260617【日本維新の会】提言「『危機の30年』時代の国家安全保障戦略」

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June 18, 26

スライド概要

昨日発表された「日本維新の会」の提言「『危機の30年』時代の国家安全保障戦略」を某御仁から頂戴したので、掲載させて頂きます。ちなみに、私は維新の会の党員ではありません。
議会中なのですが、ちょっと目を通してしまいました。内容について個人的には「エネルギー安全保障」(後日発表との事)、「食糧安全保障」といった重要項目がほとんど書かれていないのがオヤオヤ?と思われるところですが、あくまで提言なのでそこまでなのでしょう。
それにしても、この手の提言は本来なら自民党あたりから出そうなものですが、維新からでるというのが、、、、内容はともかく、国際紛争があちこちで起きている今、安全保障について正面切って議論する必要が高まっていりなかでの提言ではあります。他の保守政党はどうなのか?
(維新の会さんからクレームが来たら掲載を削除します。)

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長野市議会議員の金沢敦志(かなざわ あつし)です。長野市を元気にするための活動や市行政のことなどを皆さんにお伝えしています。市政の情報や市民の様々なご意見に加えて、地方を再生するための施策を発信しています。地方にこそ豊かな生活があります。地方の振興こそが日本の再生であると確信しています。ホームページはこちらです=> https://kanazawa-atsushi.net/

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各ページのテキスト
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提⾔ 「危機の 30 年」時代の国家安全保障戦略 令和 8 年 6 ⽉ 17 ⽇ ⽇ 本 維 新 の 会 ⽬次 Executive Summary .................................................................................................... 5 第1部 現状認識 .......................................................................................................... 8 第1章 我が国を取り巻く安全保障環境〜⼒による現状変更を厭わない核保有国の台頭〜 ....... 8 第2章 「危機の 30 年」時代の国家安全保障戦略 ............................................................... 11 第3章 戦略3⽂書の射程〜DIME〜................................................................................... 13 第 2 部 外交政策(D) .............................................................................................. 14 第1章 同盟構想................................................................................................................ 14 第1節 ⽇⽶同盟への新たな要請 ...................................................................................................... 14 第2節 新たな同盟構想の必要性 ...................................................................................................... 15 第2章 外交⼒の強化 ......................................................................................................... 19 第1節 和平調停 .............................................................................................................................. 19 第2節 外務省の⼈員体制増強 ......................................................................................................... 20 第3節 領事体制・邦⼈保護体制の強化 ........................................................................................... 21 第4節 政府安全保障能⼒強化⽀援(OSA)及び安全保障 ODA ...................................................... 22 第5節 認知戦対応としての広報⽂化外交 ........................................................................................ 23 第6節 国際機関の邦⼈幹部候補の発掘 ........................................................................................... 23 第7節 外務⼤⾂等による外交活動の活発化 .................................................................................... 24 第 3 部 インテリジェンス政策(I) ............................................................................ 25 第 4 部 防衛政策(M) .............................................................................................. 27 第1章 戦略概念の転換...................................................................................................... 27 第1節 新しい戦略概念(新しい防衛⼒構想) ................................................................................. 27 第2節 ハイブリッド戦争 ................................................................................................................ 28 第3節 アルゴリズム戦争 ................................................................................................................ 30 第4節 スタンド・オフ防衛能⼒の強化 ........................................................................................... 31 第5節 ドローン時代の統合防空ミサイル防衛能⼒ .......................................................................... 32 第6節 ⼈⼯知能(AI) .................................................................................................................... 34 第7節 無⼈アセット(ドローン) .................................................................................................. 35 2

3.

第8節 第2章 宇宙・サイバー・電磁波 ...................................................................................................... 36 海洋戦略の転換...................................................................................................... 40 第1節 原⼦⼒潜⽔艦の導⼊ ............................................................................................................. 40 第2節 戦略環境の変化と原⼦⼒潜⽔艦 ........................................................................................... 41 第3節 原⼦⼒潜⽔艦の優位性 ......................................................................................................... 47 第4節 原⼦⼒潜⽔艦の課題 ............................................................................................................. 51 第5節 無⼈潜⽔艦と「情報優勢」時代の海中戦ネットワークシステム .......................................... 55 第3章 核戦略 ................................................................................................................... 56 第1節 核の脅威の増⼤ .................................................................................................................... 56 第2節 ⽶国の核戦⼒のアップデート ............................................................................................... 63 第3節 我が国が採るべき核戦略 ...................................................................................................... 65 第4章 防衛費 ................................................................................................................... 69 第1節 これまでの我が国の防衛費 .................................................................................................. 69 第2節 北⼤⻄洋条約機構(NATO)の防衛費 ................................................................................. 69 第3節 ⻄太平洋地域の防衛費 ......................................................................................................... 70 第4節 今後の我が国の防衛費 ......................................................................................................... 71 第5章 防衛態勢................................................................................................................ 73 第1節 内閣総理⼤⾂臨時代理 ......................................................................................................... 73 第2節 ⾸相官邸への副官配置 ......................................................................................................... 73 第3節 防衛省の組織体制拡充 ......................................................................................................... 74 第4節 ⾃衛隊指揮官幹部会同の定期開催 ........................................................................................ 75 第5節 尖閣諸島防衛 ....................................................................................................................... 76 第6節 太平洋及びシーレーン防衛 .................................................................................................. 77 第7節 公共インフラ防護 ................................................................................................................ 78 第8節 ⾃衛隊の区域統合・中間結節点簡素化 ................................................................................. 80 第6章 継戦能⼒................................................................................................................ 81 第7章 ⾃衛隊の作戦環境⽀援............................................................................................ 81 第8章 ⼈的基盤・組織定員 ............................................................................................... 82 第1節 予備⾃衛官制度の抜本的改⾰ ............................................................................................... 82 第2節 ⺠間⼈材の活⽤ .................................................................................................................... 84 第9章 法的基盤................................................................................................................ 85 第1節 国際⼈道法の運⽤体制強化 .................................................................................................. 85 第2節 国防裁判所の設置 ................................................................................................................ 87 第 10 章 衛⽣能⼒向上・損耗率低下策 .............................................................................. 88 第1節 戦傷者に対する衛⽣運⽤ ...................................................................................................... 88 第2節 CBRN 事態への対応 ............................................................................................................ 90 第3節 戦死者に対するエンバーミング ........................................................................................... 90 第4節 南⻄諸島における衛⽣機能の保持 ........................................................................................ 91 3

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第 11 章 防衛外交の強化 .................................................................................................. 91 第1節 ⼤使ポストにおける⾃衛官の活⽤ ........................................................................................ 92 第2節 防衛駐在官の強化 ................................................................................................................ 92 第 12 章 ⾃衛官の矜持向上策 ........................................................................................... 93 第1節 階級、服制及び職種等の国際標準化 .................................................................................... 93 第2節 ⾃衛官の恩給制度の創設 ...................................................................................................... 93 第3節 勲章 ..................................................................................................................................... 94 第4節 ⾃衛官の慰霊及び顕彰 ......................................................................................................... 95 第 13 章 ⾃衛官の教育訓練............................................................................................... 96 第1節 ⾃衛官の無形戦闘⼒(内なる強さ)の涵養 .......................................................................... 96 第2節 幹部⾃衛官の⾼学歴化(修⼠号⼜は博⼠号) ...................................................................... 97 第 14 章 防衛産業 ............................................................................................................ 99 第1節 防衛産業の位置付け ............................................................................................................. 99 第2節 防衛装備移転の促進 ............................................................................................................. 99 第3節 ⽣産基盤の強化 .................................................................................................................. 101 第4節 継戦能⼒の確保(⻑期戦に対応できる⽣産能⼒確保) ...................................................... 105 第5節 防衛産業への新規参⼊促進(スタートアップ振興・イノベーション促進策) ................... 108 第6節 レピュテーションリスクの回避及び妨害⾏為の阻⽌ .......................................................... 109 第 15 章 国⺠保護 .......................................................................................................... 110 第 16 章 「全社会統合レジリエンス」 (Whole of Society Resilience) .......................... 110 第 5 部 エネルギー政策及び経済安全保障政策(E).................................................. 113 第 6 部 個別提⾔⼀覧 ............................................................................................... 113 第1章 外交政策(D) .................................................................................................... 113 第2章 インテリジェンス政策(I) .................................................................................. 114 第3章 防衛政策(M) .................................................................................................... 115 第4章 エネルギー政策及び経済安全保障政策(E) ......................................................... 124 4

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Executive Summary 1. 提⾔の基本認識 我が国を取り巻く安全保障環境は、戦後最も厳しく複雑な局⾯を迎えている。 中国は東シナ海・南シナ海・太平洋・インド洋にわたり軍事的影響⼒を拡⼤し、核戦⼒ を急速に増強している。北朝鮮は核・ミサイル開発を継続し、ロシアはウクライナ侵略を 通じて武⼒による現状変更を現実のものとした。さらに、中朝同盟、露朝同盟、中露戦略 協⼒の進展は、我が国周辺における戦略環境を⼤きく変化させている。 同時に、戦争の様相そのものも変化している。ウクライナ戦争が⽰したハイブリッド戦 争、認知戦、ドローン戦争に加え、2026 年の⽶国による対イラン軍事⾏動は、AI、ネット ワーク、センサー及び精密打撃を統合した「アルゴリズム戦争」の到来を⽰した。 冷戦後の国際秩序は終焉を迎えつつあり、我々は「危機の 30 年」の時代に直⾯してい る。本提⾔は、この現実を直視し、我が国の国家安全保障戦略を抜本的に再構築すること を⽬的とする。 2. 国家安全保障戦略の基本理念 本提⾔は、次の⼆つを国家戦略の中核理念として掲げる。 (1) 我が国の戦略的⾃律性の向上 我が国⾃⾝が防衛⼒、外交⼒、インテリジェンス能⼒及び経済安全保障能⼒を強 化し、⾃らの国益と安全を主体的に守る能⼒を⾼める。 (2) ⽇⽶同盟の戦略的不可⽋性の向上 ⽇⽶同盟を維持するだけではなく、⽶国にとって⽇本が不可⽋な同盟国となるこ とを⽬指し、より対等かつ実効的な同盟関係へ進化させる。 3. DIME による統合的な安全保障戦略 本提⾔は、国家安全保障を「DIME(Diplomacy, Information, Military, Economy)」の統 合的な枠組みで捉える。 5

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(1) 外交(D) 主な提⾔は以下のとおりである。 • 外務省職員数の⼤幅増強 • 領事・邦⼈保護体制の強化 • 和平調停能⼒の強化 • 政府安全保障能⼒強化⽀援(OSA)・「安全保障 ODA」の創設 • 認知戦対応としての広報⽂化外交の強化 (2) 情報(I) 我が党の提⾔『国家安全保障とインテリジェンス構想【統括組織編】』(令和 8 年 3 ⽉)及び『国家安全保障とインテリジェンス構想【個別組織及び活動編】』(令和 8 年 7 ⽉)を参照。 (3) 防衛(M) 防衛分野では、「戦略概念の転換」を最重要課題と位置付けている。主な提⾔は以 下のとおりである。 • ハイブリッド戦争への適応 • アルゴリズム戦争への適応 • スタンドオフ防衛能⼒の強化 • 統合防空ミサイル防衛(IAMD)の⾼度化 • AI・無⼈アセットの⼤規模活⽤ • 宇宙・サイバー・電磁波領域の強化 • 原⼦⼒潜⽔艦の導⼊ • 拡⼤核抑⽌体制の強化(⾮核三原則の「持ち込ませず」の現実的検討、核共 有の制度的検討開始(制度的課題、法的課題及び運⽤構想等)) • 防衛費の増額 • 継戦能⼒及び防衛産業基盤の強化 • 予備⾃衛官制度の抜本的改⾰ • ⾃衛官の処遇改善 (4) エネルギー政策及び経済安全保障政策(E) エネルギー政策に関する政策提⾔の詳細は、令和 8 年 6 ⽉に我が党が公表するエ ネルギー安全保障に関する提⾔を参照。 6

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4. 同盟構想の転換 本提⾔の特徴は、防衛⼒整備のみならず、憲法 9 条改正に伴い「同盟構想」そのものの 転換を提唱している点にある。 戦後の⽇⽶同盟は、⽇本による基地提供と⽶国による防衛義務を基礎とする「⾮対称的 双務性」に特徴があった。しかし、中国の軍事的台頭と⽶国の負担増⼤を踏まえれば、21 世紀の今後の時代は、「対称的双務性」を有する同盟関係への進化が必要である。 そのため、安全保障政策を⽀える法的基盤としての憲法 9 条改正 5 項⽬(※)を踏ま え、我が国は以下の点を実⾏すべきである。 • 集団的⾃衛権⾏使の全⾯容認 • ⽇⽶安全保障条約の深化(⾮対称的双務性から対称的双務性へ) • ⽇⽶豪⽐を中核とする集団防衛体制の構築 • 同志国との安全保障ネットワーク深化 詳細は、我が党の提⾔『21 世紀の国防構想と憲法改正』(令和 7 年 9 ⽉)を参照。 (※)憲法 9 条改正 5 項⽬ ① 憲法 9 条 2 項削除による集団的⾃衛権⾏使の全⾯容認 ② ⾃衛権の明記 ③ 国防軍及び軍⼈の地位の明記 ④ ⽂⺠統制の明記 ⑤ 軍事裁判所の明記 5. 結論 本提⾔は、冷戦後の楽観主義を前提とした安全保障政策から脱却し、「危機の 30 年」の 現実に適応するための国家戦略を提⽰するものである。 その核⼼は、「我が国の戦略的⾃律性の向上」と「⽇⽶同盟の戦略的不可⽋性の向上」で あり、その実現⼿段として、外交(D)・情報(I)・軍事(M)・経済(E)を統合した国家 戦略を構築することにある。 我が国は、受動的な安全保障国家から、地域と国際秩序の維持に主体的責任を果たす 「⾃⽴する国家」へと転換しなければならない。本提⾔は、そのための包括的な国家安全 保障ビジョンである。 7

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第1部 第1章 現状認識 我が国を取り巻く安全保障環境〜⼒による現状変更を厭わ ない核保有国の台頭〜 本年は、戦後 81 年。1947 年の⽇本国憲法施⾏から、79 年。1952 年の独⽴及び主権回 復から、74 年。1954 年の⾃衛隊創設から、72 年。我が国を取り巻く安全保障環境は、分 岐点を迎えようとしている。 海洋国家たる我が国1は、ほぼ 100%の物流及び貿易を海運に依拠し、⾃由で開かれた国 際秩序こそが国益に直結する。他の海洋国家も同様であり、これら海洋国家は、「シー・パ ワー」として、国際公益への志向を共有している。 国際公益を共有する国々が存在する⼀⽅、我が国は、⼒による現状変更を厭わない核保 有国に囲まれると同時に、それらの国々による領海侵⼊及び領空侵犯が相次いでおり、我 が国の抑⽌⼒の増強及び⽇⽶同盟の深化が喫緊の課題となっている。 特に、中国は昨今、我が国への領海侵⼊及び領空侵犯を繰り返し、軍事活動を活発化さ せており、我が国の安全に深刻な影響を及ぼし得る状況にある。このような中国の活動 は、東シナ海のみならず、南シナ海、太平洋及びインド洋にわたって拡⼤しており、⾃由 で開かれた国際秩序を志向する国々への深刻な脅威となっている。 加えて中国は、核軍拡に伴う強⼤な戦略抑⽌⼒の体系を構築しつつある。⼤陸間弾道ミ サイル(ICBM)サイロを⼤幅に増強していることに加え、核弾頭数を急増させている。新 戦略兵器削減条約(New START: Strategic Arms Reduction Treaty)及び中距離核戦⼒全 廃条約(INF:Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)も失効した現在、冷戦期から 50 年以上にわたり続いてきた⽶露間の核軍備管理の時代は終わりを告げ、核兵器を巡る国 際政治は、再び流動化の時代に突⼊した。我が国の同盟国たる⽶国と、我が国周辺の⼒に よる現状変更を厭わない核保有国の極東における「核のパリティ」2は、その均衡が崩れつ つあると⾔える。 また、⼤陸間弾道ミサイル(ICBM)等の兵器体系及び軍事技術の進化に加え、ドローン 及びサイバー等の⾮対称的な兵器体系の出現並びに⼈⼯知能(AI)を活⽤した兵器体系の 出現による安全保障環境の変化は著しい。 1 我が国の国⼟⾯積は、約 38 万 km2 で世界第 61 位。しかし、排他的経済⽔域(EEZ)と領海を合わせた⾯ 積は約 447 万 km2 で世界第 6 位(海外領⼟を除く。海外領⼟を含める場合は世界第 8 位) 。 2 核のパリティ(Nuclear Parity)とは、主に核戦略において、対⽴する国家間の戦略核戦⼒(核兵器や運搬 ⼿段)が量的・質的に均衡している状態を指す。 8

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北朝鮮は、核兵器及び⼤陸間弾道ミサイル(ICBM)の開発を拡⼤していることに加え、 ⽇本海に向けて弾道ミサイルの発射を繰り返すなど、我が国の安全保障に深刻な脅威を及 ぼし続けている。 加えて、ロシアによるウクライナ侵略(2022 年)以来継続しているロシア・ウクライナ 間の戦争に際し、ロシア及び北朝鮮は、「ロ朝友好善隣協⼒条約」(2000 年締結)を深化さ せた「ロ朝戦略的パートナーシップ条約」(2024 年締結)3によって、相互防衛義務を有す る軍事同盟となった。その後、北朝鮮は軍を派遣し、同戦争に参戦している。本事案は、 極東と欧州の安全保障が密接不可分な時代が到来したことを如実に物語っている。このよ うな安全保障環境は、ロシア帝国が中央アジア内陸部から極東及びインド⽅⾯へと膨張 し、極東と欧州の安全保障が密接不可分として認識され、1902 年に⽇英同盟を締結した時 代を彷彿とさせる。 また、2024 年 5 ⽉、中国及びロシアは、⾸脳会談において「新時代のための中露包括的 戦略パートナーシップの深化に関する共同声明」4を採択し、「激動し変化する世界秩序に 直⾯する中、中露関係は、国際情勢の変遷という試練に耐え、安定性と強靭性を⽰し、現 在、歴史上最⾼のレベルにある。」5と謳い、軍事的連携も深めている。このような状況 は、「中露協商」6とも評されている7。 さらに、中国及び北朝鮮は、「中朝友好協⼒相互援助条約」(1961 年締結)において、⾃ 動参戦条項(相互防衛義務)を定めている軍事同盟の関係にある8。 3 「ロ朝戦略的パートナーシップ条約」は、 「双⽅のうち、⼀⽅が個別的な国家、または複数の国家から武⼒ 侵攻を受けて戦争状態に瀕する場合、他⽅は国連憲章第 51 条と朝鮮⺠主主義⼈⺠共和国とロシア連邦の法に 準じて遅滞なく⾃国が保有している全ての⼿段で軍事的およびその他の援助を提供する。 」と定めている。 (英訳:In case any one of the two sides is put in a state of war by an armed invasion from an individual state or several states, the other side shall provide military and other assistance with all means in its possession without delay in accordance with Article 51 of the UN Charter and the laws of the DPRK and the Russian Federation.) 4 英訳:A Joint Statement on Deepening the China-Russia Comprehensive Strategic Partnership of Coordination for the New Era 5 英訳:Facing a turbulent and changing world order, China-Russia relations have withstood the test of international vicissitudes, demonstrating stability and resilience, and are now at their best level in history. 6 「同盟」 (Alliance)と似た概念に、 「協商」 (Entente)がある。 「協商」は、締約国が互いに協⼒し、理解 を深める外交上の合意であって、集団防衛体制は不在である。 「同盟」は堅固な集団防衛体制であり(必ずし も条約に基づくわけではない) 、 「準同盟」は有事における事態対処協⼒が制度化されていない安全保障協⼒ であり、 「協商」は国際政治における相互の戦略的了解⼜は協⼒姿勢であると⾔える。歴史的には、19 世紀 末から 20 世紀前半に勢⼒圏調整のツールとして使⽤され、仏露協商、英仏協商、英露協商、三国協商などが 存在した。 7 Stokes, J., Wright, E., & Schochet, N. (2024, September 26). The China-Russia Entente in East Asia: Contending with Authoritarian Partnership in a Critical Region. 8 中朝友好協⼒相互援助条約第2条 9

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国家の戦い⽅も劇的に変化しており、「戦略概念の転換」が起こっている。 ロシアによるウクライナ侵略(2022 年)以来継続する戦争は、ハイブリッド戦争、認知 戦、宇宙領域の活⽤及びドローンの活⽤等、現代の戦争を特徴的に⽰した事例であり、我 が国にとり、「新しい戦い⽅」9、即ち「戦略概念の転換」への適応を明確に要請するもの となった。 また、⽶国の対イラン軍事⾏動(2026 年)は、我が国に対し、「戦略概念の転換」への 適応が急務であり、⼀刻の猶予も許されないことを明らかにした。これは、従来の「⽕ ⼒」中⼼の戦争から、「センサー・AI・ネットワーク・精密打撃・認知操作」を統合した戦 争への移⾏を意味する。⾔い換えれば、国家の「⾝体」ではなく、「神経系」を攻撃する戦 争への移⾏である。即ち、「物量戦」から「アルゴリズム戦」へと、情報そのものが主戦場 となったことを意味しており、「航空優勢」に加え、「情報優勢」の確保が決定的な意味を 持つ時代に移⾏したと⾔える。したがって、重要な個別兵器に加え、統合されたシステム 体系こそが国家の命運を決める鍵となる。伝統的な制海権及び制空権の掌握だけでは不⼗ 分であり、情報、電磁波、通信、宇宙及び認知領域等を制する⼒が勝敗を決するのであ る。「情報優勢」の時代に、我が国がインテリジェンス体制を抜本的に強化できるか否か は、国家の命運を明確に左右する。 このような複雑化した安全保障環境下、中朝同盟、露朝同盟及び中露協商によって連携 を深めている⼤陸側の国家群の脅威に対し10、我が国が⾃国の安全を⾃国のみで守ること は不可能である。我が国の有事には、他国の⽀援が必要である。それは他国も同様であ り、極東の戦略的安定を図るためには、他国も我が国の⽀援を必要としている。実際、豪 州、フィリピン及び英国との円滑化協定(RAA)は、⾃衛隊及び各国軍が相互に頻繁に往 来することの証左であり、相互の連携強化が着実に進んでいる。 第⼆次世界⼤戦後、極東及び⻄太平洋地域の安全保障を担ってきたのは、⽶国の圧倒的 な政治⼒、軍事⼒及び経済⼒であり、⽇⽶同盟、⽶韓同盟、⽶華同盟(現在は⽶国の台湾 関係法)、⽶⽐同盟、⽶泰同盟及び ANZUS 同盟(⽶豪 NZ3ヶ国同盟)といった太平洋同 両締約国は、共同ですべての措置を執りいずれの⼀⽅の締約国に対するいかなる国の侵略をも防⽌する。い ずれか⼀⽅の締約国がいずれかの国⼜は同盟国家群から武⼒攻撃を受けて、それによって戦争状態に陥った ときは、他⽅の締約国は、直ちに全⼒をあげて軍事上その他の援助を与える。 9 「新しい戦い⽅」 (new way of warfare)という表現は、単に「新兵器が出た」という意味ではなく、戦争 の勝ち⽅そのもののロジックが変わることを指す。これまでも、歴史上、幾度も「戦略概念の転換」が現出 した。 10 2025 年 1 ⽉ 17 ⽇、ロシア及びイランは、 「イラン・ロシア包括的戦略パートナーシップ条約」を締結。集 団防衛体制を定めた条項がないため軍事同盟とは⾔えず、同条約第 3 条は「いずれかの締約国が侵略を受け た場合、他⽅の締約国は、侵略の継続に寄与するような軍事的その他の援助を侵略国に提供してはならず、 ⽣じた対⽴が国連憲章及び他の適⽤可能な国際法の規則に基づき解決されるよう⽀援する。 」と定めているこ とから、⼀種の中⽴条約の類と⾔えるが、第5条で軍事協⼒、第 23 条で原⼦⼒協⼒を謳っており、両国の軍 事⾯及び核兵器開発での連携が進展することが想定される。 10

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盟網である。特に、⽇⽶安全保障条約第 6 条(極東条項)において「極東(⽇本及びその 周辺、韓国、台湾及びフィリピン以北)」11の安全のために在⽇⽶軍基地の使⽤を認めてい る⽇⽶同盟は、極東の安全保障の礎⽯である。 しかし、第⼆次世界⼤戦後に「パックス・アメリカーナ」(⽶国による平和の時代)を築 いた⽶国も、その経済規模は世界経済の 4 分の1にまで縮⼩し、国内には孤⽴主義的傾向 が芽⽣え始めている。 そうであればこそ、我が国を始めとする極東及び⻄太平洋地域の安全保障を⽶国と共に 担ってきた国々は、地域における平和への責任について、より⼀層⼤きな分担をしつつ、 ⽶国のコミットメントを確実なものにせねばならない。同時に、我が国の戦略的⾃律性を 向上する不断の取組みが急務である。 国連安全保障理事会常任理事国であるロシアがウクライナに対する侵略国となり、中国 が台湾等に対して⼒による現状変更を企図しているという状況は、国連憲章1条、41 条及 び 42 条等の定める国連の集団安全保障体制が機能し得ないことの証左である。その場 合、国連憲章 51 条が定める個別的⾃衛権及び集団的⾃衛権しか依拠するものがないとい うのが現実の安全保障環境である。 要するに、「⾃⽴する国家」としての我が国の⾃主防衛能⼒の向上、同盟国たる⽶国との 連携強化及び同志国との安全保障協⼒の深化に、我が国の命運がかかっている。 我が国は、その現実を直視し、戦略的に覚醒せねばならない。 第2章 「危機の 30 年」時代の国家安全保障戦略 第⼀次世界⼤戦と第⼆次世界⼤戦の両⼤戦間の国際政治は、「危機の 20 年」12と⾔わ れ、前半 10 年はユートピアニズムを内包するリベラリズムが⽀配し(国際連盟の創設等)、 後半 10 年はリアリズムが⽀配した13。その教訓は、平和の最中でもリアリズムを忘れては ならないという点である。持続的な平和の条件は、リベラリズムとリアリズムの適切な均 衡である。 冷戦後の世界は、「危機の 30 年」であったと⾔えるのではないか。即ち、ポスト冷戦時 代の前半の約 15 年は、特に⻄側諸国においてリベラリズムと楽観主義が⽀配し、平和と 11 昭和 35 年 2 ⽉ 26 ⽇政府統⼀⾒解 「危機の 20 年」とは、次に述べる特徴的な時代のことである。 「1919 年から 1939 年までの 20 年間に及 ぶ危機は、それ独⾃の特徴があった。最初の 10 年の夢想的な願望から次の 10 年の容赦ない絶望へ、すなわ ち現実をあまり考慮しなかったユートピアから、ユートピアのあらゆる要素を厳しく排除したリアリティへ と急降下するところにその特徴があった。 」 (E.H.カー(1945).『危機の⼆⼗年 ― 理想と現実』. 岩波⽂ 庫.) 13 E.H.カー(1945).『危機の⼆⼗年 ― 理想と現実』. 岩波⽂庫. 12 11

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国際協調を楽観的な前提として、時代を謳歌していた。後半の約 15 年はリアリズムが⽀ 配している14。 前半 15 年の時代の特質は、「⺠主主義の時代」、「新⾃由主義の時代」及び「グローバリ ズムの時代」という3要素に集約される15。これら3要素は、⽶国⼀強の国際政治体制に よって⽀えられていた。 具体的には、ソビエト連邦崩壊に始まる冷戦後から 2000 年代後半までの期間は、国連 平和維持活動(PKO)の増加等に⾒られる国連の活動範囲の拡⼤や、ロシアの G7 参加に よる G8 への発展、中国の世界貿易機関(WTO)加盟等、国際社会の多国間システムへの 信頼の⾼まりに加え、⾃由主義及び⺠主主義の拡⼤が⾃明のこととして、議論の前提とさ れていた。 ⼀⽅、2010 年代前半から現在までの期間は、ロシアのクリミア半島併合や、中国の軍事 ⼒を背景とした東シナ海、南シナ海、太平洋及びインド洋における海洋進出の拡⼤、台湾 海峡における緊張の⾼まり、ロシアのウクライナ侵略等が発⽣している。特に、2023 年、 ⽶中央情報局(CIA)⻑官が、「中国の習近平国家主席が、⼈⺠解放軍に対し、2027 年まで に台湾侵攻の準備を整えるよう命じたというインテリジェンスを把握している」と明らか にしたことは、我が国の安全保障にとって、重⼤な指摘である16。 このように、後半 15 年の時代の特質は、「⺠主主義の後退」、「新⾃由主義の後退」及び 「グローバリズムの後退」に特徴付けられるリベラルな国際秩序の後退であり、リアリズ ムが国際政治を⽀配しているのが現在である。2022 年のロシアによるウクライナ侵略は、 剥き出しのリアリズムの国際政治、パワーポリティクスの国際政治をまさに特徴づけるも のであった。 「平和安全法制」17が成⽴・施⾏され、限定的な集団的⾃衛権の⾏使が可能となった 2010 年代中頃の時期は、「危機の 30 年」において、世界がリベラリズムからリアリズム⽀ 配へと転換し始めた時期である。それから約 10 年が経過し、国際社会の安全保障環境 は、より⼒が⽀配する状況へと激変している。したがって、我が国の安全保障体制の⼤胆 なアップグレードが必要となっている。 14 細⾕雄⼀(2023).「 『危機の三〇年』における国際秩序の変遷」. 『外交』Vol.78, pp.106-115. 細⾕雄⼀(2026).『危機の三⼗年 冷戦後秩序はなぜ崩壊したか』. 新潮社. 16 ウィリアム・バーンズ⽶中央情報局(CIA)⻑官(2023).「Watch: Trainor Award Ceremony Honoring CIA Director William J. Burns」. Georgetown University School of Foreign Service. 17 第三次安倍内閣において、2015 年 9 ⽉に成⽴した安全保障関連法制。2014 年の「集団的⾃衛権⾏使の限 定容認」に関する閣議決定を受けて、これを法制度として整備したもの。存⽴危機事態への対処や⽶軍への ⽀援拡⼤等を定めた、⾃衛隊法等の既存 10 法を改正する「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資す るための⾃衛隊法等の⼀部を改正する法律」 (平和安全法制整備法)と、国際的な協⼒⽀援活動を恒久的に可 能とする「国際平和⽀援法」から成る。 15 12

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現在、「危機の 30 年」の時代に直⾯している我々は、平和の最中でもリアリズムを忘れ てはならないという、「危機の 20 年」の教訓を今⼀度思い出すべきである。 「平和を望むなら、戦争に備えよ」という古代ローマの格⾔がある。我が国は、「⾃⽴ した国家」として、⾃らの⾜で⽴って⽇⽶同盟を⽀え、極東の戦略的安定を⽀え、世界の 安全保障に貢献する。我が国には、そのような覚悟が必要だ。安全保障環境の変化に即応 し、「国⺠をどう守るか」「我が国の平和と独⽴をどう守るか」というリアリズムに⽴った 視座が不可⽋である。 「危機の 20 年」とは、第⼀次世界⼤戦の戦後でありつつ、第⼆次世界⼤戦の戦前であ り、両⼤戦の戦間期でもある。現代の我々には、「危機の 30 年」の後に、新たな⼤戦を抑 ⽌し、平和を志向するための取組みが求められている。 そのためには、リアリズムに基づき、「危機の 30 年」時代の国家安全保障戦略、国家防 衛戦略、防衛⼒整備計画及び国家情報戦略が求められている。そして、それらに通底する 概念は、①我が国の戦略的⾃律性を向上すること、②⽇⽶同盟の戦略的不可⽋性を向上す ること、の2点に集約される。 第3章 戦略3⽂書の射程〜DIME〜 国家安全保障において、国⼒発露の⼿段は、「DIME」(Diplomacy, Information, Military, Economy)に集約される。即ち、外交、情報、軍事、経済である。各国は、外交政策、イ ンテリジェンス活動、防衛政策、経済財政政策といった「DIME」の4つのツールを駆使す ることで、国益を追求し、国家安全保障上の⽬的を達成する。 したがって、本提⾔も、「DIME」のフレームワークに即して政策を提⾔する。 また、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛⼒整備計画及び国家情報戦略の策定にあ たっては、「国家安全保障戦略」そのものを根拠とした財源確保がなされるべきである。 前回(2022 年)の国家安全保障戦略では、防衛⼒の抜本的強化のために、必要な経費を積 み上げ、5 年間で 43 兆円を掲げた防衛⼒整備計画を作成し、その実現に向けた財源を確保 してきた。今般の国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛⼒整備計画及び国家情報戦略の 策定にあたっては、激変する安全保障環境を踏まえ、我が国の国⼒をトータルに強化する ため、防衛⼒整備計画のみに依拠せず、「DIME」にわたる国家安全保障戦略の総合的な取 組みのために新たな財源を確保せねばならない。 13

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第2部 外交政策(D) 第1章 同盟構想 第1節 ⽇⽶同盟への新たな要請 ⽇⽶同盟は、北⼤⻄洋条約機構(NATO)に加え、最も緊密かつ⾼度に制度化された 軍事同盟の⼀つである。しかし、1960 年に成⽴した新・⽇⽶安全保障条約に基づく現 在の⽇⽶同盟は、我が国の施政の下にある領域のみを集団防衛の対象としている(⽇⽶ 安全保障条約第 5 条)。⽇本は、⽶国をの防衛を義務付けられているわけではない。 NATO のように、集団防衛体制を確⽴した「⼀⼼同体」(one for all, all for one)の精神 とは真逆である18。 その理由としては、旧・⽇⽶安全保障条約(1951 年締結)及び新・⽇⽶安全保障条 約(1960 年改定)の交渉経緯によれば、①敗戦国⽇本及び戦勝国⽶国という厳然たる ⼒の差がある者同⼠の同盟関係であったことや、②軍事⼒喪失後の回復途上にあるとい う現実的な能⼒の問題、③憲法 9 条 2 項の軛の問題が挙げられている19。 結果として、現在の⽇⽶安全保障条約は、我が国の基地提供義務(施設という「物」 を提供する義務)及び⽶国の⽇本防衛義務(軍隊という「⼈」を提供する義務)という 「物と⼈との協⼒」であり、「⾮対称的双務性」を特徴としている。これは、平時には 我が国の負担が⼤きい⼀⽅、有事には⽶国の負担が増加するという特徴を有している。 しかし、既に戦後 80 年を経過した。我が国は、復興と経済成⻑を果たし、⼀敗戦国 から、⾃由主義社会のリーダー国に成⻑した。 ⽶ソ冷戦を経て、湾岸戦争、テロとの戦い、⽶アフガニスタン戦争、⽶イラク戦争、 東⽇本⼤震災での「トモダチ作戦」等、共に多くの危機を乗り越え、敗戦国⽇本及び戦 勝国⽶国という関係から、信頼する同盟パートナーへと進化した。 我が国の防衛⼒に関する戦略概念は、「所要防衛⼒構想」から、「基盤的防衛⼒構 想」、「多機能弾⼒的防衛⼒」、「動的防衛⼒」、「統合機動防衛⼒」、「多次元統合防衛⼒」 へと進化し、拡充された20。また、それを⽀える防衛費についても、防衛費 GDP ⽐ 1% 枠という不合理な軛を解放し、2027 年度には GDP ⽐ 2%となる予定であったものにつ 18 Stoltenberg, Jens (2024, July 9). Speech by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the NATO 75th Anniversary Celebratory Event in Washington. 19 坂元⼀哉(2020 年).『⽇⽶同盟の絆 ‒ 安保条約と相互性の模索〔増補版〕 』. 有斐閣. 20 千々和泰明(2022 年).『戦後⽇本の安全保障 ― ⽇⽶同盟、憲法 9 条から NSC まで』. 中央公論新社. 14

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いて、⾼市政権において 2025 年度の補正予算において前倒しで 2%を達成した。(尚、 国際安全保障環境の悪化に鑑み、NATO は、防衛費 GDP ⽐ 2%⽬標(2014 年に設定) を 2025 年に達成する⾒込みであることを発表した上で、2035 年までの防衛費 GDP ⽐ 5%⽬標(防衛費 GDP ⽐ 3.5%及びインフラ整備等の国防関連費⽤の GDP ⽐ 1.5%の合 計)に合意した21。) 昨今⽶国は、⽇⽶同盟の「⾮対称的双務性」を疑問視する傾向を強めており、同盟の 安定性という観点から、憂慮すべき事態である。⽶国は、我が国に対し、⽇⽶同盟にお ける相互防衛義務、即ち「対称的双務性」という「⼈と⼈との協⼒」を求め始めてい る。 最早、「基地を貸しているから⽶国に守ってもらえる」という安易な現状維持や過度 の他国依存は通⽤しない。戦後 80 年にわたる⽇⽶の歩みを経て、⽶国の対⽇警戒⼼は 完全に消失し、⽶国はより対等な⽴場での⽇本の協⼒を求めている。国家の存⽴に関わ る課題については、⾃ら責任を負う覚悟がなければ、同盟国として信⽤されない。共に 戦う仲間が必要なら、⽣き死にを共にする覚悟を⽰さなければ信⽤されないのが、国際 社会の現実である。 我が国を取り巻く安全保障環境は、戦後最も複雑かつ厳しい。 同盟⼜は協商関係にまで連携を深める中朝露に対して、現在の⽇⽶同盟のかたちのみ によって必要⼗分な抑⽌⼒を保持することは、限界を迎えているのである。実際、⽇⽶ 同盟における相互防衛義務の要請の⾼まりに加え、インド太平洋地域を担当した元⽶国 国防省⾼官等からも、21 世紀における中国の膨張に対する真の抑⽌⼒を確保するために は、単なる⼆国間軍事同盟を超えて、⻄太平洋地域を包括的に対象とする4ヶ国(⽇⽶ 豪⽐)による集団防衛の必要が述べられるようになった22。 第2節 新たな同盟構想の必要性 (1) 我が国の国防構想 我が党の提⾔『21 世紀の国防構想と憲法改正』(令和 7 年 9 ⽉)で述べたとおり、 戦後 80 年を経て、我が国国内の状況、同盟国たる⽶国の状況及び国際社会の安全保障 21 NATO(2025).「Defence expenditures and NATOʼs 5% commitment」. Ely Ratner (2025). 「The Case for a Pacific Defense Pact ‒‒ America Needs a New Asian Alliance to Counter China」. Foreign Affairs, July/August 2025. 22 15

