そ ばの高架下で、 駅名の表示板が落ち かけて いる のを 通行人が見つけた。 けが人な し 。 2 0 1 4 .0 7 沖縄県地方を 襲撃し た台風8 号 ( ノ グリ ー) の強風で ア イ スク リ ーム店の看板が倒壊。 2 0 1 5 .0 2 札幌市の飲食店で 強風に よ り 袖看板の付属部材が落下、 通行人の女性を 直撃し 意識不明 の重体と な っ た。 原因は老朽化に よ る も のだが、 看板本体の安全点検は 3 0 年間、 目視 によ る 確認し か行っ て いな かっ た。 43

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2 安全点検の実施義務 屋外広告物の設置者や管理者は、 定期的な 安 全点検や清掃、 修繕な ど のメ ン テ ナン ス を 行い 、 <堅ろ う な 広告物の点検者資格> 広告物の適正な 維持管理に 努めな け ればな り ま ①屋外広告士 せん。 ②広告美術仕上げ技能士等 静岡県で は、 許可期間の更新申請時に 広告物 の安全点検を 行う こ と を 義務付けていま す。 ま た、 堅ろ う な 広告物は、 安全性確保のた め 管理者の資格要件 と は異なり ま す ( p .3 7 ) ③屋外広告物講習会修了者である 一・ 二級建築士 ④屋外広告物点検技能講習会修了者 一定の資格者によ る 点検を お願いし て いま す。 ※屋外広告業者で屋外広告士等の資格を 有し て いない場合は、 屋外広告物点検技能講習を 修了する こ と が必要と な り ま す。 ※堅ろ う な 広告物以外の広告物は、 ど なたでも 点検で き ま す。 屋外広告物点検技能講習会 ・ 屋外広告業の事業者団体が実施する 、 広告物の点検に関する 技能講習会 ・ 受講資格: 屋外広告業者で あり 、 5 年以上の工事経験年数がある こ と 詳し く は、( 一社) 日本屋外広告業団体連合会のホームページ を 御覧く ださ い。 H P : h ttp : //w w w . n i k k o r e n . o r . j p / 静岡県内で の開催について は、 静岡県広告美術業協同組合へお問い合わせく ださ い。 2 0 5 4 -2 8 3 -3 0 0 0 H P: h ttp : //s h iz u k o b i. c o m 44

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7 屋外広告業には登録が必要で す 屋外広告業と は 7 -1 屋外広告業と は、 屋外広告物の広告主から 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する 工事を 請 け負い、 屋外で 公衆に表示する こ と を 業と し て 行う 営業を いいま す。 こ の場合、 元請け又は下請けと いっ た 立場の形態は問いま せんが、 単に屋外広告物の印刷、 制作等を 行う だ けで、 現実に屋外広告物 の表示又は掲出物件の設置を 行わな いも のは、 屋外広告業に該当し ま せん。 な お、 静岡県内( 政令市を 除く 。) で 屋外広告業を 営も う と する 方は、 静岡県知事の登録を 受けな ければな り ま せん。 業登録の流れ( 詳細は、「 静岡県屋外広告業の登録の手引き 」) 7 -2 https://w w w .pref.shizuoka.jp/k ensetsu/k e-530b/toshik eik an/documents/l_ tebiki_ gyotourok u.pdf の 選 任 計 画 業 務 主 任 者 手 数 料 納 付 登 録 申 請 ・ ① 審 査 ② ( 登 録 証登 の録 交 付 ) 標 識 の 掲 示 営設屋 外 業置 請 行負広 告 為等物 ③ 手更 続新 ( 登 5 録 期 年間 間満 ) 了 ④ 廃 業 ⑤ ※登録情報に変更があった場合は、 変更届を 提出 は業者の手続 登録拒否 ※書類に不備等がない場合、 書類受付から 登録さ れる ま での日数の目安は、 23 日です。 ( 静岡県許認可事務処理規程の標準処理期間) 1 業務主任者の選任 ・ 営業所ご と に以下のいずれかを 満たす者を 業務主任と し て選任し な ければなり ま せん。 <業務主任者の資格> ①屋外広告士 ②屋外広告物講習会修了者( 他県・ 他市問わず) ③職業能力開発促進法に基づく 広告美術科の職業訓練指導員の免許保持者、 広告美術仕上げの技能検定試験の合格者又は広告美術科の職業訓練修了者 2 登録申請 ・ 登録申請で は、 登録申請書に必要書類を 添付し 、 屋外広告業を 営も う と する 本店又は営業所を 所轄す る 土木事務所に提出し て く ださ い。 登録さ れた場合、 屋外広告業登録証が交付さ れま す。 ・ 政令市( 静岡市及び浜松市) で屋外広告業を 営も う と する 方は、それぞれの市に登録が必要です。 なお、 県の登録業者である こ と を 届出すれば、 市登録業者と みなさ れる 特例制度があり ま す。 45

