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title: RoHSの適用除外？？
tags:  #rohs #適用除外 #regulation compliance  
author: [東興電機製作所](https://www.docswell.com/user/tokods)
site: [Docswell](https://www.docswell.com/)
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description: RoHSはEUの指令で、鉛や水銀など10種の有害物質の使用を制限します。技術的に代替が不可能な場合は、特定分野・用途に限り適用除外が認められ、期限が設定され、終了前に業界団体が延長申請を行う必要があります。例として、コンデンサ用以外の誘電セラミックに含まれる鉛を対象とした除外7(c)-Iは2027年6月30日が終了日とされましたが、日本の電機・電子団体が延長申請を行い、2026年7月1日から新たな除外7(c)-V・VIが有効になるまで存続します。除外は代替技術が確立すれば廃止されるため、最新の欧州官報や業界情報を常に確認することが重要です。
published: March 24, 26
canonical: https://www.docswell.com/s/tokods/ZMQ1Y2-2026-03-24-144042
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RoHSの適用除外？？
東興電機製作所 品質管理室


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もちろんRoHSってご存じですよね？
EU（欧州連合）の電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令のことです。
(RoHS : Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)
すでにRoHS対応している！！という方も多いとは思いますが、今回はRoHSの「適用除外」についてお話をしてみたいと思います。


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そもそもRoHSって？
簡単にRoHSってなんでしょう？
EU向けの電気・電子製品に対して、以下の特定有害物質を含まないようにという指令のことですね。
1. 鉛
2. 水銀
3. 六価クロム
4. カドミウム
5. ポリ臭化ビフェニル（PBB）
6. ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）
7. フタル酸ジ-2-エチルへキシル（DEHP）
8. フタル酸ブチルベンジル（BBP）
9. フタル酸ジ-n-ブチル（DBP）
10. フタル酸ジイソブチル（DIBP）
ここまではご存じの方も多いと思います。


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適用除外
ここからが、本コラムの本題です。
RoHSの適用物質に含まれる物質のうち技術的に代替が不可能なものの場合、「特定分野における、特定用途の物質は」
RoHSの適用除外として限定的に利用できるという規定があります。
この規定は、将来にわたってずっと除外されるわけではありません。
「終了期限が公布 → 終了期限の18か月前までに業界団体*による延⾧申請 → 延⾧申請が受理されると、一旦延⾧期限が留保
→ 延⾧申請が審査され、却下されると延⾧が終了、認可されると新たな終了期限が設定」
を繰り返す
要は、技術的なブレイクスルーによって、この規定を利用しなくても製品（部品）が作れるようなった場合、
業界団体は延⾧申請を行わず、除外規定が終了する形になります。
もしくは、欧州委員会の審議で延⾧申請が却下された場合も除外規定については終了します。
*業界団体：欧州の産業界横断的RoHS更新コンソーシアムや日本の電機・電子4団体など


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適用除外の例
RoHS指令の附属書３と４に適用除外の一覧が掲載されていますが、内容は非常に難しいです。（笑）
一例をあげると、附属書３の適用除外
7(c)-I
だと
“コンデンサ用の誘電セラミック以外のガラス・セラミック（例えば圧電デバイス）、
ガラス・セラミック複合材料中の鉛を含有する電気電子部品に含まれる「鉛」”
が除外規定となります。
この除外規定については、2025年11月21日に欧州官報にて、2027年6月30日を終了日とする延⾧について公布がありました。
その後、日本の電機・電子4団体が延⾧申請をリクエストしました。
以下 JEITA（電子情報技術産業協会）の環境部会のホームページ**からの引用になります。
-----日本の電機・電子4団体は、2025年12月11日、現行の適用除外7(c)-Iの範囲についての更新申請を欧州委員会に提出しました。
更新申請書が提出されたことにより、除外7(c)-Iの満了日は無効となり、
ステータスは、“Valid - request for renewal”（有効 - 更新リクエストあり）に変わります。
除外7(c)-Vおよび7(c)-VIは、除外7(c)-Iを分割する目的で提案されており、その範囲は、除外7(c)-Iに包含されています。
除外7(c)-Vおよび-VIを含む新たな除外官報が有効になるのは官報が公布されてから半年後にあたる2026年7月1日です。
しかし、除外7(c)-Iの更新申請が提出されたため、除外7(c)-Vおよび-VIが有効になる前に、
除外7(c)-Iは更新検討対象となり有効に存続することとなりました。
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**: https://home.jeita.or.jp/eps/euRoHS.html


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前ページのとても簡単な解説
除外規定7(c)-Iで規定している鉛ですが、
技術的に7(c)-Iで除外している成分を利用せず、一部の製品（部品）を作れるようになった
↓
そのため、除外規定を細分化して
・まだ達成できない分野については、7(c)-Iの中から、7(c)-Vと7(c)-VIを新設して除外規定を継続しよう
・既存の7(c)-Iについては除外規定を廃止しよう
というお話です。
技術的に代替品が用意できれば、除外規定は廃止されるため、
「いつまでも、あると思うな、その除外規定」
という訳ですね。


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いかがでしたか？
RoHS対応を除外規定ありきで対応している場合、除外規定の終了に関して常に最新の欧州官報の
RoHS動向を気にかけなくてはいけません。
RoHSに関しては、日本の業界団体からも積極的な情報発信が行われています。
化学物質担当者だけでなく、品質管理や調達の担当の方も幅広く知っておくべき内容かなとは思います。