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環境の変化に鑑み、我が国の抑⽌⼒の増強及び⽇⽶同盟の深化の観点から、我が国の 国防構想を新たな次元へと進めるときが到来している。 「永遠の同盟というものはなく、永遠の敵というものもない。国益のみが永遠であ り、追求する責務を負うものである」という英国パーマストン⾸相の⾔葉通り、国際 社会の外部環境が変化すれば、我が国の内部構造たる「防衛体制」も変化し、新たな 「防衛構想」が必要となる。また、内部と外部を接続する役⽬を果たす「安全保障協 ⼒(同盟体制含む)」も変化し、新たな「同盟構想」が必要となる。結果、これらを総 合した全体としての「国防体制」を転換するため、新たな「国防構想」が必要となる ことは⾃明である。 我が国の国防構想は、①⾃主防衛(我が国の⾃律的な防衛)、②同盟(⽇⽶同盟に代 表される集団防衛)、③地域の安全保障協⼒(同志国連携)、④国連集団安全保障体制 の4層構造から成⽴している。 内部構造としての防衛体制は、憲法、法律及び財政等に規律される。 内部構造及び外部環境の接続としての安全保障協⼒(同盟体制含む)は、⽇⽶同盟 を核としつつ、同盟の拡⼤、同志国連携の深化といった形式が考えられる23。 国連集団安全保障体制は、実質的に機能しない。 したがって、我が党は、①⾃主防衛の強化、②同盟の強化(⽇⽶同盟の深化及び新 時代における同盟構想)、③地域の安全保障協⼒の拡⼤について、施策を提⾔する。 我が党は、提⾔『21 世紀の国防構想と憲法改正』(令和 7 年 9 ⽉)において、以下 の3つを提⾔した。 1. 憲法 9 条 2 項削除及び国防条項の充実 2. ⽇⽶安全保障条約改定による相互防衛義務の設定 3. 海洋国家連合及び四海同盟(⽇⽶豪⽐同盟)の締結 (2) 集団的⾃衛権による同盟の進化 我が国にとり、21 世紀における最⼤の外部環境の変化は、中国の台頭及び外洋への 進出である。その範囲は、東シナ海、南シナ海、太平洋及びインド洋にわたって拡⼤ 23 昨今の国際安全保障環境の悪化に伴い、多国間連携(Multilateral)ではなく、同志国連携(Minilateral) が進展している。同志国連携(Minilateral)とは、⼆国間(bilateral)と多国間(multilateral)の中間に位 置する形態である。国連、世界貿易機関(WTO)及び G20 等の⼤規模な多国間連携の枠組みが機能不全に陥 る中、少数の参加国による実効性の⾼い政策協⼒とされている。 16

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しており、これら4つの海が、直接的に戦略環境の変化に晒されることとなる。我が 国単独でこれら⼤洋の⾃由で開かれた国際秩序を確保することは当然不可能であり、 ⽇⽶同盟単独で可能なものでもない。 第⼆次世界⼤戦後、これら4つの海は、⽶国を核とする「ハブ・アンド・スポーク ス」型の軍事同盟によって秩序を維持してきた。⽇⽶同盟に加え、⽶韓同盟、⽶華同 盟(現在は⽶国の台湾関係法)、⽶⽐同盟、ANZUS 同盟(⽶豪 NZ3ヶ国同盟)であ る。半島国家たる韓国を除き、これらは全て海洋国家である。いわば4つの海にまた がる「シー・パワー」の同盟によって秩序が保たれてきた。 これらは、⽶国を核とするものの、⽶国のカウンターパートである各国の連結性は 制度化されていない。したがって、⽶国は、4つの海において緊密な⼆国間関係を構 築することに努めてきた過去を超えて、近年は、よりネットワーク化されたアプロー チを追求し、⽶国の同盟国同⼠の緊密な連携を促してきた。要するに、⼆国間の「ハ ブ・アンド・スポークス」型の同盟網から、複数国による「格⼦状」の安全保障協⼒ (同盟ではない)に発展させてきた。これには、我が国が提唱して成⽴した⽇⽶豪印 の安全保障協⼒である「QUAD」(Quadrilateral Security Dialogue/⽇⽶豪印戦略対 話)も貢献している。 また、我が国は、豪州、フィリピン及び英国との円滑化協定(RAA)を締結し、防 衛協⼒を深化させている24。円滑化協定を締結するということは、⾃衛隊及び各国軍が 互いの国を頻繁に訪問している証左であることから、「準同盟」とも⾔われる場合があ る。 「軍事同盟」と「軍事同盟未満」の違いは、有事における事態対処協⼒が制度化さ れているか否か(防衛義務があるか否か)という点にある。したがって、我が国との 防衛協⼒が深化しているこれらの国々とは、⾃衛隊及び各国軍との間で共同演習を⾏ ってはいるものの、実際の有事における事態対処協⼒については、あくまで⾮公式な 認識に留まっていると⾔える。 24 「軍事同盟未満」の防衛協⼒を制度化する⽅策として、主に以下の4つが挙げられる。 ①円滑化協定(RAA: Reciprocal Access Agreement) ②物品役務相互提供協定(ACSA: Acquisition and Cross-Servicing Agreement) ③情報保護協定(ISA: Information Security Agreement。その中でも、軍事情報に特化したものは「軍事情 報包括保護協定」 (GSOMIA: General Security of Military Information Agreement)という。軍事に加えて警 察、公安及び海上保安情報等を含むものは「情報包括保護協定」 (GSOIA: General Security of Information Agreement)という。 ) ④防衛装備品・技術移転協定(Agreement concerning the Transfer of Defense Equipment and Technology) 17

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21 世紀に拡⼤する4つの海における戦略環境の変化に対して万全の備えを⾏うため には、これらの取組みを更に発展させ、より強固な連結性を確保することが必要であ る。具体的には、我が国の⾃律的な防衛⼒の増強に加え、⽇⽶同盟の深化及び新時代 における軍事同盟の拡⼤を⾏う必要がある。それによって、21 世紀の勢⼒均衡(バラ ンス・オブ・パワー)を構築し、4つの海にわたる国際秩序の安定を図ることが可能 である。 これらを達成するためには、現在の政府解釈である「集団的⾃衛権⾏使の限定容 認」25では不⼗分であり、「集団的⾃衛権⾏使の全⾯容認」が不可⽋である。 我が国が集団的⾃衛権を全⾯的に⾏使可能とするためには、既に時代遅れとなった 憲法 9 条 2 項の削除が不可⽋であり、現下の国際情勢に鑑み、早急に実現を図るべき 課題である。 また、⽇⽶同盟の対称性を⾼め、実効的な集団防衛体制を整備するに当たっては、 これまで課題とされてきた⽇⽶地位協定についても、運⽤改善のみならず、協定の在 り⽅を不断に⾒直すべきである。これにより、より対等かつ均衡の取れた同盟体制の 構築に向けた⼀歩を踏み出すことが可能となる。 全⾯的な集団的⾃衛権⾏使には、①国家固有の権利である⾃衛権に関する課題、② 軍事における作⽤法上の課題、③軍事における組織法上の課題の 3 点を念頭に、政策 を構想せねばならない。そのような観点から、我が党は、提⾔『21 世紀の国防構想と 憲法改正』(令和 7 年 9 ⽉)において、以下の憲法 9 条改正 5 項⽬を提⾔している。 ① 憲法 9 条 2 項削除による集団的⾃衛権⾏使の全⾯容認 ② ⾃衛権の明記 ③ 国防軍及び軍⼈の地位の明記 ④ ⽂⺠統制の明記 ⑤ 軍事裁判所の明記 25 「集団的⾃衛権⾏使の限定容認」とは、従来の武⼒攻撃事態に加えて、存⽴危機事態においても⾃衛権の 発動を認めるとした政府⾒解の変更を指す。2014 年に政府が「⾃衛権発動に関する新たな3要件」について ⾒解を発表した。新3要件とは、①我が国に対する武⼒攻撃の発⽣(武⼒攻撃事態)⼜は密接な関係にある 他国への武⼒攻撃が発⽣し、国⺠の⽣命・⾃由、幸福追求の権利が根底から覆される明⽩な危険が存在(存 ⽴危機事態) 、②排除のための他の⼿段なし、③必要最⼩限度の実⼒⾏使のこと。即ち、それまで「⽇本への 攻撃」 (武⼒攻撃事態)としていた「必要最⼩限度」の基準を「⽇本と密接な関係にある他国」まで拡張した ということ。政府は具体例として、朝鮮半島有事で弾道ミサイル防衛や邦⼈輸送にあたる⽶艦が攻撃された 際の防護や、ホルムズ海峡(⽇本の⽯油タンカー等が多数通航)における機雷掃海を挙げていた。ただし、 ホルムズ海峡事例については、2015 年 9 ⽉ 14 ⽇の参議院平和安全法制特別委での⼭⼝那津男委員の質問に 対して安倍晋三総理は「今現在の国際情勢に照らせば、現実の問題として発⽣することを具体的に想定して いるものではない」として、最終的にはこれを否定している。 18

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第2章 第1節 外交⼒の強化 和平調停 国家安全保障を確⽴するためには、DIME を総合的に組み合わせることが重要であ る。特に、国家安全保障において、ハードアセットとしての軍事と共に、ソフトアセッ トとしての外交ツールを有することが不可⽋である観点からも、和平調停への取組みを 推進せねばならない。特に、海洋国家である我が国は、安定的なシーレーンにより⽣か されている。そのため、和平調停を通じ、各種シーレーン周辺地域の安定を図ること は、我が国の国益にとり、死活的に重要である。 『⾃由⺠主党・⽇本維新の会 連⽴政権合意書』(令和 7 年 10 ⽉)に基づき、国際社 会における平和を構築する新たな外交⼿段を涵養する観点から、令和 8 年 3 ⽉ 17 ⽇、 外務省総合外交政策局に、「国際和平調停ユニット」(室相当)が創設された。これは、 ⽇本外交の新たな地平を切り開く取組みとして重要であり、より能動的に国際秩序を構 想及びデザインすることに繋がる。 しかし、同ユニットの⼈員(合計 20 数名)は、全員が他部署との併任であり、専従 する職員は不在である。したがって、政府は、同ユニットにおいて、現在の⼈員数以上 の実員を確保すべきである。 同時に、和平調停における交渉は、しばしばハイレベルの⼈材が求められることに加 え、同ユニットの能⼒を全般的に拡充する観点から、「室」相当の同ユニットを「課」 に格上げすべきである。 また、和平調停は、専⾨的能⼒が要求される領域であり、各国の和平調停関係者とバ イネームで交流することも要求されることから、外務省内で和平調停について専⾨的に 従事する道を可能とする⼈事も必要である。 さらに、国際社会では、元⾸相、元外務⼤⾂並びに現職及び元職の国会議員等(選挙 で選出された政治家(Elected officials))をアセットとして使⽤し、ハイレベルの紛争 当事者への働きかけや信頼醸成を図る場合が多い(例:各国政府における特定の紛争担 当特使、国連事務総⻑特別代表等) 。したがって、政府は、これらを満⾜する者を特定 し、外交アセットとして使⽤する体制を構築すべきである。 加えて、和平調停における活発な活動を下⽀えする観点から、同ユニットの独⽴予算 を計上すべきである。その際、少なくとも以下の点を満⾜する予算構成であるべきであ る。 19

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① 外務省職員⾃⾝の和平調停に関する専⾨能⼒向上のために、外務省職員⾃⾝が教 育訓練を受けるための予算 ② 外務省が和平調停に関する具体的な案件形成を⾏い、調停を実⾏するための予算 ③ 和平調停では、政府が⾏う「Track 1 外交」と⾮政府組織の担う「Track 2 外 交」が両輪であることに鑑み、和平調停を担う国内の⾮政府組織を外務省が⽀援 するための予算 ④ 和平調停を実⾏するためのツールとして使⽤することのできる政府開発援助 (ODA)予算 第2節 外務省の⼈員体制増強 現在の外務省の職員数は、約 7 千名。ユーラシア⼤陸の外縁に位置し、海洋国家とし て⼤陸国家群と向き合うという同じ地政学的状況に置かれている英国は、⼈⼝あたりの 外交当局職員数は2倍以上である。 外交は⼈が⾏う。したがって、「情報優勢」の時代にあって、我が国は、主要国と肩 を並べる外務省の⼈員体制を確保し、外交の⾜腰を強化せねばならない。その⽬標は、 現在の外務省職員数の2倍であるべきである。 グラフ:主要国外交当局の職員数、⼈⼝ 1 万⼈あたりの外交当局職員数 20

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第3節 領事体制・邦⼈保護体制の強化 (1) 領事体制の強化 領事体制は、海外における危機管理、海外在留邦⼈の保護及びインテリジェンス活動 等に必須の機能である。 これらの充実化を図るため、海外における危機の最前線で対応する在外公館に加え、 司令塔としての外務本省の⼈員体制の⾶躍的な増強が不可⽋である。 また、紛争が頻発する昨今の国際情勢下、海外における「最後の砦」として機能する 在外公館施設の強靱化が喫緊の課題である。⽼朽化した施設を整備し、緊急事態のシェ ルター機能に万全を期さねばならないことから、在外公館施設の強靱化のための予算措 置が必要である。 (2) 邦⼈保護体制の強化 紛争の頻発する国際社会において、海外の在留邦⼈保護は、国家としての⾄上命題の ⼀つである。したがって、政府は、我が国が最近経験した⼤規模な緊急退避オペレーシ ョン(NEO: Non-combatant Evacuation Operations)である、2020 年の COVID-19 パンデミック(中国・武漢からの退避)及び 2021 年のアフガニスタン政変(カブール 陥落からの退避)等から得られた教訓を最⼤限に⽣かしつつ、次なる⼤規模 NEO に備 えなければならない。 特に、台湾有事など、我が国周辺で上記のような事態が発⽣した際には、その対象が ⽇本⼈であれ、外国⼈であれ、⼤規模なオペレーションを展開できる⼗分な体制を構築 せねばならない。そのためには、①NEO の迅速な発動を可能とする即応態勢整備、② 国内の受け⼊れ体制整備が必要である。 海外における邦⼈保護のオペレーションは、我が国1ヶ国で完遂できるものではな い。紛争当事国を含め、多国間(マルチ)⼜は⼆国間(バイ)による外交的調整が必須 となる。したがって、政府は、⼈道回廊等の開設、⼈質の開並びに捕虜送還及び交換等 に⻑け、紛争国において活発な活動を展開している⾚⼗字国際委員会(ICRC: International Committee of the Red Cross)26及び国際連合等の国際機関との連携を 平素から強化すると同時に、我が国の NEO に必要な輸送機材等の事態対処アセットの 26 ICRC は、形式的にはスイス国内法に基づく⺠間組織だが、1949 年ジュネーブ諸条約及び 1977 年追加議 定書によって特別の国際法上の任務(mandate)を与えられている。したがって、国家でも、国際機関(国 連のような政府間国際機関)でも、厳密な NGO でもない、極めて特殊な法的地位を持つ組織である。 21

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整備、⼤規模難⺠に対処するための法的及び物理的体制の検証を⾏い、万全の体制を整 えるべきである。 第4節 政府安全保障能⼒強化⽀援(OSA)及び安全保障 ODA (1) 政府安全保障能⼒強化⽀援(OSA) 政府安全保障能⼒強化⽀援(OSA)27は、前回(2022 年)の国家安全保障戦略を受 けて創設された外交ツールである。OSA は、同志国の安全保障能⼒を直接的に向上さ せるために実施される。令和8年4⽉の「防衛装備移転三原則の運⽤指針」の5類型撤 廃を踏まえ、同志国の軍等のニーズを的確に把握しつつ、⾼度で規模の⼤きい防衛装備 移転の具体的案件について、政府⼀丸となって推進するべきである。 (2) 安全保障 ODA 戦後、賠償や国際社会での名誉回復の側⾯を持ちながら始まった我が国の政府開発援 助(ODA)は、時代とともにその機能を変化させてきた。そして現在、ODA は単なる 援助政策にとどまらず、相⼿国の発展、我が国への信頼形成、我が国⾃⾝の経済成⻑と 国際競争⼒強化を同時に⽀える、戦略的な国家政策⼿段へと進化している。 例えば、AI、宇宙、半導体、防災及び情報通信等の戦略分野においても、ODA は重 要な役割を果たしている。海外投融資、円借款、技術協⼒、無償資⾦協⼒及び⼈材育成 等を通じ、⽇本企業の海外展開、⽇本型技術・制度の定着、市場形成及び国際標準化等 を後押ししており、ODA は実態として⽇本の成⻑戦略の⼀翼を担っている。 現在の国際競争は軍事分野にとどまらず、インフラ、デジタル、ルール形成、⼈材育 成等を含む⾮軍事分野にも広がっている。⽇本型 ODA は⾼い信頼を得ているものの、 その安全保障上・戦略上の価値は政府全体で明確に整理されていない。 その上で、海上保安、重要インフラ、供給網強靱化及び国際ルール形成等は安全保障 上重要な役割を担っているが、防衛、ODA、OSA、経済安全保障等の政策は依然とし て縦割りで運⽤されている。したがって、総合的な安全保障の観点から戦略的⼀体性を ⾼める必要がある。 27 OSA は、同志国の軍等に対する資機材供与及びインフラ整備等を⾏う無償資⾦協⼒のこと。⽬的は、同志 国の安全保障上の能⼒や抑⽌⼒の強化に貢献することにより、我が国との安全保障協⼒関係の強化、我が国 にとって望ましい安全保障環境の創出、国際的な平和と安全の維持及び強化に貢献すること。 22

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以上のような状況を踏まえ、政府は、ODA を、従来の国際協⼒政策の延⻑線上では なく、我が国の平和の基盤としての総合的な安全保障への投資として再定義すべきであ る。具体的には、OSA に加え、安全保障分野における⾮軍事領域に対する ODA を強化 すべきである。その際、これまでの ODA とは別枠として「安全保障 ODA」という予 算カテゴリを設けるべきである。特に、海洋国家である我が国の安全保障にとり、シー レーンの安定やインフラによる地域の連結性を強化する ODA を通じた同志国との連携 を強化することが重要である。 第5節 認知戦対応としての広報⽂化外交 国家安全保障は、情報、電磁波、通信、宇宙及び認知領域等を制する⼒が勝敗を決 する「情報優勢」の時代に⼊った。ナラティブをめぐる競争が既存の国際秩序への挑 戦に利⽤される。 「情報優勢」の時代に、認知戦対応としての広報⽂化外交の重要性が⾼まってい る。特に、「政策発信・広報」と「⽂化外交・魅⼒発信」の⼆本柱で外交ツールを動員 し、パブリック・ディプロマシーを⼀層強化し、認知戦で優位に⽴つためにも、広報 ⽂化外交領域の予算及び⼈員の拡充を⾏うべきである。⼈員は、外務省職員に加え、 発信⼒のある外部⼈材も⼗⼆分に活⽤すべきである。我が国の発信が好意的に受け⽌ められる国際環境づくりを実施するため、既存及び新規の⽂化事業及び⼈的交流で親 ⽇家を拡⼤しつつ、在外公館、ジャパンハウス及び国際交流基⾦を効果的に活⽤すべ きである。 第6節 国際機関の邦⼈幹部候補の発掘 国際社会における重要な会議に個⼈として参画したり、国連機関トップの選挙で当選 したりするためには、①英語で完璧に仕事ができること、②閣僚(元⾸相⼜は元外務⼤ ⾂等)及びそれに準じる政治経験(現職⼜は元職の国会議員等(選挙で選出された政治 家(Elected officials))⼜は国際的な選挙で選ばれる組織の⻑の経験があること、③特 定の専⾨分野に関する国際社会のインナーサークルにおいて個⼈名で認知されているこ と、といった要素を有していることが必要条件となってきている。 残念ながら、我が国では、そうした⼈物を続々と輩出するエコシステムが存在しな い。このような危機的状況を踏まえ、外務省は、国際機関のトップ⼈事を獲得するため 23

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に、我が国の政治家を候補者として擁⽴していく必要性を述べてきた28。この点を踏ま え、政府は、元⾸相、元外務⼤⾂並びに現職及び元職の国会議員等の選挙で選出された 政治家(Elected officials)について、国際機関の邦⼈幹部候補となる⼈材プールを創 設し、管理すべきである。 また、このような取組みは、⺠間及びアカデミアの⼈材に対しても実施すべきであ る。我が国のような年功序列・終⾝雇⽤の慣⾏が⻑い社会では、若くして①のような国 際性を涵養し、③のように国際社会のインナーサークルに⾷い込むような経験を積むこ とは容易ではない。しかし、激動の国際社会は、我が国の準備が整うまで待ってくれは しない。したがって、各業界の国際社会の重要会合及び国際機関の幹部ポストに送り込 めるような⼈材の候補を 30 代のうちから全国で 10 ⼈程度同定し、政界・官界・財 界・学界を⾏き来させ、国内外で豊富な経験を付けさせるというように、国をあげて意 識的に⼈材を養成していくべきである。 第7節 外務⼤⾂等による外交活動の活発化 我が国の外交安全保障分野では、主に、天皇皇后両陛下をはじめとするご皇室、内 閣総理⼤⾂、外務⼤⾂及び防衛⼤⾂を中⼼に、外交活動が展開されている。その中 で、外務⼤⾂による外遊回数は群を抜いて実施されている状況である。 ご皇室及び内閣総理⼤⾂による外国訪問は、政府が2機保有する政府専⽤機によっ て⾏われているが、最も海外出張の多い外務⼤⾂や防衛⼤⾂は、基本的に商⽤機を利 ⽤せざるを得ない。商⽤機の場合、当然ながらフライト数や発着時間による制約があ り、特に国会会期中は出張⽇程の調整に困難が伴う。外務省ではチャーター機の活⽤ も進めているが、搭乗・同⾏できる職員数には限りがある等の課題も存在する。ま た、更なる外交活動活発化のためには、外遊回数の増加が必須である。 したがって、政府は、外務⼤⾂専⽤機及び防衛⼤⾂専⽤機を早急に配備し、我が国 の外交⼒を強化する観点すべきである。 28 第 198 回国会における河野太郎外相の外交演説「国際機関の中でも重要な組織のトップを取るために、各 国は、⾸相や閣僚経験者を始め、政治家の候補者を擁⽴してきています。これに対抗し、国際機関のトップ を取るためには、⽇本も政治家を候補者として擁⽴していく必要があります。そのためにも与野党の枠を超 え、適材を適所に擁⽴することが必要です。われこそはと思う⽅はぜひ名乗りを上げていただきたいと思い ます。外務省は全⼒で御⽀援申し上げます」 (2019 年 1 ⽉) 24

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グラフ:我が国要⼈の年間海外訪問回数 第3部 インテリジェンス政策(I) 戦後の我が国は、吉⽥ドクトリンに基づく「軽武装・経済重視」の路線を歩んできた。 要するに、国⼒発露の⼿段たる「DIME」のうち、外交(D)と経済(E)に重きを置き、 情報(I)と軍事(M)を劣位に置いてきたと⾔える。 約 80 年にわたる我が国の戦後の歩みの中で、我が国が、国⼒発露の⼿段のうち最も軽 視してきたのが、情報(I)である。中核たる国家機能の⼀部に⽋缺があったと⾔わざるを 得ない。 然るに、我が国における情報(I)の軽視は、戦後 80 年の歩みだけではない。情報軽 視、兵站軽視、科学的思考⽅法軽視、戦略無しという特徴は、戦前及び戦中に⾒られる我 が国の「悪しき伝統」であったとされている29。 しかし、昨今の国際安全保障環境の悪化は、情報(I)の軽視を許さない。「情報優勢」 の時代に、我が国がインテリジェンス体制を抜本的に強化できるか否かは、国家の命運を 明確に左右する。 29 ⼾部良⼀他(1984).『失敗の本質 ⽇本軍の組織論的研究』. ダイヤモンド社. 25

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従来から存在する中朝同盟に加え、令和 6 年には露朝同盟が締結され、中露協商という 状態が成⽴しているなど、我が国に対して⾮友好的かつ核戦⼒の開発、保有及び強化を進 める中国、北朝鮮及びロシアが連携を深化させ、脅威が増⼤している30。 我が国にとり、21 世紀における最⼤の外部環境の変化は、中国の台頭及び外洋への進出 である。同盟国及び同志国との連携を通じて我が国の安全保障を確保するためには、国⼒ 発露の⼿段で⽋落している情報(I)⾯の強化、即ち、国家の羅針盤たるインテリジェンス に関する国家機能を強化し、我が国の構造的課題を克服することが不可⽋である。 インテリジェンス政策に関する政策提⾔の詳細は、我が党の提⾔『国家安全保障とイン テリジェンス構想【統括組織編】』(令和 8 年 3 ⽉)を参照ありたい。 同提⾔では、 【統括組織編】として、統括組織について重点的に政策提⾔を⾏った。⼀ ⽅、個別組織及び活動については、我が党の安全保障調査会インテリジェンス分科会にお いて、更なる検討を⾏い、令和8年夏頃に新たな提⾔を⾏うこととしている。 政府は、同提⾔及び同新たな提⾔を踏まえ、夏頃に有識者会議を設置した上で、『⾃由⺠ 主党・⽇本維新の会 連⽴政権合意書』 (令和 7 年 10 ⽉)に基づき、「令和9年度末までに 独⽴した対外情報庁(仮称)を創設する」等のインテリジェンス関連施策を具現化すべ く、政策的な検討を加速化すべきである。 30 ⽇本維新の会 憲法改正調査会・安全保障調査会(2025 年).『21 世紀の国防構想と憲法改正』. 26

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第4部 防衛政策(M) 第1章 戦略概念の転換 第1節 新しい戦略概念(新しい防衛⼒構想) 歴史上、「戦略概念の転換」(防衛⼒構想の転換)は、複数回⽣起してきた。戦略概 念の転換とは、「戦場の所在」と「勝敗の決定要因」が移動する現象のことである。 例えば、第⼆次世界⼤戦期には、⼤艦巨砲主義から航空優位思想に転換した。当時 の我が国の敗因の⼀つは、この防衛⼒構想の転換への適応に失敗したことにある31。 戦後の冷戦期は、航空優位思想から、核抑⽌へと防衛構想が転換した。要するに、 航空機で制空権を取る構想から、核兵器による相互確証破壊(MAD: MutuallyAssured Destruction)に基づき、戦争そのものを抑⽌する構想へと変化した。 ソ連崩壊による冷戦終結後は、特に、1991 年の湾岸戦争を契機として、精密打撃・ ネットワーク中⼼戦へと変化した。この事象を⼀般的に、「軍事における⾰命」(RMA: Revolution in Military Affairs)とも称する32。 2000 年代は、2001 年の⽶国同時多発テロ事件を契機として、国家間戦争から対テ ロ戦争が主流となり、対反乱作戦(COIN: Counter-Insurgency Operations)やドロー ン作戦が台頭してきた。 2010 年代は、宇宙・サイバー・電磁波領域の技術⾰新に伴い、戦場が、陸海空中⼼ の物理空間から全領域へと拡⼤し、それらを統合した戦い⽅が主流となった。 そして、2020 年代は、軍事における技術⾰新のスピードが加速度的に増⼤してい る。2022 年のロシアによるウクライナ侵略以来継続している戦争では、外交、情報、 軍事、経済及び⼼理(認知)を組み合わせた「ハイブリッド戦争」が多様化及び巧妙 化した。 これらは、「戦争の重⼼」(Center of Gravity)の移動として捉えられ、⽕⼒ → 抑⽌ → 情報 → 社会 → 認知へと遷移していると⾔える。戦場も、陸海空から認知空間(⼈ 間の脳)へと拡張している。それに伴い、勝利というものに対する概念も変質してお 31 ⼾部良⼀他(1984).『失敗の本質 ⽇本軍の組織論的研究』. ダイヤモンド社. RMA は、技術⾰新や情報通信技術の発展により、軍事作戦や戦争のあり⽅、ドクトリン(軍事教義)に劇 的な変化が⽣じること、またはその概念を指す。1991 年の湾岸戦争における精密誘導兵器やネットワーク中 ⼼戦等がその代表例として知られている。 32 27

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り、⽕⼒による単なる破壊ではなく、相⼿の判断を制することが焦点となり、単なる 物理戦から意思決定戦へと遷移している。軍事における戦略⽬標は、部隊の殲滅では なく、意思決定体系の不能化へと遷移したと⾔えるのである。 我が国の防衛⼒に関する防衛⼒構想は、「所要防衛⼒構想」から、「基盤的防衛⼒構 想」、「多機能弾⼒的防衛⼒」、「動的防衛⼒」、「統合機動防衛⼒」、「多次元統合防衛 ⼒」へと進化し、拡充されてきた33。 「多次元統合防衛⼒」(Multi-Domain Defense Force)構想とは、2018 年(平成 30 年)の防衛計画の⼤綱(30 ⼤綱)で打ち出された防衛⼒構想である。要するに、伝統 的な陸・海・空に加え、宇宙・サイバー・電磁波の新領域を統合し、平時から有事ま でシームレスに優勢を確保する防衛⼒を⽬指す構想である。 しかし、今や、単なる「陸・海・空・宇宙・サイバー・電磁波の統合」から更に時 代は進化し、情報優勢・AI・無⼈化・⾃律分散・迅速な意思決定を中核とする戦略概 念へと移⾏した。従来の多次元統合防衛⼒は領域を統合する防衛⼒であったが、現在 は、領域を統合し上で、情報・AI・無⼈アセット等により物理層・情報層・認知層・ 政治層にわたる意思決定の多層回路を制し(Multi-Layer Integration)を連結させ、分 散的に、粘り強く⻑期にわたり戦う防衛⼒が求められている。 政府は、上記の「戦略概念の転換」を踏まえ、「多次元統合防衛⼒」を発展させた新 たな防衛⼒構想を決定すべきである。 この際に意識すべきは、「戦争の本質は不変だが、戦争の様相は変化する」(War has a constant nature, but an ever-changing character.)という点である34, 35。戦略概念 の転換は、戦争の様相が変化しているという意味である。 第2節 ハイブリッド戦争 「ハイブリッド戦争」とは、政治⽬的を達成するために、軍事的⼿段とそれ以外の ⾮軍事的⼿段(政治、経済、外交、サイバー攻撃、プロパガンダを含む情報・⼼理 戦、テロ、犯罪⾏為、移⺠及び難⺠の武器化、エネルギーの武器化、⾷料の武器化等 33 千々和泰明(2022 年).『戦後⽇本の安全保障 ― ⽇⽶同盟、憲法 9 条から NSC まで』. 中央公論新社. Gray, C. (2010). “War̶Continuity in Change, and Change in Continuity.” The US Army War College Quarterly: Parameters. 35 クラウゼヴィッツは、 『戦争論』において、戦争の本質について「War is thus an act of force to compel our enemy to do our will.」 (戦争は相⼿に我が⽅の意思を強要するための⼒の⾏使である。 )や「War is merely the continuation of policy by other means.」 (戦争は他の⼿段をもってする政治の延⻑である。 )と 述べている。 34 28

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を含む)を組み合わせた戦争⼿法であり、正規戦と⾮正規戦を組み合わせた戦争⼿法 のことである36。古来より存在する⼿法だが、現代的特徴は、「⾮正規戦」の部分が⾶ 躍的に拡⼤・深化していることにある。画⼀的定義は不可能と⾔われている。 認知戦は、ハイブリッド戦争を構成する主要な⼿段の⼀つである。認知戦が成功す れば軍事⼒を使わずに政治⽬的を達成できるため、認知戦はハイブリッド戦争の主戦 場になりつつあるとも⾔える。 ハイブリッド戦争が活発化し、軍事及び⾮軍事の複合的脅威に⽇常的に晒されるこ ととなったロシアと隣接するポーランド、フィンランド及びバルト三国(エストニ ア・ラトビア・リトアニア)は、その対抗⼿段として、「トータル・ディフェンス」 (総⼒防衛)を実⾏している。「トータル・ディフェンス」とは、平時から社会全体の レジリエンス(耐久⼒)を⾼め、侵略を抑⽌し、万⼀に侵略に対処する体制である。 即ち、その本質は「全社会統合レジリエンス」(Whole of Society Resilience)であ る。「全社会統合レジリエンス」は、「情報化時代の総⼒戦体制」37とも⾔え、物理次 元・情報次元・認知次元の3つの次元における三位(政府・軍・国⺠)⼀体の戦いと も⾔える。 ハイブリッド戦争の時代では、平時と戦時の境界線は消失し、常時戦時状態である と⾔われている。中国は、既に沖縄等で認知戦を展開しており、世論の分断⼯作を図 っている38。 ハイブリッド戦争に対して⼗分に対応できる国家体制は、以下に述べる、いわゆる 「国⺠安全保障国家」39と⾔える。 今世紀に⼊って急激に増加しているテロの脅威やサイバー攻撃によって、国家だ けでなく市⺠社会も安全保障問題への関与を余儀なくされつつある。(中略)リス クと不確実性の霧に覆われた国家的危機に当たっての危機管理と安全保障に関して は、国⺠は否応なしに⺠間防衛の当事者とならざるをえない。(中略)軍事的有事 においても、それは職業軍⼈だけが戦う⾮常時ではありえない。有事とは軍事、⾮ 軍事を問わず、国⺠⼀⼈⼀⼈が当事者として参画せざるをえない⾮常事態のことで ある。 36 廣瀬陽⼦(2021 年). 『ハイブリッド戦争 ロシアの新しい国家戦略』. 講談社. ⾼橋杉雄(2023 年).『クライナ戦争はなぜ終わらないのか デジタル時代の総⼒戦』. ⽂藝春秋. 38 ⽇本経済新聞 (2024 年).『 「沖縄独⽴」煽る偽投稿拡散 背後に約 200 の中国⼯作アカウント』. 39 船橋洋⼀(2022 年).『国⺠安全保障国家論 世界は⾃ら助くる者を助く』. ⽂藝春秋. 37 29

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国を守る、と⾔っても、サイバー攻撃と「影響⼯作」と「認知戦」とディスイン フォメーションの時代、国⺠のデータも SNS 空間も政治体制も防衛の対象とせざ るを得ない。それには、「政府⼀丸(the whole of government)」に⽌まらず、 「社 会⼀丸(the whole of society)」で臨まなければならない。(中略)⼀国の安全保 障は、国⺠⾃らが当事者意識を持たないと守れない。国⺠が社会と政治的過程によ り深く参画し、⾃らを守り、国を守る、そのような「国の形」が求められる時代と なったのだ。 政府は、「戦略概念の転換」にあたり、①戦場が社会全体及び⽣物個体としての⼈間 の脳内へと拡張したこと、②平時と戦時の明確な境界線が消失したことを前提におく べきである。 第3節 アルゴリズム戦争 ⽶国及びイスラエルの対イラン軍事⾏動(2026 年)は、我が国に対し、「戦略概念 の転換」への適応が急務であり、⼀刻の猶予も許されないことを明らかにした。 ⽶国及びイスラエルが⽰したのは、センサー及び AI 等で敵を発⾒し、インテリジェ ンスで特定し、AI ⽀援による精密兵器で刈り取り、敵の意思決定回路そのものを⿇痺 させるという戦い⽅である。これは、単なる「精密打撃」の延⻑ではない。これは、 従来の「⽕⼒」中⼼の戦争から、「センサー・AI・ネットワーク・精密打撃・認知操 作」を統合した戦争への移⾏を意味する。⾔い換えれば、国家の「⾝体」ではなく、 「神経系」を攻撃する戦争への移⾏である。即ち、「物量戦」から「アルゴリズム戦」 へと、情報そのものが主戦場となったことを意味しており、「⼈間が戦う」のではな く、「アルゴリズムが戦況を理解し、⼈間は承認する」という構造が現れたのだ。「航 空優勢」に加え、「情報優勢」の確保が決定的な意味を持つ時代に移⾏したと⾔える。 したがって、重要な個別兵器に加え、統合されたシステム体系こそが国家の命運を 決める鍵となる。伝統的な制海権及び制空権の掌握だけでは不⼗分であり、情報、電 磁波、通信、宇宙、認知領域及び意思決定等を制する⼒が勝敗を決するのである40。 「情報優勢」の時代に、我が国がインテリジェンス体制を抜本的に強化できるか否 かは、国家の命運を明確に左右する。インテリジェンスが軍事部⾨の打撃(砲撃及び 爆撃等)の補助機能と認識された時代から、打撃がインテリジェンスの最終出⼒とも 40 中国は「制脳権」と呼称している。 30

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⾔える時代へと転換した。また、AI の活⽤は、意思決定速度を等⽐級数的に加速化 し、「意思決定の優越」を確⽴するために不可⽋である。 政府は、「戦略概念の転換」にあたり、①インテリジェンスの役割が戦闘⽀援から戦 略主導へと遷移したこと、②AI による意思決定速度の優越が国家の命運を左右するこ とを前提におくべきである。 第4節 スタンド・オフ防衛能⼒の強化 (1) ⻑距離・⾼威⼒打撃⼒の整備 INF 全廃条約の軛と無関係に軍拡を進めてきた中国は、中距離ミサイル分野において ⽶国を凌駕する戦⼒を保持している。この状況は、極東における戦略的安定性に悪影響 を及ぼす。また、中国は ICBM サイロを⼤規模増設し、ミサイル発射基盤の抗堪性を向 上させるなど、ミサイル防衛機能を⼤幅に強化しつつある。 このような観点から、⽶国との連携の下、我が国独⾃の反撃能⼒による抑⽌⼒の強化 が喫緊の課題である。具体的には、政府は、ロケット技術を活⽤した⻑距離かつ⾼威⼒ のスタンド・オフ防衛能⼒を強化すべきである。同能⼒により、相⼿領域の奥深くにあ る堅牢な重要施設⼜は地下施設に対して有効な打撃⼒を発揮することが可能となる。 そのために、政府は、再突⼊時の耐熱技術、⾼貫徹・⾼威⼒弾頭技術、空⼒制御技 術、全天候型ロケット技術及び移動発射装置等の研究開発及び実⽤化を図るべきであ る。 (2) キルチェーンにおける⼀連の能⼒強化 政府は、反撃能⼒の強化に際し、単なる⻑射程ミサイルの保有に留まらず、⽬標の発 ⾒及び特性把握(ターゲティング)を⾏ない、遠距離での打撃を遂⾏し、攻撃効果を確 認するまでのキルチェーンにおける全⼯程の能⼒の向上を図るべきである。 ⼀般的に「F2T2EA」で表されるキルチェーンは、Find(発⾒)→Fix(識別・位置特 定)→Track(追尾)→Target(⽬標選定・攻撃判断)→Engage(攻撃)→Assess(効 果確認)という流れで⾏われる41。 したがって、各⼯程では、例えば、以下のような能⼒構築が必要である。 41 US Joint Publication 3-60 ‒‒ Joint Targeting (28 September 2018) 31

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① Find(発⾒):情報収集衛星、衛星コンステレーション、⻑時間滞空型無⼈機等 ② Fix(識別・位置特定):AI 画像解析等 ③ Track(追尾):衛星、無⼈機、警戒管制機等 ④ Target(⽬標選定・攻撃判断) :指揮統制(C2)、AI ⽀援意思決定等 ⑤ Engage(攻撃):12 式地対艦誘導弾能⼒向上型、トマホーク、極超⾳速兵器等 ⑥ Assess(効果確認):衛星、無⼈機等 反撃能⼒は⑤の Engage 部分だけではなく、これらキルチェーンの各要素における能 ⼒が全て連関して初めて成⽴するものである。しかし、我が国のスタンドオフ防衛能⼒ は、キルチェーン上の各要素に依然として課題が残る。したがって、スタンドオフ防衛 能⼒向上のためには、全⼯程の能⼒向上が必要なのである。 (3) コラテラルダメージ・アセスメント・コースの創設 コラテラルダメージ・アセスメント・コース(Collateral Damage Assessment Course)とは、攻撃⽬標を打撃した際に、どの程度の付随的被害(コラテラルダメー ジ)が⽣じるかを事前に評価し、その被害を軍事的必要性と均衡させるための教育訓練 課程である。具体的には、ターゲティングと国際⼈道法を結び付ける専⾨教育課程であ り、キルチェーンのターゲティング段階におけるコラテラルダメージ分析能⼒を養成す るためのコースである。 ⽶軍や NATO 諸国では、反撃能⼒を持つ⻑射程ミサイルの運⽤や、ターゲティング 業務に従事する将校に対して実施されている。国際法上許容できる範囲での攻撃 (Counter-force)に収めるための能⼒を向上するものであり、反撃能⼒の適切な運⽤ の観点から重要である。 政府は、⾃衛官の教育訓練課程にコラテラルダメージ・アセスメント・コースを設 け、反撃能⼒の全般的な向上を図るべきである。 第5節 ドローン時代の統合防空ミサイル防衛能⼒ 極超⾳速滑空兵器(HGV: Hypersonic Glide Vehicle)など多様化・複雑化・⾼度化す る経空脅威に対して、最適な⼿段による効果的・効率的な対処を⾏い、被害を局限する ためには、2004 年より整備してきた既存の「弾道ミサイル防衛」(BMD: Ballistic Missile Defense)では完全には対応できなくなった。 32