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<提出書類一覧> 申請者の区分 No 書類名称 個人 成人 未成年 法人 1 屋外広告業登録申請書( 様式第 17 号) ○ ○ ○ 2 静岡県収入証紙 1 万円分 ○ ○ ○ 3 誓約書( 様式第 18 号) ○ ○ ○ 申請者本人 ○ ○ ― 法定代理人 ― △ ― 申請者 ― ― ○ 法定代理人 ― △ ― ○ ○ ○ 4 住民票の写し ※ N o1 の余白に貼付 ※コ ピ ー可 ( 県外の場合のみ) 5 登記事項証明書 ※コ ピ ー可 業務主任者の資格を 証する 書面のコ ピ ー ( 以下のう ち いずれか) ① 屋外広告士登録証又は屋外広告士合格証 6 ② 屋外広告物講習会修了証書 ③ 技能検定合格証書( 広告美術仕上げ) ④ 職業訓練指導員免許証( 広告美術科) ⑤ 職業訓練課程( 広告美術科) の修了証 ※提出部数は、 正本1 部、 副本1 部( 一式、 正本のコ ピ ーで構いま せん) で す。 3 標識の掲示等 ・ 登録を 受けた 後は、 営業所ご と に屋外広告業登録業者で ある こ と を 示す標識を 作成及び掲示し な けれ ばなり ま せん。 ・ 標識には、 氏名・ 名称・ 商号、 代表者氏名、 登録番号・ 登録年月日、 営業所名、 業務主任者の氏名を 記載し ま す。 標識の規格は、 A 3 横型です( 材質は任意)。 ・ そ の他に、 屋外広告物の表示・ 掲出物件の設置に関する 工事について 、 締結し た 請負契約の内容を 記 載し た帳簿を 作成し 、 整理・ 保存し なければなり ま せん。 4 更新手続等 ・ 登録の有効期限は5 年間で、 有効期限の満了後も 屋外広告業の営業を 続ける と き には、 有効期限の満 了日の 30 日前ま でに更新登録の申請を し てく ださ い。 なお、 有効期限を 過ぎた 場合、 新規登録を やり 直す必要があり ま す。 ・ 登録情報に変更があっ たと き は、 変更があっ た日から 30 日以内に届出を 提出し てく だ さ い。 ・ 紛失や破損等の理由によ り 、 屋外広告業登録証の再交付を 希望する と き は、 再交付の申請を し て く だ さ い。 5 廃業 ・ 屋外広告業を 廃止し たと き は、 廃止の理由が生じ た日から 30 日以内に届出を 提出し て く ださ い。 46

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8 各種様式はど こ にある の? 8 -1 様式の案内 手続に必要な 各種様式は、 県の H P から ダウン ロ ード が可能で す。 県の H P はこ ち ら から → U RL: http://w w w .pr ef.shizuok a.jp/k ensetsu/ke-530/yousik i.htm l 8 -2 電子申請について ・ 一部の手続について は、 ふじ のく に電子申請サービ ス から 申請が可能で す。 ・ ふじ のく に電子申請サービ ス を 利用する こ と で 、 今ま で 郵送や持参で 行っ て いた手続を 、 電子 申請によ り 行う こ と がで き ま す。 ・ 申請方法の詳細はこ ち ら から → U RL : http://w w w .pr ef.shizuoka.jp/k ensetsu/k e-530/toshik eik an/keik an/dennsisinnsei.htm l 必要事項を 入力。 自宅から で も 、 職場から で も 申請可能 47

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■ 電子申請が可能な 手続 屋外広告物に関する 手続 ( 令和 4 年 3 月時点) ・ 堅ろ う な 広告物等の管理者設置・ 変更届【 条例施行規則様式第 6 号】 ・ 屋外広告物設置者変更届【 条例施行規則様式第 7 号】 ・ 屋外広告物設置者・ 堅ろ う な広告物等の管理者の氏名・ 名称・ 住所変更届 【 条例施行規則様式第 8 号】 ・ 屋外広告物滅失届【 条例施行規則様式第 9 号】 ・ 屋外広告物除却届【 条例施行規則様式第 10 号】 ・ 屋外広告物是正計画書( 除却)【 違反広告物等是正事務処理要領様式第 5-1 号】 ・ 屋外広告物是正計画書( 改修)【 違反広告物等是正事務処理要領様式第 5-2 号】 ・ 是正完了届【 違反広告物等是正事務処理要領様式第 8 号】 ・ 誓約書【 違反広告物等是正事務処理要領様式第 14 号】 屋外広告業に関する 手続 ・ 屋外広告業登録事項変更届【 条例施行規則様式第 20 号】 ・ 屋外広告業廃業等届【 条例施行規則様式第 21 号】 ・ 屋外広告業登録証・ 屋外広告物講習会修了・ 認定書再交付申請書【 条例施行規則様式第 28 号】 ・ 調査票【 屋外広告業指導監督事務処理要領様式 3 号の2 】 屋外広告物講習会に関する 手続 ・ 屋外広告物講習会修了証書記載事項変更届【 条例施行規則様式第 24 号】 ・ 屋外広告物講習会修了等相当者認定申請【 条例施行規則様式第 25 号】 ・ 認定書記載事項変更届【 条例施行規則様式第 27 号】 ・ 屋外広告業登録証・ 屋外広告物講習会修了・ 認定書再交付申請書【 条例施行規則様式第 28 号】 48

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9 良好な 景観形成のために 屋外広告物は、 見た い人見た く な い人に関わら ず、 自然と 目に入っ て く る も ので、 公衆の誰も が見 る 景観の一部を 形成する 大事な 要素と な り ま す。 大き く て 派手な デザイ ン の看板な ど 、 人目を 引く も のな ど も 見受けら れま すが、 良好な 景観形成に向けて は、 周囲の景観と の調和や環境に配慮さ れた 屋 外広告物の設置等が求めら れま す。 屋外広告物の色彩や形態、 デジ タ ルサイ ネ ージ な ど 、 景観上配慮が必要な 事項を 十分考慮し て、 皆 が気持ち よ く 生活で き る よ う な 景観づく り を 心掛けて く だ さ い。 9 -1 周囲の景観に配慮し た色彩 ■色の使い方 色を 効果的に使う ためには、 色の特性や周囲の景観を 踏まえて色選びを 慎重に行う 必要があり ます。 また、色彩の規制を 設けている 地域も あり ますので、色の基礎的な知識について理解を 深めまし ょ う 。 <マ ン セル表色系> じ ゅ う わいあーる ・ 色を 色相、 明度、 彩度の3 つの属性で 客観的に 表すも ので 、 こ れら 3 つの属性を 記号化し て 表 マ ン セ ル値の読み方: 1 0 Y R 色相 すも のを マ ン セル値と いいま す。 【 色相環】 色相:「 色合い」 を 表す。 10 種類の基本色の頭文 字のア ルフ ァ ベッ ト と そ の度合いを 示す 0 から 10 ま で の数字を 組み合わせて 表記 明度:「 明る さ 」 の度合いを 表す。 暗い色ほど 数 値が小さ く 、 明る い 色ほど 数値が大き く なる 。 実際には、 最も 暗い黒で 明度 1.0 程度、 最 も 明る い白で 明度 9.5 程度 彩度:「 鮮やかさ 」 の度合い を 0 から 14 程度の 数字で 表す。 鮮やかさ のな い色彩ほど 数字が小さ く 、 無 彩色の白・ 黒・ グレ ー等の彩度は 0 にな る 。 ※広告景観保全地区( 伊豆西南海岸広告景観保全地区、 伊豆縦貫自動車道関連広告景観保全地区) の色彩規制 <地の色彩> 色相 1 0 Y R 、 かつ明度3 以上6 以下、 彩度1 以上6 以下 50 ろく の いち 6 / 1 明度 彩度

