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title: 長野市議会 令和８年６月定例議会 福祉環境委員会所管 こども未来部資料  (長野市議会議員 金沢敦志）
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author: [金沢敦志](https://www.docswell.com/user/kanazawa_atsushi)
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description: 先週の金曜に６月定例議会の最終日、議案採決が行われました。 可決された議案６４号は「長野市指定通所支援の事業等の従業者、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例」 １.こども性暴力防止法の施行 ２.満３歳以上限定小規模保育事業の創設 ３.主務保育教諭等の規定の整備 ４.保育所等における専門職の活用 に関する内容で、国の指針に基づいて改正するものです。個人的な意見ですが、特に１の施行はもっと早い時期に国は施行すべきだったと思います。ご参考までに。
published: June 29, 26
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令和８年６月定例議会 長野市議会福祉環境委員会所管 こども未来部資料
議案第６４号 （令和８年６月２６日可決）
長野市指定通所支援の事業等の従業者、設備及び運営の
基準等に関する条例等の一部を改正する条例
１ こども性暴力防止法の施行
２ 満３歳以上限定小規模保育事業の創設
３ 主務保育教諭等の規定の整備
４ 保育所等における専門職の活用
edited by A.Kanazawa


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こども未来部01【福環】R080622
１
議案第64号 長野市指定通所支援の事業等の従業者、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例（案）
要綱
一部改正を行う条例（規則）の名称
対象施設種別等（市内施設数）
児童発達支援(37)、放課後等デイサービス(58)、居宅訪問
第１条関係
①
長野市指定通所支援の事業等の従業者、設備及び運営の基準等に関する条例
第２条関係
②
長野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例
第３条関係
③
長野市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例
保育所型認定こども園(17)、幼稚園型認定こども園(11)
第４条関係
④
長野市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例
幼保連携型認定こども園(13)
第５条関係
⑤
長野市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例
小規模保育事業(4)、事業所内保育事業(1)
第６条関係
⑥
長野市特定児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例
母子生活支援施設(1)、保育所(22)
第７条関係
⑦
長野市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例
乳児等通園支援事業(4)
第８条関係
⑧
長野市立幼保連携型認定こども園の設備及び管理に関する条例
長野市立皐月かがやきこども園(1)
第９条関係
⑨
型児童発達支援(1)、保育所等訪問支援(7)
保育所(22)、認定こども園(41)、新制度幼稚園(7)、
小規模保育事業(4)、事業所内保育事業(1)
長野市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例等の一
部を改正する条例
①
一部改正の主な理由
施行日
②
③
指定 特定 幼保
通所 教育 以外
こども性暴力防止法の施行
令和8年12月25日
〇
〇
④
幼保
〇
〇
⑤
⑥
⑦
幼保連携型認定こども園(13)ほか
⑧
⑨
家庭 特定 乳児 市立 改正
的
児童
等
〇
〇
〇
幼保 条例
満３歳以上限定小規模保育事業の創設
公布の日から
〇
主務保育教諭等の規定の整備
公布の日から
〇
〇
保育所等における専門職の活用
公布の日から
〇
〇
※1
法令の一部改正に伴う条項ずれ対応
※2
条例施行規則の一部改正で対応
※1
〇
※2
〇


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１ こども性暴力防止法の施行
こども性暴力防止法
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
（令和６年法律第69号）」※施行日 令和８年12月25日
制度趣旨
児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を
義務付ける。
対象事業者
・学校設置者等（義務）
……… 学校、児童福祉施設、認定こども園等の設置者
・民間教育保育等事業者（任意） ……… 学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等を行う事業者
法律で定められた性暴力を防ぐための取組（安全確保措置）
・日頃から取り組むこと
いちはやく異変に気づくことができる仕組み、子どもたちが相談しやすい仕組みを整える
こどもと接する仕事に就く人たち（先生など）は、性暴力を防ぐための研修を受ける
・性暴力が起こった場合に取り組むこと
こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように調査（聴き取りなど）を行う
こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う
・性犯罪を繰り返させないために取り組むこと
こどもと接する仕事に就く人が、過去に性犯罪を犯していないかの確認（犯罪事実確認）を行う
過去に性暴力を犯していた場合等には、こどもに接する業務に就かせない（防止措置）
２


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２ 満３歳以上限定小規模保育事業の創設
国家戦略特別区域法に基づく特例措置
平成29年から、国家戦略特別区域法に基づく特例措置として、国家戦略特区の事業実施区域においては、事業者の
判断により小規模保育事業の対象年齢を０～５歳の間で柔軟に定めることが可能とされていた。
小規模保育事業での３～５歳児の受入れについて
小規模保育事業は、本来０～２歳のこどもを対象に保育を行う事業であるが、３～５歳のこどもの保育の体制整備
の状況その他の地域の事情（過疎地やへき地など近くに保育施設等が無い場合など）を勘案して、市町村が特に必要
と認めた場合に、当該小規模保育事業で満３歳以上のこどもを保育することができる。
児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）
国家戦略特区における特例措置の実施状況を踏まえつつ、集団生活を過ごすことが苦手なこどものニーズなど、
こどもの保育の選択肢を広げる観点で意義があることから、国家戦略特区の特別措置を全国展開し、全国において、
３～５歳のこどものみを対象とする小規模保育事業の実施を可能とする。
満３歳以上限定小規模保育事業の基準
３～５歳児のこどもを適切な環境で受け入れる観点から、保育所の設備・面積基準と同様の保育室、屋外遊技場等の
設置を基準とし、職員の配置基準は、（質の高い保育の保証ができるよう）現行の小規模保育事業（Ａ型）と同様と
する。
【参考】小規模保育事業（Ａ型）……… 保育所の配置基準＋１名（全員保育士）
小規模保育事業（Ｂ型）……… 保育所の配置基準＋１名（1/2以上保育士）
小規模保育事業（Ｃ型）……… ０～２歳児 ３：１（家庭的保育者）
３


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３ 主務保育教諭等の規定の整備
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行
学校横断的な取組についての学校内外との連携・調整機能の充実や、若手教師のサポートのため、新たな職として
「主務教諭」を創設
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（認定こども園法）施行規則等の一部改正
認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭又は保育教諭を１人
以上置かなければならない。
４ 保育所等における専門職の活用
保育政策の新たな方向性（令和６年12月20日こども家庭庁公表）
「保育所等における障害のあるこどもや医療的ケア児の受入れは増加。多様なニーズを抱えたこどもについて、
インクルージョンの観点から保育所等への受入れを推進するとともに、ニーズに応じた専門的な支援の確保・充実が
必要」
「理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理職等の専門職の活用や人材育成、障害児支援（児童発達
支援センター等）との連携等を進め、保育所等における専門的支援やインクルージョンを推進」
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令等
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、又は障害児の療育若しくは障害児に係る療育の指導を行う
業務に５年以上従事した経験を有する者のいずれかに該当する者であって、子育てに関する知識及び経験を有するもの
を１人に限り保育士とみなすことが可能
※子育て支援に係る業務に３年以上従事経験を持つ者とした上で、保育士の支援を受けることができる体制が必要
４