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したがって、弾道ミサイル防衛のための装備品に加え、従来、陸海空⾃衛隊で個別に 運⽤してきた防空関連装備品を⼀体的に運⽤する体制を確⽴することが必要となった。 「統合防空ミサイル防衛」(IAMD: Integrated Air and Missile Defense)は、⾶来す る敵ミサイル等について、「F2T2EA」で表されるキルチェーンに対して統合的に対処す る考え⽅である42。我が国では、航空⾃衛隊の防空指揮管制システムである「⾃動警戒 管制システム」(JADGE:Japan Aerospace Defense Ground Environment)を中⼼とし て運⽤がなされている。 極超⾳速兵器や飽和攻撃の時代には、迎撃ミサイルだけでは対処不可能であるため、 宇宙・空・海・陸のセンサー及び装備等を統合することが不可⽋である。したがって、 従来の「迎撃中⼼」から「センサー・AI・宇宙を統合した情報優勢型防衛」への転換を 図る概念が IAMD である。 IAMD は多層防衛(Layered Defense)が基本であり、第 1 層(ブースト段階/発射 直後)→第 2 層(ミッドコース段階/宇宙空間⾶翔中)→第 3 層(終末段階/着弾直 前)→第 4 層(被害局限/迎撃失敗時)といった各段階で対処⽅法は異なる。 迎撃⼿段も各層で異なり、⼀般的に以下のような⼿段が挙げられる。 • 第⼀層:無⼈機、戦闘機等 • 第⼆層:艦船発射型弾道弾迎撃ミサイル(SM-3)等の海上配備型ミッドコース 防衛システム(SMD: Sea-based Midcourse Defense System)、地上配備型ミッ ドコース防衛(GMD: Ground-based Midcourse Defense)等 • 第三層:地対空誘導弾ペトリオット(PAC-3)、終末⾼⾼度防衛ミサイル (THAAD)、艦対空ミサイル・弾道弾迎撃ミサイル(SM-6)等 • 第四層:シェルター、重要施設防護等 安価なドローンによる飽和攻撃時代の IAMD は、「⾼価な迎撃ミサイルで全部撃ち落 とす体系」ではなく、「安価な⽬標には安価な⼿段、⾼価・⾼速な⽬標には⾼性能迎撃 を割り当てる体系」として、費⽤対効果を最適化して処理する体系を構築すべきであ る。したがって、IAMD の中⼼課題は、「撃墜率」に加え、AI による指揮統制速度向 上、迎撃コスト、弾薬持続性、分散抗堪性が必要となる43。 42 統合防空ミサイル防衛(IAMD)と反撃能⼒は、センサー・情報・指揮統制等を共有する統合キルチェーン の、防御側と攻撃側の発現形態である。即ち、同じキルチェーンを、防御側から使うか、攻撃側から使うか の違いである。 43 CSIS(2025). “Drone Saturation‒‒Russiaʼs Shahed Campaign.” 33

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このように、ドローン飽和攻撃時代の IAMD では、「⾼性能迎撃ミサイル中⼼」から 「安価・⼤量・分散・⾃動化された多層防衛」への転換が急務である。 政府は、敵の攻撃コストと当⽅の迎撃コストとの「費⽤交換⽐」(cost-exchange ratio)及び弾薬備蓄量(magazine depth)、即ち全体的な「弾薬経済性」で優位に⽴ つべく、IAMD の費⽤交換⽐を意識した必要な施策を講じ、「費⽤対効果型 IAMD」の 体系を早急に構築し、「費⽤対効果型消耗戦」(cost-effective attrition warfare)を乗 り切る国家体制を整備すべきである。⾼価な迎撃ミサイルへの依存を低減し、安価なア セットで⻑期間にわたり戦闘の継続が可能な体制を整備することが喫緊の課題である。 費⽤対効果型 IAMD の体系では、低コスト・⾼頻度迎撃⼿段の保有が重要である。し たがって、政府は、レーザー兵器及び⾼出⼒マイクロ波兵器(HPM)といったエネル ギー兵器や、迎撃ドローン(UAV)等の研究開発及び実⽤化を促進すべきである。 第6節 ⼈⼯知能(AI) 戦争の本質に内在するものとして、戦場の霧(Fog)と摩擦(Friction)の2つが存在 する44。基本的にこれらの克服は困難であり、この⼆重苦の存在こそが実際の戦争と机 上の戦争(訓練)の違いであると⾔われてきた。しかし、AI の登場により、戦場におけ る「不確実性の霧」が薄れ、戦場が可視化されるようになった。 また、AI の登場は、戦場について、⼈間の処理可能量を超える⼤量のデータの処理を 可能とした。これにより、相⼿の⾏動パターンを予測することが可能となったことに加 え、我が⽅の戦⼒配分及び攻撃パターンの最適化を迅速に⾏うことを可能とした。即 44 実際の戦争では、そもそも敵の能⼒で未知なる部分が存在することに加え、意思を持つ⽣ける敵との相互 作⽤によって絶えず多くの偶然性が介⼊してくるため、あらゆる情報や予測が不確実である。即ち、戦争で は、正確な状況認識(Situational Awareness)が困難になり、事態対処における不確実性が増加する。この ような状況を戦場の「霧」と呼ぶ。クラウセヴィッツは『戦争論』の中で以下のように述べている。 • 「戦争とはそもそも不確定なものであるし、戦争における⾏動の基礎となる諸事象のうち四分の三 は、多かれ少なかれ不確実な霧の中に包まれているといっても過⾔ではないからである。したがって 戦争には緻密で透徹した理性の⼒が要求され、その判断によって事態の真相が解明される必要がある のである。 (中略)あらゆる情報や予想が不確実であり、これらに絶えず偶然が混じり込んでくる結 果、戦争当事者は常に事態が当初の期待とは異なったものになって⾏くのを⾒出すだろう。理性の⼒ が要求され、その判断によって事態の真相が解明される必要があるのである。 」 • 「戦争においてはすべての事実が極めて不確実であるということも、戦争にとって独特の困難さの⼀ つである。ここではすべての⾏動が、かなり輪郭のかすんだ薄明(Twilight)の境で⾏われねばなら ない。それはちょうど、霧(Fog)のなかや⽉明かり(Moonlight)のなかで物を⾒るようなもので ある。このように確実性に乏しく完全な洞察をなし得ない事柄は、才能によって推察されるか、偶然 的幸運に委ねられねばならない。つまり客観的知識の不⾜を補うためには、才能か偶然的幸福に頼ら ざるを得ないということもある、ということである。 」 34

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ち、AI は、戦場における迅速な意思決定を可能としたのであり、「意思決定の優越」が 国家の命運を決める時代となった。 政府は、アルゴリズム戦争の教訓を踏まえ、AI を活⽤した指揮統制⽀援システム等の AI 装備体系を早急に確⽴するべきである。 また、ハイブリッド戦争の教訓を踏まえ、認知戦の状況を可視化するため、AI を活⽤ した認知戦指揮統制⽀援システム等の AI 装備体系を導⼊すべきである。 更に、今後は、防衛分野におけるフィジカル AI 及び⾃律的兵器体系の拡⼤が予想さ れる。その場合、「情報優勢」及び「意思決定の優越」を争うという現在の状況が、⾃ 律的な⾏動速度を争う時代へと移⾏することが考えられる。政府は、現在の状況への適 応のみならず、防衛分野におけるフィジカル AI の拡⼤に適応できる体制を構築すべき である。そのためには、政府は、AI 及びロボティクスの領域に対して⼤胆な投資を⾏う べきである。 同時に、防衛分野における AI の拡⼤について、新たな国際ルールの必要性も求めら れることから、政府は、防衛分野における AI 活⽤について、早期の国際ガイドライン 作成を主導すべきである。 第7節 無⼈アセット(ドローン) 2022 年から継続するロシアのウクライナ侵略で明らかとなったのは、「⾼価な兵器を 少数保有する時代」から「安価な無⼈機を⼤量消耗する時代」へと転換したことであ る。このドローン時代の到来は、単なる「ドローンの性能向上」ではなく、戦争の様相 そのものを変える無⼈化・⾃律化・量産化の潮流の⼀環として位置付けられる。 時代は、「費⽤対効果型消耗戦」(cost-effective attrition warfare)を乗り切る国家体 制を構築できるか否かが焦点となり、それは、前述のドローン時代の統合防空ミサイル 防衛能⼒に繋がる。 ドローンは、陸・海・空・⽔中の領域を問わず、必要となっている。政府は、UGV・ USV・UAV・UUV といった無⼈アセットを積極的に導⼊し、有⼈アセットとの組み合 わせについて最適な「有⼈・無⼈のポートフォリオ」を⾒出さねばならない。しかし、 その先にあるのは、前述のフィジカル AI をはじめとする AI による⾃動化である。 前述のとおり、政府は、現在の状況への適応のみならず、防衛分野におけるフィジカ ル AI の拡⼤に適応できる体制を構築すべきである。そのためには、政府は、AI 及びロ ボティクスの領域に対して⼤胆な投資を⾏うべきである。 35

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また、無⼈アセット等に活⽤される最先端技術の調達については、サプライチェーン リスク、サイバーセキュリティ及び防諜の観点から選別することが重要である。したが って、政府は、無⼈アセットの導⼊については、防衛装備品及び防衛装備品以外の分野 において、国内産業基盤を強化し、国産及び同盟国の製品を導⼊することを定めるべき である。 第8節 宇宙・サイバー・電磁波 (1) 宇宙 航空⾃衛隊が航空宇宙⾃衛隊に再編されることは、宇宙領域が国防の要の領域とし て明確に認識されていることの証左である。 特に、宇宙は独⽴した戦場ではなく、陸・海・空・サイバー・電磁波を結合する神 経系統として機能している。したがって、 「宇宙優勢」(Space Superiority)、即ち宇宙 を利⽤して情報優勢を獲得することが重視される時代である。 そのような中、各国は、早期警戒衛星、通信衛星、気象衛星、測位衛星及び偵察 衛星等の質及び量の増強に取り組んでいる。特に、中国の取組みは顕著であり、その 運⽤機数は 12 年間(2012 年〜2024 年)で6倍に増加した。 また、宇宙空間の安定的利⽤に対する脅威(他国の衛星を妨害・無⼒化する動き) として、地上からの対衛星兵器(ASAT: Anti-Satellite Weapon)、レーザー兵器による 妨害、ジャミング兵器による妨害、⼈⼯衛星を活⽤した⼈⼯衛星に対する接近・近傍 活動(RPO: Rendezvous and Proximity Operations )等が出現している。その動き は、特に、中国及びロシアにおいて認められる。 宇宙優勢は、統合作戦成功の前提条件であり45、現代の紛争は宇宙に依存したキルチ ェーンの破壊から始まるとも⾔える46。したがって、政府は、宇宙が我が国国⺠⽣活の 基盤そのものであると同時に、軍事作戦上の基盤そのものであることに鑑み、宇宙領 域の防衛に関する取組みを⼤幅に強化すべきである。 具体的には、単に宇宙空間における物体の位置及び軌道等を把握する「宇宙状況把 握」(SSA: Space Situational Awareness)に加え、それらを運⽤する各国の意思や 能⼒を把握する「宇宙領域把握」(SDA: Space Domain Awareness)、相⼿の妨害及 び攻撃並びに事故⼜は故障に関わらず我が国の宇宙システムが提供する軍事機能を継 45 46 US Space Force (2025). “SPACE WARFIGHTING A Framework for Planners.” US Department of War (2019). “Shanahan: Next Big War May Be Won or Lost in Space.” 36

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続できるための「機能保証」(Mission Assurance)に資する能⼒を向上し、「宇宙優 勢」を獲得せねばならない。 更に、宇宙領域が前述の「F2T2EA」で表されるキルチェーンを駆動させる要である ことに鑑み、「F2T2EA」のサイクルを充実化させるため、政府は、現在の我が国の衛 星通信網において機能的及び量的に不⾜している種類の⼈⼯衛星(光学衛星、SAR 衛 星、衛星通信(SATCOM: Satellite Communications)、準天頂衛星、早期警戒衛星 等)の増強について、衛星コンステレーションのアーキテクチャを含め、早急に実施 すべきである。 また、宇宙領域は、後述のサイバー領域及び電磁波領域と同様、攻守⼀体化した領 域である。したがって、政府は、宇宙領域において相⼿⽅の指揮統制及び情報通信等 を妨げる能⼒を強化する等、宇宙領域の能動的防御を実施する体制を確⽴すべきであ る。 (2) サイバー 「情報優勢」の現在、サイバー能⼒の充実は、防衛領域の攻守両⽅において必須で ある。我が国は、2025 年に成⽴したサイバー対処能⼒強化法等により、重⼤なサイバ ー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」(ACD: Active Cyber Defense)を導⼊し た。ACD の能⼒向上及び実効性担保は重要である。しかし、同法が定めた ACD の制 度設計は、本質的に、警察権の延⻑による「警察・治安モデル」であり、「軍事サイバ ー作戦モデル」とは異なる。 有事の反撃を想定した「軍事サイバー作戦」では、⾃衛隊は事態認定後に防衛出動 を命じられて、国外での無害化措置が可能となる。サイバー作戦では、無害化の前段 として、相⼿の IT システムへの「偵察」や「無害化ツールのデリバリ」に⼀定の時間 がかかるため、事態認定後直ちに無害化措置ができるわけではない。これをカバーす るのは、平時のサイバー空間における偵察権限の付与及び平時⼜はグレーゾーンの 「能動的サイバー防御」であるが、現⾏の法律では、国外でアクセス・無害化措置を ⾃衛隊が実施する場合の条件が厳格すぎて、⾃衛隊が有事に向けてのシームレスな安 全保障上の対応ができないおそれがある。 ⾃衛隊法第 81 条の 3 では、内閣総理⼤⾂が「本邦外にある者による特に⾼度に組織 的かつ計画的な⾏為と認められるものが⾏われた場合において」、⾃衛隊が対処を⾏う 特別の必要があると認める場合にのみ、⾃衛隊の部隊にアクセス・無害化措置を取る べき旨を命ずることができる、とされている。 37

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⾃衛隊の出動要件として、⾃衛隊法第 81 条の 3 第1項で、①特定重⼤⽀障(国家及 び国⺠の安全を著しく損なう事態が⽣ずる)が⽣ずるおそれが⼤きいと認めること (特定⽀障の認定)、②特定重⼤⽀障の発⽣を防⽌するために⾃衛隊が有する特別の技 術⼜は情報が必要不可⽋であること(不可⽋性)、③国家公安委員会からの要請⼜はそ の同意があること、の3要件が付されている。 このうち、③の「国家公安委員会からの要請またはその同意」は、⾃衛隊法の防衛 出動や治安出動などの⾃衛隊の⾏動を定める法規に過去掲載されたことがなく、サイ バー攻撃に迅速に対応する必要があるグレーゾーン事態において、対応の⾜かせとな る可能性がある。 「国家公安委員会」は、政治からの独⽴性のある国家⾏政組織法第 3 条に基づく三 条委員会である。本要件は、独⽴機関の監視の観点から新設される三条委員会である 「サイバー通信情報監理委員会」の承認⼿続き、と重複しており、シビリアンコント ロールの観点からは、「サイバー情報通信管理委員会」の承認で⼗分と考えられる。 また、⾃衛隊法第 81 条の 3 の「本邦外にある者による特に⾼度に組織的かつ計画的 な⾏為と認められるものが⾏われた場合」の部分を取り除き、⾃衛隊の能動的サイバ ー防御能⼒が遺憾無く発揮される体制を整備すべきである。 さらに、現在のサイバー対処能⼒強化法で規定がなされていない、平時における相 ⼿のネットワークに対する偵察活動についても、別途⾃衛隊法において権限を規定す る必要がある。 以上のような観点から、政府は、サイバー対処能⼒強化法を改正し、⾃衛隊の能動 的サイバー防御能⼒が遺憾無く発揮される体制を整備すべきである。 また、「情報優勢」の時代においてサイバー能⼒の重要性が⾶躍的に増加しているこ とに鑑み、政府は、⾃衛隊サイバー防衛隊司令の階級を引き上げ、「将」とすることを 検討すべきである。 更に、官⺠問わず、サイバー⼈材のニーズが劇的に増⼤していることに鑑み、国家 のサイバー対処能⼒を向上するためには、サイバー⼈材の給与等の処遇を圧倒的に引 き上げ、⺠間並みとすることが最低条件である。政府は、サイバー⼈材の給与体系を ⼤幅に⾒直し、通常の国家公務員とは異なる処遇体系を整備すべきである。 38

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(3) 電磁波 多くの装備品が独⾃のネットワークに接続される「IoT」(Internet of Things)の時 代、相⼿⽅のネットワーク切断、我が⽅のネットワーク切断防御は、戦闘の成否に直 結する。前述のとおり、時代は、 「センサー・AI・ネットワーク・精密打撃・認知操 作」を統合した戦争へと移⾏し、国家の「⾝体」ではなく「神経系」を攻撃する戦争 への移⾏している。電磁波は、その神経接続の役⽬を担っている。 電磁波領域での戦いは、電⼦攻撃(EA: Electric Attack)、電⼦防護(EP: Electric Protection)及び電⼦戦⽀援(ES: Electric Support)の 3 本柱で成⽴している。電⼦ 攻撃は、相⼿の通信機器及びレーダーに対して強⼒な電波⼜は欺瞞電波を発射し、通 信能⼒等を低減⼜は無⼒化する(例:⾼出⼒レーザー及び⾼出⼒マイクロ波等の指向 性エネルギー兵器)。電⼦防護は、装備品のステルス化、周波数変更、出⼒増加等によ り、相⼿から我が⽅に対する電⼦攻撃を低減⼜は無⼒化する(例:F-35B の電⼦防護 能⼒等)。電⼦戦⽀援は、相⼿の使⽤する電磁波に関する情報を平素から収集及び分析 することで、有事の電⼦攻撃及び電⼦防護を⾏う基盤となる。 政府は、電⼦攻撃、電⼦防護及び電⼦戦⽀援にわたる電波領域の総合的な能⼒強化 を図るべきである。具体的には、ネットワーク電⼦戦システム、スタンド・オフ電⼦ 戦機、電波情報収集機、電磁波管理システム及び指向性エネルギー兵器の研究開発に ⼤胆な投資を⾏うべきである。 また、電磁波管理について、⺠⽣⽤と軍事⽤の周波数利⽤を整理し、有事の際に柔 軟かつ迅速に⾃衛隊が電波を活⽤できる体制を確⽴すべきである。 39

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第2章 海洋戦略の転換 第1節 原⼦⼒潜⽔艦の導⼊ (1) 次世代の動⼒としての原⼦⼒ 『⾃由⺠主党・⽇本維新の会 連⽴政権合意書』(令和 7 年 10 ⽉)は、「わが国の抑 ⽌⼒の⼤幅な強化を⾏うため、スタンド・オフ防衛能⼒の整備を加速化する観点か ら、(中略)⻑射程のミサイルを搭載し⻑距離・⻑期間の移動や潜航を可能とする次世 代の動⼒を活⽤した VLS 搭載潜⽔艦の保有にかかる政策を推進する。」と定めた。 「垂直発射システム」(VLS: Vertical Launch System)を搭載した⼤型の潜⽔艦の機 動⼒・残存能⼒を確保し、⻑射程のミサイルを搭載、これらのシステムを運⽤する⼤ 電⼒を供給し、⻑距離・⻑期間の移動や潜航を可能とする次世代の動⼒は、「原⼦⼒」 以外に存在しない。また、「原⼦⼒」以外に、我が国の海上⾃衛隊の機動⼒等の能⼒を ⾰新する「次世代の動⼒」は存在しない。 したがって、政府は、早急に原⼦⼒潜⽔艦を導⼊すべきである。そのため、次世代 の動⼒としての「原⼦⼒推進」(Nuclear Propulsion)の研究開発に対して必要な投資 を⾏い推進すると同時に、原⼦⼒潜⽔艦の具体的な配備計画の企画及び⽴案に、直ち に着⼿すべきである。その際、必要に応じて、原⼦⼒基本法を改正する。 政府は、原⼦⼒潜⽔艦の導⼊にあたり解決すべき課題への対応策の企画及び⽴案に ついても、早急に着⼿すべきである。 また、我が国の「次世代潜⽔艦隊」について、動⼒源に関するポートフォリオ(通 常動⼒潜⽔艦と原⼦⼒潜⽔艦の組み合わせ等)をゼロベースで検討すべきである。 (2) その他の次世代の動⼒(通常動⼒47) これまでの潜⽔艦の動⼒は、ディーゼルエンジン+蓄電池の組み合わせで発展してき た。なぜなら、⼤量の酸素を必要とするディーゼルエンジンは⽔中で駆動できず、潜航 中は蓄電池でしか航⾏できないからである。そのため、⽔上航⾏時やシュノーケル航⾏ 時(潜望鏡深度付近)にのみディーゼルを回して推進しつつ、蓄電池の充電を実施する 必要がある。即ち、通常動⼒潜⽔艦(SS)の弱点は、蓄電池の容量がなくなると、露 頂(潜望鏡等、船体の⼀部を⽔⾯上に出す状態)し、シュノーケル航⾛を実施しなけれ ばならないことである。これにより、敵に発⾒される危険が増⼤する。 47 推進⼒としての「原⼦⼒」の対⽴概念として「通常動⼒」と呼称される。 40

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潜⽔艦の動⼒の歴史における「ディーゼルエンジン+蓄電池」の具体的な組合せは、 「ディーゼル+鉛蓄電池」→「ディーゼル+鉛蓄電池+AIP(補助機関)」48→「ディー ゼル+リチウムイオン電池」49と発展してきた。 ディーゼルエンジンと蓄電池の組み合わせは、「⽔中では酸素がないためディーゼル を使えない」という潜⽔艦固有の制約から⽣まれた必然的なシステムである。したがっ て、原⼦⼒潜⽔艦が究極的に解決しようとしている問題は、まさにこの「蓄電池の残量 を気にせず⻑期間潜航したい」という課題である。 潜⽔艦動⼒の進化は、「より⻑く潜る」競争から、「より⻑く、より静かに、より⾼速 で潜る」競争へ移⾏している。海上⾃衛隊が AIP を捨ててリチウムイオン電池を選択し たのも、「潜航⽇数」だけでなく、 「⾼速機動性」や「作戦柔軟性」をも重視した結果で ある。 現在、各国で研究開発がなされている次世代の通常動⼒は、燃料電池、⽔素エネルギ ー、全個体電池等が挙げられる。これらのはいずれも、「原⼦⼒に準じる潜航時間・静 粛性・機動⼒を、通常動⼒でどこまで実現できるか」(原⼦⼒潜⽔艦に近づけるか否 か)が技術的な焦点であり、究極的には原⼦⼒には遠く及ばない。 第2節 戦略環境の変化と原⼦⼒潜⽔艦 我が国が原⼦⼒潜⽔艦を導⼊すべき理由は、単⼀の出来事ではなく、複数の戦略環境 の変化(内部環境及び外部環境の変化)に起因する。具体的には、以下の5つのトリガ ーが存在する。 (1)内部環境の変化:①VLS 搭載潜⽔艦の保有 (2)外部環境の変化:②中国海軍の太平洋進出常態化と太平洋防衛への責任拡⼤ ③北朝鮮の原⼦⼒潜⽔艦建造 ④豪州の原⼦⼒潜⽔艦導⼊(AUKUS Pillar I) ⑤韓国の原⼦⼒潜⽔艦導⼊(韓国 SSN 構想) 48 AIP は、 「概念・システム」の名称であり、その「実現⽅式」 (技術の⼀類型)としてスターリング機関が ある。スターリング機関(旧海⾃そうりゅう型前半)が代表する AIP は、空気を取り込まずに発電するシス テム(外気を取り⼊れずに潜⽔艦を⻑時間潜航させるための技術体系)であり、数週間程度浮上せずに潜航 可能となったが、あくまで補助機関であり、動⼒の主体は「ディーゼル+鉛蓄電池」である。 49 ⼤容量のリチウムイオン電池により、充電速度向上、潜航時間延⻑、⾼速潜航時間延⻑が可能となった。 41

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(1) 内部環境の変化 ①VLS 搭載潜⽔艦の保有 VLS 搭載潜⽔艦とは、船体上部に垂直ミサイル発射筒を装備した潜⽔艦である。⿂ 雷発射管からの⽔平発射に⽐べ、多数のミサイルを短時間で連続発射できる特徴を有 する。要するに、VLS は、潜⽔艦を⿂雷艇からミサイル⺟艦へ変える技術である。⽶ 国、中国、ロシア、韓国等が既に保有している。 VLS 搭載潜⽔艦は、発射システムを船体に組み込む必要があるため、従来の潜⽔艦 よりも全⻑が⻑く⼤型化する。特に、当該 VLS の全⻑が耐圧船殻の直径を超える場合 は所謂タートルバック(こぶ型)と呼称される艦型となり、機動性が⼤きく損なわれ る。したがって、通常動⼒だと速⼒が落ちることに加え、VLS の駆動電⼒の供給拡⼤ が問題となる。また、VLS 搭載潜⽔艦がミサイル等の発射を⾏った際、敵に当該潜⽔ 艦の存在が探知される可能性は極めて⾼い。したがって、VLS 搭載潜⽔艦は、その⽣ 存のため、発射後は速やかにその場から⾼速で離脱する必要があるが、通常動⼒であ ればその機動⼒は極めて限定的である。 VLS の真の価値は、単にミサイルを発射できることや、ミサイル発射数ではなく、 「どこから撃つか分からない」ことにある。したがって、VLS 搭載潜⽔艦を保有する ことを決定した我が国は、真に VLS 搭載潜⽔艦の能⼒を開花させるためには、原⼦⼒ 潜⽔艦のみが選択肢となる。 (2) 外部環境の変化 ②中国海軍の太平洋進出常態化と太平洋防衛への責任拡⼤ 中国は、第⼀列島線を越えて、台湾東⽅海域、第⼀列島線と第⼆列島線に囲まれた フィリピン海、第⼆列島線以東の太平洋へと恒常的に進出している。特に中国海軍 は、空⺟打撃群、戦略原⼦⼒潜⽔艦(SSBN)、攻撃型原⼦⼒潜⽔艦(SSN)を太平洋 に展開し始めており、その態様はもはや散発的な⽰威ではなく、作戦パターンとして 常態化しつつある。我が国の通常動⼒潜⽔艦(たいげい型・そうりゅう型)は世界最 ⾼⽔準の技術だが、潜航時間・速⼒・航続距離では、SSN に劣ることは論を俟たな い。 冷戦期の我が国潜⽔艦は、「ソ連艦隊を3海峡(宗⾕・津軽・対⾺海峡)で待ち伏せ する戦⼒」であった。しかし、現在の我が国潜⽔艦は、「東シナ海、南⻄諸島及び台湾 海峡にわたる第⼀列島線周辺における中国海軍の動向への抑⽌及び対処」から、「中国 42

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海軍をフィリピン海から第⼆列島線を越えた⻄太平洋全域で追跡し抑⽌する戦⼒」へ のシフトが求められている。特に、太平洋に位置する第⼆列島線近傍の南⿃島、⽗島 及び硫⻩島等の⼩笠原諸島は、我が国のかけがえのない領⼟である。即ち、太平洋は ⽇本の海である。その海を守る⼒が求められているのだ。 我が国の防衛範囲は、第⼀列島線から第⼆列島線を越えて、⻄太平洋全域へと拡⼤ せざるを得えない。したがって、我が国の潜⽔艦隊は、「第⼀列島線(⽇本海〜東シナ 海)防衛のための潜⽔艦」から、「⻄太平洋全域を守るための潜⽔艦」への発想転換が 必要となり、「近海防衛」から「外洋拒否」への戦略上の転換を図らねばならない。そ のためには、原⼦⼒潜⽔艦のみが選択肢となる。 これは、単なる戦術装備の導⼊ではなく、実質的には、海洋国家たる我が国の海洋 戦略そのものの転換を意味する。 図:第⼀列島線と第⼆列島線 ③北朝鮮の原⼦⼒潜⽔艦建造 北朝鮮は、2021 年の朝鮮労働党第 8 回⼤会で、原⼦⼒潜⽔艦の保有を「国防発展5 ヶ年計画」の重点事業として掲げて以来、原⼦⼒潜⽔艦の建造を進めている。 北朝鮮が原⼦⼒潜⽔艦の保有を進める最たる理由は、核戦略において⽣存性の⾼い 「第⼆撃能⼒」として潜⽔艦発射型弾道ミサイル(SLBM)搭載潜⽔艦を獲得すること であると考えられる。 43

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前述のとおり、2022 年以降のロシアのウクライナ侵略に際し、ロシア及び北朝鮮は 「ロ朝戦略的パートナーシップ条約」(2024 年締結)50によって、相互防衛義務を有す る軍事同盟となった。その後、北朝鮮は軍を派遣し、同戦争に参戦している。この露朝 軍事協⼒拡⼤を受け、ロシアの北朝鮮に対する原⼦⼒潜⽔艦技術の供与が疑われている 51 。 北朝鮮の原⼦⼒潜⽔艦保有の我が国防衛戦略に対する影響は、従来の「固定⽬標中⼼ の対北抑⽌」から「移動する海中核戦⼒への対処」に変質することである。即ち、⽇本 の防衛重点を従来の「ミサイル防衛」から「ミサイル防衛+対潜⽔艦戦による海中抑 ⽌」へ拡張することを余儀なくさせる。 ④豪州の原⼦⼒潜⽔艦導⼊(AUKUS Pillar I) 豪英⽶ 3 ヶ国の安全保障パートナーシップ「AUKUS」Pillar 1(第⼀の柱)52 は、 豪州に攻撃型原⼦⼒潜⽔艦(SSN)の能⼒を付与することを⽬的とする枠組みであ る。海洋におけるサイバー、AI、量⼦技術及び海中能⼒等の先進能⼒に関する技術協 ⼒に関する Pillar 2(第⼆の柱)と異なり、Pillar 1 は具体的な戦⼒整備計画であり、 豪英⽶3ヶ国の軍事技術同盟である。 豪州は AUKUS Pillar 1 の取組みを通じ、第⼀段階(2020 年代後半)として⽶英原 ⼦⼒潜⽔艦の豪州へのローテーション配備を⾏い、第⼆段階(2030 年代前半)として ⽶国製ヴァージニア級原⼦⼒潜⽔艦(中古⼜は新造)を3〜5隻購⼊し、迅速に原⼦ ⼒潜⽔艦隊を構築する予定であり、第三段階として次世代原⼦⼒潜⽔艦(SSNAUKUS 級)を英豪で共同開発する計画である。 50 「ロ朝戦略的パートナーシップ条約」は、 「双⽅のうち、⼀⽅が個別的な国家、または複数の国家から武⼒ 侵攻を受けて戦争状態に瀕する場合、他⽅は国連憲章第 51 条と朝鮮⺠主主義⼈⺠共和国とロシア連邦の法に 準じて遅滞なく⾃国が保有している全ての⼿段で軍事的およびその他の援助を提供する。 」と定めている。 (英訳:In case any one of the two sides is put in a state of war by an armed invasion from an individual state or several states, the other side shall provide military and other assistance with all means in its possession without delay in accordance with Article 51 of the UN Charter and the laws of the DPRK and the Russian Federation.) 51 CSIS(2025). “North Korea Announces Nuclear-Powered Submarine Development.” 52 豪英⽶ 3 ヶ国は、インド太平洋地域の外交、安全保障及び防衛協⼒を深化するため、3 ヶ国間安全保障パ ートナーシップ「AUKUS(オーカス) 」を設⽴(2021 年 9 ⽉) 。AUKUS の取組は、①豪州の通常兵器搭載原 ⼦⼒潜⽔艦取得への⽀援(Pillar I) 、②先進能⼒に関する技術協⼒(Pillar II)の2つ。②は、サイバー、⼈⼯ 知能(AI) 、量⼦技術及び海中能⼒等の技術領域を対象としている。2024 年 9 ⽉の AUKUS 共同声明は、⽇ 本が「Pillar II」に参画し、海洋無⼈機システムの分野の協⼒を⾏うことを発表。 44

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豪州が原⼦⼒潜⽔艦導⼊を決定した本質的理由は、豪州の防衛線が豪州近海から⻄ 太平洋へ前進したことにある。中国海軍の急速な外洋進出に対し、通常動⼒潜⽔艦で は⼗分な作戦持続性を確保できないからである。 したがって、AUKUS Pillar 1 の本質は、単なる戦⼒整備計画ではなく、「豪州を地域 防衛国家からインド太平洋の海洋安全保障供給国へ変える計画」とも⾔え、豪州の海 洋戦略の転換の証左である。 我が国の準同盟国たる豪州の海洋戦略の転換と、それに伴う戦⼒整備計画としての 原⼦⼒潜⽔艦導⼊は、「⻄太平洋全域の防衛を考えた場合、本当に通常動⼒潜⽔艦だけ で対応可能なのか」という問いを我が国に突き付けている。 前述のとおり、21 世紀は、⽶国に加え、地域の準同盟国たるフィリピンと豪州との 防衛協⼒を深化させる必要がある。それは、第⼀列島線以東の⻄太平洋地域において も同様である。我が国が通常動⼒潜⽔艦のみを保有する場合、フィリピン海等を中⼼ とする⻄太平洋地域において、原⼦⼒潜⽔艦を有する豪州と⽔中作戦能⼒に⼤差が⽣ じることは不可避である。 豪州の原⼦⼒潜⽔艦導⼊の我が国に対する影響の核⼼は、「我が国は、依然として防 衛線を第⼀列島線内に限定するのか、それともフィリピン海・第⼆列島線以東まで含 めた太平洋防衛を担うのか」という戦略的選択を迫られていることにある。 ⑤韓国の原⼦⼒潜⽔艦導⼊(韓国 SSN 構想) 核開発を進める北朝鮮に最前線で対峙する韓国は、かねてより、攻撃型原⼦⼒潜⽔ 艦(SSN)の保有を志向してきた。特に近年は、北朝鮮が潜⽔艦発射型弾道ミサイル (SLBM)搭載潜⽔艦を保有した際の当該 SLBM 搭載潜⽔艦に対する⻑期間追跡能⼒ を保有することや、⻩海から東シナ海を経て南シナ海⽅⾯へと進出する中国海軍への 対応を含めた韓国海軍の近海防衛から外洋海軍化への志向、原⼦⼒潜⽔艦の保有に伴 う独⾃戦略能⼒の保有(戦略的⾃律性の確保)といった観点から、韓国は原⼦⼒潜⽔ 艦導⼊の施策(韓国 SSN 構想)を積極的に進めてきた。 韓国は、原⼦⼒発電実施国であり、原⼦炉輸出国であったが、⽶韓原⼦⼒協定によ り、ウラン濃縮等の各種要素について制約を受けていた。したがって、韓国の原⼦⼒ 潜⽔艦の導⼊は、技術的には⼿が届くが、法的・政治的に困難である状況であった。 45

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しかし、2025 年 10 ⽉、⽶韓⾸脳会談において、⽶国トランプ⼤統領は、韓国の SSN 導⼊計画について承認した53, 54。⽶国が⽅針転換に⾄った背景には、北朝鮮の核 兵器及び SLBM 能⼒開発、中国海軍の太平洋進出常態化、豪州の AUKUS Pillar 1(原 ⼦⼒潜⽔艦技術の他国供与)の前例が挙げられる。 これを受け、韓国は、2026 年 5 ⽉ 26 ⽇、2030 年代中頃を⽬途として低濃縮ウラン を燃料とした攻撃型原⼦⼒潜⽔艦の⾃国建造を⽬指すことを公式に発表し、「チャン・ ボゴ N 計画」(Jang Bogo-N Project)55と名付けた。具体的には、韓国国防部の「韓 国型原⼦⼒潜⽔艦基本計画」によれば、2030 年代半ばに 1 番艦進⽔、2030 年代後半 に実戦配備を志向している。2026 年 6 ⽉ 2 ⽇、⽶韓両政府は、正式な核協⼒協議を開 始した。 韓国が原⼦⼒潜⽔艦を導⼊した場合、⻄太平洋地域に展開する同志国(⽇本、⽶ 国、韓国、豪州、英国)及び⾮友好国(中国、ロシア、北朝鮮(建造中))のうち、我 が国だけが原⼦⼒潜⽔艦を保有しない通常動⼒潜⽔艦国となる。 豪州及び韓国の原⼦⼒潜⽔艦の導⼊に伴い、⻄太平洋地域において、同盟国 SSN ネ ットワークが形成されることが想定され得る。しかし、我が国は海洋国家であるにも かかわらず、これに我が国のみが参画することが叶わず、海洋戦略上の孤⽴に直⾯す る可能性がある。 豪州と韓国の違いは、豪州が⽶英技術に依存する⼀⽅、韓国は国内開発を重視して いる点にある。 豪州と韓国に共通する点は、近海防衛海軍から遠洋展開海軍へと脱⽪を図り、イン ド太平洋(特に⻄太平洋)への関与を強化するという、国家としての海洋戦略の転換 である。韓国の原⼦⼒潜⽔艦導⼊の我が国に対する影響の核⼼は、豪州の場合と同 様、「我が国は、依然として防衛線を第⼀列島線内に限定するのか、それともフィリピ ン海・第⼆列島線以東まで含めた太平洋防衛を担うのか」という戦略的選択を迫られ ていることにある。 53 The White House (2025). “Joint Fact Sheet on President Donald J. Trumpʼs Meeting with President Lee Jae Myung.” 54 ⽶韓共同ファクトシートは、 「⽶国は、⽶国の造船産業の能⼒の現代化及び拡張に対する韓国の貢献(⽶国 造船所及び労働者に対する投資を含む)を歓迎した。韓国は、韓国の⺠⽣⽤及び海軍⽤の原⼦⼒プログラム に対する⽶国の⽀援を歓迎した。 (中略)両国の 123 の合意書及び⽶国の法的要請に従い、⽶国は、韓国の⺠ ⽣⽤ウラン濃縮及び原⼦⼒平和利⽤のための使⽤済核燃料再処理に関するプロセスを⽀援する。⽶国は、韓 国が攻撃型原⼦⼒潜⽔艦を建造することを許可(approval)した。 」と述べている。 55 名称は、韓国海軍初の潜⽔艦戦⼒(原点)である「Jang Bogo-class submarine」 (ドイツ 209 型を基礎と した「張保皐級」 )に由来する。 46

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第3節 原⼦⼒潜⽔艦の優位性 通常動⼒潜⽔艦と⽐較した際、原⼦⼒潜⽔艦の優位性は、戦略、作戦及び戦術とい う軍事の三階層(Three Levels of War)毎に、以下の点が挙げられる。 (1) 戦術的優位性 原⼦⼒潜⽔艦の戦術的優位性として、次の点が挙げられる:①⾼速性、②秘匿性 (潜航継続能⼒)、③戦術機動性、④搭載能⼒、⑤⼤電⼒。 ① ⾼速性 通常動⼒型は、⽔中では 20 ノット程度(時速 35km 程度)の速⼒であり、こ の速⼒の使⽤は数時間に限られる⼀⽅、原⼦⼒潜⽔艦は、25〜30 ノット(時速 50km 以上)の⾼速を⻑時間維持することが可能であり、圧倒的な機動⼒を誇 る。 これは、従来の潜⽔艦よりも全⻑・全幅とも⼤型化する VLS 搭載潜⽔艦が、 VLS によるミサイル等の発射後に、⾼速で海域を離脱し、敵に位置を特定され ることを防ぎ、残存性が向上することに直結する。 ② 秘匿性(潜航時間の無限性) 通常動⼒型は、蓄電池の充電のために、定期的に給排気筒を⽔⾯上に露出、 シュノーケル航⾛を実施する必要がある。その際、敵に位置を特定されるリス クが上昇する。これが、通常動⼒潜⽔艦の最⼤の弱点である。要するに、シュ ノーケルという⾏為⾃体が問題であると⾔える。 原⼦⼒潜⽔艦は、そもそもシュノーケル航⾏が不要であることから、敵に発 ⾒されるリスクが低い。また、極限状態においては酸素発⽣装置が設置されて いることから、乗組員の⾷料が続く限り(数ヶ⽉程度)、完全に潜航可能とな る。 ③ 戦術機動性 潜⽔艦の戦術機動性とは、潜⽔艦が戦術的⾃由度を失わずに機動できる能⼒ のことである。要するに、単に最⾼速度が⼤きいという観点ではなく、追尾、 離脱、攻撃位置への移動、再攻撃、哨戒地点変更の⾃由度が⾼いか否かであ る。即ち、無限に電⼒を供給できる原⼦⼒潜⽔艦は、速⼒・潜航時間・電池残 47