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<ポイ ン ト > ●周囲の環境を 踏ま え た色使い ・ 歴史的な ま ち な み、 自然豊かな 環境な ど 、 屋外広告物の背景と な る 周囲の環境によ っ て 、 な じ む色には違いがあり ま す。 そのため、 周囲の景観を 踏ま え た色選びが大切で す。 歴史的な まち な み ・ ダ ーク ブ ラ ウン 、 ダ ーク グレ ーな ど 落ち 着いた 基調の色はな じ みま すが、 淡いパス テ ルカ ラ ー だと 違和感があり ま す。 茶園な ど 自然豊かな 環境 ・ 低彩度で 淡い基調の色がなじ みやすい。 茶園には、 緑系な ど ( p.54・ 55 参照) 51

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●過剰な 色使いは控え る ・ たく さ んの色を 使っ たり 、 高彩度で 目立つ色 を 使っ た屋外広告物は、 見た人に混乱を 与え ま す。 彩度を 下げる ・ 同じ 色相で も 彩度を 下げる な ど 周囲の景観 への配慮し た色使いを 心がけま し ょ う 。 ・ 明度や彩度が高い色を 使用する 場合は、 必 要最小限の面積に留めま し ょ う ( 例え ば、 板面の一部にア ク セ ン ト と し て 限定的に用 いる な ど )。 色の数を 減ら す ・ 周囲の景観にお構いな く 、 派手な 色彩にし て い る も のも 見かけら れま すが、 過剰な 色使いは控 え 、 色の数を 減ら すと 見た目が変わり ま す。 素材の色を 活かす ・ 建物や壁な ど 素材の質感を 活かすと 、 全体的に シ ッ ク な 印象にな り ま す。 52

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●写真やイ ラ ス ト の使い方 過剰な 演出は控え ま し ょ う ・ 写真やイ ラ ス ト を 同じ 板面に複数使っ た り 、 大 き すぎ る 人物写真を 使っ たり 、 キャ ラ ク タ ーを ち り ばめる な ど 、 過剰な 演出の看板を 見受ける こ と も あり ま す。 ・ こ う し た 屋外広告物は、 目立つかも し れま せん が、 何の広告か判別で き な いだ けで な く 、 見た 人にと っ て 不快感や悪い印象を 与え る 懸念があ り ま す。 ・ 景観はみんな の財産で す。 公衆や周囲の景観に 配慮し て 、 過剰な 演出を 控え ま し ょ う 。 盛り 込みすぎ ・ 文字が写真や絵と 重な っ て いる と 内容が識別し づら いも のにな り ま す。 ・ 多く の色を 使いすぎ る こ と も マ イ ナス で す。 メ リ ハリ を つける ・ 文字と 写真の配置や配色を 見直すこ と で、 視認 性が高く 、 すっ き り と 表示で き ま す。 ( ※注: 案内図板には、 設置基準等があり ま す。) 53

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<茶園景観に配慮し た屋外広告物の色彩ガイ ド ラ イ ン ( H 2 4 . 3 策定) > 牧之原茶園・ 空港周辺地域で は、 静岡県を 代表する 茶園景観の保全、 形成を 推進する ため、 屋外 広告物の色彩ガイ ド ラ イ ン を ま と めま し た。 ほかの地域の茶園な ど で も 、ぜひ参考にし て く ださ い。 本ガイ ド ラ イ ン 策定の趣旨 本県には、 広大な 茶園の美し い景観が多数あり ま す。 茶園景観は、 静岡ら し さ が感じ ら れる 重要 な景観であり 、 茶園に沿っ た道路から 良好な 景観を 楽し むためには、 沿道の屋外広告物が、 茶園景 観と 調和し た魅力ある も のと な る よ う 心がけていく こ と が大切です。 そこ で、 県、 関係市町等で 組 織する 牧之原茶園・ 空港周辺地域景観協議会で は、 茶園景観に配慮し た屋外広告物の推奨色等を 示 し たガイ ド ラ イ ン を 策定し ま し た。 今後、 こ のガイ ド ラ イ ン を 活用し て、 魅力ある 茶園景観づく り に御協力を お願いし ま す。 茶園景観に配慮し た屋外広告物の推奨色等 1 ベース カ ラ ー( 地色) には、「 ①緑系」 ま たは「 ②白系」 を 使用( 推奨色) 「 ① 緑系」 の推奨色( GY ※、 G 系で 中明度、 中彩度) 色相: 10Y ~ 5G 明度: 3 ~ 5 彩度: 4 ~ 6 色相: 5Y R ~ 10Y 「 ② 白系」 の推奨色( Y R、 Y 系で 高明度、 低彩度) 明度: 8 ~ 9 彩度: 1 ~ 2 ※記号はマン セル値を 表し ています。 2 色数は 5 色以内 ・ ベースカ ラ ーは 1 色、 アク セン ト カ ラ ー 1 色、 サブ カ ラ ー 3 色以内と し ま し ょ う 。 3 高彩度色は面積に注意し てアク セン ト カ ラ ーに使用 4 サブ カ ラ ーには彩度 6 以下の色を 使用 ・ ベースカ ラ ーが「 ②白系」 の場合、 サブ カ ラ ーに「 ①緑系」 の使用を 推奨し ま す。 5 茶園景観になじ ま ない「 紫( P )」、「 赤紫( R P )」 〈 参考〉 ベースカ ラ ー の使用を 控える ( 2 .5 P ~ 1 0 R P ) 6 : 屋外広告物の表示面において、 全体の 70%程度を 占める 景観色( 地色) ア ク セン ト カ ラ ー: 屋外広告物の表示面において、 全体の 5 %程度を 占める 色 支柱の色はダーク ブ ラ ウン ( 1 0 Y R 2 /1 ) サブ カ ラ ー : 上記以外の色 茶園景観に配慮し た屋外広告物のイ メ ージ ベースカ ラ ーに「 ①緑系」 を 使用し た場合( 例) ベースカ ラ ーに「 ②白系」 を 使用し た場合( 例) ベースカ ラ ー : SG 5 /4 ( 支柱: 1 0 Y R 2 /1 ) ア ク セン ト カ ラ ー : 7 .5 Y 9 /3 ( 矢印、 小さ い丸) サブ カ ラ ー : 5 Y R 9 /1 ( 白文字) 5 G Y 8 /4 ( 大き い丸) ベースカ ラ ー : 1 0 Y R 8 .5 /1 .5 ( 支柱: 1 0 Y R 2 /1 ) ア ク セン ト カ ラ ー : 7 .5 R 5 /1 2 ( 矢印) サブ カ ラ ー : 2 .5 G 3 /4 ( 板面下) 1 0 R 3 /3 ( 茶文字) 7 .5 G Y 8 /4 ( 茶葉) 54

