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title: JPOPM42（中澤）発信者情報開示命令のフローと実務上の懸念点
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author: [弁護士法人戸田総合法律事務所](https://www.docswell.com/user/todasogolo)
site: [Docswell](https://www.docswell.com/)
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description: JPOPM42（中澤）発信者情報開示命令のフローと実務上の懸念点 by 弁護士法人戸田総合法律事務所
published: June 22, 22
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発信者情報開示命令
のフローと実務上の懸念点
弁護士中澤佑一
弁護士法人戸田総合法律事務所
【自己紹介】
2010年弁護士登録
削除や発信者情報開示請求案件に注力
日弁連e-learningをはじめ各地の弁護士会で研修を担当
主著『インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュ
アル』 Twitter：@nakazawaYUU
https://todasogo.jp/


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前提として
• 発信者情報開示請求
プロバイダ責任制限法に基づいて、サイト管理者、サーバー事業者、
プロバイダに対して通信記録や契約者情報の開示を請求する制度。
• 発信者が特定される仕組み（従前の制度を前提に）
①ウェブサイト側に開示請求をして通信ログの開示を受ける
②対象の記事の発信に用いられたIPアドレスなどが分かる
③IPアドレスを管理するプロバイダに二回目の開示請求をする
④プロバイダはIPアドレスの割り当て記録から対象の契約者を特定
してその住所氏名等を開示する。
• プロバイダ責任制限法の改正内容について詳細はこのスライドを。
https://www.docswell.com/s/todasogolo/5YQ8PZ-2022-06-01-165648
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新制度の特徴
• 「発信者情報開示命令」と呼ばれる
→付随的な命令として「提供命令」「消去禁止命令」がある
• 従来CP段階、AP段階と二段階だった手続きを「提供命令」によっ
て一体化することが想定されている
• 「提供命令」とは？
対象の通信の通信記録を確認のうえ、通信に用いられたプロバイダ
を特定し、そのプロバイダ名と住所を発信者情報開示請求者に提供
せよという命令。
ＩＰアドレス等の発信者情報は対象のプロバイダにサイト管理者等
から直接共有され、開示請求者には共有されないため、権利侵害の
成否に関して終局的な判断がなされる前に命令がなされる。
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提供命令の審理・決定段階
• 要件①
侵害情報の発信者を特定することができなくなること
を防止するため必要があると認めるとき
• 要件②
保有している発信者情報により当該侵害情報に係る他
の開示関係役務提供者の氏名又は名称及び住所の特定
をすることができる場合
• 他の開示関係役務提供者を特定するために用いること
ができる発信者情報とは？
侵害通信or侵害関連通信に関する
IPアドレス（＆ポート番号）
利用者識別符号
SIM識別符号
電話番号
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他の開示関係役務提供者の氏名等の提供
• CPが対象通信のIPをwhoisする
• Whois情報の組織名を提供すればよ
い？
• 固定IPの場合や多重構造になってい
る場合はどうなるか？
• 富士通やソフトバンクモバイルなど、
すでにサービスが他社に移管されて
いる場合は？
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CPにおける他の開示関係役務提供者の調査
• 侵害通信の場合は単純。ポストIP見てwhois
• ログイン型（侵害関連通信）の場合はややこしい
• 「相当の関連性」を有するログイン通信、アカウ
ントクリエイト通信、ログアウト通信、アカウン
ト削除通信が対象
→対象通信がそれなりの件数になる
• 全部の通信についてAP情報を提供する？（申立
人としては全部ほしい）
• AP情報を提供する際に、どの通信のAPなのかは
教えてほしい（ログインなのかそれ以外なのか？
ログインの場合でも投稿前？後？、直近？何個
前？）
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CP→APからの発信者情報提供
• 新省令６条により連絡方法が規定
書面
電子メール
物理記録媒体
オンラインストレージ
• メールのあて先は？
Whoisのabuse窓口アドレスでよいのか？正確性は担
保されるのか？
• CPとしてはAP側受領の確認が取れる方法が安全であ
ろう（結局、書留郵便？）。
メールでのやり取りの場合、AP側では受領しましたと
電子メールを返事してあげることが大事。
• AP側で受付メールアドレスを公開すると双方楽になる
のでは？
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APにおける該当通信の調査
• IP×タイムスタンプで特定できな
い場合の追加情報をどうするか？
• 現状では接続先IP等の追加情報の
提供を開示請求者にAPが求めて
いる
• 新制度では誰が調べる？
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APにおいて該当通信が調査できない場合
• 単純に該当なしとの結論だけを答弁されると申立
人側としては不信感が生じる（損害賠償請求への
発展）
• CPから開示された情報の種別。何が足りなくて
特定できないのか？申立人が協力できるものはな
いのか？などを教えてほしい
• 接続先IPアドレスの調査は申立人に投げてしまう
のが良いのではないか？
④⑤の申し立てに対する答弁で、追加情報が必要
になったので調査希望と添えるなど
• CPの保有情報が見えない状態で大丈夫だろう
か・・・という懸念はある
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複数のログイン記録の開示
• SNSの事案の場合、権利侵害通信ではな
くログイン通信等が提供される
• 権利侵害と「相当の関連性」を有するロ
グイン通信は侵害関連通信として開示対
象
• 複数の通信が該当することになり、複数
のAPが対象になる可能性も
• APがうちは関係ないと言いたくても、
CPが「相当の関連性」を有するとして
提供した以上、無理？
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APにおける「保有」の答弁の意味
• 回線の外部提供やMVNOなど、APが「発信者」
と契約関係にない場合がある
• 新制度では、直接の契約関係がないと分かれば提
供命令の利用が可能で迅速に進めることができる。
• しかし、APがそれを説明せず、通常通り進んで
しまうと、発信者情報開示命令が発令して開示を
受けるまで分からないまま。制度趣旨にも反する。
• 同意が得られない場合には、社名を開示すること
は難しいと思われるが、新制度ではエンドユー
ザーと契約がないとだけ教えてくれればうまく流
すことが可能。
• ぜひAP各社にご検討いただきたい
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