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量を気にすることなく⾏動できるため、艦⻑は戦術上有利な⾏動だけを選択で きる。 ④ 搭載能⼒ ⼀般的に、原⼦⼒潜⽔艦は推進⼒が強⼤であるため⼤型艦化することが可能 であることから、⿂雷、巡航ミサイル、VLS、UUV 等を多数搭載できる。ま た、無限に電⼒を供給できる原⼦⼒潜⽔艦は、VLS や UUV を⻑期間運⽤するこ とを可能とする。これらにより、艦⻑の戦術的選択肢が拡張する。 ⑤ ⼤電⼒ 原⼦⼒潜⽔艦は、無限に電⼒を供給できる。だからこそ、上記の①⾼速性、 ②秘匿性、③戦術機動性、④搭載能⼒(特に VLS の駆動電⼒として等)を発揮 することができるのであり、戦術的優位性の中で正の相互作⽤を及ぼしてい る。 ⑥ 静粛性 静粛性は、原⼦⼒潜⽔艦に固有の戦術的優位性ではなく、潜⽔艦そのものの 戦術的優位性であると⾔える。特に、通常動⼒潜⽔艦との⽐較で⾔えば、原⼦ ⼒潜⽔艦は⼀定の静粛性を維持したまま、⾼速、⻑期距離かつ⻑期間の機動を ⾏える点に特⾊がある。 (2) 作戦的優位性 原⼦⼒潜⽔艦の作戦的優位性(SSN と SSBN では若⼲異なる)として、次の点が挙 げられる:①哨戒海域への到達時間、②広域運⽤性(広⼤な警戒海域)、③持続的追尾 能⼒、④同時多正⾯対応。 ① 哨戒海域への到達時間 通常動⼒型より圧倒的に速く作戦海域に到達できるため、当該海域における 作戦従事時間(Time on Station)を増⼤させることができる。 48

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② 広域運⽤性(広域カバー能⼒) 広域運⽤性とは、⼀隻の潜⽔艦が、どれだけ広い海域で、どれだけ⻑く、ど れだけ柔軟に作戦を展開できるかということである。即ち、⼀隻の潜⽔艦によ る作戦半径の⼤きさの問題である。 原⼦⼒潜⽔艦は、広⼤な複数海域を⼀隻で⽀配及び監視できるプラットフォ ームであるため、⾃国から遠く離れた海域(チョークポイント及び同盟国の防 衛ライン等)へ迅速に展開し、⻑時間にわたり海中におけるプレゼンスを確保 することが可能となる。 ③ 持続的追尾能⼒ 潜⽔艦戦では、追尾が重要である。敵の原⼦⼒潜⽔艦が⾼速で移動した場 合、通常動⼒型では追尾が不可能となる⼀⽅、原⼦⼒潜⽔艦であれば、持続的 に追尾することが可能となる。 ④ 同時多正⾯対応 例えば、東シナ海、南シナ海及びフィリピン海で同時に危機が⽣起した場 合、原⼦⼒潜⽔艦は⾼速移動によって多正⾯に対して柔軟に対応できる。しか し、通常動⼒型であれば、それは困難である。 台湾有事の際には、中朝露の軍事⾏動が何らか連動する場合が想定される。 したがって、同時多正⾯対応の作戦能⼒を保持することは、我が国としても喫 緊に具備すべき能⼒であると⾔える。 (3) 戦略的優位性 原⼦⼒潜⽔艦の戦略的優位性(SSN と SSBN では若⼲異なる)として、次の点が挙 げられる:①海洋拒否(Sea Denial)、②情報優勢、③同盟への戦略的貢献、④反撃能 ⼒の具備、⑤核抑⽌の要、⑥中国の戦略原⼦⼒潜⽔艦(SSBN)封じ込め。 ① 海洋拒否 制海(Sea Control)とは「海域を⽀配し、⾃分が海を使える状態を作るこ と」であり、海洋拒否(Sea Denial)とは「海域そのものを⽀配するのではな く、相⼿に海を⾃由に使わせない状態を作ること」である56。 56 『海上⾃衛隊基本ドクトリン(MDP1) 』 (令和 6 年)は、海洋拒否を次のように定義している: 「海洋拒否 は、地上若しくは⾃国沿岸領域から外洋に向かって⼒を⾏使し、海洋から到来する相⼿の⾏動を阻害し、排 49

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制海権を獲得するためには海空の総合戦⼒が必要となるが、海洋拒否の場合 には、潜⽔艦、機雷、対艦ミサイル及び沿岸航空戦⼒等の部分的な戦⼒でも成 ⽴し得る(例:イランのホルムズ海峡封鎖、中国の接近阻⽌/領域拒否 (A2/AD)戦略)。 ⾒えない兵器である潜⽔艦は、動⼒の類型に関わらず海洋拒否能⼒がある。 しかし、原⼦⼒潜⽔艦であれば、より広い海域で海洋拒否を実⾏可能となる。 即ち、原⼦⼒潜⽔艦は、広域海洋拒否という戦略的価値を付与する。 太平洋防衛の⼀環として広域海洋拒否を実⾏する場合には、原⼦⼒潜⽔艦が 有⼒な選択肢となる。 ② 情報優勢 情報優勢時代の現代戦において、潜⽔艦の最⼤の戦略的価値の⼀つは、情報 収集機能である。原⼦⼒潜⽔艦は、⾳響情報、電波情報及び航跡情報等を⻑期 間にわたり収集することができ、我が国の海洋戦略全体に対する付加価値は極 めて⼤きい。 ③ 同盟への戦略的貢献 基本的には⽶国を中⼼とする「ハブ・アンド・スポークス」型の同盟網によ って防衛を⾏っている⻄太平洋地域において、⽇豪韓といった主要国が原⼦⼒ 潜⽔艦を保有することは、広⼤な同地域の防衛を同盟国 SSN ネットワークによ って分担することが可能となり、同盟による海洋戦略の転換・強化に繋がる。 ④ 反撃能⼒の具備 反撃能⼒の具備は、特に、戦略原⼦⼒潜⽔艦(SSBN)の最たる優位性と⾔え る。潜⽔艦発射ミサイルを活⽤した反撃能⼒は、単なる⽕⼒ではない。敵の視 点に⽴てば、発射場所・発射時期・発射量が不明な主体からの攻撃となる。し たがって、原⼦⼒潜⽔艦による反撃能⼒の具備は、発⾒困難で移動可能な隠密 打撃基地を海中に持つことで、敵の戦略上の計算そのものを変質させる戦略的 優位性を付与する要素として機能する。 ⽶国が「海洋発射型核巡航ミサイル」(SLCM-N)の開発を進める状況を踏ま え、⽇⽶同盟の抑⽌⼒強化に資する我が国の役割として重要である。 除する働きとされる。海洋拒否は、⾃国で完全に海洋領域をコントロールすることはできないが、相⼿にも ⾏動の⾃由を与えないことを⽬標とする⽅策として理解される場合もある。 」 50

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⑤ 核抑⽌の要 戦略原⼦⼒潜⽔艦(SSBN)は、核ミサイルを搭載し、深海に⻑期間にわたり 潜伏する。地上基地が攻撃を受けたとしても⽣き残り、敵に対して確実な報復 が可能である。この SSBN の「残存性」(Survivability)と「第⼆撃能⼒」 (Second Strike Capability)の確保は、⼀般的に、核抑⽌戦略において特筆す べき要である。 SSBN は、⼀般的に、その護衛としての攻撃型原⼦⼒潜⽔艦(SSN)と⼀体 的に運⽤されている。したがって、SSN も核抑⽌戦略において不可⽋な位置付 けを占めている。 第4節 原⼦⼒潜⽔艦の課題 原⼦⼒潜⽔艦は、単なる防衛装備ではない。海洋国家たる我が国の海洋戦略⾃体を 転換させる戦略アセットであるのみならず、国家としての原⼦⼒政策そのものが問わ れる戦略アセットである。要するに、国家として、防衛上の運⽤、不測事態への対処 及び最終的な廃棄等に⾄るまで⼀気通貫の制度として構築するという⼀⼤国家事業で ある。 我が国が原⼦⼒潜⽔艦の導⼊を検討する場合には、「国家として運⽤・管理」に関す る次の課題を解決する必要がある。なお、これら課題の検討及びアプローチは、豪州 の AUKUS Pillar 1 の取組みが参考になる。 (1) ⼈員確保・教育訓練体制 (2) 予算 (3)原⼦⼒規制体制(法・組織)の整備 (4) 産業基盤の育成 (5) ⺟港・整備基地の建設 (6) 原⼦炉技術・核燃料の確保 (7)核不拡散のコミットメント (1) ⼈員確保・教育訓練体制 原⼦⼒潜⽔艦の運⽤には、原⼦⼒潜⽔艦⼠官、原⼦炉運転員、整備⼠及び原⼦炉技 術者等が最低限必要となる。特に、原⼦⼒推進機関の有効性と安全性を最⼤化するた め、原⼦⼒⼯学に精通した⼈材(博⼠号相当)を多く確保する必要がある。そのため 51

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には、海上⾃衛隊独⾃の原⼦⼒⼯学等の教育訓練プログラムが必要となることに加 え、国内の各⼤学に原⼦⼒推進に関する学部を設ける等、原⼦⼒推進に関する学問の 裾野を拡張する必要がある。 また、通常動⼒潜⽔艦の乗員数は 60 名程度だが、原⼦⼒潜⽔艦の乗員数は 100 名前 後となり、必要乗員数が増加する。この⼈員確保にあたっては、通常動⼒潜⽔艦と原 ⼦⼒潜⽔艦のポートフォリオや、有⼈潜⽔艦と無⼈潜⽔艦(UUV: Unmanned Undersea Vehicle)のポートフォリオ、現有試験潜⽔艦と練習潜⽔艦の在り⽅等を検 討することが必要である。このような全体構想の⾒直しにより、潜⽔艦隊としての必 要⼈員を確保する必要がある。 豪州は、既に⽶海軍・英海軍へ数百⼈規模で⻑期派遣し、原⼦⼒潜⽔艦乗員等の養 成を開始している。また、⼤学や専⾨学校と提携しつつ、原⼦⼒⼯学及び⾼度溶接等 の技術者を育成する国家プログラムを開始した。 例えば⽶国海軍は、「原⼦⼒学校」(Nuclear Power School)を設置し、海軍の原⼦ ⼒推進システムの設計・運⽤・メンテナンスに必要な⼯学教育を提供している。教育 科⽬は、数学、核物理学、原⼦炉技術、マテリアルサイエンス等である。海軍におけ る原⼦⼒関連活動(設計、製造、運⽤、メンテナンス、教育訓練等)の全ては、海軍 ⻑官及びエネルギー⻑官直属の「海軍原⼦⼒推進プログラム」(Naval Nuclear Propulsion Program)として管理されており、「原⼦⼒学校」も同プログラムの⼀部で ある。 (2) 予算 潜⽔艦⼀隻あたりの調達費⽤は、通常動⼒と原⼦⼒では⼤きく異なる。通常動⼒潜⽔ 艦は、約 1,140 億円/隻である⼀⽅、⽶国ヴァージニア級原⼦⼒潜⽔艦であれば、約 6,422 億円(約 42.8 億⽶ドル)である57。 現在、海上⾃衛隊潜⽔艦隊の構成は、22 隻体制である。その上で、原⼦⼒潜⽔艦を 導⼊する場合、通常動⼒と原⼦⼒で如何なるポートフォリオを組むのか、何隻体制とす るのかにより、予算構成は⼤きく変化する。 いずれにしても、原⼦⼒潜⽔艦導⼊のためには⼤幅な予算増が不可避である。 57 防衛省調べ。出典は、⽶議会調査局報告書(2025 年 6 ⽉ 11 ⽇) 。1⽶ドル=150 円で計算。 52

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(3) 原⼦⼒規制体制(法・組織)の整備 豪州は、AUKUS Pillar 1 による原⼦⼒潜⽔艦導⼊にあたり、国内に原⼦⼒規制機関 を設置し、最終的な廃棄物責任を明確化するなど、原⼦⼒潜⽔艦国家(Naval Nuclear Power Nation)としての包括的な原⼦⼒規制体制をゼロから構築した。そもそも、豪 州は原⼦⼒発電所を保有しておらず、原⼦⼒産業基盤もほぼ存在しないため、我が国と は全く事情が異なる。しかし、原⼦⼒潜⽔艦を保有する前に規制体制を作るという姿勢 は、参考になる。 まず、豪州議会は、「豪州海軍原⼦⼒推進安全法」(ANNPS Act 2024: Australian Naval Nuclear Power Safety Act)を制定した。同法は、原⼦⼒潜⽔艦専⽤の原⼦⼒規 制法であり、潜⽔艦の原⼦炉及び燃料等、港湾施設、核燃料管理、放射性廃棄物、訓練 施設等について、包括的に規制している。特筆すべきは、同法で国防省内に独⽴した規 制機関「豪海軍原⼦⼒安全規制局」 (ANNPSR: Australian Naval Nuclear Power Safety Regulator)を創設したことである。 留意すべきは、原⼦⼒発電と原⼦⼒推進は全く異なるものであるという点である。後 者は、国家の存亡に関わる戦略アセットであり、発電所ではなく燃料交換不要のエンジ ンであるという位置付けである。我が国は、原⼦⼒船むつを建造及び運⽤した実績も有 しており、貴重なデータも残されている。 したがって、原⼦⼒発電といった商業炉に係る我が国の既存の規制体制(原⼦⼒規制 委員会及び原⼦⼒規制庁)ではなく、原⼦⼒潜⽔艦に係る独⽴規制体制ついて、国家と しての規制体系を明確に整備することが必須であろう。 原⼦⼒潜⽔艦を導⼊する際には、万が⼀の事故に対する体制も整備する必要がある。 その際には、我が国の悪弊であるゼロリスク志向の絶対安全神話から脱却し、不確実性 を前提としてリスクを事前及び事後に許容範囲に管理するという国際標準のリスクマネ ジメントの考え⽅に基づき、事故に対する事前の備え(プリペアドネス)を⼗分に講じ るガバナンスを確⽴することが必須である58, 59。 58 福島原発事故独⽴検証委員会(2012).『福島原発事故独⽴検証委員会 調査・検証報告書』. ディスカヴァ ー・トゥエンティワン. 59 ⼀般財団法⼈ アジア・パシフィック・イニシアティブ(2021). 『福島原発事故 10 年検証委員会 ⺠間事 故調最終報告書』. ディスカヴァー・トゥエンティワン. 53

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(4) 産業基盤の育成 原⼦⼒発電が重要な位置付けを占める我が国には、確固たる原⼦⼒産業基盤が存在す る。しかし、原⼦⼒潜⽔艦を導⼊する場合には、原⼦⼒発電とは異なる思想体系に基づ く原⼦⼒産業基盤が必要になることが想定される。具体的には、原⼦⼒潜⽔艦に適した 原⼦炉区画、放射線管理及び原⼦炉整備施設等は、新たに構想せねばならない。したが って、新たな産業基盤の構築が求められる。 現在の通常動⼒潜⽔艦を製造している防衛企業群が中⼼となることが想定されるが、 ⺠間企業のみでの投資は困難であることから、原⼦⼒潜⽔艦の建造にあたり、国有施設 ⺠間操業(GOCO)を活⽤することも⼀案である。 これら産業基盤を育成するためには、豪州が 2025 年 3 ⽉に公表した「AUKUS 潜⽔ 艦産業戦略」(AUKUS Submarine Industry Strategy)が参考になる。その主眼は、戦 略的⾃律性を確保するため、原⼦⼒潜⽔艦の建造能⼒、運⽤⼈材基盤及び整備能⼒を確 ⽴、国家的産業エコシステムを創設することにある。30 年間で 300 億豪ドル(約 3 兆 円)を投資し、2 万⼈以上の直接雇⽤創出を企図している。 (5) ⺟港・整備基地の建設 原⼦⼒潜⽔艦導⼊にあたっては、定係港(⺟港)の選定及び基地整備が不可⽋であ る。例えば、原⼦⼒防災上の対策や、機密保持の観点から専⽤岸壁等による⽴⼊禁⽌区 域の設定、専⽤の陸上発電装置、低レベル放射性廃棄物の⼀時保管施設等の整備が挙げ られる。 (6) 原⼦炉技術・核燃料の確保 我が国に原⼦⼒潜⽔艦を導⼊する場合は、どのような潜⽔艦⽤原⼦炉を、どのような 核燃料で、どのような国際協⼒下で保有するのかという点が課題となる。 まず、潜⽔艦⽤原⼦炉を独⾃開発するか共同開発するのかについて、⽇⽶同盟の下、 ⽶国の協⼒を得ることは必須である。そもそも、原⼦⼒発電は都市に電⼒を供給するこ とを⽬的とする⼀⽅、潜⽔艦の船体を⾼速で推進させる等を⽬的とする潜⽔艦⽤原⼦炉 は⼩型・軽量・⾼出⼒である必要があり、全く性質が異なる。したがって、商業炉と軍 ⽤炉は根本的に異なる設計思想であることに留意せねばならない。 54

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次に、核燃料については、⽶英⽅式の⾼濃縮ウラン(90%前後の濃縮度)を活⽤する か、仏⽅式の低濃縮ウラン(20%未満)を活⽤するかといった論点がある。前者は艦の 寿命まで燃料交換不要だが、後者は定期的な燃料交換が必要になると⾒積もられる。特 に、⾼濃縮ウランについては、核燃料調達先の国との法規制(例:⽇⽶原⼦⼒協定等) についても検討を⾏う必要がある。 (7) 核不拡散のコミットメント 原⼦⼒潜⽔艦の動⼒として、特に⾼濃縮ウランが必要な場合、核燃料を兵器転⽤しな いことを証明することが必要である。したがって、国際原⼦⼒機関(IAEA)と密に連 携し、⾮核保有国における原⼦⼒潜⽔艦の査察体制を構築し、実⾏する必要がある。 第5節 無⼈潜⽔艦と「情報優勢」時代の海中戦ネットワークシステム 将来の海洋戦略を考えた場合、 「何を動⼒源にするか」に加え、「有⼈艦か無⼈艦 か」という観点も重要である。 即ち、前述の「動⼒源に関するポートフォリオ」に加え、「有⼈・無⼈のポートフォ リオ」も考慮する必要がある。したがって、政府は、「有⼈潜⽔艦隊」から、「有⼈・ 無⼈統合潜⽔艦隊」(Manned-Unmanned Teaming)への移⾏を図るための研究開発 を推進すべきであり、現状、無⼈潜⽔アセットと円滑に共同できる⽔中ビークルは容 量的にも動⼒的にもキャパシティーの⾼い原⼦⼒潜⽔艦が筆頭候補となる。 このように、通常動⼒潜⽔艦か原⼦⼒潜⽔艦かといった論点を超えて、「情報優勢」 の時代に我が国が検討すべき「次世代潜⽔艦隊」は、原⼦⼒潜⽔艦⼜は⾼性能通常動 ⼒潜⽔艦を⺟艦とし、多数の超⼤型無⼈潜⽔艦(XLUUV: Extra-Large Unmanned Undersea Vehicle)及び⾃律型海中センサーを統制する海中戦ネットワークシステム である。特に、広⼤な太平洋防衛の必要性に直⾯する我が国にとり、UUV と⾃律型海 中センサーの導⼊は不可⽋である。政府は、そのような「情報優勢」時代の海中戦ネ ットワークシステムの構築を⽬指すべきである。 55

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第3章 核戦略 現在の国際安全保障環境は、冷戦後最⼤級の転換点を迎えている。⽶露間の核軍備管理 体制は崩壊しつつあり、中朝露の核戦⼒増強、戦術核の使⽤閾値低下、AI 等の技術⾰新に よる戦略環境の変質が進⾏している。我が国は、唯⼀の被爆国として⻑期的な核軍縮・核 廃絶を掲げつつ、現実の脅威に対処すべく、実効的な核抑⽌戦略を構築すべきである。 第1節 核の脅威の増⼤ (1) 核軍備管理体制の崩壊 新戦略兵器削減条約(New START)の失効60, 61, 62により、1970 年代以降、「SALT (ABM) → START → New START」63, 64, 65, 66の3条約を通じて⽶露間で続いてきた 60 New START 失効の経緯(2023〜2026) : 2021 年:5 年延⻑(2026 年 2 ⽉ 5 ⽇正式失効) 2023 年:露が履⾏停⽌(露が条約「参加停⽌」を宣⾔、査察・通知等の実務停⽌) 2026 年:⽶露間で核兵器制限条約がゼロに(1970 年代以降で初めての状態) 61 New START 失効の動機: 露:制約からの解放、対⻄側圧⼒への対抗、ウクライナ侵略よる⽶露対⽴激化(政治的信頼崩壊) 、 「戦 略的⾮対称」への不満(⽶国+NATO 全体で⾒ればロシア不利、英仏の核戦⼒は条約外) 、核の新 領域で⾃由度を確保(極超⾳速兵器、⽔中核ドローン等)等 ⽶:意味の薄れた条約への消極的離脱、2023 年のロシア履⾏停⽌以降、査察・データ交換停⽌、中国の 核増強(⼆局構造の終焉、⽶露のみ軍縮しても無意味) 、軍事技術競争への対応(低威⼒核、極超 ⾳速兵器、ミサイル防衛) 62 New START 失効の意味:核軍備管理は「制限→削減→管理」と進化し、 「無秩序化」へ転じた。 ①「法的拘束⼒」の消滅:核抑⽌の「ルール付き競争」から「無制限競争」への転換 ②「透明性」の消滅:相互査察・データ交換が消滅し、相⼿の戦⼒を正確に把握できないことから、 誤認(misperception)や過剰な軍拡(worst-case 思考)が起きやすくなる ③核軍拡競争のリスク:⽶露両国とも制約なしで戦略核兵器を増強可能 ④核管理体制の崩壊:50 年以上の核軍備管理の流れの断絶 63 戦略兵器削減交渉(SALT: Strategic Arms Limitation Talks)は、1970 年代に、数量競争の「凍結」を ⾏なった。特に、SALT1 は、ICBM・SLBM の数を現状⽔準で凍結。SALT2 は、多弾頭の複数個別誘導再突 ⼊体(MIRV: Multiple Independently-targetable Reentry Vehicle)制限等を試みるが、ソ連のアフガン侵攻 を契機に、⽶議会未批准となった。 64 弾道弾迎撃ミサイル制限条約(ABM 条約: Anti-Ballistic Missile Treaty)は、相互確証破壊(MAD: Mutually-Assured Destruction)の安定化に寄与した。具体的には、弾道弾迎撃ミサイル(ABM)システム が発達すると、⼀⽅が先制攻撃後に防御可能となり、相互確証破壊の均衡が崩れる懸念が発⽣したため、⽶ 露は ABM 配備を制限し、核抑⽌の安定を図った。 65 戦略兵器削減条約(START: Strategic Arms Reduction Treaty)は、1990 年代〜2010 年代に、戦略核兵 器について実際の「削減」を⾏なった。START1 は、戦略核弾頭を⼤幅削減(約 6,000 発⽔準へ)実施。 START2 は、MIRV 搭載 ICBM の廃⽌を⽬指すが、露の批准遅れ、⽶の ABM 条約離脱等により、最終的に発 効せず崩壊した。 66 新戦略兵器削減条約(New START)は、2010 年代〜2026 年までの間、透明性付き「管理」 (単なる削減 ではなく、 「信頼醸成(confidence-building) 」が中⼼)を⾏なった。具体的には、弾頭数を 1550 発に制限 し、発射⼿段(核のトライアド)にも上限を課し、査察及びデータ交換を強化した。 56

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「制限→削減→安定化(管理)」という 50 年以上にわたる核軍備管理の流れが断絶 し、世界は核の「無制限競争」の時代へ移⾏しつつある。相互査察及びデータ交換の 停⽌等により透明性が失われ、核軍拡競争が加速する危険性が⾼まっている。 (2) 中距離ミサイル競争の再来 ⽶露間の INF 全廃条約67の失効により、地上発射型中距離ミサイルの配備競争が 再開された68。インド太平洋地域では、中国の接近阻⽌・領域拒否(A2/AD: AntiAccess/Area Denial)戦略と結びつき、中距離ミサイルが戦域抑⽌の中核⽕⼒とな りつつある。 (3) 戦略核・⾮戦略核(いわゆる戦術核)の境界消失 運搬⼿段等の技術発展及び核理論の変化により、伝統的な戦略核と⾮戦略核 (NSNW: Non-Strategic Nuclear Weapons、いわゆる戦術核)の区別は曖昧化して いる69。 67 中距離核戦⼒全廃条約(INF 全廃条約:Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)は、⽶露間で地上 発射型の「中射程」 (射程 500〜5,500km)の弾道ミサイル・巡航ミサイル全廃するもの。冷戦期の欧州核危 機(SS-20 vs パーシング II)を収束させた。 「前線核戦⼒」の排除(戦争の「引き⾦」の除去)により冷戦 期の欧州核危機を解消した。 68 INF 全廃条約失効の経緯: • 1990 年代〜2000 年代:冷戦後の新興勢⼒勃興 o 中朝イラン等の条約⾮加盟国は、中距離ミサイルを⾃由に保有。⽶露は、⾃国だけが制約さ れる「⾮対称性」を問題視するようになる。 o 特に、中国の中距離ミサイル戦⼒拡⼤が⽶露双⽅の不満へ。 • 2010 年代:露の違反疑惑 o 2014 年頃から、⽶は露の条約違反(中距離ミサイル開発・配備)を指摘。 o 露は⽶の条約違反(ミサイル防衛システム(例:イージス・アショア)や無⼈機)を主張。 • 2018‒2019 年:トランプ政権による離脱決定 o 2018 年:トランプ政権が離脱⽅針表明 ①露の条約違反(9M729 問題) ②中国を含まない枠組みの限界(欧州よりもインド太平洋が主戦場化、⽶国にとって中国 抑⽌が優先課題に) ③新型ミサイル開発競争への対応 o 2019 年 2 ⽉:正式に離脱通告 o 2019 年 8 ⽉:条約失効 69 ⼤型核=戦略核、⼩型核=戦術核、ではない。⼤型でも戦術⽤途、⼩型でも戦略⽤途がある。 (例:広島型 原爆:約 15kt、現代の戦術核:数 kt〜数⼗ kt、⼀部戦略核:低出⼒設定可能) 57

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例えば、精密誘導化により⼩型核でも戦略効果をもたらすことが可能になること や、⻑射程化により戦術兵器でも国家中枢攻撃可能となり、弾道ミサイルの弾頭が 「核弾頭・通常弾頭両⽤」化(デュアル・ケーパブル化/Dual-capable 化)される こと、AI(⼈⼯知能)よる情報収集・監視・偵察(ISR:Intelligence, Surveillance, Reconnaissance)機能の⾼度化による指揮中枢への精密斬⾸能⼒が⾶躍的に増⼤す ること、限定核攻撃や戦術核使⽤の威嚇によって相⼿に「これ以上戦えば全⾯戦争 になる」と認識させ、戦争終結⼜は停戦を強制する「Escalate to de-escalate」(エ スカレートして沈静化させる)というエスカレーション理論の変質等が挙げられ る。 表:伝統的な戦略核と⾮戦略核(いわゆる戦術核)の区別 定義 端的な定義 運搬⼿段 標的 攻撃思想 ⽬的 射程 レベル 戦略核 国家そのものの存⽴・戦争遂⾏能⼒を破 壊するための核兵器 (国際法上の定義なし) 国家破壊⽤ ICBM、SLBM、戦略爆撃機 ⾮戦略核(いわゆる戦術核) 戦場レベルで軍事的優位を得る ための核兵器 (国際法上の定義なし) 戦場使⽤⽤ 短中距離弾道ミサイル、核砲 弾、核地雷、核⿂雷等 ⾸都、⼤都市、核戦⼒、指揮統制施設、 部隊集結地、艦隊、⾶⾏場、戦 産業基盤、国家インフラ ⾞部隊、上陸部隊、前線拠点 Counter-value が中⼼ Counter-force が中⼼ • 相⼿国家の「継戦能⼒」や「国家意 • 局地戦での優勢確保 思」を破壊 • 通常戦⼒不⾜の補完 • 核抑⽌(相互確証破壊) • 威嚇・エスカレーション管理 ⻑距離 中短距離 国家戦略レベル 作戦・戦術レベル (4) 「核の影」(Nuclear Shadow)の下での通常戦争時代 国際社会は、「核保有国 vs ⾮核保有国」から「現状変更を試みる核保有国 vs 現状 維持国」へと変容した。また、現代の国際政治は、「核保有国同⼠は全⾯戦争を回避 しつつ、核の限定使⽤や核の威嚇下で通常戦争やグレーゾーン事態を継続する」時 代に移⾏している。核兵器は通常戦争を⽀える戦略的背景装置となっている。 58

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(5) 中国 中国は、急激に核軍拡を⾏なっている。具体的には、ICBM サイロを⼤規模増設 (320 ヶ所新設)し、核弾頭数を急増させている。中国の核戦略は「最⼩限抑⽌」 と⾔われているが、実際には⽶露に匹敵する戦略核戦⼒の保有を志向している70。 他⽅、⻄太平洋地域の戦域レベルでは、中距離・準中距離の核打撃戦⼒において中 国がすでに顕著な優位を確⽴している。これに対し⽶国の戦域核抑⽌⼒は、現時点 では少数の SLBM 搭載低出⼒核弾頭(W76-2)、戦略爆撃機及び「通常・核両⽤ 機」(DCA: Dual Capable Aircraft)の潜在的展開能⼒に限られており、域内に常時 前⽅展開しうる戦域核戦⼒を⽋いている。中国は、「核軍縮の第⼀義的責任は⽶露両 国にある」との⼀貫した主張を繰り返しており、⾃ら核軍縮をすることは想定され ない71。 また、核弾頭⽣産の過程が不透明であり、⺠⽣⽤技術を軍事転⽤していく可能性 も指摘されている72。 グラフ:中国の核弾頭数の急増 70 ⽶の核戦⼒:配備核弾頭 1770/核兵器数 5177、露の核戦⼒:配備核弾頭 1718/核兵器数 5459 笹川平和財団(2026). 『中国の核弾頭⽣産サイクル解明への取り組み〜2025 年度成果報告〜』. 72 笹川平和財団(2026). 『中国の核弾頭⽣産サイクル解明への取り組み〜2025 年度成果報告〜』. 71 59

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(6) ロシア ロシアは、ウクライナ侵略において戦術核使⽤を⽰唆し、「Escalate to deescalate」(エスカレートして沈静化させる)戦略を背景に、核の威嚇・恫喝 (nuclear saber-rattling)を⾏った73。通常戦⼒消耗後の核依存強化は、我が国周 辺においても重要な脅威となる。 将来、中国が、ロシアと同様の「Escalate to de-escalate」(エスカレートして沈 静化させる)戦略を採⽤する可能性が指摘されている74。 (7) 北朝鮮 北朝鮮は、核投射能⼒の⾼度化を⾏なっている。固体燃料 ICBM、多弾頭化、戦 術核運搬⼿段の開発を進めており、⽇本に対する核威嚇能⼒を質・量ともに拡⼤し ている。北朝鮮の核戦⼒は、10 年後には仏国並みの 290 発を保有すると⾔われてい る。 (8) ⽶国 ⽶国は依然として世界最⼤級の核戦⼒を保有するものの、いまや中・露・朝の三 正⾯同時抑⽌に直⾯している。中国が戦略核レベルで対⽶パリティに接近すること が予想される⼀⽅、⻄太平洋地域の戦域核レベルでは中国がすでに優位を確⽴して おり、⽶国の相対的核優位はグローバル・地域の両⾯で低下している。そのため、 我が国に対する拡⼤核抑⽌の「再保証」(Reassurance)の必要性(拡⼤核抑⽌の 信頼性を可視化する必要性)が⾼まっている。 (9) 欧州 北⼤⻄洋条約機構(NATO: North Atlantic Treaty Organization)及び欧州連合 (EU: European Union)の加盟国の中で、特に欧州⼤陸の主要国は、⽶国依存の防 衛、中国依存の経済、ロシア依存のエネルギーという⻑年の状況から脱却し、欧州 73 US Department of State (2024). “2023 ‒ Report to the Senate on the Status of Tactical (Nonstrategic) Nuclear Weapons Negotiations Pursuant to Subparagraph (a)(12)(B) of the Senate Resolution of Advice and Consent to Ratification of the New START Treaty” 74 US Department of State (2020). “Strengthening Deterrence and Reducing Nuclear Risks, Part II: The Sea-Launched Cruise Missile-Nuclear (SLCM-N).” 60

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の戦略的⾃律性を志向している。欧州の政治リーダーは、「欧州の独⽴」(European Independence) 75や、「より欧州主体の NATO」(More European NATO)76という ⾔葉で表現している。 その⼀環として、NATO の拡⼤核抑⽌にも変化が⾒られる。NATO では、5ヶ国 (独、伊、蘭、ベルギー及びトルコ)に⽶国の戦術核兵器(B-61)を配備し、 「核 共有」(Nuclear Sharing)を⾏っている77, 78。欧州に戦術核を物理的に配備するこ とで、欧州⼤陸における核抑⽌任務に伴う政治的負荷及び作戦リスクを共有してい る79。各国空軍の「通常・核両⽤機」(DCA: Dual Capable Aircraft)を運搬⼿段と して、平時は⽶国が核兵器(B-61)80を管理し、同盟国は運搬⼿段(航空機・搭乗 員)を提供する。有事には、⽶⼤統領及び英国⾸相の決定並びに NATO 核計画グル ープ(NPG: Nuclear Planning Group)の政治的意思決定を経て運⽤される81。 NATO の DCA による核任務の標的地域及び具体的な攻撃計画は⾮公表だが、侵略を ⽌め、抑⽌を成⽴させるための戦域全体での運⽤構想であるとされている。 即ち、NATO 諸国は「核共有」という形態でも⽶国の拡⼤核抑⽌の恩恵を受けて いるが、NATO 型核共有とは、同盟国の核抑⽌任務並びに関連する政治的責任及び 政治的意思決定の共有であり、核兵器そのものの共有ではないことに留意すべきで ある82。 ⽶国の戦術核兵器を中⼼とした NATO 核共有の意義は、前⽅配備核と DCA が、 同盟の不可分性を⽰す可視的な抑⽌の象徴として機能してきた点にある。 ⼀⽅、昨今の脅威認識の⾼まりを背景に、2026 年 3 ⽉ 2 ⽇、フランスのマクロン ⼤統領は、「次の 50 年は核兵器の時代」と述べ、核弾頭を増加させること及び 2036 年に新たな核兵器搭載潜⽔艦を配備することを明⾔(核弾頭数を明⾔しないことを 明⾔)。更に、フランスは、欧州の 8 ヶ国(英国、ドイツ、ポーランド、オランダ、 75 フォンデアライエン欧州委員⻑「Europe is entering a New Era of “European Independence.”」 (2026 年 1 ⽉ 20 ⽇) 76 NATO 主要国⼤使(2026 年5⽉) 77 岩間陽⼦編(2023). 『核共有の現実 NATO の経験と⽇本』. 信⼭社. 78 上記⽂献は、 「⽶国が核兵器を同盟国領内に保管し、当該同盟国は、戦時になればその核兵器を運⽤する予 定の運搬⼿段」を保有しており、戦時になって NATO でその核兵器を使⽤する決断が下されれば、⽶国が核 兵器を同盟国に供給し、同盟国がその核兵器を⾃国の運搬⼿段に載せて使⽤する制度を指す」と定義してい る。 79 NATO (2022). Fact Sheet “NATOʼs Nuclear Sharing Arrangements.” 80 NATO (2022). Fact Sheet “NATOʼs Nuclear Sharing Arrangements.” 81 NATO (2022). Fact Sheet “NATOʼs Nuclear Sharing Arrangements.” 82 “NATOʼs nuclear sharing is the sharing of the Allianceʼs nuclear deterrence mission and the related political responsibilities and decision-making. It is not the sharing of nuclear weapons.” 61

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ベルギー、ギリシャ、スウェーデン、デンマーク)が、各国の空軍基地にフランス の核搭載戦略爆撃機を配備するという「前⽅抑⽌」(Advanced Deterrence)とい う構想83を発表した。NATO における従来の⽶国による拡⼤核抑⽌とは別に、欧州⼤ 陸独⾃の拡⼤核抑⽌として具現化するか否かは、注視する必要がある。この観点 で、フランス及びドイツは、政府⾼官による拡⼤核抑⽌協議を開始した84。 また、ポーランドや⼀部のバルト三国を含む NATO 東部の国々は DCA 基地の設 置に関⼼を⽰しているとも⾔われている。特に、ポーランド当局は公に核兵器をホ ストしたいという意向を語っている。ドゥダ元ポーランド⼤統領は⽶国に対し DCA イニシアティブを⾃国に拡⼤するよう呼びかけた85。 このように欧州では、⽶国の関与の持続性に対する不確実性を背景に、拡⼤核 抑⽌をめぐる新たな模索が進んでいる。英仏は、⾃国の独⽴核戦⼒による欧州への 抑⽌貢献の可能性を議論し始めており、戦略的⾃律性への志向を⽰している。他⽅ で、こうした動きは、核共有を含む⽶国の拡⼤抑⽌への依存を直ちに代替するもの ではない。即ち、欧州は、⽶国による関与継続と独⾃の抑⽌貢献の追求という⼆つ の⽅向の間で、核抑⽌戦略の再設計を模索している。 欧州⼤陸における NATO 諸国の核抑⽌戦略の再設計の動きは、ロシアの脅威の増 ⼤に伴うものであるが、主要脅威としては単⼀であることに加え、陸続きの戦域に 限定されていると⾔える。⼀⽅、我が国は、3つの主要脅威に直⾯していることに 加え、その戦域は、オホーツク海、太平洋、⽇本海、東シナ海、南シナ海へと⾄る 広⼤な海域を抱えている。脅威環境だけ⾒れば、我が国の⽅が欧州諸国より厳しい 様相にあることは明らかである。 (10) 核不拡散条約(NPT)体制 2026 年の第 11 回 NPT 再検討会議(NPT Review Conference)86, 87は、最終⽂書 (Final Document)の採択に失敗し、コンセンサス不成⽴のまま閉幕した。これに 83 「Advanced Deterrence」は、フランス本⼟防衛だけでなく、欧州前⽅地域まで含めた拡⼤核抑⽌体制を 構築するという構想。 84 Republique Francaise (2026). “Strengthening Franco-German cooperation in the field of deterrence ‒ Joint declaration of President Macron and Chancellor Merz (March 2, 2026) ‒.” 85 Financial Times(2026). “US in talks to expand nuclear capable deployments in Europe.” 86 2026 年 4 ⽉ 27 ⽇〜5 ⽉ 22 ⽇の期間、ニューヨークの国連本部で開催。 87 NPT 再検討会議: NPT 第 8 条第 3 項に基づき、NPT の運⽤状況を検証し、NPT が適切に履⾏されている か否かを確認し、条約の履⾏を促進するために 5 年ごとに開催される締約国会議。 62