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マン セル値によ る 使用推奨色 ベースカラ ー「 ②白系」 の 推奨色の色相範囲 色相( 5Y R~10Y ) ベースカラ ー「 ①緑系」 の 推奨色の色相範囲 色相( 10Y ~5G) ベース カ ラ ー「 ①緑系」の推奨色( 例) 10Y 4/4 2.5GY 5/6 5GY 5/4 中明度( 明度 3 ~ 5)、 中彩度( 彩度 4 ~ 6) 7.5GY 5/4 7.5GY 5/6 10GY 5/4 10GY 4/4 支柱の色 10GY 4/6 2.5G5/6 2.5G4/4 2.5G3/4 5G5/4 5G3/6 10Y R2/1 ベース カ ラ ー「 ②白系」の推奨色( 例) 5Y R9/1 5Y R8/2 7.5Y R9/2 高明度( 明度 8 ~ 9)、 低彩度( 彩度 1 ~ 2) 7.5Y R8/2 10Y R9/1 10Y R8.5/1.5 2.5Y 9/1 支柱の色 2.5Y 8.5/2 5Y 9/1 5Y 8/2 7.5Y 9/1 10Y 9/1 10Y 8/1 10Y R2/1 〔 色彩指導〕 カ ラ ーコ ン サルタ ン ト 牧野怜子氏( A A C カ ラ ーワーク ス 55 http://w w w .aac-w .co.jp)

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9 -2 形・ 大き さ ・ 高さ を 揃えて集合化 ■見た目を 揃える 屋外広告物の見た目がバラ バラ で 揃っ て いな いと 、 本来伝え た い情報を う ま く 伝え る こ と がで き な く な り ま す。 ま た、 統一感のな い屋外広告物は、 周囲の 景観に与える 影響も 悪く なり ま す。 <ポイ ン ト > ●同じ 場所に複数表示する 場合、 形や高さ ・ 大き さ を 統一 形がバラ バラ で 情報を 盛り 込みすぎ ・ あれも こ れも 伝え よ う と する と 、 見た人には、 何を 伝え たいのか分から ない状況にな り ま す。 ・ 情報が乱立し な いよ う 、 メ リ ハリ のある 簡潔な 表示内容を 心がけま し ょ う 。 統一し て 分かり やすく 表示 ・ 形や高さ 、 大き さ 、 デザイ ン な ど を 統一。 ・ 統一する と 、 壁面がすっ き り と し た見た目にな り 、 分かり やすく 屋外広告物を 表示で き ま す。 56

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●複数の看板を 集合化 ・ 交差点付近な ど に複数の看板が乱立し ている と 、 周囲の景観に与え る 影響は悪く な り ま す。 ・ 見た 目も 悪く 、 何を 案内し て いる のか識別し づ ら い状況を 改善する には、 集合化が効果的で す。 関係する 方々の協力が不可欠 ・ 広告主や広告業者の方々が協力し て 、 案内図 板を 改修し た事例( 伊豆の国市: 国道 135 号) 見た目を 揃え て 分かり やすく ・ 高さ や大き さ 、 デザイ ン を 揃え て 、 必要以上に 目立つ色彩等は避けま し ょ う 。 ・ 見た目が揃っ て いる と 、 道案内な ど の効果も 向 上し ま す。 ( ※注: 案内図板には、 設置基準等があり ま す。) 57