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より、NPT 再検討会議は、2015 年及び 2022 年に続き、3 回連続で最終⽂書採択に 失敗した。 NPT は、①核不拡散(Non-Proliferation)、②核軍縮(Disarmament)、③原⼦⼒ の平和利⽤(Peaceful Uses)の 3 本柱の均衡で成⽴している。したがって、再検 討会議では、この3本柱の履⾏状況を総点検する。 今般の最終⽂書採択失敗の最⼤の要因は、現在の国際安全保障環境を巡る各国の 認識の対⽴である。主な対⽴点として、核軍縮の進め⽅、ロシアのウクライナ侵略 に⾒る核恫喝、中国の核軍拡、⽶露間の軍備管理の停滞等が挙げられる。 NPT 体制内部の政治的分断がかつてなく深刻化しているが、我が国は NPT 体制 を堅持し、NPT 体制そのものの崩壊を防ぐための外交努⼒が必要である。 第2節 ⽶国の核戦⼒のアップデート (1) 核のトライアド88 国際社会における核の脅威の増⼤に伴い、⽶国は、伝統的な核のトライアド(⼤ 陸間弾道ミサイル(ICBM)、潜⽔艦発射型弾道ミサイル(SLBM)、戦略爆撃機)を アップデートしている89。 (2) 新たな選択肢としての「海洋発射型核巡航ミサイル」(SLCM-N) 第⼀次トランプ政権は、2018 年の「核態勢⾒直し」(NPR: Nuclear Posture Review)で、「海洋発射型核巡航ミサイル」(SLCM-N: Nuclear-armed SeaLaunched Cruise Missile)の開発を提唱した90。 その後、バイデン政権は、2022 年の「核態勢⾒直し」(NPR)で SLCM-N の開発 を撤回した。 しかし、⽶国議会は、その必要性を強調し、2024 年に国防権限法(NDAA: National Defense Authorization Act)で政府に対して SLCM-N の開発を課すと 共に予算を承認した91。また、⽶国議会は、戦争省及び国家核安全保障局(NNSA: 88 核のトライアド(Nuclear Triad)とは、敵の先制攻撃が味⽅の核戦⼒を全て破壊することを防ぎ、確実な 報復能⼒(第⼆撃能⼒)の維持のために、核兵器運⽤⼿段を 3 つ(陸:⼤陸間弾道ミサイル(ICBM) 、海: 潜⽔艦発射型弾道ミサイル(SLBM) 、空:戦略爆撃機)に分散・補完する軍事戦略のこと。 89 ミニットマン3の再 MIRV 化、コロンビア級戦略原潜(オハイオ級後継)の増産、戦略爆撃機:B-21 の増 産等。 90 US Department of Defense (2018). “Nuclear Posture Review.” 91 Congressional Research Service (2026). “Nuclear-Armed Sea-Launched Cruise Missile (SLCM-N).” 63

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National Nuclear Security Administration)に対し、「遅くとも 2032 年 9 ⽉までに SLCM-N を限定的に実戦配備すること」92を要請した93。 SLCM-N の具体的な搭載プラットフォーム、弾頭及び射程等の仕様は、検討及び 調整段階にあり確定していないが、海洋発射型巡航ミサイルという性格上、弾道ミ サイルとは異なる⾶翔特性をもち、より柔軟な核運⽤の選択肢を戦域レベルで提供 しうるものとして議論されている。冷戦後に退役した核トマホーク(TLAM-N)以 来、⽶国が⽋いてきた海洋発射型の戦域核戦⼒を再建する⼿段と位置づけられ、⻄ 太平洋地域における前⽅展開可能な戦域核オプションの空⽩を埋める候補として注 ⽬されている。 SLCM-N 開発の⽬的は、中露の戦術核戦⼒増強に対応し、地域紛争において⽶国 の「核の傘」の信頼性を⾼める(エスカレーション・マネジメント)ことが主な⽬ 的である。即ち、SLCM-N は、⽶国の同盟国に対する拡⼤核抑⽌の「保証」 (Assurance)を⾼める役割を果たす94。⽶国は、中国が将来、ロシアと同様の 「Escalate to de-escalate」(エスカレートして沈静化させる)戦略を採⽤し、 限定核攻撃や戦術核使⽤の威嚇を⾏う可能性を指摘している95。 (3) 核の運⽤(NCND 原則) ⽶国は、核の運⽤(運搬⼿段への搭載の有無)について、「肯定も否定もしない」 (NCND: Neither Confirm Nor Deny)という⽅針を堅持している。NCND の戦略 的曖昧性は、作戦の秘匿性向上や、抑⽌⼒強化に寄与している。 92 In Section 1633 of the FY2026 NDAA, Congress also required that DOD and NNSA provide “a limited number of assets” to “enable limited operational deployment” “not later than September 2032.” 93 Congressional Research Service (2026). “Nuclear-Armed Sea-Launched Cruise Missile (SLCM-N).” 94 核戦略に関する概念整理: • 抑⽌(Deterrence)は、 「敵」を対象とし、 「攻撃を思いとどまらせる」ことを⽬的とする。 • 保証(Assurance)は、 「同盟国等の味⽅」を対象とし、 「 『守る』と安⼼させる」ことを⽬的とす る。例として、⽇⽶安全保障条約第5条や、北⼤⻄洋条約第5条等が挙げられる。 • 再保証(Reassurance)は、 「不安化した味⽅」を対象とし、 「揺らいだ信頼を回復する」ことを⽬的 とする。例として、⽇⽶拡⼤抑⽌協議や、NATO の核共有及び核協議等が挙げられる。 95 US Department of State (2020). “Strengthening Deterrence and Reducing Nuclear Risks, Part II: The Sea-Launched Cruise Missile-Nuclear (SLCM-N).” 64

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第3節 我が国が採るべき核戦略 (1) 核抑⽌を国家戦略の中⼼に据える 我が国は、唯⼀の被爆国として、⻑期的には核軍縮及び核廃絶を⽬指す。それ は、我が国が掲げるべき理想であり、責任である。 同時に、現実の脅威から国⺠を守る責任も負っている。したがって、短中期的に は「⽇本が再び核攻撃を受けない」ことを⽬的とした核抑⽌を国家安全保障戦略の 中⼼概念として位置付けるべきである。即ち、我が国の核戦略は、『理想としての核 廃絶』と『現実としての核抑⽌』を両⽴させる現実主義的な安全保障戦略として再 構築されなければならない。 核軍縮と核抑⽌は対⽴概念ではなく、同⼀の時間軸上に存在するものである。政 府は、核軍縮と核抑⽌が⼆項対⽴ではないことを強調し、国際政治における核理論 及び核戦略に対する国⺠の理解を深めるために、最⼤限の努⼒を⾏うべきである。 信頼できる抑⽌⼒こそが、核使⽤を防ぐ前提である。 (2) ⽇⽶拡⼤抑⽌の実効化 2024 年 12 ⽉に策定された、⽇⽶の「拡⼤抑⽌に関するガイドライン」を⼟台と して、⽇⽶拡⼤抑⽌協議(EDD: Extended Deterrence Dialogue)の運⽤をさら に深化させるべきである。具体的には、スタンド・オフ防衛能⼒、ミサイル防衛、 宇宙・サイバー・電⼦戦能⼒等の通常戦⼒と核抑⽌⼒を⼀体的に計画・運⽤する 「核・⾮核統合」(NCI: Nuclear-Conventional Integration)を進め、危機時の協 議、共同計画及び核運⽤に関する意思疎通を、平素からの常設的なプロセスとして 具体化する必要がある。例えば、航空⾃衛隊による⽶戦略爆撃機に対する空中給 油、海上⾃衛隊の各種アセットによる前⽅展開する⽶原潜の安全確保といった取り 組みが考えられる。 (3) ⾮核三原則について 第⼀に、核政策に関する現在の政府⾒解(いわゆる岡⽥外相答弁)96は、国⺠の⽣命 及び国家の命運に責任を有する政府として、意思決定を先送りにしているとも⾔え、よ り責任ある対応が求められる。 96 岡⽥外相答弁(2010 年 3 ⽉ 17 ⽇衆議院外務委員会) 我々は、⾮核三原則を守るというふうに申し上げております。⾮核三原則というのは、それは国⺠を守る ために⾮核三原則ということを我々は主張しているわけでございます。余り仮定の議論をすべきでないと思 いますが、緊急事態ということが発⽣して、しかし、核の⼀時的寄港ということを認めないと⽇本の安全が 65

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第⼆に、現状変更を試みる核保有国に囲まれる我が国にとり、核の脅威が確実に⾼ま っていることは、明⽩である。 第三に、2032 年以降に配備予定の SLCM-N は、インド太平洋における戦域核抑⽌の 中⼼的役割を担う可能性が⾼い。SLCM-N の運⽤主体としては、⽶攻撃型原⼦⼒潜⽔ 艦が有⼒な選択肢として想定される。⽶攻撃型原⼦⼒潜⽔艦は、⽇⽶同盟の下、現在も 我が国に寄港し、通常の運⽤がなされている。したがって、⽶国が従来通り NCND 原 則を維持する限り、2032 年以降、⽶攻撃型原⼦⼒潜⽔艦が寄港する度に、「⾮核三原 則」に基づき SLCM-N 搭載の有無を確認することは現実的ではなく、⽶攻撃型原⼦⼒ 潜⽔艦の通常任務を阻害することとなる。したがって、我が国としては、SLCM-N 配 備後を⾒据え、⽶攻撃型原⼦⼒潜⽔艦の円滑な寄港、補給及び維持整備体制を整備する ことが、⽶国の我が国に対する拡⼤抑⽌⼒の強化に繋がる。そのためにも、2032 年ま でに、我が国としての核抑⽌⼒強化策を定め、⽶国との調整を進める必要がある(いわ ゆる「2032 年問題」)。 第四に、加速度的に変化する国際情勢を踏まえ、今般改定する国家安全保障戦略及び 国家防衛戦略の対象期間を約 5〜10 年間とすべき点(2027 年〜2036 年頃までの戦略を 描く点)に鑑み、2032 年までの核抑⽌⼒強化策は、今般改定する国家安全保障戦略及 び国家防衛戦略で明らかにせねばならない。即ち、今般の改定こそ、我が国の核抑⽌⼒ 強化のモメンタムに他ならない。今般の改定で我が国の核抑⽌⼒強化を定めなければ、 間に合わないのである。 第五に、我が党の安全保障に対する基本姿勢は、「リアリズム・国際標準」である。 しがって、現実的な核戦略を提⾔する。 守れないというような事態がもし発⽣したとすれば、それはそのときの政権が政権の命運をかけて決断を し、国⺠の皆さんに説明する、そういうことだと思っております。 (中略) 我々としては、⾮核三原則、鳩⼭内閣として堅持するという⽅針であります。しかし、⽇本⾃⾝の安全に かかわるような重⼤な局⾯というものが訪れて、そしてそのときに核を積んだ艦船が⼀時寄港する必要が出 るというような、そういう仮定の議論は余りしたくありませんが、そういうことになったときに、我々は⾮ 核三原則を堅持いたしますが、最終的にはそのときの政権がぎりぎりの判断というものを政権の命運をかけ て⾏うということだと思います。⾮核三原則というのは、これはやはり⽇本⾃⾝を核の脅威から遠ざける、 こういう考え⽅に⽴って⾏われているものだと私は認識いたしますけれども、いざというときの、⽇本国⺠ の安全というものが危機的状況になったときに原理原則をあくまでも守るのか、それともそこに例外をつく るのか、それはそのときの政権が判断すべきことで、今、将来にわたってそういったことを縛るというのは できないことだと思います。いずれにしても、鳩⼭政権としては⾮核三原則を堅持する、そのことははっき り申し上げておきたいと思います。 66

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⽶国の拡⼤核抑⽌を強化するためには、⽶国との連携が不可⽋である。そのために も、2032 年問題を念頭に、まずは我が国の核戦略に対する意思として、「⾮核三原 則」については、『持たず』『作らず』は維持しつつ、『持ち込ませず』については現実 的検討を⾏うべきである。これは、「核不拡散条約体制(NPT 体制)の堅持」と同義で あり、核戦略の国際標準である。その上で、政府は、⽶国による拡⼤核抑⽌の実効性 を⾼めるため、⽶国とも協議の上、必要な措置を講ずるべきである。特に SLCM-N 配 備後は、⽶攻撃型原⼦⼒潜⽔艦への核搭載有無の確認は現実的でなくなることに留意 すべきである。まして、「⾮核三原則」に基づき⽶攻撃型原⼦⼒潜⽔艦の寄港を拒否す ることは、⽇⽶同盟を⼤きく揺るがせにする。 (4) 核共有について NATO で実施されている「核共有」は、欧州に⽶国の戦術核を物理的に配備するこ とで、欧州⼤陸における核のリスク及び負担を共有している。即ち、NATO の核共有 制度は、⽶国の戦術核のオペレーションへの同盟国の参加を確保する制度である97。核 共有と密接に関連するのは、NATO の「核協議」(nuclear consultation)である。核 協議制度は、核兵器に関する政策や意思決定への同盟国の関与を担保している。「核共 有」は核に関する「ハード」(物)の共有、「核協議」は核に関する「ソフト」(情報) の共有であると⾔える。 NATO 核共有の意義は、⽶国の前⽅配備核と各国空軍の「通常・核両⽤機」(DCA) が「核の存在を可視化すること」であり、軍事的役割及び政治的役割の双⽅を有して いる。条約上の核同盟たる NATO が、実質的にも「⽶欧は核運命共同体である」とい う政治的メッセージ(拡⼤抑⽌シグナル)を発することに繋がっている。同メッセー ジの発する先は、同盟国と敵の双⽅である。即ち、核共有とは、単に兵器を置くこと ではなく、⽶国の核関与を前⽅で同盟国及び敵の双⽅に対して⾒える形で⽰し、同盟 全体の結束と対応意思を同盟国及び敵の双⽅に認識させる仕組みである。要するに、 同盟に対しては拡⼤核抑⽌の「再保証」(Reassurance)を強め、敵に対しては「抑 ⽌」(Deterrence)の意思を強く投射する仕組みである。 核戦略における⽶国の「再保証」に関する我が国と NATO の違いは、我が国が⽇⽶ 拡⼤抑⽌協議という「不可視の再保証」(Invisible reassurance)を有するのみである ⼀⽅、NATO は核共有という「可視化された再保証」(Visible reassurance)と核協議 という「不可視の再保証」の双⽅を有するということであると⾔える。即ち、NATO 97 岩間陽⼦編(2023). 『核共有の現実 NATO の経験と⽇本』. 信⼭社. 67

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は「不可視の再保証」が「可視化された再保証」へと接続されている⼀⽅、我が国は 「不可視の再保証」のみに留まっている。 NATO が核共有という「可視化された再保証」に⾄った理由は、ソ連に対抗する欧 州正⾯における NATO とソ連との通常兵⼒の不均衡を解消することに加え、⽶ソ間の 核戦⼒の均衡による「核の⼿詰まり」(Nuclear stalemate)を背景に、⽶国本⼟と欧 州の安全保障が切り離されるのではないかという「デカップリング」(decoupling)の懸 念に対応する必要があったからである。即ち、欧州防衛のために⽶国が本当に核を使 ⽤するのか(⽶国本⼟への核報復リスクを冒してまで欧州に対する拡⼤核抑⽌を履⾏ するのか)という信頼性への疑念に対し、欧州への核の前⽅配備と共有を通じて⽶欧 の安全保障を再び「結合」させることが求められたのである。 この観点に⽴てば、中国による通常兵⼒及び核戦⼒の急拡⼤により、今後の極東の 軍事バランスが中国寄りに傾くことが懸念されていることに加え、北朝鮮及びロシア も核軍拡を進めており、必ずしも友好的でない3つの核保有国に直⾯している我が国 の地政学的状況を踏まえれば、⽇⽶同盟下の核戦略における「可視化された再保証」 が必要となる可能性も排除できない。 我が国において直ちに核共有を導⼊する必要はないが、予断を以て排除する必要も ないことから、政府は、我が国における核共有の制度的課題、法的課題及び運⽤構想 等について、検討を開始すべきである98。特に、⼤陸国家群である⻄欧諸国を中⼼とし た NATO 型の核共有とは異なり、海洋国家である我が国にとり、海上戦⼒を基盤とし た⽇本型の核抑⽌協⼒について、中⻑期的な研究を⾏うべきである。 (5) 戦略的再保証の強化 我が国に対する「再保証」(Reassurance)を強化し、⽶国の拡⼤核抑⽌に対する我 が国の信頼を維持する必要がある。例えば、他国では、⽶戦略原⼦⼒潜⽔艦の寄港99や 共同演習等を通じ、抑⽌の可視化を進めている事例がある。 98 我が国においては、2022 年の戦略3⽂書改定の議論の過程で、故安倍晋三⾸相が核共有の議論の開始に⾔ 及した。また、⽇本維新の会も、 『国家安全保障戦略等の改定に対する提⾔』 (令和 4 年 12 ⽉7⽇)で、核共 有の議論の開始を提⾔した。 99 2023 年 7 ⽉の⽶韓ワシントン宣⾔に基づき、⽶戦略原潜が韓国に寄港した(韓国に対する再保証 (Reassurance)策の⼀環) 。 68

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第4章 第1節 防衛費 これまでの我が国の防衛費 ⻑年、我が国の防衛関係費は概ね GDP ⽐ 1%前後であった。但し、この「1%枠」 は法的な上限ではなく、1976 年の三⽊内閣による政治的⽬安である。その後、1987 年の中曽根内閣で形式的には撤廃されたが、実質的には 1%前後が続いた。 しかし、昨今の戦後最も複雑で厳しい安全保障環境に鑑み、2022 年 12 ⽉の戦略3 ⽂書改定を契機として、政府は、「2027 年度において、防衛⼒の抜本的強化とそれを 補完する取組をあわせ、そのための予算⽔準が現在の国内総⽣産(GDP)の2%に達 するよう、所要の措置を講ずる」という⽅針を決定した100, 101。5 年間(2023〜2027 年 度)の防衛⼒整備計画では、約 43 兆円の防衛⼒整備計画対象経費が設定された。これ は前計画である令和元年の中期防衛⼒整備計画(01 中期防)の約 27 兆円から 1.5 倍 増であった。その背景には、中国の急速な軍拡、台湾有事への懸念、北朝鮮の核及び ミサイル能⼒向上並びにロシアのウクライナ侵略が挙げられる。 しかし、年々増悪する我が国をめぐる安全保障環境に鑑み、政府は、防衛関係費 GDP ⽐ 2%を 2 年間前倒しで達成することが必要となった。具体的には、2025 年度補 正予算を含めると、防衛省予算及び海上保安庁等の安全保障に関連する補完経費等を 合算した、いわゆる安全保障関連経費102が約 11 兆円規模となり、GDP ⽐ 2%相当に達 した。 第2節 北⼤⻄洋条約機構(NATO)の防衛費 NATO は、2025 年、国際安全保障環境の悪化に鑑み、防衛費 GDP ⽐ 2%⽬標 (2014 年に設定)を 2025 年に達成する⾒込みであることを発表した上で、2035 年ま での防衛費 GDP ⽐ 5%⽬標(コア防衛費 GDP ⽐ 3.5%及びインフラ整備等の安全保障 100 令和5年度の経済⾒通しと経済財政運営の基本的態度(令和 5 年 1 ⽉ 23 ⽇ 閣議決定)に基づく、令和4 年度名⽬ GDP(実績⾒込み)560.2 兆円に対する⽐率。 101 国家安全保障戦略(2022 年 12 ⽉) 102 いわゆる安全保障関連経費は、①防衛⼒整備計画対象経費、②「4つの分野」 (研究開発、公共インフラ 整備、サイバー安全保障、国際協⼒(OSA) )の関連経費、③沖縄における施設及び区域に関する特別⾏動委 員会(SACO: Special Action Committee on facilities and areas in Okinawa) ・⽶軍再編関連経費、④海上保 安庁・PKO 等関連経費、の4つで構成される。 69

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関係費の GDP ⽐ 1.5%の合計)103に合意した(2025 年ハーグ合意)104。)これは、単 に、ロシアによるウクライナ侵略を契機とした国際安全保障環境の悪化に際し、今後 のロシアの攻勢に対抗するためだけではなく、「⾼強度戦争(High-Intensity Warfare)を⻑期間継続できる体制」を構築するための予算である。防衛費について は、NATO の基準は、国際標準とも⾔えるものであり、国際社会における⼀つの基準 となっている。 第3節 ⻄太平洋地域の防衛費 我が国が位置する⻄太平洋地域の主要国及び地域は、防衛費の名⽬ GDP ⽐を3%以 上に引き上げている。詳細は以下の通りである。 (1) 豪州 豪州は、その 2026 年国家防衛戦略及び統合投資プログラムにおいて、NATO 基準を 基に、2033 年度までに防衛費を名⽬ GDP ⽐ 3%まで引き上げる⽅針を決定した105。そ の理由は、中国の軍拡及び外洋進出、インド太平洋の軍事バランス変化、AUKUS Pillar 1 を通じた原⼦⼒潜⽔艦導⼊が挙げられる。 (2) 韓国 韓国は、2025 年 10 ⽉の⽶韓⾸脳会談において、可能な限り早期に防衛費を名⽬ GDP ⽐ 3.5%まで引き上げる⽅針を公表した106。これは、NATO 加盟国以外の⽶同盟 国で初めて 3.5% ⽬標を表明したものである。その理由は、北朝鮮の脅威への対応、中 国の軍拡及び外洋進出、韓国の戦略的⾃律性向上、原⼦⼒潜⽔艦導⼊が挙げられる。 103 2025 年ハーグ合意以前の NATO の GDP ⽐ 2%⽬標時代には、NATO では「防衛費」 (defence expenditure)のみが基準であった。しかし、2025 年ハーグ合意によって、2035 年までの⽬標として「コア 防衛費 3.5%+安全保障関係費 1.5%=防衛・安全保障投資コミットメント 5%」 (core defence requirements+defence- and security-related spending)という⼆層構造をとることとなった。 104 NATO(2025). “Defence expenditures and NATOʼs 5% commitment”. 105 Australian Government, (2026). “2026 National Defence Strategy and Integrated Investment Program.” 106 The White House (2025). “Joint Fact Sheet on President Donald J. Trumpʼs Meeting with President Lee Jae Myung.” 70

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(3) 台湾 台湾は、2025 年 8 ⽉、2026 年の防衛費を名⽬ GDP ⽐ 3.3%まで増加させ、2030 年 までに防衛費を名⽬ GDP ⽐ 5%まで引き上げることを表明した。その理由は、中国に よる軍事的威圧の急速な⾼まりに対し、抑⽌⼒と持久戦能⼒を強化するためであると ⾔える。特に、台湾は、中国との軍事⼒格差が拡⼤しているため、その切迫度が⾼い と⾔える。 第4節 今後の我が国の防衛費 我が国の防衛関係費は、約 27 兆円であった令和元年の中期防衛⼒整備計画(01 中 期防)から、前回の防衛⼒整備計画(2023〜2027 年度)では約 43 兆円へと拡⼤し た。 新たに必要となった事業の事業費の中で、⼤幅に増強されたのは、スタンド・オフ 防衛能⼒、統合ミサイル防衛能⼒、無⼈アセット防衛能⼒、領域横断作戦能⼒に資す る⾞両・艦船・航空機等に加え、装備品等の維持整備費・可動確保に関する費⽤や、 施設の強靭化(例:指揮所の地下化、⽼朽施設建替え等)である。 我が国は、ハイブリッド戦争及びアルゴリズム戦争を経て、「戦略概念の転換」を図 ることが必要であり、そのための予算が必要となる。 その際に重要なのは、「何%使うか」より、「何に使うか」である。 特に、AI、ISR、精密打撃、無⼈システム、データ統合等の重要性が急速に⾼まって おり、陸海空等の伝統的領域に加え、これらの分野への⼤規模投資が重要である。 また、我が国は、中朝露という3つの正⾯から核の脅威に晒されている。中国は、 海軍艦艇数世界最⼤規模、核戦⼒急拡⼤、台湾侵攻能⼒の向上、東シナ海及び南シナ 海での常態的圧⼒といった軍拡を図っている。北朝鮮は、核兵器運搬能⼒(ICBM 能 ⼒)増強及び新兵器開発(極超⾳速兵器開発)を積極的に実⾏している。ロシアは、 極東軍の再建、核戦⼒の増強及び北⽅領⼟の軍事拠点化を進めている。このような三 ⽅向の軍事圧⼒に直⾯する事態は、歴史上、我が国が経験したことのない事態であ る。 我が党の安全保障に対する基本姿勢は、「リアリズム・国際標準」である。したがっ て、上記のような事態を⾒据え、防衛費の在り⽅を構想する必要がある。 71

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我が国が直⾯している脅威環境は、2022 年の国家安全保障戦略で設定した GDP ⽐ 2%時代の前提を既に超えている。したがって、政府は、次期戦略3⽂書の改定で は、我が国独⾃の意思として、以下の4点を踏まえて我が国の防衛費のコミットメン トを明確に⽰すべきである。 ① 防衛費を名⽬ GDP ⽐ 2%以上(基準年は 2026 年度)とすること ② 我が国と脅威認識を共有する⻄太平洋地域の同志国の国際標準である 3.0%以上 を参考に、中⻑期的な防衛費の増額を⽬指すこと ③ 防衛費の換算はインフレ及び為替による負の変動を加味すること ④ 必要な防衛⼒の積み上げ⽅式とすること 72

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第5章 第1節 防衛態勢 内閣総理⼤⾂臨時代理 国家の防衛態勢を維持・機能させるための業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)が、「政府存続計画」(COG: Continuity of Government)である。 COG は、核戦争の危険性が⾼かった⽶ソ冷戦時代に、⽶国において作られた計画で ある。COG では、現職の⼤統領が執務不能、死亡、辞職⼜は免職の状態となった場合 に、⽶国合衆国憲法及び 1947 年⼤統領継承法が規定する「⽶国合衆国⼤統領権限の継 承順位」(United States presidential line of succession)に基づき、誰が代わりに⼤統 領に就任して⼤統領としての執務を継続し、政府の存続を図るのかについて定めてい る。 我が国では、「内閣総理⼤⾂臨時代理」の制度が相当する。内閣法第 9 条は「内閣総 理⼤⾂に事故のあるとき、⼜は内閣総理⼤⾂が⽋けたときは、その予め指定する国務⼤ ⾂が、臨時に、内閣総理⼤⾂の職務を⾏う」と規定しており、慣例として、組閣時に内 閣総理⼤⾂臨時代理の就任予定者 5 名(第1位〜第5位)をあらかじめ指定している (官報掲載)。しかし、万が⼀、予め内閣総理⼤⾂臨時代理に指定されている5名全員 が武⼒攻撃事態等で⽋けるような事態が⽣じた場合には、残りの閣僚が「協議」(内閣 総理⼤⾂がいないので「閣議」にはならない)した上で、新たに内閣総理⼤⾂臨時代理 を決定することが条理上許されるとされている107。即ち、慣例で就任予定者 5 名を定め ているに過ぎず、それ以上の閣僚が⽋けることを想定していないのである。 政治には、あらゆる事態を想定しておく責任がある。したがって、政府は、全ての閣 僚に対し、「内閣総理⼤⾂臨時代理」の就任予定順位を指定すべきである。 第2節 ⾸相官邸への副官配置 副官とは、指揮官に対する⼀種の秘書役とも⾔え、指揮官の庶務的事項を担当し、指 揮官による危機管理組織の運⽤を補佐する。その役割において、事務の秘書官や参謀と は異なる。 ⾃衛隊の最⾼指揮官たる内閣総理⼤⾂の軍事参謀は、統合幕僚⻑である。通常、軍事 組織の指揮官には参謀と副官がいるにもかかわらず、⾃衛隊の最⾼指揮官たる内閣総理 ⼤⾂には、副官が⽋如している。 107 第 147 回国会衆議院法務委員会第 13 号(平成 12 年 4 ⽉ 18 ⽇) 、阪⽥雅裕内閣法制局第⼀部⻑の答弁 73

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したがって、我が国の防衛態勢における即応性、柔軟性及び効率的な運⽤体制を担保 するために、政府は、内閣総理⼤⾂官邸に「総理副官室」を設置し、将官クラスの副官 を配置すべきである。 第3節 防衛省の組織体制拡充 昨今の激変する安全保障環境に伴い、防衛省の任務は、増加の⼀途を辿っている。 特に、防衛⼒向上を図るにあたり、それら防衛⼒の整備等を担う内部部局の業務量も 激増している現状にある。 現在、防衛省内部部局は、⼤⾂官房、防衛政策局、整備計画局、⼈事教育局及び地 ⽅協⼒局の5局体制である。これは、他省庁に⽐較して最も少ない体制の⼀つである 108 。結果として、例えば防衛政策局の所掌は、政策関連、運⽤関連、国際関係及び情 報関連等の多岐にわたり、⼀⼈の局⻑が管理するには過⼤な範囲となっている。 したがって、政府は、我が国の安全保障政策を円滑に運営するため、防衛省の組織 を変⾰すべく、防衛省内部部部局の局数を純増させ、防衛装備庁の組織の拡充を確実 に⾏うべきである。 国家⾏政組織法は、我が国政府の「省」の中に、官房、局及び部(「庁」には、官房 及び部)を設置することを定めている109。また、当該官房及び局の数は、政府全体で 97 以内と定められていることから、上限のキャップが決まっている110。したがって、 政府の組織改変は「スクラップ・アンド・ビルド」が原則である。 また、⾏政機関の職員の定員に関する法律(通称:総定員法)は、おおよそ政府の⽂ 官の常勤職員の定員総数の上限を、33 万 1984 ⼈と定めている111。 108 12 府省の官房及び局数:内閣府4、総務省 10、法務省 7、外務省 11、財務省 6、⽂部科学省 7、厚⽣労 働省 11、農林⽔産省 7、経済産業省 7、国⼟交通省 14、環境省 5、防衛省 5 109 国家⾏政組織法第 7 条 省には、その所掌事務を遂⾏するため、官房及び局を置く。 2 前項の官房⼜は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。 3 庁には、その所掌事務を遂⾏するため、官房及び部を置くことができる。 4 官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。 5 庁、官房、局及び部(その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第⼆に掲げる もの(以下「実施庁」という。 )並びにこれに置かれる官房及び部を除く。 )には、課及びこれに準ずる室 を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。 110 国家⾏政組織法第 23 条 第 7 条第 1 項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、内閣府設置法(平成 11 年法律第 89 号)第 17 条 第 1 項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、97 以内とする。 111 ⾏政機関の職員の定員に関する法律第 1 条 74

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このように、「局を作る⾃由」を無制限には認めず、かつ「⼈を増やす⾃由」も別途 厳格に縛ることで、⾏政の肥⼤化を⼆⽅向から抑制する仕組みを採⽤している。 しかし、我が国が直⾯する困難な安全保障環境を⾒据えれば、防衛省・⾃衛隊の⼤幅 な予算増及び⼈員増は不可⽋であり、国家⾏政組織法及び総定員法の改正を含め、あら ゆる選択肢を排除せず⾏うべきである。 また、防衛省職員の採⽤にあたっては、⺠間からの中途採⽤や、⼀度退職した者の再 雇⽤を含めた積極的な⼈事⽅針をとるべきである。 第4節 ⾃衛隊指揮官幹部会同の定期開催 ⾃衛隊指揮官幹部会同(旧⾃衛隊⾼級幹部会同)とは、内閣総理⼤⾂の下、⾃衛隊の 将官級幹部等を⼀堂に集めて実施する会議である。出席者は、内閣総理⼤⾂、防衛⼤ ⾂、防衛副⼤⾂、防衛⼤⾂政務官、統合幕僚⻑、統合作戦司令官、陸上幕僚⻑、海上幕 僚⻑、航空幕僚⻑、陸上総隊司令官、⾃衛艦隊司令官、航空総隊司令官及び全国の主要 部隊の⻑らである。 ⾃衛隊指揮官幹部会同は、全⾃衛隊の指揮官会議としての性格を有する。制度上は意 思決定機関ではないが、有事の際には⼀⽷乱れぬ軍令体系を保持することが求められる 関係上、最⾼指揮官たる内閣総理⼤⾂と将官が直接会し、交流する場として⾮常に重要 である。特に、我が国を取り巻く安全保障環境が深刻化している状況に鑑み、観閲式、 観艦式及び航空観閲式を実施しないことを 2025 年7⽉に決定した今、内閣総理⼤⾂と 将官の交流の場として、⾼級幹部会同の重要性は増していると⾔える。内閣総理⼤⾂ は、特に統合及び各軍種の軍政及び軍令のトップである 8 名の将官(統合幕僚⻑、統合 作戦司令官、陸上幕僚⻑、海上幕僚⻑、航空幕僚⻑、陸上総隊司令官、⾃衛艦隊司令 官、航空総隊司令官)とは、密な関係を構築せねばならない。 したがって、政府は、防衛政策及び防衛⼒整備の⽅向性について、内閣総理⼤⾂の⽅ 針を全⾃衛隊の指揮官層に直接徹底し、組織としての認識を統⼀するためにも、⾃衛隊 指揮官幹部会同を定期的に開催することを正式に決定すべきである。 内閣の機関(内閣官房及び内閣法制局をいう。以下同じ。 ) 、内閣府、デジタル庁及び各省の所掌事務を遂 ⾏するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最⾼限度は、33 万 1984 ⼈ とする。 75

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第5節 尖閣諸島防衛 尖閣諸島周辺海域において、中国の海警船が年間を通して我が国に脅威を与えてい る。我が国の接続⽔域内で 365 ⽇に近い⽇数に及んで活動していることに加え、年間 約1ヶ⽉にわたる⽇数に及ぶ領海侵⼊を⾏っている。また、2024 年6⽉7⽇以降、中 国の海警船は、いずれも砲を搭載しており、⼤型化・武装化が顕著であり、脅威が⾼ま っている。 尖閣防衛における課題は、①法制度及び②運⽤の2つである。 法制度については、「海上警備⾏動、治安出動等の発令⼿続の迅速化のための閣議決 定」(平成 27 年 5 ⽉ 14 ⽇)112以降、海上保安庁及び⾃衛隊のシームレスな警戒監視及 び対処態勢が可能となった。その上で、実務上もシームレスな事態対処が可能となるよ う、海上保安庁と海上⾃衛隊との実務上の連携を密にすべきである。 運⽤については、島嶼防衛の事態が発⽣した際、⾃衛隊は、迅速に島嶼への部隊配置 及び展開を⾏いつつ、海上優勢及び航空優勢の獲得及び維持を実⾏する体制を保持して いる。 その上で、中国による尖閣諸島周辺での領空侵犯に対し、航空⾃衛隊南⻄航空⽅⾯隊 が戦闘機の緊急発進を⾏うに際し、政府は、距離のある那覇からではなく、より近傍か ら対処できるようにする態勢を整備すべきである。 また、政府は、無⼈機等による⼤量飽和攻撃といった物量における⾮対称戦に⼗分対 処可能な無⼈アセットを現時点から保持し、統合作戦における宇宙・サイバー・電磁波 領域といったドメインで優勢を保持する等、尖閣諸島防衛におけるあらゆる可能性に対 して防衛態勢を整備すべきである。 さらに、最前線で事態対処に従事する海上保安庁の能⼒強化を図る113ため、海上保安 庁の予算を⼤幅に拡張すべきである114。具体的には、⽼朽巡視船艇、航空機の更新及び 112 次の3類型について、武⼒攻撃に⾄らない侵害に際し、如何なる不法⾏為に対しても切れ⽬のない⼗分な 対応を確保するため、治安出動及び海上警備⾏動等の発令⼿続を迅速化した閣議決定:①国際法上の無害通 航に該当しない航⾏を⾏う外国軍艦への対処、②武装集団による不法上陸への対処、③公海での⺠間船舶へ の侵害⾏為への対処。 113 「海上保安能⼒強化に関する⽅針」 (令和 4 年 12 ⽉、海上保安能⼒強化に関する関係閣僚会議)は、海上 保安業務の遂⾏に必要なハード及びソフトに関する6つの能⼒(海上保安能⼒)の強化を明⽰:①尖閣領海 警備能⼒、②広域海洋監視能⼒、③事態対処能⼒、④国内外の関係機関との連携・⽀援能⼒、⑤海洋権益に 関する海洋調査能⼒、⑥業務基盤能⼒。 114 「海上保安能⼒強化に関する⽅針」 (令和 4 年 12 ⽉、海上保安能⼒強化に関する関係閣僚会議)は、 「令 和9年度における海上保安庁の当初予算額を令和4年度の⽔準からおおむね 0.1 兆円程度増額」と明記した が、⾃衛隊の能⼒強化と⽐べ、⼤きく不⾜している。 76

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修繕体制の強化に加え、サイバー対策の強化、各種アセットの無⼈化⼜は省⼈化の導⼊ の拡⼤、⾃衛隊とのさらなる連携の強化など、令和4年 12 ⽉決定の「海上保安能⼒強 化に関する⽅針」に基づく各種取組をより⼀層強⼒に進めなければならない。特に、⼈ 材確保に向けて、給与体系の⾒直しをはじめ、⽼朽化した庁舎及び宿舎の更新、巡視船 艇内の居住環境整備等の⼤幅な処遇改善を進め、⼈的基盤を早急かつ抜本的に強化すべ きである。 第6節 太平洋及びシーレーン防衛 海洋国家たる我が国は、ほぼ 100%の物流及び貿易を海運に依拠している。したが って、その海上交通路(シーレーン)の確保は、我が国の⽣存に直結した問題であ る。2026 年 2 ⽉に発⽣した⽶国及びイスラエルによるイラン攻撃以降、ホルムズ海が 閉鎖されて中東由来の⽯油等が途絶し、我が国経済に多⼤なる負の影響を及ぼしたこ とは、⾃由で開かれた国際秩序とシーレーンの安定が我が国の国益に不可⽋であるこ とを改めて認識された好例である。世界各地からシーレーンは、その⼤半が、最終的 には⻄太平洋を経由して我が国に向かう。したがって、⻄太平洋防衛とシーレーン防 衛は⼀体不可分である。 昨今中国は、第⼀列島線、フィリピン海、第⼆列島線を越えて、広く⻄太平洋地域 において軍事活動を活発化させている。2025 年には、就役中の中国空⺟の数が従来の 2 隻体制から 3 隻体制へと増加し、空⺟「⼭東」及び「遼寧」が 2 隻同時に第⼆列島 線を越えて活動し、空⺟艦載機の発着艦回数が 2022 年と⽐較して約5倍に増加する 等、活動頻度及び地理的範囲も急激に拡⼤している。 我が国の領空は、防空識別圏(ADIZ: Air Defense Identification Zone)を設定する ことによって防衛している115。しかし、我が国の太平洋防衛には、「防空識別圏の空 ⽩」という課題が存在する。その主な理由は以下である。 ① 戦後の主要脅威(ソ連(冷戦後はロシア)及び中国)は、北側(北海道)及び ⻄側(⽇本海及び東シナ海)から到来し、東側(太平洋側)には主たる脅威が 存在しなかったこと(東側は重点監視⽅向ではなかったこと)。 ② 東側(太平洋側)には同盟国たる⽶国の前⽅展開線が存在していること。 ③ 太平洋は地理的に広過ぎること。 115 防衛省の訓令で設定されている我が国の防空識別圏(ADIZ: Air Defense Identification Zone)は、領空侵 犯のおそれのある航空機を領空到達前に識別し、その後に実際に対処することを⽬的としている。したがっ て、物理的に対処できない範囲に設定することはなかった。 77

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しかし、上記の中国軍の⾏動を踏まえれば、太平洋側の空⽩を早急に解消する必要 がある。そのためには、政府は、太平洋側における警戒管制レーダーの配備、固定翼 哨戒機の地上配備及び緊急発進のための要撃戦闘機の地上配備等を含め、硫⻩島、⽗ 島及び南⿃島といった太平洋上の⾃衛隊の拠点を強化すべきである。また、太平洋の 広⼤性に鑑み、同盟国及び同志国との連携による警戒監視を⾏うべきである。 図:我が国の防空識別圏(防衛省提供資料) 第7節 公共インフラ防護 (1) 原⼦⼒発電所の保安体制 原⼦⼒発電所の保安体制は、概ね、「事業者の⾃主防護+原⼦⼒規制委員会の規制・ 検査+警察の常駐警戒+海保の海上警戒+⾃衛隊の後⽅・⾮常時対処」で構成されて いる。 しかし、原発防護は基本的に警察任務であり、武装⼯作員、ドローン群、ミサイル 攻撃及びサイバー攻撃等を組み合わせた複合攻撃への軍事的備えが弱いと⾔える。特 に、原発防護は「核物質防護」中⼼であり、電⼒網、通信、港湾、道路及び避難経路 を含む広域重要インフラ防護としては⼗分とは⾔い難い。 78

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2022 年より継続しているロシアのウクライナ侵略では、実際に原⼦⼒発電所が攻撃 の対象となっている。このような事実に鑑み、政府は、武⼒攻撃事態において原⼦⼒ 発電所が攻撃対象となった場合の統合防衛の体制を早急に構築すべきである。 (2) 海底ケーブル(通信及び電⼒⽤) 『⾃由⺠主党・⽇本維新の会 連⽴政権合意書』(令和 7 年 10 ⽉)は、「南⻄諸島に おける海底ケーブルの強靱(きょうじん)性を強化するための施策を推進する。」と定 めた。 海洋国家たる我が国にとり、通信⽤及び電⼒⽤の海底ケーブルは、国家機能維持に 不可⽋なインフラである。したがって、海底ケーブル防護は、単なる「通信政策」や 「電⼒政策」ではなく、通信主権・経済安全保障・海洋安全保障を⼀体化した国家イ ンフラ防衛体制として構築しなければならない。 政府は、海底ケーブルの多ルート化、陸揚局分散及び堅牢化、予防・検知・保守体 制の強化、敷設及び修復能⼒に関する⾃律性向上等、事業者・総務省・海上保安庁・ 海上⾃衛隊の連携強化等、総合的な海底ケーブル防護体制を整備すべきである。 (3) 港湾及び空港 港湾及び空港は、国⺠保護にとって不可⽋なインフラであるのみならず、有事の際に は⾃衛隊が全国の港湾及び空港を活⽤する分散型運⽤の観点で重要である。 有事における⾃衛隊の作戦を円滑に運⽤する観点から、政府は、平時は⺠間インフラ として運⽤されている港湾及び空港を、有事やグレーゾーン事態において⾃衛隊及び同 盟国軍が迅速かつ継続的に利⽤できるよう、平時から整備及び運⽤することが必要であ る。 ⾃衛隊が利⽤するか否かに関わらず、有事においては、国家インフラの拠点である港 湾及び空港が標的となることは避け難い。したがって、政府は、平時からデュアルユー スのインフラとして港湾及び空港を強化し、有事の際の防護措置を充実させるべきであ る。 (4) 国産ソブリンクラウド 現在の安全保障環境において、クラウドは単なる IT サービスではなく、国家機能を ⽀える戦略インフラである。「情報優勢」の時代に、国家のデジタル主権(Digital Sovereignty)を如何に確保するかは、我が国の安全保障に直結する課題であり、有事 における国家の継戦能⼒は、クラウド停⽌によって甚⼤な影響がでることが想定され 79

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る。例えば、同⼀の海外クラウドに⼤きく依存していた場合、⼤規模障害やサイバー 攻撃の影響が国家全体に波及するため、国⺠⽣活及び⾃衛隊の事態対処に⼤きな⽀障 をきたすこととなる。 したがって、政府は、「国産ソブリンクラウド」の体制を早急に整備すべきである。 国産ソブリンクラウドは、我が国の法令・規制・統制の下で、データ、運⽤及び重 要技術を継続的かつ⾃律的に管理できるクラウド基盤のことである。特に、有事にお いても外国政府⼜は外国企業の意思決定に依存せず、国家機能及び重要インフラを維 持できるクラウド基盤を指す。 具体的には、データの所在は我が国国内に完全に保存し、運⽤者はセキュリティ・ クリアランスを保持する⽇本国⺠のみとし、暗号・鍵管理は国産暗号とし、技術基盤 は国産技術に依拠し、サービス継続は国内で完結することを保証することで有事の継 戦能⼒を確保すること等が必要である。 第8節 ⾃衛隊の区域統合・中間結節点簡素化 『⾃由⺠主党・⽇本維新の会 連⽴政権合意書』(令和 7 年 10 ⽉)は、「⾃衛隊の運⽤ にかかる組織の効率化および統合作戦司令部の⼀元的指揮統制の強化のため、⾃衛隊の 区域統合および中間結節点の簡素化などを着実に実施する。」と定めた。 これは、単なる組織改編ではなく、⼈⼝減少時代及び統合作戦時代に対応した指揮統 制(C2: Command and Control)の再設計を意味する。 現在の⾃衛隊は、陸上⾃衛隊の各⽅⾯隊、海上⾃衛隊の各地⽅隊、航空⾃衛隊の各航 空⽅⾯隊が、それぞれ独⾃の区域区分を有している。また、中間結節点として、陸上⾃ 衛隊の各⽅⾯総監部、海上⾃衛隊の地⽅総監部及び航空⾃衛隊の各⽅⾯隊が存在する。 「⾃衛隊の区域統合および中間結節点の簡素化」は、統合作戦司令部を頂点として、 陸海空の縦割りの指揮系統を可能な限り整理し、戦域単位で迅速に統合作戦を遂⾏でき る指揮統制構造へ移⾏することを主眼としている。 政府は、統合運⽤の観点で、⾃衛隊の区域統合および中間結節点を如何に再編するか について、戦略3⽂書において⼀定の⽅向性を決定すべきである。 80

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第6章 継戦能⼒ 2022 年以来、⻑期間にわたり継続しているロシアによるウクライナ侵略の現状に鑑み、 有事の継戦能⼒を維持する体制整備は、我が国にとり喫緊の課題である。また、ほぼ 100%の物流及び貿易を海運に依拠している海洋国家たる我が国は、有事における⾃衛隊 の装備品及び補給物資並びに⺠⽣品等を⻑期に渡り安全に輸送する体制を確⽴せねばなら ない116。 具体的には、政府は、①弾薬、無⼈機及びミサイル等の量産及び備蓄体制の強化、②国 内の防衛⽣産・技術基盤の強化、③⾃衛官の損耗率低下策の充実、④有事の際の⾃衛官募 集及び急速錬成体制の確⽴、⑤駐屯地及び基地等の⾃衛隊施設の抗堪性向上、⑥官⺠の燃 料備蓄体制の強化、⑦⾷料備蓄及び増産体制の確⽴、⑧海上輸送体制の強化等を実⾏すべ きである。 第7章 ⾃衛隊の作戦環境⽀援 防衛の問題は、防衛省・⾃衛隊だけが対処する問題ではない。関係省庁、特に内政上の 危機管理において主要な役割を果たす旧内務省系官庁(警察庁・総務省・厚⽣労働省・国 ⼟交通省)は、有事の際に前線で戦う防衛省・⾃衛隊の作戦環境を後⽅から⽀える重要な 役割を負っている。 警察庁は、平時及び有事の際の治安維持及び防諜について不可⽋な役割を果たす。 総務省は、我が国の防衛基盤を⽀える「通信主権」の確保や、有事における電⼦戦対処 を⽀援せねばならない。また、有事の際に国家の総⼒を結集するためには地⽅⾃治体との 連携が不可⽋であることから、有事の際の国家体制について平時の現在から体制整備に努 めなければならない。更に、消防庁は全国瞬時警報システム(J アラート)を運⽤してお り、J アラートに関する不断の機能向上に努めるべきである。 厚⽣労働省は、⾃衛隊の衛⽣部⾨を⾃衛隊外から⽀える役割を担い、損耗率低下に寄与 せねばならない。特に、危機管理医薬品(MCM)については、厚労省が主導して備蓄等の 確保策を講じるべきである。 116 『失敗の本質‒‒⽇本軍の組織論的研究』 (⼾部良⼀ほか著)によれば、⼤東亜戦争時代には、兵員、武 器、糧⾷の輸送を⾏う多くの輸送船団が⽶航空戦⼒によって沈没させられた。 「潜⽔艦は第⼀次⼤戦の戦訓に よって外国では商船攻撃に⽤いるのが最も適切であるとされていた。事実、⽇本の輸送船は⽶潜⽔艦によっ て無防備に近い形で数えきれないほど撃沈されている。 」との記述もある。 「失敗」を繰り返してはならな い。 81

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国⼟交通省は、有事の際に⾃衛隊が道路及び海空港等を円滑に利⽤する等、円滑かつ柔 軟な作戦遂⾏を⽀援すべく、平時から体制整備に努めなければならない。また、海上保安 庁と海上⾃衛隊とのシームレスな事態対処体制を構築すべく、海上保安庁の能⼒強化が必 須である。 外務省は、国家安全保障の両輪として、同盟調整を含む多様な役割を有している。 財務省は、平時における防衛⼒整備に係る予算措置に加え、万⼀有事となった場合の資 ⾦調達⼿段について、平時の現在から検討を⾏う必要がある。 ⽂部科学省は、有事の際に⾃衛隊が⻑期の戦いに耐え、⾃衛官が⾃衛官たる矜持を維持 することができるためにも、教育体系において国家安全保障及び防衛の重要性について説 き、後述する愛国⼼の涵養に係る施策を推進すべきである。 内閣府は、重要⼟地等調査法、経済安全保障推進法及び重要経済安保情報保護活⽤法等 を所管し、有⼈国境離島地域の保全及び特定有⼈国境離島地域に係る施策を推進してお り、我が国の安全保障に不可⽋な役割を担っている。これらの施策の更なる強化を図ると 同時に、PKO を活⽤した国際任務への参加機会を増加するための施策を推進すべきであ る。 農林⽔産省は、平時から⾷料⾃給率を⾼める施策を実施しつつ、有事における⾷料増産 体制の整備について、平時から検討を加速化すべきである。 経済産業省は、エネルギー安全保障及び経済安全保障の要であると同時に、有事におい ては物資等の補給について不可⽋な役割を担うことから、万⼀有事となった場合の各種物 資の調達⼿段等について、平時の現在から検討を⾏う必要がある。 環境省は、経済安全保障の確保に貢献する重要鉱物及び⾦属資源等の再資源化を担って おり、防衛装備品等の領域における我が国の戦略的⾃律性の向上に寄与するべく、平素か ら防衛省等との連携を深め、施策を推進すべきである。 第8章 第1節 ⼈的基盤・組織定員 予備⾃衛官制度の抜本的改⾰ 現在の予備⾃衛官員数は、⾃衛隊法上 47,900 ⼈とされ、即応予備⾃衛官は 7,981 ⼈ である。いずれも防衛省職員の定員外に位置づけられており、その充⾜率は低い(予 82

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備⾃衛官は7割弱、即応予備⾃衛官は5割前後、予備⾃衛官補は5割台)117。したが って、防衛分野における⼈的基盤を強固なものにすべく、予備⾃衛官制度の抜本改⾰ が必要である。 予備⾃衛官制度改⾰の核⼼は、「予備⼈員」ではなく「常備⾃衛官と⼀体で運⽤でき る即応戦⼒」へ再設計することである。この点を踏まえ、政府は、以下の改⾰案を実 ⾏すべきである。 (1) 退職⾃衛官の「原則予備役化」及び国家としての雇⽤ 少⼦化の進⾏に伴い、⾃衛官の確保及び維持は、今後⼀層困難となることが⾒込まれ る。⼀⽅で、陸海空⾃衛隊においては、事務官・技官定員の削減分に⾃衛官を充当し、 さらに募集・援護の充実を図るため、現役⾃衛官を定員外で勤務させているという構造 的課題が存在し、⾃衛官の確保等の困難性に拍⾞を掛けている。 ⼈的継戦基盤の充実を図るためには、有事への備えを視野に⼊れつつ、既に⾼度の経 験と知⾒を有する多数の退職⾃衛官を、平素より有効に活⽤し得る体制を構築すること が不可⽋である。 このため、政府は、退職⾃衛官を「防衛⼒そのもの」と位置づけ、国が責任をもって ⾃衛隊の定員外で雇⽤する「準防衛官(仮称)」制度を新設すべきである。 現在、退職⾃衛官の再就職先の拡⼤や部外⼒活⽤の在り⽅を中⼼に検討が進められて いるが、⾃衛官以外の国家公務員については、昨年 4 ⽉施⾏の「⾼齢者雇⽤安定法」に より 65 歳までの雇⽤が義務づけられており、処遇上の格差は拡⼤の⼀途をたどってい る。 「準防衛官」は、⾃衛隊の定員外に位置づけられるものであり、真に現役⾃衛官でな ければ遂⾏し得ない業務を除く各種任務(例:整備、警備、経理補給、教育、研究開 発、広報、募集・援護等)に充当されることを想定するものである。 更に、全員を予備⾃衛官として登録する(退職⾃衛官の原則予備化)ことが重要であ る。有事に際しては、⾃衛隊法第 103 条第 1 項及び第 2 項に定める地域(⾃衛隊が⾏動 する地域等)において、任務遂⾏に必要な後⽅⽀援等を担うことを可能とする制度であ る。 117 参議院常任委員会調査室・特別調査室(2025).『⾃衛隊の⼈的基盤をめぐる状況−厳しい採⽤環境と処 遇改善を中⼼とした取組−』. 83

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なお、現⾏の若年定年制については、部隊の精強性を保持するため、引き続き維持す べきものであり、「戦う集団としての基本姿勢」は、いささかも忘却されてはならな い。 (2) 将官予備役制度の創設 政府は、現⾏制度において⼀佐までとされている予備⾃衛官の階級の在り⽅を⾒直 し、「将官予備」を創設すべきである。 (3) 退職⾃衛官のセキュリティ・クリアランス 現代の⾼度なシステム装備品については、システム上の不具合の修正をはじめとす る⽇常的な維持管理が不可⽋である。これらの業務は、部隊⾃らが担っている場合も あるものの、⺠間事業者の⽀援を得て完結している例も少なくない。 このような事例に鑑み、武⼒攻撃事態等において、退職⾃衛官が現役時に付与され ていたセキュリティ・クリアランスを継続しつつ、⾃衛隊の⾏動する地域等において ⽀援に当たることは、部隊運⽤の観点からも極めて⼤きな意義を有する。 退職⾃衛官が、退職後も引き続き防衛業務に従事するための円滑な移⾏を図るた め、政府は、予備⾃衛官制度に関する新たな取組として、現役時に保持していたセキ ュリティ・クリアランスを継続して保持し得るようにするための制度的担保を⾏うべ きである。 (4) 予備⾃衛官補の教育訓練 予備⾃衛官の定員割れが続いている現状を改善するため、予備⾃衛官補の採⽤⽅法 及び教育訓練のあり⽅の⾒直し等の検討を⾏う等、即応予備⾃衛官及び予備⾃衛官の ⼀層の⼈材確保策を推進するべきである。 第2節 ⺠間⼈材の活⽤ 前項に掲げた退職⾃衛官の国としての雇⽤に加え、平時と有事との間で業務内容に⼤ きな差異のない分野(例:装備品維持整備、施設維持整備等)については、当該業務を アウトソーシングし、⺠間企業が⽀えることも重要である。そのためにも、「防衛省版 84

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PPP」(Public Private Partnership)の危機時から有事に⾄る局⾯における実効性を⼗ 分に検証した上で、これを推進し、後⽅業務への⾃衛官の⼈材配置を抜本的に⾒直すこ とが⼀案である。 第9章 第1節 法的基盤 国際⼈道法の運⽤体制強化 (1) 国際⼈道法の確実な遵守のための態勢の確⽴ 有事対応において、国際⼈道法に即した事態対処は重要である。国際⼈道法は、戦時 における確⽴した国際規範であると同時に、同法の遵守は国際社会に対して我が国の正 当性を主張する上で不可⽋なツールである。 したがって、政府は、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部 における法務官の体制を拡充し、武⼒攻撃事態における法律戦118の能⼒を強化すべきで ある。また、国家安全保障局、外務省及び防衛省・⾃衛隊において、それぞれの所掌に 応じ、国際⼈道法に関する専⾨的知⾒に基づき、政策、施策及び各種⾏動について、連 続的なかつ⼀貫性のある検証を⾏うことが可能な態勢を確⽴するべきである。このた め、国際⼈道法の細部に関する解釈が必ずしも明確でない分野については、我が国とし ての解釈を明確化するための取り組みを推進すべきである。 更に、国際社会における国際⼈道法の守護者である⾚⼗字国際委員会(ICRC)119と 防衛省の平素からの連携を深化させ(外務省及び防衛省の双⽅で ICRC を共管する 等)、我が国が国際⼈道法の守護者であることの国際理解を促進すべきである。 (2) 国際⼈道法分野における国際的議論の主導 国際⼈道法の解釈は、各国の法的信念及び国家実⾏の進展に伴い変動し得る性質を有 する。この点を踏まえ、我が国は、特に以下の分野において国際的議論を主導し、国際 ⼈道法に関する先進的取組を⾏う国家としての地位の確⽴を図るべきである。 118 中国⼈⺠解放軍は、2003 年、⾮軍事⼿段を中⼼とする(武⼒⾏使を伴わない)3 つの情報戦・謀略戦とし て、世論戦・⼼理戦・法律戦を挙げ、その総称として「三戦」と述べている。 119 ICRC は、形式的にはスイス国内法に基づく⺠間組織だが、1949 年ジュネーブ諸条約及び 1977 年追加議 定書によって特別の国際法上の任務(mandate)を与えられている。したがって、国家でも、国際機関(国 連のような政府間国際機関)でも、厳密な NGO でもない、極めて特殊な法的地位を持つ組織である。 85

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① サイバー・宇宙・AI 分野 サイバー空間、宇宙空間及び AI は、武⼒紛争における重要な要素となりつつ ある⼀⽅、国家実⾏の蓄積が⽐較的少なく、これらに対する国際⼈道法の適⽤に ついては、国際的に確⽴された理解が⼗分とは⾔い難い。このため、我が国は、 これら新興分野における議論を主導し、国際⼈道法の適⽤に関する国際社会での 認識形成に寄与するものとする。 ② 海戦法分野 四周を海に囲まれた海洋国家である我が国においては、武⼒攻撃発⽣時におけ る離島住⺠の避難を含め、海上における⾏動が重要な役割を占めることが想定さ れる。海戦法は主として慣習国際法に基づいており、条約法中⼼の陸戦法と⽐較 して不明確な領域が⼀定程度存在する。このため、海戦法に関する研究と実務的 分析を統合し、⼈道的考慮と防衛上の軍事的合理性との均衡を踏まえて解釈を整 理するべきである。また、離島住⺠の避難や、洋上における⼈道回廊の設定、撃 沈された艦艇乗員の救助等、海洋国家たる我が国に固有の課題に関する国際⼈道 法上未解決の論点については、国際社会に対しその課題を積極的に発信するべき である。 (3) 国際社会における発信及び信頼性の確保 我が国が国際⼈道法を重視し、⾼度な知⾒を有する国家であることを平素から積極的 に発信することは、我が国の国際的信頼性に向上に資するものである。 このような信頼性は、有事において、フェイクニュース等によって我が国の評価を低 下させようとする認知戦等の試みに対する、有効な対抗⼿段となり得る。 このため、国連、ICRC を始めとする関係国際機関、同盟国及び同志国との連携並び に国際⼈道法分野における能⼒構築⽀援等、多様な取り組みを通じて、我が国の能⼒を 積極的に発信すべきである。 86

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第2節 国防裁判所の設置 「軍事法制」とは、国家の軍の建設、維持、管理及び運⽤等の軍事に関する法制度 の総称であり、以下の3要素で構成される120。 ①軍を編成し維持管理する作⽤に関する制度たる「軍政」 ②軍を唯⼀の意思に基づき指揮運⽤する制度たる「軍令」 ③軍の秩序を維持し構成員に対し絶対的服従を要求する制度たる「軍事司法」 軍の⺠主的運⽤を確実にするためには、これら3要素の整備が必要である。これま で我が国では、①「軍政」及び②「軍令」については、防衛2法(防衛省設置法及び ⾃衛隊法)を中⼼とする種々の防衛関連の法律の定めにより、依然⼗分とは⾔えない ものの、充実が図られてきた。 ⼀⽅、③「軍事司法」については、現在の⾃衛隊が「軍」ではないという政府解釈 に基づき、整備されないまま時が流れてきた。しかし、我が党の提⾔『21 世紀の国防 構想と憲法改正』(令和 7 年 9 ⽉)で述べたとおり、国際標準の考え⽅として「軍事司 法」についても整備を⾏う必要がある。 軍事司法は、軍秩序の維持に係る犯罪及び刑罰等を定める「軍刑法」並びに軍⼈の 刑事訴訟⼿続きに係る「軍刑事訴訟法」が必要である。特に、後者については、軍の 規律維持の観点、事案処理に⾼度の軍事専⾨知識を必要とする観点及び軍事機密保持 の観点等に鑑み、先進諸国において「軍事裁判所」(Court-martial)が設置されている 121 。 したがって、政府は、我が国における⾃衛隊の⺠主的運⽤を確かなものにするた め、「国防裁判所」を設置すべきである(憲法 9 条改正の暁には、「軍事裁判所」を明 記する)。 「国防裁判所」の設置については、特別裁判所の設置を禁⽌する憲法第 76 条第 2 項 及び最⾼裁判所を終審裁判所とする第 81 条の定めに従い、上告審を最⾼裁判所とする 第⼀審及び控訴審を担う「国防裁判所」を法律で定めることが適当である。 なお、軍刑法については、⼩泉内閣時の有事法制整備において⼀定の⽴法措置が取 られている(国際⼈道法違反処罰法)が、基本的には⼀般刑法を適⽤して処罰が可能 であるかが判断されることとなる。 軍刑法や軍刑事訴訟法、軍事裁判所が存在しないことで発⽣する弊害は、枚挙にい とまがない。例えば、防衛出動時の武⼒⾏使に際し、流れ弾で⺠間⼈が死傷した場 合、それが正当な武⼒⾏使の結果である限りは違法性が阻却されることとなるが、形 120 121 眞邉正⾏編著(2000).『防衛⽤語辞典』. 国書刊⾏会. 軍事裁判所は、軍事法廷⼜は軍法会議とも⾔う。 87

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式的には⼀般刑法上の構成要件に該当する⾏為を⾏ったと評価されてしまうこととな る。他にも、部隊としての任務中に不慮の事故が発⽣した場合、⼀般刑法における業 務上過失致傷罪等の罪が成⽴するかが問われることとなるが、その際の上官と部下の 責任の範囲等については、⼀般刑法においては定められていないため、⾮常に難しい 判断が求められることとなる。また、このような不慮の事故が海外で発⽣した場合、 過失犯の国外犯処罰規定がないという問題もある。 このような弊害を克服するため、政府は、実⼒組織である⾃衛隊に特有の事情を踏 まえて、軍刑法及び軍刑事訴訟法の機能を持たせる形で⾃衛隊法を整備するととも に、規律保持及び防衛上の秘密の保持のため、政府は、⾃律性・専⾨性・迅速性・秘 匿性が保たれた裁判を実現するための「国防裁判所」の整備及び軍事司法制度を担う ⼈材確保を進めていくべきである。 このような法整備は、⾃衛隊が PKO 派遣等で活動の幅を広げるに当たり、予め⽣じ 得る事態を想定して進めておくべきだったものであるが、現状では⼿付かずの問題と なってしまっている。政府においては、⼀⽇も早い対応が求められる。 第10章 第1節 衛⽣能⼒向上・損耗率低下策 戦傷者に対する衛⽣運⽤ (1) 効率的な衛⽣運⽤ 武⼒攻撃事態における衛⽣運⽤は、第⼀線から後送先病院までのシームレスな医療提 供及び後送体制を如何に構築できるかにかかっている。 また、ロシアによるウクライナ侵略等の昨今の戦争を踏まえれば、武⼒攻撃事態に おける医療⾞両及び医療拠点に対する攻撃の蓋然性は⾼まっている。その現実を直視 すれば、衛⽣分野における⼈的損耗を低減するため、如何に無⼈アセットや先進技術 を活⽤するかが重要である。 政府は、衛⽣運⽤における無⼈アセットの活⽤、遠隔医療システムの整備、AI によ る医療技術及び後送経路探索等に係る意思決定⽀援システムの導⼊、第⼀線における 情報通信システムの抗堪性強化、⺠間病院が保有する⾃衛隊員の医療データの統合、 厚⽣労働省との連携を通じた⺠間医療機関による⾃衛隊の衛⽣機能補完態勢の構築を 実⾏すべきである。 88

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(2) 衛⽣職種の教育の充実 政府は、防衛医科⼤学校及び⾃衛隊中央病院等において、有事の戦傷医療への対応が できるような医官、看護官及びその他衛⽣科隊員を育成するため教育研修及び研究の強 化を進めるとともに、地域の専⾨的な⺠間医療機関において部外研修を⾏い、これまで にない充実した規模での臨床経験を積むことにより、戦傷医療に対応できる⼈材の育成 を図るべきである。 また、部外研修を含む臨床経験をより充実させ、教育研修及び研究の強化を進めると ともに、戦傷医療に対応できる施設を整備するため、⾃衛隊中央病院等において地域の 専⾨的な⺠間医療機関と連携して、急性期医療に積極的に取り組む等、必要な運営改善 を進めるべきである。その上で、戦傷医療についての統合教育・訓練を通じ各⾃衛隊共 通の知識・技能の向上を図ることが肝要である。 (3) 損耗率低下策の充実 社会全体として⼈⼝減少が進み、⾃衛官の数も減少する昨今、⾃衛隊として損耗率を 低下させることは必須の取り組みである。衛⽣分野における損耗率低下策は、死亡率 (KIA: Killed in Action)と後送による戦線離脱率を低下させ、戦闘継続率を向上させ る⽅策として捉えることが適切である。そのためには、衛⽣隊員による対処だけでは間 に合わない。したがって、政府は、総合的な損耗率低下策を実施すべきである。具体的 には、全隊員への戦闘救命教育の充実、緊急医療搬送(Medevac: Medical Evacuation)の強化(無⼈機の活⽤等) 、島嶼部衛⽣体制の強化(後述)等が挙げられ る。 (4) 実戦的な統合衛⽣運⽤ 統合的な衛⽣運⽤能⼒を涵養するにあたり、現在の防衛省における衛⽣分野について は、その基本計画⽅針を「計画的な医療政策」から「実践的な統合作戦における衛⽣運 ⽤」へと政策概念を転換すべきである。 そのためには、統合幕僚監部の後⽅計画部から「統合衛⽣部」(仮称)を独⽴させ、 陸海空の各衛⽣部隊を統合することで、実作戦上の機動的、効率的な衛⽣運⽤能⼒を確 ⽴することが求められる。 89

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また、現在は防衛省内部部局⼤⾂官房に置かれている「衛⽣監」については、安全保 障政策に精通した⼈材を充てるべきであり、衛⽣政策、医官及び看護官等医療職養成、 衛⽣資器材の調達政策並びに⾃衛隊病院及び防衛医科⼤学校の管理運営について、厚⽣ 労働省との連携を強化することが望まれる。 第2節 CBRN 事態への対応 ⾃衛隊の衛⽣部⾨が構成する対特殊武器衛⽣隊は、化学剤、⽣物剤、放射線物質及 び核兵器(CBRN: Chemical, Biological, Radiological, Nuclear)に対する医療及び疫 学的対応を⾏う。CBRN 事態への対抗⼿段の⼀つは、危機管理医薬品(MCM: Medical Countermeasures)122である。政府は、MCM の研究開発、製造及び備蓄等を推進 し、包括的な市場インセンティブ施策を実⾏すべきである。 また、対特殊武器衛⽣隊と対を成す中央特殊武器防護隊は、CBRN の検知、偵察、 除染及び防護等の対処を⾏う。中央特殊武器防護隊の CBRN 事態への対処能⼒を向上 させる装備品の研究開発及び製造等の施策も重要である。 第3節 戦死者に対するエンバーミング 第⼀線救護から後送先病院のまでで戦死が確定した⾃衛隊員の遺体衛⽣保全(エン バーミング)123は、戦死者の尊厳を守り、ご家族に敬意を⽰す意味でも、名誉と誇り の問題として重要である。 また、戦死者に関する適切な情報発信は、武⼒攻撃事態下における混乱抑制、国⺠ 感情安定化、国家に対する信頼及び忠誠維持等、認知戦の時代において特に重要な役 割を果たす。 したがって、政府は、防衛省における衛⽣関係部⾨の中でエンバーミングに関する 政策を⼀元的に担う部署を創設すべきである。 122 MCM は、診断薬、治療薬及びワクチン(DTV: Diagnostics, Therapeutics, Vaccines)で構成される。 エンバーミングは、移送、個⼈特定、検案、防腐措置、遺体安置、遺品整理、家族への通知、公表及び葬 儀等、多岐にわたる要素を含んでいる。したがって、防衛省のみならず、厚⽣労働省、警察庁、総務省、地 ⽅公共団体、⺠間事業者等の連携が必要である。 123 90

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第4節 南⻄諸島における衛⽣機能の保持 南⻄諸島防衛においては、南⻄地域の第⼀線から⾃衛隊地区病院及び地域の期間病 院、本州等の後送先病院までの役割の明確化を図った上で、第⼀線から後送先病院ま でのシームレスな医療・後送態勢を確⽴すべきである。この際、それぞれの地域の専 ⾨的な⺠間医療機関と連携し、戦傷者に最良な医療を提供すべきである。また、官⺠ で連携して戦傷医療及び後送に係る汎⽤性のある衛⽣資機材の共通化を図るととも に、医療・後送に際して必要となる医療情報について第⼀線を含む全国の医療拠点・ 施設で共有するシステムを整備すべきである。また、部隊の救護能⼒の強化、外傷医 療に不可⽋な⾎液・酸素を含む衛⽣資機材の確保・備蓄、南⻄地域の医療拠点の整備 も⾏うべきである。 ⾃衛隊那覇病院は、沖縄県那覇市に所在する防衛省・⾃衛隊の病院であり、南⻄地 域における⾃衛隊医療の中核拠点である。現在は陸上⾃衛隊が管理及び運営してい る。病床数は約 50 床であり、平時の診療に加え、有事・災害時の後送医療拠点、南⻄ 地域の医療⽀援拠点としての役割を有する。 ⾃衛隊が「南⻄シフト」(南⻄諸島防衛の強化)を進めている中、万⼀の武⼒攻撃事 態における南⻄諸島での負傷者受け⼊れや後送医療の拠点として、「南⻄⽅⾯の前⽅医 療拠点」たる⾃衛隊那覇病院の重要性が増している。 南⻄諸島における衛⽣拠点を整備する観点から、与那国島に⾃衛隊那覇病院「分 院」を設け、⾃衛隊員のみならず、平時から⺠間⼈も診療対象とすることで、第⼀線 における衛⽣能⼒向上及び島嶼部住⺠との協⼒体制を構築するべきである。その際、 ⾃衛隊に⼥性隊員も増えていることに加え、⾃衛隊の定年年齢が上昇していくことに 鑑み、産婦⼈科及び⻭科の導⼊も必要である。 第11章 防衛外交の強化 「防衛外交」 (Defense diplomacy)とは、軍事アセット (資産) を協調的な活動に⽤ いる外交のことである124。より具体的には、軍事⼒を⾏使することなく、軍隊、国防機関 及び軍事専⾨家による交流や協⼒を通じて、国家の外交安全保障上の利益を実現する活動 をいう。 124 渡部恒雄、⻄⽥⼀平太編. (2021).『防衛外交とは何か ‒‒ 平時における軍事⼒の役割』. 勁草書房. 91

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第1節 ⼤使ポストにおける⾃衛官の活⽤ 防衛外交の⽬的の⼀つとして、「ハイレベルの政策対話から現場レベルの部隊交流に ⾄る⼈的交流を通じて相互理解を育み、多層的な関係を構築することで、安全保障環境 の認識を共有し協⼒的な対応を促す⼟壌を形成する」125ことが挙げられる。 したがって、防衛外交を強化するための⼈事措置として、防衛・安全保障上の重要地 域に、軍事・安全保障の専⾨知識を有する元⾃衛官を⼤使として配置することは重要な 施策である。 これまで、元海将の駐ジブチ⼤使就任や、元空将の駐ブルキナファソ⼤使就任といっ た事例が存在する。これら以外にも、特に軍事的⾊彩が強く、防衛外交の必要が求めら れるものとして、北⼤⻄洋条約機構(NATO)⽇本政府代表部特命全権⼤使(NATO と の防衛協⼒等)、駐ウクライナ⼤使(ハイブリッド戦争等)、駐エストニア⼤使(NATO サイバーセキュリティ政策等)及び太平洋島嶼国の⼤使等が挙げられる。政府は、防衛 外交の強化のため、⼤使ポストにおける⾃衛官の活⽤を拡充すべきである。 第2節 防衛駐在官の強化 我が国をめぐる安全保障環境が戦後最も厳しく複雑な状況であることに鑑み、防衛 外交及び軍事インテリジェンス能⼒を向上する観点から、世界の各地域に派遣された 防衛駐在官の全体数を増員すべきである126。 また、防衛駐在官は、現在は外務省の指揮下で⼤使館の⼀員として現地の活動に従 事することとなっているが、防衛外交を含む防衛政策の⼀体性及び⾮軍事インテリジ ェンスと軍事インテリジェンスの違いを踏まえ、防衛駐在官が⼤使のみならず防衛省 の指揮下に⼊ることを含め、⼀定の独⾃裁量を付与すべきである。 その場合、防衛省に外交公電端末を設置し、在外公館に配置される防衛駐在官が、 外務省に加え、防衛省に対しても直接の報告を⾏う体制を構築することが肝要であ る。当該施策は、適時の防衛外交、適時の軍事インテリジェンスの共有及び防衛駐在 官の矜持向上に繋がる。 125 渡部恒雄、⻄⽥⼀平太編. (2021).『防衛外交とは何か ‒‒ 平時における軍事⼒の役割』. 勁草書房. 令和 8 年 2 ⽉ 6 ⽇現在、103 ⼤使館 6 代表部(うち在勤 53 ⼤使館 2 代表部)に合計 80 名の防衛駐在官 を派遣(出典:防衛省ホームページ) 126 92

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第12章 第1節 ⾃衛官の矜持向上策 階級、服制及び職種等の国際標準化 『⾃由⺠主党・⽇本維新の会 連⽴政権合意書』(令和 7 年 10 ⽉)は、「⾃衛官の採⽤ 状況に関する深刻な情勢に対する危機感と、処遇改善を含む⼈的基盤の抜本的強化、⾃ 衛官の⾃衛官たる矜持を向上するための施策の必要性を共有し、現下の状況を打破する ための抜本的な改⾰を⽬指して、(中略)現在の⾃衛隊の「階級」「服制」及び「職種」 などの国際標準化を令和 8 年度中に実⾏する。」と定めた。 したがって、政府は、「階級」「服制」及び「職種」などの国際標準化を実⾏すべきで ある。 第2節 ⾃衛官の恩給制度の創設 『⾃由⺠主党・⽇本維新の会 連⽴政権合意書』(令和 7 年 10 ⽉)は、「⾃衛官の採⽤ 状況に関する深刻な情勢に対する危機感と、処遇改善を含む⼈的基盤の抜本的強化、⾃ 衛官の⾃衛官たる矜持を向上するための施策の必要性を共有し、現下の状況を打破する ための抜本的な改⾰を⽬指して、⾃衛官の恩給制度の創設を検討する。」と定めた。 恩給制度とは、国に⻑年勤務した公務員や軍⼈、その遺族に対して、国家が退職後や 死亡後に継続的な給付を⾏う制度のことである。 戦前の恩給制度の主な対象は、旧陸海軍軍⼈、国家公務員、警察官及び消防吏員等を 対象としており、特に軍⼈恩給は規模が⼤きく、戦前の社会保障制度の中⼼の⼀つであ った。 しかし、戦後の公務員制度改⾰に伴い、公務員の年⾦制度を⼀元化することとなっ た。具体的には、昭和 34 年に国家公務員の共済組合制度が設けられ、国家公務員共済 組合法の適⽤を受けることとなった。 ⼀⽅、⾃衛官には、国家公務員共済以外の特別な制度として、「若年定年退職者給付 ⾦」制度が設けられている。昭和 55 年、将来の国家公務員の定年制導⼊(昭和 60 年 より原則 60 歳の定年制導⼊)を踏まえ、⼀般の公務員の年⾦⽀給年齢が経過措置を設 けた上で 60 歳に引き上げられたが、⾃衛官は精強性を維持する観点から「若年定年 制」を採⽤していることに鑑み、定年退職等の条件付で 55 歳から年⾦が⽀給される特 例が作られた。平成 2 年からは、当該特例に代わり、「若年定年退職者給付⾦」制度を 創設し、移⾏した。更に、平成 27 年からは、厚⽣年⾦が適⽤されるようになった。 93

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恩給と年⾦の違いは、端的に⾔えば、本⼈の掛け⾦があるか否かである。恩給は「国 家による報償・扶助」であり、原則として本⼈拠出を前提としない⼀⽅、年⾦は「保険 制度」であり、本⼈と使⽤者が保険料を拠出する。 ⾃衛官の恩給制度創設の本質は、年⾦に関する技術論ではなく、「軍事職域の特殊性 を国家としてどう評価するか」という問題である。服務の宣誓を⾏い、命をかけて死を 前提としつつ任務につく⾃衛官は、当然、⼀般の公務員とは⽴場を異にする。 したがって、政府は、⾃衛官という存在の特殊性を最⼤限尊重する施策の⼀環とし て、⾃衛官に対する現在の年⾦制度体系の単なる技術的改変による処遇改善ではなく、 ⾃衛官に対する恩給制度を創設することで、服務の宣誓を⾏う⾃衛官に報いなければな らない。 第3節 勲章 国家が与える勲章は、「何をしていたか」(何のポストに就いていたか)ではなく、 「国家のために何をしたか」(如何なる貢献をしたか)で評価されるべきである。それ は、⾃衛官として、年齢、現役、退官後⼜は死後といった区別は無関係に評価されるべ きである。 しかし、現⾏の叙勲制度は、年齢制限を設けている127。⾃衛官に対しては、「勲章の 授与基準」 (平成 15 年 5 ⽉ 20 ⽇ 閣議決定)に基づき、⼀般的には「瑞宝章」を、殉職 した場合には「旭⽇章」を授与している128。しかし、当該年齢制限の結果、年齢に満た ないものであって、何らかの勲功のあった⾃衛官に対しては、勲章が与えられることは ない。 また、年齢制限に合致したとしても、現⾏制度では、定年退官した⾃衛官全員に叙勲 の機会がある訳ではなく、曹⻑以下の曹、⾃衛隊内幹部の⼀部、防衛⼤学校⼜は⼀般⼤ 学出⾝の 2 佐以下の⼀部等、⽣存者叙勲の対象にはなっていないと⾔われている。 127 毎年の春秋叙勲において授与される勲章の⼿続きは、昭和 53 年 6 ⽉ 20 ⽇の閣議了解「勲章及び⽂化勲章 各受章者の選考⼿続について」において定められている。それによると、選考⼿続きは、平成 15 年 5 ⽉ 16 ⽇の内閣総理⼤⾂決定「春秋叙勲候補者推薦要綱」に基づき、衆議院議⻑、参議院議⻑、国⽴国会図書館 ⻑、最⾼裁判所⻑官、内閣総理⼤⾂、各省⼤⾂、会計検査院⻑、⼈事院総裁、宮内庁⻑官及び内閣府に置か れる外局の⻑が、内閣総理⼤⾂に推薦することとなっている。しかし、 「春秋叙勲候補者推薦要綱」は、その 推薦対象者として、 (1)70 歳以上の者か、 (2)55 歳以上の者であって、 (ア)精神的⼜は⾁体的に著しく 労苦の多い環境において業務に精励した者⼜は(イ)⼈⽬につきにくい分野にあって多年にわたり業務に精 励した者、に限定されている。 128 第 221 回国会衆議院厚⽣労働委員会第 12 号(令和 8 年 5 ⽉ 27 ⽇) 、若⼭内閣府⼤⾂政務官の答弁 94