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9 -3 車両ラ ッ ピ ン グ、 のぼり 旗 ■車両ラ ッ ピ ン グ 派手な デザイ ン や奇抜な 色使いのラ ッ ピ ン グ を し た車両は、 見た人に圧迫感を 与え る だけで な く 、 周囲の車両を 運転し て いる 方の注意力を 削ぐ な ど 、 交通安全上支障を き た す可能性が あり ま す。 車両全体に広告を 表示し たラ ッ ピ ン グな ど も 、 交通安全上の問題がある ので 控え ま しょう。 ま た、 自然豊かな 地域や規制地域な ど を 運行 する こ と も あり ま すので 、 運行する 地域の良好 な 景観形成にも 配慮し て 、 落ち 着いた色相、 明 度、 彩度の色使いを 心掛けて く ださ い。 <静岡県車体利用全面広告ガイ ド ラ イ ン > 1 一般事項 ⑶ 公衆への配慮 車体利用広告物は、 次の要件を 満たすも のでなければなら な い。 ア 性を 意識さ せる よ う なデザイ ン のも の ⑴ 交通の安全を 阻害する おそ れがないも のである こ と 。 イ 身体の一部を こ と さ ら 強調する も の ⑵ 都市景観と の調和を 損なう も のでないこ と 。 ウ 表現が不正確で 誤認さ れる おそれのある も の ⑶ 公序良俗に反する も のでな いこ と 。 エ その他公衆に不快感又は恐怖感を 与える も の 2 個別事項 3 車体利用広告物は、その広告物の色彩、模様その他のデザイ ン が、 以下の地域を 走行する 電車及び乗合自動車に 掲出する 場合は、 次の各号のいずれかに該当する と き は、 こ れを 掲載し ない。 そ の地域の特性を 理解し 、 景観と の調和に一層配慮する こ と 。 ⑴ 安全上から の禁止事項 ア ⑴ 自然公園法( 昭和 32 年法律第 161 号) に定めら れた、 国立公園、 発光、 蛍光、 反射効果を 有する 材料、 そ の他こ れら に類する 国定公園 も のを 使用する も の イ ⑵ 静岡県立自然公園条例( 昭和 36 年静岡県条例第 53 号) に定めら 車体の窓又はド ア 等のガ ラ ス 部分に表示さ れて いる も の。 た れた、 県立自然公園 だ し 、 デザイ ン 上やむを 得な いも ので 、 透過性の高い素材を 使 ⑶ 自然環境保全法( 昭和 47 年法律第 85 号) に定めら れた 、 原生自 用する など 内部から の視認性を 妨げない場合は除く 。 ウ 然環境保全地域 デザイ ン 構成がス ト ーリ ー性のある も の又は長い文章が含ま ⑷ 静岡県自然環境保全条例( 昭和 48 年静岡県条例第9 号) に定めら れる も の エ 特別事項 れた、 自然環境保全地域 乗合自動車の場合は、 後部の色がテ ールラ ン プ の色と 紛ら わ し いも の 4 その他注意事項 オ 信号機又は道路標識等の効用を 妨げる おそれのある も の ⑴ 乗降口扉等の業務用各表示の位置及び大き さ 等については、 原則 カ 車体の排気口やスピ ーカ ー口を ラ ッ ピ ン グでふさ ぐ も の と し て 、 ラ ッ ピ ン グ貼付の上、 現状位置に同色・ 同サイ ズの表示 を 貼り つける こ と 。 ⑵ 都市景観上から の禁止事項 ア デザイ ン が文字中心のも の イ 車体面積と のバラ ン ス を 欠く よ う な 著し く 大き な ロ ゴ 又はデ ⑵ 乗合自動車の場合、 車体を 見て乗合自動車で ある こ と を 容易に判 別でき る も のにする こ と 。 ザイ ン と なる など 、 表現がひど く き ついも の ウ 会社名、 商品名を 連呼する など 表現がく ど いも の エ 地色に派手な原色を 使用する も の オ 地色に黒色又は暗い色調を 使用する も の 58

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■のぼり 旗 店舗の前な ど に、 のぼり 旗を 設置し たま ま 放置さ れて いる 状況が見受けら れま す。 誤解さ れて いる 方も いら っ し ゃ いま すが、 のぼり 旗も 屋外広告物と な り ま すので 、 公衆の危害 防止や良好な 景観形成に十分配慮する こ と が求めら れま す。 のぼり 旗が何本も 乱立し て いる と か、 閉店後も 設置し たま ま にし て おく こ と がな いよ う 、 心掛 けま し ょ う 。 ま た 、 ガード レ ールな ど の禁止物件に 、 のぼり 旗を 設置する こ と がな いよ う 留意し て く ださ い。 出し っ 放し はやめま し ょ う ・ のぼり 旗は比較的容易に設置で き る ので 、 設置 し たま ま 放置し て いる も のも 見受けら れま す。 ・ 強風な ど で 飛ばさ れ、 交通安全上支障を き た す 可能性も あり ま すので 、 のぼり 旗を 設置し た ま ま にせず、 営業後には片付ける こ と な ど 心掛け まし ょ う 。 お店はやっ て ない、 のぼり 旗は出て る 魅力ア ッ プ の工夫 ・ 店舗の前な ど に、 のぼり 旗を 複数並べて 目立たせよ う と する こ と も 場合によ っ て は必要かも し れま せんが、 のぼり 旗を 乱立さ せる こ と よ り も 、 店舗の前を 魅力的な 空間にし て 、 そ こ に立ち 寄り たいと 思わせる 工夫も 大切で す。 59

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デジタ ルサイ ネージは輝度や動き 、 音にも 注意し ま し ょ う 9 -4 ■ デジ タ ルサイ ネージによ る 屋外広告物と は デジ タ ルサイ ネ ージ によ る 屋外広告物と は、 L E D 等によ り 自ら 発光し て 常時表示の内容を 変 え た り 、 点滅する 電光表示( デジ タ ルサイ ネ ージ ) を 伴う 屋外広告物で す。 デジ タ ルサイ ネージ は、 情報量が多く 、 拡張性・ 視認性に優れ、 多様な 表現が可能で ある と いう 特徴を 有し て いま すが、 光や動き に加え て 音を 発する も のも 多く 、「 光」「 動き 」「 音」 を う ま く コ ン ト ロ ールし て いかな い と 、 景観阻害要因と な り 、 さ ら には住環境や夜間景観等に悪影響を 及ぼす恐れがあり ま す。 ■デジ タ ルサイ ネージ によ る 屋外広告物の特性と 課題 特性 課題 ・ 表示内容の切り 替え によ り 1 枚のディ ス 情報量が 多い プ レ イ で 複数の情報を 提供で き る ・ 表示内容に動画を 活用する こ と で 、 ア ナ ロ グで は不可能な 動き や音を 付加する こ 交通安全への影響 ・ ド ラ イ バーの視点誘導な ど 交通安全上 の支障と な ら な い よ う 設置場所に 十分 と ができ る ・ オン ラ イ ン で 表示内容を 変更で き る ネ ッ 配慮する 必要がある ト ワ ーク 型は、 リ ア ルタ イ ムで 最新情報 拡張性が 高い を 流すこ と ができ る ・ 従来のア ナロ グ媒体は、 表示内容を 変更 する た びに貼り 替え や付け替え が必要で ある が、 表示し た い データ を 変更する だ 住環境や夜間景観への影響 ・ デ ィ ス プ レ イ に よ り 発色・ 発光し て い る た め住環境の支障と な ら な い よ う 住 居地域では十分配慮する 必要がある けで 良い ・ さ ら に、 日没後での発色・ 発光し たディ ・ ディ ス プ レ イ によ り 発色・ 発光し て い る 視認性が た め視認性が高く 、 広告板や広告幕な ど 高い のア ナ ロ グ媒体よ り も 歩行者の目に留ま り やすい 60 ス プ レ イ は目立つ た め夜間景観に 十分 配慮する 必要がある

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■ 県条例の取扱い 県条例で は、 デジ タ ルサイ ネ ージ 特有の「 光」「 動き 」「 音」 に関する 詳細な 基準を 明記し て い ま せんが、 広告塔や広告板な ど の掲出に関する 既存の許可基準と 同様の取扱いと な り ま す。 ま た、案内図板等( 条例第6 条第5 項) の共通基準「 電飾設備には、動光、点滅照明、ネオン 照明、 光源が露出し た物( 案内広告を 直接照ら すも のを 除く 。) その他こ れら に類する も のを 使用し な い も ので ある こ と 。」 に該当する も のと な り ま す。 こ のた め、 特別規制地域、 広告景観保全地区等で は、 案内図板にデジ タ ルサイ ネ ージ は設置で き ま せん。 特別規制地域、 広告景観保全地区、 後退距離規制適用地域における 一般広告物・ 案内 図板以外にデジ タ ルサイ ネ ージ を 設置する 場合は、 それぞれ規制地域の許可基準に適合し た も の にし て く ださ い。 ■案内図板の設置( 表示) 可否の違い 種別 特別規制地域 広告景観保全地区 普通規制地域 デジ タ ルサイ ネ ージ × 〇※ 共通基準の電飾設備に該当 する ため、 設置( 表示) 不可 ※後退距離規制適用地域に おいて は設置( 表示) 不可 〇 〇 によ る 案内図板 ( デジ タ ル媒体) 一般的な 案内図板 ( ア ナロ グ媒体) 61

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■ デジ タ ルサイ ネージを 設置する 上でのポイ ン ト ( 1 ) 交通安全上の配慮 原則と し て 、 信号機、 道路標識な ど 交通安全施設の効用を 妨 こ のよ う な 場所に設置する 際は 十分配慮し て 下さ い。 げる よ う な も のは設置が認めら れま せん。 必要に応じ て 、 道路 交通管理者で ある 所轄警察署に確認を 行っ て く ださ い。 信号機や交差点の付近等の交通の要所で 、 デジ タ ルサイ ネ ー ジ に使われる 赤・ 青・ 黄な ど の様々な 色や動き は信号機と 誤認 さ れやすく 、 運転者の不注意を 招き 、 交通事故につな がる 可能 信号機のある 交差点付近の範囲 性があり ま す。 大き な 事故につな がら な いよ う に、 信号機のある 交差点付近( 停止線ま で の範囲) で は、 デ ジ タ ルサイ ネージ によ る 屋外広告物が信号機と 誤認さ れな いよ う に、 十分配慮し て く ださ い。 <ポイ ン ト > ①信号機と 誤認さ れる よ う な 赤・ 青・ 黄な ど 高彩度色を 使用し な い 赤・ 青・ 黄な ど の高彩度色( 鮮やかな 色) は、 落ち 着いた周辺の景観を 阻害し たり 、 人によ っ て は不快感を 覚え たり する こ と があり ま す。 デジ タ ルサイ ネージ は発光し て いる こ と から 、 必要以上に高彩度色を 使用し な く て も 明る く 見え ます。 低彩度色( 落ち 着いた色) で ま と めたり 、 アク セン ト カ ラ ーに留めて おく な ど 工夫が必要で す。 ②信号機よ り 目立たな いよ う に、 明る さ を 抑え る 屋外のデジ タ ルサイ ネージ は、 太陽光の下で 見 える よ う に高輝度に設定さ れる こ と が多く な っ て いま すので 、 輝度( 明る さ ) を 抑え る よ う にし て 明 る さ 明 る さ く ださ い。 ③視覚障害者用信号機の音を 阻害し な いよ う に、 音は出さ な い 複数の音は雑音にな る だけで な く 、 相互に騒音のレ ベルを 高める こ と にな り かねま せん。 特に、 視覚障害者用信号機の音を 阻害し な いよ う にし て く ださ い。 62

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( 2 ) 住環境や夜間景観の配慮 居住地域の住環境の保全のために落ち 着いた低彩度・ 低明度が望ま し く 、 日没後の照明環境 ( 夜間景観) を 考慮し 、 輝度等の抑制や消灯時間帯の設置な ど 十分配慮し て く ださ い。 <ポイ ン ト > ①周辺の照明環境に配慮し 、 で き る 限り 輝度( 明る さ ) を 抑制する こ と が好ま し い C I E ( 国際照明委員会) で は、 地方( E 2 区域: 産業的又は居住的な 地方領域) における 看板の平均輝度の最大許容値 400cd/㎡以下を 目安と し ていま すので 、 で き る 限り 明る さ を 400cd/㎡以下と し て く ださ い。 輝度 単位面積あたり の光度 [ cd /㎥] ※液晶テ レ ビ の明る さ が、 概ね 300 ~ 500 cd/㎡ 発光面の輝き 特に、 日没後はデジ タ ルサイ ネ ージ の輝度( 明 る さ ) が際立っ て 目立つ た め、 季節・ 天気・ 周辺 光度 の明る さ 等に よ る 変動を 考慮し て 、 消灯時間帯を 光の強さ 単位立体角あたり の 光束[cd ]カンデラ 設置する な ど 工夫が必要で す。 照度 単位面積あたり 入射する光束 [l x ]ルクス 照射面の明るさ ②住居の窓の近傍には設置はし な い 住宅地周辺は、 緑ある 閑静な 街並みな ど 落ち 着き や潤いが感じ ら れる 地域で あり 、 デジ タ ルサイ ネージ の輝度( 明る さ ) な ど が住環境に悪影響を 与え る ため、 特に住居 の窓の近傍には設置し な いで く ださ い。 < CIE ( 国際照明委員会) によ る 「 屋外照明設備によ る 障害光抑制ガイ ド ( 2 0 0 3 )」 > ○ CI E の環境区域 区域 環境 光環境 例 E 1 自然 本来暗い E2 地方 低い明る さ 産業的又は居住的な 地方領域 E3 郊外 中間の明る さ 産業的又は居住的な 郊外領域 E4 都市 高い明る さ 国立公園、 保護さ れた場所 都市中心と 商業領域 ○障害光を 抑制する ための照明技術特性値の許容最大値( CI E 150-2003 抜粋) 過剰に照明さ れた建築物の壁面と 看板 看板の平均輝度の最大許容値( 単位: cd /㎡) 照明技術要素 看板の輝度 ( Ls) 利用条件 E1 E2 E3 E4 平均照度×反射率/πよ り 求める 50 400 800 1000 又は、 自発光し ているも のの輝度 cd/㎡ cd/㎡ cd/㎡ cd/㎡ 備考) ど の分類の区分でも 、 住居の窓の近傍に取り 付ける べき ではない。 63