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表:勲章の違い 戦前 現在 提⾔実現後 年齢制限未満の⽣存者 ◯ × ◯ 年齢制限以上の⽣存者 ◯ △ ◯ 死没者 ◯ ◯ ◯ 例えば、海外派遣⼜は災害救助等で命をかけて任務を遂⾏しても、階級が低ければ、 叙勲の対象となり得ないことは、不適切である。 戦功勲章(Combat Decoration)制度は存在しない。これは、「⾃衛官の名誉と顕彰 制度をどう設計するか」という問題である。 現在の旭⽇章や瑞宝章が「功労」を表彰する勲章であるのに対し、⾦鵄勲章は純粋に 「戦功」を顕彰する勲章である。 政府は、かつての「⾦鵄勲章」のような、⾃衛官が現役中から叙勲される制度を創設 すべきである。 第4節 ⾃衛官の慰霊及び顕彰 我が国の軍⼈及び軍属等に対する叙勲は、戦後に GHQ の命令によって停⽌された 129 。しかし、主権回復後、政府は、 「戦没者の叙位及び叙勲について」(昭和 39 年 1 ⽉ 7⽇ 閣議決定)の「理由」欄において、「叙勲の正式⼿続きを完了していない(中略) この事態をこのまま放置することは、国の命ずるところに従い⽣命を捧げた戦没者の霊 に対して⾮礼であるのみならず、国の道義にもとることとなることにかんがみ、これら の者に対して叙勲を⾏うこととする」と述べ、約 25 年かけて(昭和の時代⼀杯をかけ て)、約 200 万⼈に対して叙勲を⾏った130。国の命ずるところに従い⽣命を捧げた者の 名誉と誇りに対し、報いたのである。 129 「戦没者の叙位及び叙勲について」 (昭和 39 年 1 ⽉7⽇ 閣議決定)は、 「理由」の欄において、 「今次の戦 争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍⼈軍属に対する叙勲の状況を顧みるに、約三⼗三万⼋千 ⼈に対しては、勲章及び御沙汰書を授与したが、勲記を授与せず約六⼗⼋万六千⼈に対しては、叙勲発令の 内部⼿続を完了した旨の通知を⾏ったが、勲記及び勲章を授与しなかったのであって、いずれの場合にも叙 勲の正式⼿続きを完了していないのである。 」と記している。 130 第 221 回国会衆議院厚⽣労働委員会第 12 号(令和 8 年 5 ⽉ 27 ⽇) 、相川内閣府賞勲局⻑の答弁 95

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しかし、我が国の有事となった際、前線に⽴つ⾃衛官が戦死した場合、その慰霊及び 顕彰の在り⽅については、特段の定めがないのが現状である。現下の状況は、⾃衛官の 矜持に関わる本質的な問題である。 或る⾃衛官⽈く、「⾃衛官の処遇改善施策の中で最も重要なことは、誇りを持てるこ と。国⺠からの信頼と尊敬が、⾃衛官が誇りを胸に抱くことのできる最たるもの」。⾃ 衛官の⾃衛官たる矜持を向上するためには、「事に臨んでは危険を顧みず、⾝をもつて 責務の完遂に務め、もつて国⺠の負託にこたえ」た後、国⺠にその記憶が刻まれるこ と、即ち死後の慰霊及び顕彰が不可⽋である。 我が党は、本年4⽉、『⾃衛官の慰霊及び顕彰の在り⽅に関する懇談会』を設置した 131 。同懇談会において関係者の想いを⼗分に伺った上で、本提⾔とは別途、本年秋頃 を⽬途に、「⾃衛官の慰霊及び顕彰の在り⽅」に関する提⾔をまとめる予定である。 また、国の命ずるところに従い⽣命を捧げた戦没者を慰霊及び顕彰する観点で、戦 没者遺⾻収集推進法132において「国の責務」と定められた戦没者の遺⾻収集事業につ いては、令和 11 年度までが集中実施期間であるが、海外の各戦域のみならず、沖縄や 硫⻩島を含め、収容可能とされる計 59 万⼈のご遺⾻が未だ収容されずに残されたまま である133。こうした状況を踏まえ、法改正により集中実施期間の再延⻑を⾏うととも に、推進体制の強化、専⾨家の育成、鑑定を含む⼿続きの簡素・合理化等を⾏い、事 業の加速化を図るべきである。 第13章 第1節 ⾃衛官の教育訓練 ⾃衛官の無形戦闘⼒(内なる強さ)の涵養 軍事組織の本質は、「強いこと」(精強であること)である。それは、組織の強さや、個 ⼈の⾁体の強さならず、個⼈の精神の強さも含まれる。 131 我が党の組織の中で、 「懇談会」と呼称するものは、代表直轄組織であり、2つしかない。 「皇室の在り⽅ に関する懇談会」と「⾃衛官の慰霊及び顕彰の在り⽅に関する懇談会」である。⾃衛官が国の為に命を賭し て亡くなった場合、英霊として、天皇陛下が頭を下げる存在となる。したがって、 「⾃衛官の慰霊及び顕彰の 在り⽅に関する懇談会」は御皇室並びとなっている。 132 「戦没者の遺⾻収集の推進に関する法律」は、議員⽴法により平成 28 年に成⽴。集中実施期間を同年か ら令和 6 年までと定めていたが、令和 5 年の法改正で令和 11 年までに延⻑した。 133 厚⽣労働省によれば、海外における戦没者は、約 240 万⼈。約 112 万柱のご遺⾻が未回収で、うち約 59 万柱が収容可能とされている。 96

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「無形戦闘⼒」は、⼈員及び装備等の「有形戦闘⼒」の対⽐として位置付けられる。そ れを構成する要素としては、例えば、⼠気、規律、リーダーシップ、戦う意志、組織⽂ 化、部隊の団結等が挙げられる。 ⾃衛官の無形戦闘⼒を涵養するための教育訓練として、現在、⾃衛隊では武道(剣道、 柔道及び銃剣道)が取り⼊れられている。武道の定義は、「武⼠道の伝統に由来する⽇本で 体系化された武技の修錬による⼼技⼀如の運動⽂化で、⼼技体を⼀体として鍛え、⼈格を 磨き、道徳⼼を⾼め、礼節を尊重する態度を養う、⼈間形成の道であり、柔道、剣道、⼸ 道、相撲、空⼿道、合気道、少林寺拳法、なぎなた、銃剣道の総称」134である。 武道の奨励は単なる体⼒向上や格闘技訓練ではなく、⾃衛官の内なる強さを養成するた めの教育訓練として位置付けることができる。即ち、現代戦において武道の価値は、敵を 倒す技術というよりも、極限状態で任務を遂⾏する内⾯的能⼒の涵養にあると⾔える。 2021 年のアフガニスタン・カブール陥落に際し、アフガニスタン政府軍が早期に⽡解し た⼀⽅、⻑期間継続するロシアによるウクライナ侵略に対して強固に粘り強く対抗するウ クライナ軍の状況に鑑み、無形戦闘⼒は、有事の際の事態対処の成否に影響を及ぼす。 したがって、防衛省及び⾃衛隊は、⾃衛官の無形戦闘⼒の涵養のため、防衛⼤学校並び に⾃衛隊の基本教育及び錬成訓練で武道を必修としつつ、⾃衛隊体育学校における武道を 強化すべきである。 第2節 幹部⾃衛官の⾼学歴化(修⼠号⼜は博⼠号) (1) 修⼠号の標準化 ⾃衛官、とりわけ幹部⾃衛官の⾼学歴化(修⼠・博⼠取得)については、現代の戦 争が「⽕⼒中⼼」から「知識・情報・技術中⼼」へ移⾏する中で避けて通れない課題 である。特に、ハイブリッド戦争及びアルゴリズム戦争の時代、AI、サイバー、宇 宙、原⼦⼒政策、防衛経済等に精通するためには、⼤学院レベルの知識が必要であ る。 また、我が国⾃衛隊のカウンターパートとなる同盟国及び同志国における将校の多 くは、修⼠課程以上を修了していることが⼀般的である。 134 公益財団法⼈⽇本武道館「武道の定義」 97

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したがって、例えば、指揮幕僚課程を修了した佐官以上の過半数が修⼠号以上を保 有する等、政府は、幹部⾃衛官が修⼠号を保有することが標準となるための施策を実 ⾏すべきである。 (2) 博⼠将校団の形成 現代の⾼度化・複雑化した防衛任務においては、特に重点分野において、⼀部の幹 部は博⼠課程レベルの知識が必要であることは論を俟たない。したがって、政府は、 幹部⾃衛官において特定の分野に精通する博⼠号保持者を組織的に養成し、⾃衛隊の 技術体系の発展に寄与すべきである。 また、⼀般的な指揮系統とは別に、AI、サイバー、宇宙、電磁波等の専⾨家系統の 幹部⾃衛官を設けることは、⾼度化・複雑化した技術体系を⽀えることにもつなが る。 (3) 防衛省関連教育研究機関における学位授与 幹部⾃衛官の⾼学歴化として修⼠号及び博⼠号を授与するに当たり、防衛省外の学術 機関で教育を受けることは必要だが、防衛省関連の教育研究機関において学位を授与す る機構も同様に重要である。 したがって、政府は、防衛⼤学校、特定の⾃衛隊教育訓練課程及び防衛研究所等の防 衛省関連の教育研究機関が、修⼠号⼜は博⼠号を授与できるよう、体制整備を⾏うべき である。 (4) 海外留学の⼤幅増加 我が国の防衛は、我が国のみで完結することはなく、同盟国及び同志国との連携によ り、初めて成⽴するものである。したがって、他国政府及び軍関係者との交流に代表さ れる「国際性」は、幹部⾃衛官が備えるべき必須の能⼒であると⾔える。 幹部⾃衛官の海外留学は、修⼠号⼜は博⼠号を取得すると同時に、「国際性」を涵養 するための⼿段として有⽤である。しかし、現在の幹部⾃衛官の留学数は、他省庁と⽐ 較して多いとは⾔えない。したがって、政府は、幹部⾃衛官の海外留学を増加させるた めの施策を実⾏すべきである。 98

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第14章 第1節 防衛産業 防衛産業の位置付け 装備がなければ、⾃衛隊がその⼒を発揮することは叶わない。したがって、その装 備を⽣産する防衛産業が防衛⼒そのものであることは、⾃明である。 防衛産業は、これまで、ほぼ全ての売上を防衛省による国内調達に依存してきた。 ⼤⼿防衛プライム企業の防需率は 10%未満が中⼼であり、各国の防衛企業と⽐較して 著しく低い割合に留まっている。 各社の防衛事業の利益率は2〜3%程度に留まり、制度上の利益率(約 8%)に到達 していないのが現実である。その要因として、契約履⾏中の期間における予想外のコ スト増(物価⾼及び円安等)が挙げられる。結果として、相次ぐ事業撤退が発⽣し、 防衛産業の存続が危ぶまれた。 防衛⼒そのものたる防衛産業の維持及び発展は、我が国の安全保障に直結した課題 である。したがって、政府は、以下に⽰す多様な振興策を実⾏すべきである。 第2節 防衛装備移転の促進 (1) 防衛装備移転の意義 ⽇本維新の会及び⾃由⺠主党の与党両党は、『⾃由⺠主党・⽇本維新の会 連⽴政権合 意書』(令和 7 年 10 ⽉)に基づき、「『防衛装備移転三原則の運⽤指針』の⾒直し(い わゆる5類型撤廃)に関する提⾔」 (令和 8 年 3 ⽉4⽇)をまとめた。同提⾔に基づ き、政府は、令和 8 年 4 ⽉ 21 ⽇、 「防衛装備移転三原則」の改定を閣議決定し、それ に基づく「防衛装備移転三原則の運⽤指針」の改定を国家安全保障会議(NSC)で決定 した。これにより、戦闘機、護衛艦及び潜⽔艦等の「武器」135を含む国産完成品の移転 が可能となった136。 防衛装備移転の意義は、①同盟国及び同志国との防衛協⼒の拡⼤及び深化と、②継戦 能⼒確保のための防衛⽣産及び技術基盤の強化である137。前者は、我が国との相互運⽤ 性の向上を伴う形で同盟国及び同志国の抑⽌⼒・対処⼒を強化することにより、我が国 にとって望ましい安全保障環境を創出する。後者は、2022 年以来、⻑期間にわたり継 続しているロシアによるウクライナ侵略の現状に鑑み、各国が⻑期戦への備えを急ぐ 135 ここでいう「武器」とは、 「⾃衛隊法上の武器」 (⽕器、⽕薬類、⼑剣類その他直接⼈を殺傷し、⼜は武⼒ 闘争の⼿段として物を破壊することを⽬的とする機械、器具、装置等)を指す。 136 それまでの完成品の輸出は、 「救難、輸送、警戒、監視、掃海」の 5 つの⾮戦闘⽬的の類型に限定されて いた。 137 ⾃由⺠主党・⽇本維新の会(2026).「 『防衛装備移転三原則の運⽤指針』の⾒直し(いわゆる5類型撤 廃)に関する提⾔【与党安全保障プロジェクトチーム 提⾔】 」 (令和 8 年 3 ⽉4⽇). 99

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中、防衛装備移転の推進は、有事の継戦能⼒を⽀える国内の防衛⽣産・技術基盤を強化 することに繋がる。輸出を含めて防衛産業の市場を確保し、強固な防衛産業を保持する ことは、我が国の国益に適うのである。 (2) 不要装備品等の移転促進 ⾃衛隊法第 116 条の 3「開発途上地域の政府に対する不⽤装備品等の譲渡に係る財 政法の特例」は、⾃衛隊の⽤に供されていた装備品等であって⾏政財産の⽤途を廃⽌ したもの⼜は物品の不⽤の決定をしたものを、開発途上国政府に対して、譲与し⼜は 時価よりも低い対価で譲渡することができることを定めている。この場合、当該装備 品等に対し、以下の制限がかかっている。 ① 移転先の国:開発途上国 ② ⽬的:災害応急対策のための活動、情報の収集のための活動、教育訓練その他の 活動 ③ 装備品等の内容:装備品、船舶、航空機⼜は需品をいい、武器(弾薬を含む。) を除く 令和 8 年 4 ⽉ 21 ⽇に、「防衛装備移転三原則の運⽤指針」に係る5類型が撤廃され たことに伴い、③の「武器(弾薬を含む。)を除く」という除外規定は不要となるた め、⾃衛隊法における不要装備品等の移転促進に係る本規定を改正すべきである。 (3) 司令塔機能の強化 防衛装備品に関する国家間の交渉は、必ずしも防衛装備品の範疇に限って⾏われるわ けではない。国家全体の交渉としては、防衛装備品の完成品の移転に加え、現地⽣産、 技術移転、農産物、⼯業製品及びエネルギー資源等、多様なカードがテーブルに上が る。したがって、防衛省のみならず、政府全体で取組む必要がある。 また、防衛装備品の移転に係る納期を遵守し、同志国との契約を適切に履⾏するため には、⺠⽣品と競合する部素材(例:半導体等)の調達を確実にすることが求められる ことから、経済産業省等の防衛省以外の官庁の協⼒が不可⽋である。 さらに、⼤型完成品の移転契約については、政府が⼀元的に国内企業を統率し、価格、 費⽤及び納期等の観点で効率的に相⼿国政府の意向を実現する(例:納期短縮等)必要 もあることから、我が国の防衛企業が個社の企業努⼒で外国政府への営業、交渉及び調 整等を⾏うのではなく、政府機関同⼠が契約主体となる「G-G 契約」(Government to 100

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Government 契約)が重要である。政府は、「G-G 契約」を可能とする体制を導⼊し、 効率的な装備移転施策を推進すべきである。 上記を実現するために、防衛装備移転に関する司令塔組織として「防衛装備移転室」 を内閣官房に設置すべきである。 (4) 同志国等への無償貸付制度の構築 同志国等から我が国の防衛装備品に対して関⼼が⽰された段階で、当該国による購⼊ 可能性を⾼めるために、当該国の軍に対して、当該装備品を貸与することが考えられる (過去に事例あり)。しかし、現在は、我が国の防衛企業個社の企業努⼒として関係費 ⽤を⽀出する等、限界がある。 したがって、当該国が我が国の防衛装備品に関⼼を⽰した段階で、必要に応じ、防衛 省が当該装備品を購⼊し、防衛省が当該軍に対して無償で⼀定期間貸付し、当該軍が無 償で⼀定期間使⽤できる等の体制が有⽤である。政府は、同志国等への無償貸付制度を 構築するべく、所要の法改正を⾏うべきである。 第3節 ⽣産基盤の強化 (1) 利益率の改善 令和5年度以降、防衛企業の利益率を確保する取組みとして、利益率算定⽅式を⾒ 直した。具体的には、①コスト変動調整率138及び②QCD 評価139を活⽤し、想定営業利 益率を従来の⽬安である 8%から 15%に引き上げる等、防衛企業の利益確保策が進ん だ。しかし、依然⼗分であるとは⾔えない。 138 防衛産業におけるコスト変動調整率:個別の契約の履⾏期間に応じて、総原価に積算することで、企業努 ⼒の及ばない将来の労務費及び物価⾼騰等のコスト上昇のリスクを吸収する⽅策。具体的には、契約履⾏期 間が、単年度の場合は 1%、2 ヵ年度の場合は 2%、3 ヵ年度の場合は 3%、4 ヵ年度の場合は 4%、5 ヵ年度の 場合は 5%となる。 139 防衛産業における QCD 評価:防衛装備庁が導⼊した企業評価制度。企業の「Quality(品質) 」 「Cost(コ スト) 」 「Delivery(納期) 」の 3 要素の管理状況を点数化し、その企業努⼒を契約時の利益率に直結させるイ ンセンティブ設計。 101

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グラフ:防衛産業における利益率の改善 ① コスト変動調整率 インフレ下の経済において、コスト変動調整率の加算割合が年率 1%であるこ とは、必ずしも適切とは⾔えない。年率 1%に固定するのではなく、年率を名⽬ GDP 成⻑率と連動させるなど、インフレ下でも適切な利益確保が叶う⽅式とす べきである。 また、契約履⾏期間が 5 年を越える場合であっても、最⼤ 5%のコスト変動調 整率しか加算されない点は、⼤きな問題である。政府は、⻑期契約法140との関 連も精査の上、契約履⾏期間が 5 年を越える場合には、それに応じたパーセン テージの加算が得られるような制度を構築すべきである。 ② QCD 評価 現在の QCD 評価をより積極的に活⽤すべきである。具体的には、現在の QCD 評価の評価項⽬に加え、企業の⾃主的な研究開発の取組み、サイバー防衛 等の保全措置の取組み、サプライチェーン強靭化の取組み及び優れた技術を有 するスタートアップ企業との連携等をプラス評価することも検討すべきであ る。 (2) 防衛産業施設の強靱化 ⾃衛隊施設の強靱化及び抗堪性強化の促進が議論される⼀⽅、防衛⼒そのものである 防衛産業施設の強靱化及び抗堪性強化は、これまでは企業努⼒に依拠していた。 防衛⽣産基盤強化法は、「特定取組」として以下の 4 項⽬を定めている。 140 正式名称は「特定防衛調達に係る国庫債務負担⾏為により⽀出すべき年限に関する特別措置法」 。防衛⼒ の計画的な整備及びコストの低減を⽬的として、防衛省が特定防衛装備品の調達を計画的かつ安定的に⾏え るよう、財政法で原則 5 年と定められている国庫債務負担⾏為の期間を、最⻑ 10 年まで延⻑することを可能 にする特別措置法。 102

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① 供給網強靱化(原材料等の供給源の多様化・備蓄、当該原材料等の使⽤量の減 少に資する⽣産技術の導⼊・開発・改良) ② 製造⼯程効率化(製造効率化設備導⼊) ③ サイバーセキュリティ強化 ④ 事業承継等 防衛⽣産基盤強化法を改正し、これら 4 項⽬に加え、防衛産業施設の⽼朽更新、強靱 化及び抗堪性強化を新規に追加すべきである。 更に、特定取組の予算(年 300 億円程度)も⼤幅に拡充すべきである。 (3) 在⽇⽶軍等の維持整備を⾏う企業の⽀援 我が国は、「⾃⽴した国家」として、⾃らの⾜で⽴って⽇⽶同盟を⽀え、極東の戦略 的安定を⽀え、世界の安全保障に貢献する。即ち、我が国の国防構想は、我が国独⾃の 防衛構想及び在⽇⽶軍を含む同盟構想の総合⼒で成⽴している。 ⼀⽅、防衛⽣産基盤強化法の対象は、その正式名称「防衛省が調達する装備品等の開 発及び⽣産のための基盤の強化に関する法律」にも表れているとおり、防衛省・⾃衛隊 が調達する装備品に限られる。具体的には、同法第 2 条は、「この法律において『装備 品等』とは、⾃衛隊が使⽤する装備品、船舶、航空機及び⾷糧その他の需品(これらの 部品及び構成品を含み、専ら⾃衛隊の⽤に供するものに限る。)をいう。」としている。 したがって、我が国の国防構想全般の向上を図るには、防衛⽣産基盤強化法を改正 し、国内に所在する企業であって、在⽇⽶軍等の維持整備に貢献する企業もその対象と すべきである。 (4) 防衛調達における⽀払い⽅式の⾒直し 現⾏の防衛調達においては、少なくとも⼀部の納期が⻑期に及ぶ案件について、納⼊ 及び検査の完了後に⽀払いが集中しやすい契約運⽤がみられる。このため、企業側にお いては、業務の進捗に応じて売上を計上する会計上の取扱い141と、実際の代⾦回収時期 141 「業務の進捗に応じて売上を計上する会計上の取扱い」とは、国際財務報告基準(IFRS)第 15 号に基づ き、履⾏義務が⼀定期間にわたり充⾜される場合に、その進捗に応じて収益を認識する考え⽅をいう。 (出 典:IFRS Foundation, “IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers.” 103

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との間にずれが⽣じやすく、未回収の代⾦等142が⻑期にわたり滞留する傾向がある。そ の結果、数年に及ぶ製造期間に必要な資⾦を企業が先⾏して負担することとなり、資⾦ 繰り143が圧迫されやすい状況が⽣じている。 これに対し、⽶国においては、契約の履⾏過程に応じて資⾦を⽀払う仕組み144が制度 として整備されており、⼀定の作業⽬標⼜は成果の達成に応じて⽀払う⽅式145は、適⽤ 可能な場合に優先的な⼿法として位置付けられている。また、EU の防衛関連資⾦制度 においても、事前の資⾦交付、中間段階での⽀払い146及び最終精算払いといった段階的 な資⾦交付の仕組みが採⽤されている。更に、我が国においても、国⼟交通省及び農林 ⽔産省の公共⼯事、厚⽣労働省の委託事業等において、前⾦払、出来⾼に応じた部分払 及び概算払といった制度が整備されている。 2022 年の国家防衛戦略は、防衛⽣産・技術基盤を「防衛⼒そのもの」と位置付ける と共に、防衛産業を「防衛省・⾃衛隊と共に国防を担うパートナーというべき重要な存 在」と明記している。こうした政府⽅針との整合性を踏まえれば、政府は、企業に過⼤ な資⾦負担が偏りやすい現⾏の契約・⽀払慣⾏については、速やかに⾒直しを進めるべ きである。具体的には、設計の完了、主要部材の調達完了、試験の終了等、客観的に確 認可能な⼯程の達成ごとに代⾦を⽀払う段階的な⽀払⽅式への移⾏を検討すべきであ る。これにより、企業の資⾦繰り及び資産活⽤の効率147の改善に資するとともに、防衛 産業の健全な経営、研究開発投資の継続及び防衛⽣産・技術基盤の維持・強化につなが ることが期待される。 142 「未回収の代⾦等」とは、契約資産及び売上債権を含む趣旨である。なお、厳密には、契約資産は⼀定の 条件を伴う請求権、売上債権は無条件の請求権として区別される。 (出典:IFRS Foundation, IFRS 15) 143 「資⾦繰り」とは、企業における資⾦の⼊出⾦の流れを指す、いわゆるキャッシュフローのことである。 144 「契約の履⾏過程に応じて資⾦を⽀払う仕組み」とは、⽶国連邦調達規則(FAR)Part 32 に定める契約 ⾦融の仕組みを指し、部分払、進捗払、成果達成型の⽀払い等を含む。 (出典:Acquisition.gov, “FAR Part 32 - Contract Financing”) 145 「⼀定の作業⽬標⼜は成果の達成に応じて⽀払う⽅式」 (performance-based payments )とは、契約上 定められた作業の節⽬⼜は成果基準の達成を条件として⽀払う⽅式である。なお、FAR 32.1001 は、これを 適⽤可能な場合の優先的な政府契約⾦融⼿法として位置付けている。 (出典:Acquisition.gov, “32.1001 Policy”) 146 「中間段階での⽀払い」とは、interim payment を指し、事業の実施途中において、報告⼜は進捗に応じ て⾏われる⽀払いをいう。 (出典:European Commission, “EDF/ASAP/EDIRPA Model Grant Agreement”) 147 「資産活⽤の効率」とは、企業が保有する資産を、売上⼜は利益の創出にどの程度効率的に結び付けてい るかを⽰す考え⽅であり、⼀般に「資産効率」と呼ばれる。 104

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第4節 継戦能⼒の確保(⻑期戦に対応できる⽣産能⼒確保) (1) 業務従事命令 防衛産業は、防衛⼒そのものである。したがって、武⼒攻撃事態等の認定以降、防衛 産業における業務継続の制度的担保が必要である。 現在、⾃衛隊法第 103 条第 2 項148は、医療従事者、⼟⽊建築業従事者及び輸送業従 事者に対し、業務従事命令を課すことが可能である。しかし、罰則が設けられておら ず、実効性に疑問が残る。その上、防衛産業従事者を含むそれ以外の者に対しては、業 務従事命令を課すことができない。 したがって、政府は、継戦能⼒を確保するため、⾃衛隊法を改正し、防衛産業従事者 を含む我が国の防衛に必要な業務に従事する者に対し、有事の際に業務従事命令(罰則 付き)を課すこととすべきである。その際、命令に基づき業務に従事する者に対して は、政府が特別⼿当を⽀給することに加え、⾝体及び⽣命に危害が及んだ場合の特別補 償を法的に担保すべきである。 また、当該業務従事命令の地理的範囲について、⾃衛隊法第 103 条第 2 項は「⾃衛 隊の⾏動に係る地域以外の地域」と定めているが、軍事合理性の観点からは意味のない 規定である。ミサイル等が活⽤される現代の武⼒攻撃事態においては、⽇本全⼟がその 攻撃対象となることが想定されることに加え、国⺠の⽣命及び国家の存⽴を守るため、 国家の総⼒を挙げて事態対処に臨まねばならない。したがって、必然的に、前線及び後 ⽅を問わず、全国津々浦々で何らかの事態対処を⾏わねばならないことが想定されるこ とから、地域を限定することに意味はなく、削除すべきである。 (2) 国営⼯廠及び国有施設⺠間操業(GOCO) 継戦能⼒確保の観点から、⻑期戦において⼤量に消耗することが予想される防衛装 備品等(弾薬、ドローン及びミサイル等)について、政府の対応を⼤幅に拡充すべき である。そのための具体策として、国営⼯廠⼜は国有施設⺠間操業(GOCO: Government Owned, Contractor Operated)を活⽤する。国営⼯廠では、⼟地、施 148 ⾃衛隊法第 103 条第 2 項 第 76 条第 1 項の規定により⾃衛隊が出動を命ぜられた場合においては、当該⾃衛隊の⾏動に係る地域以外の 地域においても、都道府県知事は、防衛⼤⾂⼜は政令で定める者の要請に基づき、⾃衛隊の任務遂⾏上特に 必要があると認めるときは、防衛⼤⾂が告⽰して定めた地域内に限り、施設の管理、⼟地等の使⽤若しくは 物資の収⽤を⾏い、⼜は取扱物資の保管命令を発し、また、当該地域内にある医療、⼟⽊建築⼯事⼜は輸送 を業とする者に対して、当該地域内においてこれらの者が現に従事している医療、⼟⽊建築⼯事⼜は輸送の 業務と同種の業務で防衛⼤⾂⼜は政令で定める者が指定したものに従事することを命ずることができる。 105

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設及び業務従事者等の全てについて政府が公的に確保する(運営主体は政府であり、 業務従事者は公務員となる)。⼀⽅、GOCO では、政府が⼟地及び施設等を取得した上 で、⺠間の製造事業者に提供し、同事業者が当該施設を運営する形式である。 現在、防衛⽣産基盤強化法第 29 条第1項149は、同法の定める「特定取組」でも⺠間 による運営が困難な装備品の製造について、国営⼯廠⼜は GOCO を「最後の砦」とし て活⽤することを認めている150。また、同法第 33 条第1項151は、国が国営⼯廠⼜は GOCO を実施したとしても、あくまで⼀時的であり、できるだけ早期に国が⺠間に譲 渡することの努⼒義務を課している。これらの規定は、⻑期戦への備えとして継戦能 ⼒を⾼める観点から不適切である。国営⼯廠⼜は GOCO は、「最後の砦」か否かに関 係なく導⼊されるべき⼿法であることから、同法を改正すべきである。 (3) 防衛産業の業界再編 防衛産業における⼤⼿防衛プライム企業の防需率(防衛需要依存度)は 10%未満が 中⼼であり、防衛事業の規模も、全社に占める防衛事業の⽐率も、各国の防衛企業と ⽐較して著しく低い割合に留まっている。 国内の防衛⽣産・技術基盤の維持のためには、国内防衛産業の国際競争⼒(技術 ⼒)を⾼め、防需率の⾼い企業を育成していくことが必要であることから、防需率が ⾼い企業を増加させるための防衛産業の再編が必要である。政府は、防衛産業の業界 再編に関する具体的な検討を⾏うべきである。国営⼯廠⼜は国有施設⺠間操業 (GOCO)の活⽤は、そのきっかけとして寄与し得る。 この際、⼀部⼤⼿防衛産業には、防衛産業の安易な再編、専業化には反対意⾒があ るのも事実である。反対の理由として、現代戦における防衛技術は、AI、量⼦、ロボ 149 防衛⽣産基盤強化法第 29 条第1項 防衛⼤⾂は、指定装備品等の製造等を⾏う装備品製造等事業者に対する第2章の規定による措置では防衛省 による当該指定装備品等の適確な調達を図ることができないと認める場合には、当該指定装備品等の製造等 を⾏うことができる施設(当該施設に係る⼟地を含む。 )⼜は設備(以下この章において「指定装備品製造施 設等」という。 )を取得することができる。 150 防衛⽣産基盤強化法における GOCO スキームは、①防衛⼤⾂が第4条の「指定装備品等」を指定する、② 第 29 条に基づき「指定装備品等」の製造等について国が「指定装備品製造施設等」の取得を⾏う、③第 30 条第1項に基づき防衛⼤⾂は「指定装備品製造施設等」を「施設委託管理者」 (⺠間事業者)に委託する、と いう流れで⾏われる。 151 防衛⽣産基盤強化法第 33 条第1項 防衛⼤⾂は、第 29 条の規定により取得した指定装備品製造施設等については、できるだけ早期に、当該指定 装備品製造施設等を⽤いて指定装備品等の製造等を⾏うことができる装備品製造等事業者に譲渡するよう努 めるものとする。 106

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ティクス等の広範なデュアルユース技術とのシナジーが不可⽋であり、それを分断す るような専業化は技術の陳腐化を招くリスクがあるからである。 また、⽶国のような巨額の防衛予算を定常的に維持出来ない我が国では、いわば官 需依存の専業企業は財政的に持続不可能となるとされてきた。 政府は、裾野の広い総合的な製造業である防衛産業の多岐にわたる技術⼒を保有す る強みを活かし、最先端⺠⽣技術を有機的に取込む防衛産業の育成を重視すべきとの 考えも⼗分に聴取した上で、「防衛産業戦略」を策定し、同戦略の中で防衛産業の業界 再編の⽅針について、⽅向性を指し⽰すべきである。 グラフ:世界の防衛関連企業の売上の規模152 グラフ:我が国の防衛産業における全社売上⾼と防需率153 152 153 防衛省(2024). 「我が国の防衛産業と装備移転(令和 6 年 10 ⽉) 」. 防衛省(2024). 「我が国の防衛産業と装備移転(令和 6 年 10 ⽉) 」. 107

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(4) 有事における防衛装備品の優先確保 現在、多くの装備品が、⺠⽣と軍⽤のデュアルユース品となっている。したがって、 武⼒攻撃事態等の何らかの急迫した事態となった際、デュアルユース品の部素材等 (例:半導体)については、⺠⽣⽤及び軍⽤の双⽅で需要が逼迫する可能性が想定され る。しかし、武⼒攻撃事態においては、必ずや必要となる防衛装備品を確保し、⻑期戦 への備えを⾏う必要があることから、政府は、事態が急迫した場合には防衛装備品の調 達を優先して⾏わなければならない(提供企業は、防衛装備品向けの部素材等を優先的 に納⼊しなければならない)点を法的に担保するべきである。 (5) 防衛装備移転円滑化を活⽤した継戦能⼒強化 防衛⽣産基盤強化法に基づき造成された「装備移転の円滑化のための基⾦・助成 ⾦」(防衛装備移転円滑化基⾦)は、安全保障上の観点からの⾃衛隊装備品の使⽤等の 調整及び変更等を⾏う場合に活⽤することができる。具体的には、同志国に特定の装 備品を移転する際、装備品のスペックを下げたり、現地仕様に変更したりすることを ⽬的として、基⾦(年 400 億円)を活⽤できる。 その上で、防衛装備移転の意義は、①同盟国及び同志国との防衛協⼒の拡⼤及び深 化と、②継戦能⼒確保のための防衛⽣産及び技術基盤の強化の2点であることに鑑 み、現在の使⽤⽬的である「安全保障上の観点からの仕様変更」は、①にしか寄与し ない。 したがって、同基⾦が②にも寄与するために、防衛装備移転のための⼟地及び初期 設備投資、製造ライン拡張並びにライセンス国産品を国際標準化するための製造⼯程 変更等についても使⽤⽬的に追加すべきである。 第5節 防衛産業への新規参⼊促進(スタートアップ振興・イノベーション促進策) 様々な産業分野において、最先端の科学技術の社会実装の担い⼿として、スタートア ップ企業の役割が増している。それは、防衛産業も例外ではなく、防衛分野におけるス タートアップ企業の振興策が必要である。 防衛スタートアップは、防衛産業ならではの特殊な課題を抱えている。①国内の最終 顧客が⾃衛隊だけであること、②実証実験には⾃衛隊の協⼒が必要であること、③安全 保障上のセキュリティ・クリアランスが必要な場合があること、④後払い契約でキャッ 108

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シュフロー上の問題があること、⑤ミリタリースペック(MIL-SPEC)154が要求される こと等である。防衛装備庁は、これら課題を乗り越えるため、2026 年 2 ⽉より「ファ ストパス調達」155を開始した。 政府は、既存の取組みに加え、⾃衛隊における実証実験の仕組みの常設化、防衛省に よる初期需要保証、同盟国との共同調達(例:⽇豪 NATO 等における装備調達基準の 標準化及び共同調達、NATO 防衛イノベーション・アクセラレーター(DIANA: Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic)等の同志国防衛イノベーショ ン市場への接続等)、防衛スタートアップ向け VC 育成等、防衛スタートアップを育成 するための施策を包括的に⽴案し、実⾏すべきである。 例えば、ドローンについては、ウクライナの戦場においてラピッド・イノベーショ ン・サイクル(Rapid Innovation Cycle)が図られている。これは、戦場で得られた教 訓を短期間で兵器・装備・戦術に反映し、再び実戦で検証することを⾼速で繰り返す仕 組みのことである。これにより、従来は年単位を要した軍事技術開発が、週⼜は⽉単位 で実⾏できるようになった。 このような技術開発の国際情勢に鑑み、防衛スタートアップ振興策の企画及び⽴案に あたっては、従来の装備品開発の慣例に捉われないことが肝要である。 第6節 レピュテーションリスクの回避及び妨害⾏為の阻⽌ 防衛産業は、我が国の平和と独⽴に不可⽋な産業分野であり、国⺠の⽣命及び国家の 存⽴を守っている。したがって、防衛企業の営みは、我が国の国益を守護する主体とし て、社会において肯定定期な評価を受けるべきである。 しかし、多くの防衛企業は、逆に否定的な批判を受けるといったレピュテーションリ スクを懸念している。したがって、我が国における防衛企業へのレピュテーションリス クを軽減する観点から、企業の⻑期的成⻑に不可⽋な⾮財務情報(評価基準)として、 投資家が企業価値を測る際の重要な指標として世界中で広く活⽤されている「環境・社 会・ガバナンス(ESG)」に、「防衛(D)」を加えることが⼀案である。 154 軍事環境で使⽤するために求められる信頼性(Reliability) 、耐久性(Durability) 、安全性(Safety) 、相互 運⽤性(Interoperability) 、サイバーセキュリティ等の要求基準。 155 具体的には、複数企業と同時契約し装備品の早期装備化の実現を図る「防衛省版 SBIR 制度」 (SBIR: Small/Startup Business Innovation Research )や、スタートアップ随契、アジャイル型調達等が挙げられ る。 109

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また、我が国の防衛⼒強化に⼤きな貢献を⾏った防衛企業に対し、総理⼤⾂及び防衛 ⼤⾂表彰の制度を創設することも検討すべきである。 更に、政府は、⽇本の防衛企業等への中国の措置(例:デュアルユース品⽬の輸出禁 ⽌等)156に対して、抑⽌⼜は阻⽌することが可能な具体的対策を講じるべきである。 第15章 国⺠保護 政府は、将来予想される南⻄諸島の危機に際し、「沖縄県の離島からの住⺠避難・受⼊れ に係る取組」(令和 7 年 3 ⽉)を進めてきた。本取組みは、先島諸島の5市町村から約 12 万⼈のみ(沖縄県の⼈⼝は約 150 万⼈)を避難させる⽅策について検討しているものであ る。 如何なる取組みにおいても、過去事例を研究し、次なる施策に活かすことは必須であ る。したがって、政府は、南⻄諸島における国⺠保護の政策⽴案に際し、過去の我が国の 戦争における全国の住⺠避難及び疎開体制並びに南⻄諸島、⼩笠原諸島及びサイパン等の 旧海外領⼟からの住⺠退避等について⼗⼆分に研究し、その結果及び教訓を公表すべきで ある。具体的には、当時の防空法、戦時災害保護法、軍事特別措置法、戦時緊急措置法、 義務兵役法及び各種関連閣議決定等が研究対象となり得る。 その上で、我が国の国⺠保護体制における法的課題、指揮統制上の課題、政府の組織体 制上の課題、地⽅公共団体の課題及び⺠間企業等に関連する課題を同定し、シェルターの 整備を加速化しつつ、南⻄諸島及び全国における国⺠保護施策に活⽤すべきである。 第16章 「全社会統合レジリエンス」 (Whole of Society Resilience) これまで述べたように、現在の戦いは、物理次元→情報次元→認知次元へと変化してい る。物理次元は、いわば軍対軍(Counter-force 同⼠)の戦いであるが、情報次元及び認 知次元の戦いは、政府・軍・国⺠の三位⼀体の戦い(Counter-value 同⼠の戦い)となっ ているのが現状である。 156 中国商務省は、2026 年 2 ⽉ 24 ⽇、防衛や航空宇宙に関連する⽇本の 20 の企業及び機関に対し、軍⺠両 ⽤品(具体的な内容不明)の輸出を禁⽌することを発表した。また、別の 20 社・団体を輸出監視リストに指 定し、取引審査を厳格化すると発表した。 110