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( 3 ) その他配慮事項 ①高い位置や通り の進行方向に正対する 設置は極力避ける 高い位置にデジ タ ルサイ ネ ージ によ る 屋外広告物を 設置 する と 、 光を 遮る も のがな く 、 広範囲に影響を 及ぼすため、 高い位置への設置は極力避けて く ださ い。 一斉にデジ タ ル サイ ネ ージ が 動き 出し た ら …。 ま た、 建物の壁から 突き 出し て 設置さ れる 突出し 広告な ど 、 歩行者等の進行方向に正対し て 設置さ れて いる 屋外広 告物は通り から 目立ち 、 狭い空間にデジ タ ルサイ ネ ージ の 光や動き が重な っ て 見え 、 周囲の景観を 阻害する こ と があ り ますので 、 極力、 設置を 避けて く ださ い。 正対する 広告 ②反射・ 映り 込み防止フ ィ ルム等を 活用する 屋外のデジ タ ルサイ ネ ージ は、 太陽光や周辺の光の強さ ・ 向き によ っ て、 反射や映り 込み が生じ る ため画面が見え 難いこ と があり ま す 。 反射・ 映り 込み防止フ ィ ルム等によ り 、 画面 を 見やすく する と と も に、 輝度( 明る さ ) を 抑え てく ださ い。 ③地色( 背景色) の白は控え る 「 地」 の色に明度の高い白を 使う と 輝度( 明る さ ) が上 がっ て 見え 難く な る ため、 明度を 抑え て く ださ い。 「 地」 の色はラ イ ト グ レ ー、 オフ ホ ワ イ ト 又はア イ ボ リ ー等を 使用する と 昼夜に関わら ず見やすく 、 落ち 着い 地 色 地 色 て 見え ま す。 ④過度な 点滅は控える 1997 年にア ニ メ ーシ ョ ン 番組を 観た 視聴者( 特に子ど も た ち ) の健康に影響を 及ぼす事態 が起こ り 、 1998 年に再発防止のための「 ア ニメ ーシ ョ ン 等の映像手法に関する ガイ ド ラ イ ン 」 が策定さ れま し た。 以下の点について 、 細心の注意を 払う 必要があり ま す。 1 映像や光の点滅、 特に「 鮮やかな 赤」 の点滅 2 コ ン ト ラ ス ト の強い画面の反転や急激な 場面転換な ど デジ タ ルサイ ネージ によ る 屋外広告物の効果を 高める た めに 、 画面の動き や点滅、 画面転 換等によ り 興味を 引く も のがあり ま すが、 過度な 点滅や激し い動き は、 落ち 着いた 周辺の景 観を 阻害し た り 、 人によ っ て は不快感を 覚え た り 、 健康を 損ねた り する こ と も ある た め、 画 面が落ち 着いて 見ら れる よ う に 、 動画のコ ン テ ン ツ を 作製する と き はで き る だ け静止画に近 い、 ゆっ く り と し た表現にし て く ださ い。 64

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⑤音は極力出さ な い 複数の音は雑音にな る だ けで な く 、 相互に騒音のレ ベルを 高める こ と にな り かねま せんの で 、 極力、 音は出さ な いで く ださ い。 商業地系エ リ ア で 音を 出す場合で も 、 音量を 抑え たり 、 時間帯を 限る な ど 工夫が必要で す。 65

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■問い合わせ先一覧 屋外広告物と 屋外広告業で 窓口が異な り ま す。 屋外広告物につ いて は設置場所、 屋外広告業に つい て は本店及び営業所の所在地を ご 確認の上、 以下の一覧表に記載の窓口へお問い合わせく だ さ い。 屋外広告物 屋外広告業 担当課、 連絡先 担当課、 連絡先 区分 下田市 下田市建設課 下田土木事務所都市計画課 T E L:0 5 5 8 -2 2 -2 2 1 9 T E L:0 5 5 8 -2 4 -2 1 1 0 〒4 1 5 -8 5 0 1 下田市東本郷1 丁目5 -1 8 〒4 1 5 -0 0 1 6 下田市中5 3 1 -1 東伊豆町 河津町 下田土木事務所都市計画課 南伊豆町 T E L:0 5 5 8 -2 4 -2 1 1 0 〒4 1 5 -0 0 1 6 下田市中5 3 1 -1 松崎町 西伊豆町 伊東市都市計画課 伊東市 T E L:0 5 5 7 -3 2 -1 7 8 1 〒4 1 4 -8 5 5 5 伊東市大原2 丁目1 -1 熱海土木事務所都市計画課 T E L:0 5 5 7 -8 2 -9 1 8 5 熱海市ま ち づく り 課 熱海市 〒4 1 3 -0 0 1 6 熱海市水口町1 3 -1 5 T E L:0 5 5 7 -8 6 -6 3 8 3 〒4 1 3 -8 5 5 0 熱海市中央町1 -1 東部 伊豆市都市計画課 伊豆市 T E L:0 5 5 8 -8 3 -5 2 0 6 〒4 1 0 -2 5 9 2 伊豆市八幡5 0 0 -1 伊豆の国市都市計画課 伊豆の国市 T E L:0 5 5 -9 4 8 -2 9 0 9 〒4 1 0 -2 2 1 1 伊豆の国市長岡3 4 0 -1 御殿場市 御殿場市都市計画課 沼津土木事務所都市計画課 T E L:0 5 5 0 -8 2 -4 2 3 1 T E L:0 5 5 -9 2 0 -2 2 2 1 〒4 1 2 -8 6 0 1 御殿場市萩原4 8 3 〒4 1 0 -0 0 5 5 沼津市高島本町1 -3 三島市都市計画課 三島市 T E L:0 5 5 -9 8 3 -2 6 3 1 〒4 1 1 -8 6 6 6 三島市北田町4 -4 7 沼津市ま ち づく り 指導課 沼津市 T E L:0 5 5 -9 3 4 -4 7 6 2 〒4 1 0 -8 6 0 1 沼津市御幸町1 6 -1 66

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屋外広告物 屋外広告業 担当課、 連絡先 担当課、 連絡先 区分 裾野市 裾野市ま ち づく り 課 沼津土木事務所都市計画課 T E L:0 5 5 -9 9 5 -1 8 2 9 T E L:0 5 5 -9 2 0 -2 2 2 1 〒4 1 0 -1 1 9 2 裾野市佐野1 0 5 9 〒4 1 0 -0 0 5 5 沼津市高島本町1 -3 清水町 沼津土木事務所都市計画課 長泉町 T E L:0 5 5 -9 2 0 -2 2 2 1 小山町 東部 〒4 1 0 -0 0 5 5 沼津市高島本町1 -3 函南町 富士市建築指導課 富士市 T E L:0 5 4 5 -5 5 -2 9 0 9 〒4 1 7 -8 6 0 1 富士市永田町1 丁目1 0 0 富士土木事務所都市計画課 T E L:0 5 4 5 -6 5 -2 2 4 3 富士宮市都市計画課 富士宮市 〒4 1 6 -0 9 0 6 富士市本市場4 4 1 -1 T E L:0 5 4 4 -2 2 -1 4 0 8 〒4 1 8 -8 6 0 1 富士宮市弓沢町1 5 0 静岡市 静岡市建築総務課 静岡土木事務所都市計画課 T E L:0 5 4 -2 2 1 -1 1 2 3 T E L:0 5 4 -2 8 6 -9 3 3 5 〒4 2 0 -8 6 0 2 静岡市葵区追手町5 -1 〒4 2 2 -8 0 3 1 静岡市駿河区有明町2 -2 0 藤枝市都市政策課 藤枝市 T E L:0 5 4 -6 4 3 -3 3 7 3 〒4 2 6 -8 7 2 2 藤枝市岡出山1 丁目1 1 -1 焼津市都市計画課 焼津市 T E L:0 5 4 -6 2 6 -2 1 6 0 〒4 2 5 -8 5 0 2 焼津市本町2 丁目1 6 -3 2 中部 島田土木事務所都市計画課 T E L:0 5 4 7 -3 7 -4 1 8 1 島田市都市政策課 島田市 〒4 2 7 -0 0 1 9 島田市道悦5 -7 -1 T E L:0 5 4 7 -3 6 -7 1 7 9 〒4 2 7 -8 5 0 1 島田市中央町1 -1 牧之原市都市住宅課 牧之原市 T E L:0 5 4 8 -5 3 -2 6 3 3 〒4 2 1 -0 5 9 2 牧之原市相良2 7 5 吉田町 島田土木事務所都市計画課 T E L:0 5 4 7 -3 7 -4 1 8 1 川根本町 〒4 2 7 -0 0 1 9 島田市道悦5 -7 -1 67

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区分 屋外広告物 屋外広告業 担当課、 連絡先 担当課、 連絡先 御前崎市都市政策課 御前崎市 T E L:0 5 3 7 -2 9 -8 7 3 2 〒4 3 7 -1 6 9 2 御前崎市池新田5 5 8 5 掛川市都市政策課 掛川市 T E L:0 5 3 7 -2 1 -1 1 5 1 〒4 3 6 -8 6 5 0 掛川市長谷1 丁目1 -1 菊川市 菊川市都市計画課 袋井土木事務所都市計画課 T E L:0 5 3 7 -3 5 -0 9 3 2 T E L:0 5 3 8 -4 2 -3 2 9 2 〒4 3 9 -8 6 5 0 菊川市堀之内6 1 〒4 3 7 -0 0 4 2 袋井市山名町2 の1 袋井市都市計画課 袋井市 T E L:0 5 3 8 -4 4 -3 1 2 2 〒4 3 7 -8 6 6 6 袋井市新屋1 丁目1 -1 西部 磐田市都市計画課 磐田市 T E L:0 5 3 8 -3 7 -4 9 0 7 〒4 3 8 -8 6 5 0 磐田市国府台3 -1 袋井土木事務所都市計画課 森町 T E L:0 5 3 8 -4 2 -3 2 9 2 〒4 3 7 -0 0 4 2 袋井市山名町2 の1 浜松市土地政策課 浜松市 湖西市 T E L:0 5 3 -4 5 7 -2 3 4 4 浜松土木事務所都市計画課 〒4 3 0 -8 6 5 2 浜松市中区元城町1 0 3 -2 T E L:0 5 3 -4 5 8 -7 2 7 6 湖西市都市計画課 〒4 3 0 -0 9 2 9 T E L:0 5 3 -5 7 6 -1 6 9 3 浜松市中区中央1 丁目1 2 -1 〒4 3 1 -0 4 9 2 湖西市吉美3 2 6 8 68