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例えば、2022 年のロシアによるウクライナ侵略以来継続している戦争は、防衛部⾨のみ で⻑期戦を⽣き抜くことの困難さを露わにした。有事の際に、⻑期的に継戦能⼒を保持 し、国⺠⽣活を営むためには、社会全体の強靱化という意味での「全社会統合レジリエン ス」(Whole of Society Resilience)が必要である。 第1節 安全保障における「愛国⼼」の再定義 社会全体の強靱化(Whole of Society Resilience)を図るため、政府は、国家安全保 障戦略における「愛国⼼」の位置づけの明⽰化と再定義を⾏うべきである。 「愛国⼼」を戦略⽂書に位置づけるに当たっては、その概念を法理的に明確にしてお く必要がある。政府答弁が⽰してきたとおり、「国」とは、特定の政府や内閣といった 時の統治機構を意味するものではなく、国⺠、国⼟、歴史、伝統、⽂化から成る歴史 的・⽂化的共同体を指す157, 158。 したがって、本提⾔でいう「愛国⼼」とは、時の政権への忠誠を求めるものでは決し てない。それは、⾃由、⺠主主義、基本的⼈権及び法の⽀配という基本原則の下で営ま れる我が国の社会体制を守り、地域共同体と公共への責任を引き受ける主権者としての 能動的な意志を意味する。その意味で、1957 年の『国防の基本⽅針』第 2 項にある 「愛国⼼を⾼揚し、国家の安全を保障するに必要な基盤を確⽴する」との考え⽅を、現 代の成熟した⺠主的統治の⽂脈に即して再定義し、位置づけ直すものである。また、現 ⾏(2022 年)の『国家安全保障戦略』が明⽰した「我が国と郷⼟を愛する⼼」という 既存の概念を⼀歩進め、国家安全保障の社会的基盤を強靱化する観点から、「愛国⼼」 をより明⽰的に位置づけ直すものであるとも⾔える159。 157 衆議院議員⻑妻昭君提出⼩学⽣・中学⽣の道徳⼼や愛国⼼を評価する学習指導要領の改訂に関する質問に 対する答弁書(内閣衆質 190 第 259 号 平成 28 年 5 ⽉ 13 ⽇) 158 ⽂部科学省『教育基本法改正に関する国会審議における主な答弁』 159 現⾏(2022 年)の国家安全保障戦略は、第 7 章「我が国の安全保障を⽀えるために強化すべき国内基 盤」のうち「2 社会的基盤の強化」において、国⺠や地⽅公共団体・企業を含む政府内外の組織による安全 保障への理解と協⼒、諸外国やその国⺠に対する敬意、我が国と郷⼟を愛する⼼、そして危険を顧みず職務 に従事する⾃衛官、海上保安官、警察官等への社会的評価を掲げている。今般の戦略三⽂書改定において は、この「我が国と郷⼟を愛する⼼」という既存の概念を⼀歩進め、国家安全保障の社会的基盤を強靱化す る観点から、 「愛国⼼」をより明⽰的に位置づけ直すことを提⾔する。これは情緒的な標語の導⼊ではなく、 現⾏戦略の論理を安全保障上の要請に即して具体化するものである。 111

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第2節 ⼈的処遇改善の限界と社会的基盤の必要性 我が国の安全保障における⼤きな懸念の⼀つは、防衛の実効性を担保する⼈的基盤の 構造的かつ深刻な弱体化である。例えば、令和 5 年度の⾃衛官等の採⽤計画達成率は合 計 51%にとどまり、⾃衛官候補⽣は 30%であった160。採⽤環境が極めて厳しいことは 明らかである。 もっとも、この問題を単純に⼀つの要因で説明することはできない。防衛省も、⼈⼝ 減少、⾼い有効求⼈倍率、勤務環境の負担など、複合的な要因を前提としている。ま た、令和6年度募集については、⾃衛官候補⽣の採⽤者数が 5 年ぶりに増加へ転じ、⼀ 般曹候補⽣も減少しつつ下げ⽌まり傾向とされており、状況を⼀律に悪化⼀辺倒とみる のは適切ではない161。他⽅で、⾃衛官の充⾜率はなお約 89%にとどまり、⼈的基盤が 引き続き厳しい状況にあることも事実である162。 したがって、給与体系の⾒直しや⽣活・勤務環境の改善は不可⽋な「必要条件」では あるが、それだけで⼗分とは⾔い難い。危険を伴う任務を担う⾃衛官の確保と定着に は、⾦銭的処遇に加えて、社会的尊敬、名誉、公共的使命感といった⾮⾦銭的動機づけ の再建が求められる。社会全体が、我が国を防衛する職業に対し正当な敬意を払い、そ の意義を共有することが、⼈的基盤を⽀える社会的基盤の強化につながる。 第3節 防衛意識の課題 制度と装備のみで国家の「全社会統合レジリエンス」は成⽴しない。最終的にその信 頼性を⽀えるのは、国⺠の理解、当事者意識、そして共同体を⽀えようとする意思であ る。Gallup International が 2024 年に公表した国際世論調査では、「もし戦争が起こっ たら国のために戦うか」との問いに対し、⽇本で「Yes」と答えた割合は 9%、⼀⽅で 「No」は 50%、「わからない・無回答」は 41%であった。この結果は、⽇本社会にお いて安全保障を⾃分⾃⾝の問題として引き受ける意識の広がりに課題があることを⽰唆 している163。 同調査では、ウクライナの「Yes」は 62%であった。この差を単純に戦意の強弱とし てのみ理解するのは適切ではないが、少なくともウクライナの事例は、国家アイデンテ 160 防衛省「⾃衛官の応募者・採⽤者数等の推移」 防衛省『令和 7 年版防衛⽩書』 162 防衛省「⾃衛官の定員及び現員」 163 Gallup International (2024). “If there were a war that involved (YOUR COUNTRY), would you be willing to fight for your country?” 161 112

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ィティ、地域共同体、情報戦への耐性、国⺠的な当事者意識が、国家の持久⼒を⽀える 重要な要素であることの⼀端を⽰している。家族、故郷、地域社会及び国家を守る責任 を共有する意識は、ハイブリッド戦や認知戦に対する「全社会統合レジリエンス」の基 盤でもある。 第5部 エネルギー政策及び経済安全保障政策(E) 継戦能⼒保持等の観点から、エネルギー安全保障及び経済安全保障は、国家安全保障に 直結した課題である。 エネルギー政策に関する政策提⾔の詳細は、令和 8 年 6 ⽉に我が党が公表するエネルギ ー安全保障に関する提⾔を参照ありたい。 政府は、同提⾔を踏まえ、エネルギー安全保障に関する政策を具現化すべきである。 第6部 第1章 個別提⾔⼀覧 外交政策(D) 1. 外務省の国際和平調停ユニットにおいて、現在の⼈員数以上の実員を確保すべき 2. 「室」相当の国際和平調停ユニットを「課」に格上げすべき 3. 外務省内で和平調停について専⾨的に従事する道を可能とする⼈事も必要 4. 元⾸相、元外務⼤⾂並びに現職及び元職の国会議員等で、和平調停におけるハイレ ベルの紛争当事者への働きかけや信頼醸成を図ることの出来る者を特定し、外交ア セットとして使⽤する体制を構築すべき 5. 国際和平調停ユニットの独⽴予算を計上すべき(外務省職員⾃⾝が教育訓練を受け るための予算、外務省の案件形成・調停実⾏予算、和平調停を担う国内の⾮政府組 織を外務省が⽀援するための予算、和平調停を実⾏するためのツールとして使⽤す ることのできる政府開発援助(ODA)予算) 6. 我が国は、主要国と肩を並べる外務省の⼈員体制を確保し、外交の⾜腰を強化せね ばならない。その⽬標は、現在の外務省職員数の2倍であるべき 7. 海外における危機の最前線で対応する在外公館に加え、司令塔としての外務本省の ⼈員体制の⾶躍的な増強が不可⽋ 8. 在外公館施設の強靱化のための予算措置が必要 113

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9. 政府は、⼈道回廊等の開設、⼈質の開並びに捕虜送還及び交換等に⻑け、紛争国に おいて活発な活動を展開している⾚⼗字国際委員会(ICRC) 及び国際連合等の国 際機関との連携を平素から強化すると同時に、我が国の NEO に必要な輸送機材等 の事態対処アセットの整備、⼤規模難⺠に対処するための法的及び物理的体制の検 証を⾏い、万全の体制を整えるべき 10. 政府は、ODA を、従来の国際協⼒政策の延⻑線上ではなく、我が国の平和の基盤と しての総合的な安全保障への投資として再定義すべきである。具体的には、OSA に 加え、安全保障分野における⾮軍事領域に対する ODA を強化すべき。その際、こ れまでの ODA とは別枠として「安全保障 ODA」という予算カテゴリを設けるべき 11. 認知戦で優位に⽴つためにも、広報⽂化外交領域の予算及び⼈員の拡充を⾏うべ き。⼈員は、外務省職員に加え、発信⼒のある外部⼈材も⼗⼆分に活⽤すべき 12. 政府は、元⾸相、元外務⼤⾂並びに現職及び元職の国会議員等の選挙で選出された 政治家(Elected officials)について、国際機関の邦⼈幹部候補となる⼈材プールを 創設し、管理すべき 13. 国際機関の邦⼈幹部候補の発掘の観点から、各業界の国際社会の重要会合及び国際 機関の幹部ポストに送り込めるような⼈材の候補を 30 代のうちから全国で 10 ⼈程 度同定し、政界・官界・財界・学界を⾏き来させ、国内外で豊富な経験を付けさせ るというように、国をあげて意識的に⼈材を養成していくべき 14. 外務⼤⾂専⽤機及び防衛⼤⾂専⽤機を早急に配備し、我が国の外交⼒を強化する観 点すべき 第2章 インテリジェンス政策(I) 我が党の提⾔『国家安全保障とインテリジェンス構想【統括組織編】』(令和 8 年 3 ⽉) 及び『国家安全保障とインテリジェンス構想【個別組織及び活動編】』(令和 8 年 7 ⽉)を 参照ありたい。 114

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第3章 防衛政策(M) 1. ウクライナにおけるハイブリッド戦争(①戦場が社会全体及び⽣物個体としての⼈ 間の脳内へと拡張したこと、②平時と戦時の明確な境界線が消失したこと)、イラン におけるアルゴリズム戦争(①インテリジェンスの役割が戦闘⽀援から戦略主導へ と遷移したこと、②AI による意思決定速度の優越が国家の命運を左右すること)に よる「戦略概念の転換」を踏まえ、「新たな防衛⼒構想」を決定すべき 2. ロケット技術を活⽤した⻑距離かつ⾼威⼒のスタンド・オフ防衛能⼒を強化すべき 3. 再突⼊時の耐熱技術、⾼貫徹・⾼威⼒弾頭技術、空⼒制御技術、全天候型ロケット 技術及び移動発射装置等の研究開発及び実⽤化を図るべき 4. 反撃能⼒の強化に際し、単なる⻑射程ミサイルの保有に留まらず、⽬標の発⾒及び 特性把握(ターゲティング)を⾏ない、遠距離での打撃を遂⾏し、攻撃効果を確認 するまでのキルチェーンにおける全⼯程の能⼒の向上を図るべき 5. ⾃衛官の教育訓練課程にコラテラルダメージ・アセスメント・コースを設け、反撃 能⼒の全般的な向上を図るべき 6. 敵の攻撃コストと当⽅の迎撃コストとの「費⽤交換⽐」(cost-exchange ratio)及 び弾薬備蓄量(magazine depth)、即ち全体的な「弾薬経済性」で優位に⽴つべ く、IAMD の費⽤交換⽐を意識した必要な施策を講じ、「費⽤対効果型 IAMD」の体 系を早急に構築し、「費⽤対効果型消耗戦」(cost-effective attrition warfare)を乗 り切る国家体制を整備すべき 7. レーザー兵器及び⾼出⼒マイクロ波兵器(HPM)といったエネルギー兵器や、迎撃 ドローン(UAV)等の研究開発及び実⽤化を促進すべき 8. アルゴリズム戦争の教訓を踏まえ、AI を活⽤した指揮統制⽀援システム等の AI 装 備体系を早急に確⽴するべき 9. ハイブリッド戦争の教訓を踏まえ、認知戦の状況を可視化するため、AI を活⽤した 認知戦指揮統制⽀援システム等の AI 装備体系を導⼊すべき 10. 防衛分野におけるフィジカル AI の拡⼤に適応できる体制を構築すべきである。その ためには、政府は、AI 及びロボティクスの領域に対して⼤胆な投資を⾏うべき 11. 防衛分野における AI 活⽤について、早期の国際ガイドライン作成を主導すべき 12. UGV・USV・UAV・UUV といった無⼈アセットを積極的に導⼊し、有⼈アセットと の組み合わせについて最適な「有⼈・無⼈のポートフォリオ」を⾒出さねばならな い 13. 無⼈アセットの導⼊については、防衛装備品及び防衛装備品以外の分野において、 国内産業基盤を強化し、国産及び同盟国の製品を導⼊することを定めるべき 115

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14. 宇宙領域の防衛に関する取組みを⼤幅に強化すべき。具体的には、単に宇宙空間に おける物体の位置及び軌道等を把握する「宇宙状況把握」(SSA: Space Situational Awareness)に加え、それらを運⽤する各国の意思や能⼒を把握する「宇宙領域把 握」(SDA: Space Domain Awareness)、相⼿の妨害及び攻撃並びに事故⼜は故障 に関わらず我が国の宇宙システムが提供する軍事機能を継続できるための「機能保 証」(Mission Assurance)に資する能⼒を向上し、「宇宙優勢」を獲得せねばなら ない 15. 「F2T2EA」のサイクルを充実化させるため、現在の我が国の衛星通信網において 機能的及び量的に不⾜している種類の⼈⼯衛星(光学衛星、SAR 衛星、衛星通信 (SATCOM: Satellite Communications)、準天頂衛星、早期警戒衛星等)の増強に ついて、衛星コンステレーションのアーキテクチャを含め、早急に実施すべき 16. 宇宙領域において相⼿⽅の指揮統制及び情報通信等を妨げる能⼒を強化する等、宇 宙領域の能動的防御を実施する体制を確⽴すべき 17. サイバー対処能⼒強化法を改正し、⾃衛隊の能動的サイバー防御能⼒が遺憾無く発 揮される体制を整備すべき 18. ⾃衛隊サイバー防衛隊司令の階級を引き上げ、「将」とすることを検討すべき 19. サイバー⼈材の給与体系を⼤幅に⾒直し、通常の国家公務員とは異なる処遇体系を 整備すべき 20. 電⼦攻撃、電⼦防護及び電⼦戦⽀援にわたる電波領域の総合的な能⼒強化を図るべ き。具体的には、ネットワーク電⼦戦システム、スタンド・オフ電⼦戦機、電波情 報収集機、電磁波管理システム及び指向性エネルギー兵器の研究開発に⼤胆な投資 を⾏うべき 21. ⺠⽣⽤と軍事⽤の周波数利⽤を整理し、有事の際に柔軟かつ迅速に⾃衛隊が電波を 活⽤できる体制を確⽴すべき 22. 早急に原⼦⼒潜⽔艦を導⼊すべき 23. 次世代の動⼒としての「原⼦⼒推進」(Nuclear Propulsion)の研究開発に対して必 要な投資を⾏い推進すると同時に、原⼦⼒潜⽔艦の具体的な配備計画の企画及び⽴ 案に、直ちに着⼿すべき 24. 原⼦⼒潜⽔艦の導⼊にあたり解決すべき課題への対応策の企画及び⽴案について も、早急に着⼿すべき 25. 我が国の「次世代潜⽔艦隊」について、動⼒源に関するポートフォリオ(通常動⼒ 潜⽔艦と原⼦⼒潜⽔艦の組み合わせ等)をゼロベースで検討すべき 26. 我が国は NPT 体制を堅持し、NPT 体制そのものの崩壊を防ぐための外交努⼒が必 要 27. 核抑⽌を国家戦略の中⼼に据える 116

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28. 短中期的には「⽇本が再び核攻撃を受けない」ことを⽬的とした核抑⽌を国家安全 保障戦略の中⼼概念として位置付けるべき。即ち、我が国の核戦略は、『理想として の核廃絶』と『現実としての核抑⽌』を両⽴させる現実主義的な安全保障戦略とし て再構築されなければならない 29. 核軍縮と核抑⽌が⼆項対⽴ではないことを強調し、国際政治における核理論及び核 戦略に対する国⺠の理解を深めるために、最⼤限の努⼒を⾏うべき 30. ⽇⽶の「拡⼤抑⽌に関するガイドライン」を⼟台として、⽇⽶拡⼤抑⽌協議(EDD: Extended Deterrence Dialogue)の運⽤をさらに深化させるべき 31. スタンド・オフ防衛能⼒、ミサイル防衛、宇宙・サイバー・電⼦戦能⼒等の通常戦 ⼒と核抑⽌⼒を⼀体的に計画・運⽤する「核・⾮核統合」(NCI: NuclearConventional Integration)を進め、危機時の協議、共同計画及び核運⽤に関する意 思疎通を、平素からの常設的なプロセスとして具体化する必要がある 32. 核政策に関する現在の政府⾒解(いわゆる岡⽥外相答弁) は、国⺠の⽣命及び国家 の命運に責任を有する政府として、意思決定を先送りにしているとも⾔え、より責 任ある対応が求められる 33. 2032 年までに、我が国としての核抑⽌⼒強化策を定め、⽶国との調整を進める必要 がある(いわゆる「2032 年問題」) 34. 2032 年までの核抑⽌⼒強化策は、今般改定する国家安全保障戦略及び国家防衛戦略 で明らかにせねばならない。即ち、今般の改定こそ、我が国の核抑⽌⼒強化のモメ ンタムに他ならない。今般の改定で我が国の核抑⽌⼒強化を定めなければ、間に合 わない 35. 2032 年問題を念頭に、まずは我が国の核戦略に対する意思として、「⾮核三原則」 については、『持たず』『作らず』は維持しつつ、『持ち込ませず』については現実的 検討を⾏うべき 36. 政府は、⽶国による拡⼤核抑⽌の実効性を⾼めるため、⽶国とも協議の上、必要な 措置を講ずるべき。特に SLCM-N 配備後は、⽶攻撃型原⼦⼒潜⽔艦への核搭載有無 の確認は現実的でなくなることに留意すべき 37. 我が国における核共有の制度的課題、法的課題及び運⽤構想等について、検討を開 始すべき 。特に、⼤陸国家群である⻄欧諸国を中⼼とした NATO 型の核共有とは異 なり、海洋国家である我が国にとり、海上戦⼒を基盤とした⽇本型の核抑⽌協⼒に ついて、中⻑期的な研究を⾏うべき 38. 我が国に対する「再保証」(Reassurance)を強化し、⽶国の拡⼤核抑⽌に対する我 が国の信頼を維持する必要 39. 政府は、次期戦略3⽂書の改定では、我が国独⾃の意思として、以下の4点を踏ま えて我が国の防衛費のコミットメントを明確に⽰すべき:①防衛費を名⽬ GDP ⽐ 117

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2%以上(基準年は 2026 年度)とすること、②我が国と脅威認識を共有する⻄太平 洋地域の同志国の国際標準である 3.0%以上を参考に、③中⻑期的な防衛費の増額を ⽬指すこと、④防衛費の換算はインフレ及び為替による負の変動を加味すること、 ④必要な防衛⼒の積み上げ⽅式とすること 40. 内閣法を改正し、全ての閣僚に対し、「内閣総理⼤⾂臨時代理」の就任予定順位を指 定すべき 41. 内閣総理⼤⾂官邸に「総理副官室」を設置し、将官クラスの副官を配置すべき 42. 我が国の安全保障政策を円滑に運営するため、防衛省の組織を変⾰すべく、防衛省 内部部部局の局数を純増させ、防衛装備庁の組織の拡充を確実に⾏うべき 43. 防衛省職員の採⽤にあたっては、⺠間からの中途採⽤や、⼀度退職した者の再雇⽤ を含めた積極的な⼈事⽅針をとるべき 44. ⾃衛隊指揮官幹部会同を定期的に開催することを正式に決定すべき 45. 尖閣諸島防衛に際し、実務上もシームレスな事態対処が可能となるよう、海上保安 庁と海上⾃衛隊との実務上の連携を密にすべき 46. 中国による尖閣諸島周辺での領空侵犯に対し、航空⾃衛隊南⻄航空⽅⾯隊が戦闘機 の緊急発進を⾏うに際し、距離のある那覇からではなく、より近傍から対処できる ようにする態勢を整備すべき 47. 無⼈機等による⼤量飽和攻撃といった物量における⾮対称戦に⼗分対処可能な無⼈ アセットを現時点から保持し、統合作戦における宇宙・サイバー・電磁波領域とい ったドメインで優勢を保持する等、尖閣諸島防衛におけるあらゆる可能性に対して 防衛態勢を整備すべき 48. 最前線で事態対処に従事する海上保安庁の能⼒強化を図る ため、海上保安庁の予算 を⼤幅に拡張すべき 49. ⽼朽巡視船艇、航空機の更新及び修繕体制の強化に加え、サイバー対策の強化、各 種アセットの無⼈化⼜は省⼈化の導⼊の拡⼤、⾃衛隊とのさらなる連携の強化な ど、令和4年 12 ⽉決定の「海上保安能⼒強化に関する⽅針」に基づく各種取組を より⼀層強⼒に進めなければならない 50. 海上保安庁の⼈材確保に向けて、給与体系の⾒直しをはじめ、⽼朽化した庁舎及び 宿舎の更新、巡視船艇内の居住環境整備等の⼤幅な処遇改善を進め、⼈的基盤を早 急かつ抜本的に強化すべき 51. 太平洋側における警戒管制レーダーの配備、固定翼哨戒機の地上配備及び緊急発進 のための要撃戦闘機の地上配備等を含め、硫⻩島、⽗島及び南⿃島といった太平洋 上の⾃衛隊の拠点を強化すべき。また、太平洋の広⼤性に鑑み、同盟国及び同志国 との連携による警戒監視を⾏うべき 118

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52. 武⼒攻撃事態において原⼦⼒発電所が攻撃対象となった場合の統合防衛の体制を早 急に構築すべき 53. 海底ケーブルの多ルート化、陸揚局分散及び堅牢化、予防・検知・保守体制の強 化、敷設及び修復能⼒に関する⾃律性向上等、事業者・総務省・海上保安庁・海上 ⾃衛隊の連携強化等、総合的な海底ケーブル防護体制を整備すべき 54. 平時は⺠間インフラとして運⽤されている港湾及び空港を、有事やグレーゾーン事 態において⾃衛隊及び同盟国軍が迅速かつ継続的に利⽤できるよう、平時から整備 及び運⽤することが必要 55. 平時からデュアルユースのインフラとして港湾及び空港を強化し、有事の際の防護 措置を充実させるべき 56. 「国産ソブリンクラウド」の体制を早急に整備すべき 57. 統合運⽤の観点で、⾃衛隊の区域統合および中間結節点を如何に再編するかについ て、戦略3⽂書において⼀定の⽅向性を決定すべき 58. 継戦能⼒確保の観点から、①弾薬、無⼈機及びミサイル等の量産及び備蓄体制の強 化、②国内の防衛⽣産・技術基盤の強化、③⾃衛官の損耗率低下策の充実、④有事 の際の⾃衛官募集及び急速錬成体制の確⽴、⑤駐屯地及び基地等の⾃衛隊施設の抗 堪性向上、⑥官⺠の燃料備蓄体制の強化、⑦⾷料備蓄及び増産体制の確⽴、⑧海上 輸送体制の強化等を実⾏すべき 59. 各省庁は、有事の際に前線で戦う防衛省・⾃衛隊の作戦環境を後⽅から⽀えなけれ ばならない 60. 政府は、退職⾃衛官を「防衛⼒そのもの」と位置づけ、国が責任をもって⾃衛隊の 定員外で雇⽤する「準防衛官(仮称)」制度を新設すべき 61. 現⾏制度において⼀佐までとされている予備⾃衛官の階級の在り⽅を⾒直し、「将官 予備」を創設すべき 62. 予備⾃衛官制度に関する新たな取組として、現役時に保持していたセキュリティ・ クリアランスを継続して保持し得るようにするための制度的担保を⾏うべき 63. 予備⾃衛官補の採⽤⽅法及び教育訓練のあり⽅の⾒直し等の検討を⾏う等、即応予 備⾃衛官及び予備⾃衛官の⼀層の⼈材確保策を推進するべき 64. 「防衛省版 PPP」(Public Private Partnership)の危機時から有事に⾄る局⾯にお ける実効性を⼗分に検証した上で、これを推進し、後⽅業務への⾃衛官の⼈材配置 を抜本的に⾒直すことが⼀案 65. 統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部における法務官の体 制を拡充し、武⼒攻撃事態における法律戦の能⼒を強化すべき 119

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66. 国家安全保障局、外務省及び防衛省・⾃衛隊において、それぞれの所掌に応じ、国 際⼈道法に関する専⾨的知⾒に基づき、政策、施策及び各種⾏動について、連続的 なかつ⼀貫性のある検証を⾏うことが可能な態勢を確⽴するべき 67. 国際⼈道法の細部に関する解釈が必ずしも明確でない分野については、我が国とし ての解釈を明確化するための取り組みを推進すべき 68. 国際社会における国際⼈道法の守護者である⾚⼗字国際委員会(ICRC) と防衛省 の平素からの連携を深化させ(外務省及び防衛省の双⽅で ICRC を共管する等)、我 が国が国際⼈道法の守護者であることの国際理解を促進すべき 69. サイバー・宇宙・AI の分野及び海戦法分野において国際的議論を主導し、国際⼈道 法に関する先進的取組を⾏う国家としての地位の確⽴を図るべき 70. 国連、ICRC を始めとする関係国際機関、同盟国及び同志国との連携並びに国際⼈道 法分野における能⼒構築⽀援等、多様な取り組みを通じて、我が国の能⼒を積極的 に発信すべき 71. 我が国における⾃衛隊の⺠主的運⽤を確かなものにするため、「国防裁判所」を設置 すべき(上告審を最⾼裁判所とする第⼀審及び控訴審を担う「国防裁判所」を法律 で定めることが適当) 72. 実⼒組織である⾃衛隊に特有の事情を踏まえて、軍刑法及び軍刑事訴訟法の機能を 持たせる形で⾃衛隊法を整備するとともに、規律保持及び防衛上の秘密の保持のた め、⾃律性・専⾨性・迅速性・秘匿性が保たれた裁判を実現するための「国防裁判 所」の整備及び軍事司法制度を担う⼈材確保を進めていくべき 73. 衛⽣運⽤における無⼈アセットの活⽤、遠隔医療システムの整備、AI による医療技 術及び後送経路探索等に係る意思決定⽀援システムの導⼊、第⼀線における情報通 信システムの抗堪性強化、⺠間病院が保有する⾃衛隊員の医療データの統合、厚⽣ 労働省との連携を通じた⺠間医療機関による⾃衛隊の衛⽣機能補完態勢の構築を実 ⾏すべき 74. 防衛医科⼤学校及び⾃衛隊中央病院等において、有事の戦傷医療への対応ができる ような医官、看護官及びその他衛⽣科隊員を育成するため教育研修及び研究の強化 を進めるとともに、地域の専⾨的な⺠間医療機関において部外研修を⾏い、これま でにない充実した規模での臨床経験を積むことにより、戦傷医療に対応できる⼈材 の育成を図るべき 75. 部外研修を含む臨床経験をより充実させ、教育研修及び研究の強化を進めるととも に、戦傷医療に対応できる施設を整備するため、⾃衛隊中央病院等において地域の 専⾨的な⺠間医療機関と連携して、急性期医療に積極的に取り組む等、必要な運営 改善を進めるべき 120

121.

76. 総合的な損耗率低下策を実施すべき(全隊員への戦闘救命教育の充実、緊急医療搬 送(Medevac: Medical Evacuation)の強化(無⼈機の活⽤等)、島嶼部衛⽣体制の 強化等) 77. 衛⽣分野の基本計画⽅針を「計画的な医療政策」から「実践的な統合作戦における 衛⽣運⽤」へと政策概念を転換すべき 78. 統合幕僚監部の後⽅計画部から「統合衛⽣部」(仮称)を独⽴させ、陸海空の各衛⽣ 部隊を統合することで、実作戦上の機動的、効率的な衛⽣運⽤能⼒を確⽴すること 79. 「衛⽣監」については、安全保障政策に精通した⼈材を充てるべき 80. 対特殊武器衛⽣隊の任務に資する危機管理医薬品(MCM)の研究開発、製造及び備 蓄等を推進し、包括的な市場インセンティブ施策を実⾏すべき 81. 中央特殊武器防護隊の CBRN 事態への対処能⼒を向上させる装備品の研究開発及び 製造等の施策も重要 82. 衛⽣関係部⾨の中でエンバーミングに関する政策を⼀元的に担う部署を創設すべき 83. 南⻄地域の第⼀線から⾃衛隊地区病院及び地域の期間病院、本州等の後送先病院ま での役割の明確化を図った上で、第⼀線から後送先病院までのシームレスな医療・ 後送態勢を確⽴すべき。この際、それぞれの地域の専⾨的な⺠間医療機関と連携 し、戦傷者に最良な医療を提供する 84. 官⺠で連携して戦傷医療及び後送に係る汎⽤性のある衛⽣資機材の共通化を図ると ともに、医療・後送に際して必要となる医療情報について第⼀線を含む全国の医療 拠点・施設で共有するシステムを整備すべき 85. 部隊の救護能⼒の強化、外傷医療に不可⽋な⾎液・酸素を含む衛⽣資機材の確保・ 備蓄、南⻄地域の医療拠点の整備も⾏うべき 86. 与那国島に⾃衛隊那覇病院「分院」を設け、⾃衛隊員のみならず、平時から⺠間⼈ も診療対象とすることで、第⼀線における衛⽣能⼒向上及び島嶼部住⺠との協⼒体 制を構築するべき。その際、⾃衛隊に⼥性隊員も増えていることに加え、⾃衛隊の 定年年齢が上昇していくことに鑑み、産婦⼈科及び⻭科の導⼊も必要 87. 防衛外交の強化のため、⼤使ポストにおける⾃衛官の活⽤を拡充すべき(例:北⼤ ⻄洋条約機構(NATO)⽇本政府代表部特命全権⼤使等) 88. 防衛駐在官の全体数を増員すべき 89. 防衛駐在官が⼤使のみならず防衛省の指揮下に⼊ることを含め、⼀定の独⾃裁量を 付与すべき 90. 防衛省に外交公電端末を設置し、在外公館に配置される防衛駐在官が、外務省に加 え、防衛省に対しても直接の報告を⾏う体制を構築することが肝要 91. 「階級」 「服制」及び「職種」などの国際標準化を実⾏すべき 121

122.

92. ⾃衛官という存在の特殊性を最⼤限尊重する施策の⼀環として、⾃衛官に対する現 在の年⾦制度体系の単なる技術的改変による処遇改善ではなく、⾃衛官に対する恩 給制度を創設することで、服務の宣誓を⾏う⾃衛官に報いなければならない 93. ⾃衛官が現役中から叙勲される制度を創設すべき 94. ⾃衛官の死後の慰霊及び顕彰が不可⽋(本年秋頃を⽬途に、「⾃衛官の慰霊及び顕彰 の在り⽅」に関する提⾔をまとめる予定) 95. 戦没者遺⾻収集推進法改正により集中実施期間の再延⻑を⾏うとともに、推進体制 の強化、専⾨家の育成、鑑定を含む⼿続きの簡素・合理化等を⾏い、事業の加速化 を図るべき 96. 防衛省及び⾃衛隊は、⾃衛官の無形戦闘⼒の涵養のため、防衛⼤学校並びに⾃衛隊 の基本教育及び錬成訓練で武道を必修としつつ、⾃衛隊体育学校における武道を強 化すべき 97. 幹部⾃衛官が修⼠号を保有することが標準となるための施策を実⾏すべき 98. 幹部⾃衛官において特定の分野に精通する博⼠号保持者を組織的に養成し、⾃衛隊 の技術体系の発展に寄与すべき 99. 防衛⼤学校、特定の⾃衛隊教育訓練課程及び防衛研究所等の防衛省関連の教育研究 機関が、修⼠号⼜は博⼠号を授与できるよう、体制整備を⾏うべき 100. 幹部⾃衛官の海外留学を増加させるための施策を実⾏すべき 101. ⾃衛隊法における不要装備品等の移転促進に係る⾃衛隊法第 116 条の 3「開発途上 地域の政府に対する不⽤装備品等の譲渡に係る財政法の特例」を改正すべき 102. 防衛装備移転について、政府は、「G-G 契約」を可能とする体制を導⼊し、効率的 な装備移転施策を推進すべき 103. 防衛装備移転に関する司令塔組織として「防衛装備移転室」を内閣官房に設置すべ き 104. 同志国等への無償貸付制度を構築するべく、所要の法改正を⾏うべき 105. 防衛産業に関するコスト変動調整率について、年率 1%に固定するのではなく、年 率を名⽬ GDP 成⻑率と連動させるなど、インフレ下でも適切な利益確保が叶う⽅ 式とすべき 106. 防衛産業に関するコスト変動調整率について、⻑期契約法との関連も精査の上、契 約履⾏期間が 5 年を越える場合には、それに応じたパーセンテージの加算が得ら れるような制度を構築すべき 107. 防衛産業に関する QCD 評価の評価項⽬に加え、企業の⾃主的な研究開発の取組 み、サイバー防衛等の保全措置の取組み、サプライチェーン強靭化の取組み及び優 れた技術を有するスタートアップ企業との連携等をプラス評価することも検討すべ き 122

123.

108. 防衛⽣産基盤強化法を改正し、現在の特定取組 4 項⽬に加え、防衛産業施設の⽼ 朽更新、強靱化及び抗堪性強化を新規に追加すべき 109. 特定取組の予算(年 300 億円程度)も⼤幅に拡充すべき 110. 防衛⽣産基盤強化法を改正し、国内に所在する企業であって、在⽇⽶軍等の維持整 備に貢献する企業もその対象とすべき 111. 企業に過⼤な資⾦負担が偏りやすい現⾏の契約・⽀払慣⾏については、速やかに⾒ 直しを進めるべきである。具体的には、設計の完了、主要部材の調達完了、試験の 終了等、客観的に確認可能な⼯程の達成ごとに代⾦を⽀払う段階的な⽀払⽅式への 移⾏を検討すべき 112. 継戦能⼒を確保するため、⾃衛隊法を改正し、防衛産業従事者を含む我が国の防衛 に必要な業務に従事する者に対し、有事の際に業務従事命令(罰則付き)を課すこ ととすべき。その際、命令に基づき業務に従事する者に対しては、政府が特別⼿当 を⽀給することに加え、⾝体及び⽣命に危害が及んだ場合の特別補償を法的に担保 すべき 113. ⾃衛隊法第 103 条第 2 項は「⾃衛隊の⾏動に係る地域以外の地域」は削除すべき 114. ⻑期戦において⼤量に消耗することが予想される防衛装備品等(弾薬、ドローン及 びミサイル等)について、政府の対応を⼤幅に拡充すべき。そのための具体策とし て、国営⼯廠⼜は国有施設⺠間操業(GOCO: Government Owned, Contractor Operated)を活⽤する 115. 防衛⽣産基盤強化法第 29 条第1項及び第 33 条第1項について、国営⼯廠⼜は GOCO は、「最後の砦」か否かに関係なく導⼊されるべき⼿法であることから改正 すべき 116. 防需率が⾼い企業を増加させるための防衛産業の再編が必要である。政府は、防衛 産業の業界再編に関する具体的な検討を⾏うべき。国営⼯廠⼜は国有施設⺠間操業 (GOCO)の活⽤は、そのきっかけとして寄与し得る 117. 裾野の広い総合的な製造業である防衛産業の多岐にわたる技術⼒を保有する強みを 活かし、最先端⺠⽣技術を有機的に取込む防衛産業の育成を重視すべきとの考えも ⼗分に聴取した上で、「防衛産業戦略」を策定し、同戦略の中で防衛産業の業界再 編の⽅針について、⽅向性を指し⽰すべき 118. 事態が急迫した場合には防衛装備品の調達を優先して⾏わなければならない(提供 企業は、防衛装備品向けの部素材等を優先的に納⼊しなければならない)点を法的 に担保するべき 119. 防衛装備移転円滑化基⾦について、防衛装備移転のための⼟地及び初期設備投資、 製造ライン拡張並びにライセンス国産品を国際標準化するための製造⼯程変更等に ついても使⽤⽬的に追加すべき 123

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120. 防衛スタートアップを育成するための施策を包括的に⽴案し、実⾏すべき 121. 我が国における防衛企業へのレピュテーションリスクを軽減する観点から、企業の ⻑期的成⻑に不可⽋な⾮財務情報(評価基準)として、「環境・社会・ガバナンス (ESG)」に、「防衛(D)」を加えることが⼀案 122. 我が国の防衛⼒強化に⼤きな貢献を⾏った防衛企業に対し、総理⼤⾂及び防衛⼤⾂ 表彰の制度を創設することも検討すべき 123. ⽇本の防衛企業等への中国の措置(例:デュアルユース品⽬の輸出禁⽌等)に対し て、抑⽌⼜は阻⽌することが可能な具体的対策を講じるべき 124. 南⻄諸島における国⺠保護の政策⽴案に際し、過去の我が国の戦争における全国の 住⺠避難及び疎開体制並びに南⻄諸島、⼩笠原諸島及びサイパン等の旧海外領⼟か らの住⺠退避等について⼗⼆分に研究し、その結果及び教訓を公表すべき。その上 で、我が国の国⺠保護体制における法的課題、指揮統制上の課題、政府の組織体制 上の課題、地⽅公共団体の課題及び⺠間企業等に関連する課題を同定し、シェルタ ーの整備を加速化しつつ、南⻄諸島及び全国における国⺠保護施策に活⽤すべき 125. 有事の際に、⻑期的に継戦能⼒を保持し、国⺠⽣活を営むためには、社会全体の強 靱化という意味での「全社会統合レジリエンス」(Whole of Society Resilience) が必要 126. 国家安全保障戦略における「愛国⼼」の位置づけの明⽰化と再定義を⾏うべき 127. 危険を伴う任務を担う⾃衛官の確保と定着には、⾦銭的処遇に加えて、社会的尊 敬、名誉、公共的使命感といった⾮⾦銭的動機づけの再建が求められる 第4章 エネルギー政策及び経済安全保障政策(E) エネルギー政策に関する政策提⾔の詳細は、令和 8 年 6 ⽉に我が党が公表するエネルギ ー安全保障に関する提⾔を参照ありたい。 以上 124