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title: 2025年度日本脳卒中協会｜失語症啓発事業【報告書】
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author: [日本脳卒中協会](https://www.docswell.com/user/jsa-web)
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description: 資料の利用について（著作権・権利関係） この動画や資料は、厚生労働省 脳卒中・心臓病等に関する普及啓発事業委託費を活用して制作したものです。 店舗・企業・病院等による営利目的でのご利用は固くお断りします。 著作物使用許諾及び著作権に関わるお申し込みやお問い合わせは 日本脳卒中協会（info@jsa-web.org） へお願いします。
published: April 10, 26
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失語症者の困りごとに対応するための啓発について
A． 2025 年度実施した事業
2025 年度は、2025 年度厚生労働省委託脳卒中・心臓病等に関する普及啓発事業のなかで、以下を実施し
ました。
１． 海外における失語症センターの活動事例
海外の失語症センターの活動事例として、米国の National Aphasia Association (NAA:米国失語症協
会)の News Letter と Home Page https://aphasia.org/ を閲覧収集しました。受信し整理した Letter
は表１のとおり。
表１ 参照した NAA Letter
NAA が掲載、発信していた情報を相談支援機能・リハ
ビリテーション最新情報提供機能情報収集として、対象と
内容によって、わが国の活動の参考になるか、という観点
で提供されていた情報の概要は図１及び表２のとおり。
図１．NAA のホームページ
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表２ 掲載情報の概要
失語症の解説
Aphasia Journey と称して読む側の立ち位置に配慮して分けて掲載
失語症ブログ
コミュニケーション•治療とテクノロジー•ケアパートナーなどテーマ別に開設
失語症カフェ
専門家や参加者同士から学び合う機会を提供
専門家に聞こう
専門家や経験者との双方向型の研修会
テクノロジーと支援
アプリ、補助代替コミュニケーション機器、AI などの技術を紹介
セルフケアとウェルネス
ヨガやフィットネス、瞑想、栄養、心地よい音楽や映像などを互いに紹介
若年成人のための
人間関係、仕事、学校、医療や保険、セラピーなどについて若年成人の失語
失語症グループ
症当事者が監修して、戦略を共有
失語症と子育て
定期的なオンライン開催で、子育て中の失語症者に安心できる場を提供
ブラック・アメリカン対話グループ
失語症をもつブラックの人々にとっての感情的な避難所を提供
PPA / PPAOS 教育シリーズ
原発性進行性失語症（PPA）および原発性進行性発話失行（PPAOS）に
特化した、研修の場とチャットの場を提供
PPA / PPAOS 介護者サポート
介護者が互いにつながりを感じられる場として夜間にオンライン開催
バーチャルグループ情報
オンライングループをリンクして紹介。
失語症コミュニティ情報
全米各地の失語症コミュニティのイベントを紹介する
知識をチェック
NAA として、長年利用されている教育ツールの一つである失語症クイズ
ゲームとアクティビティ
失語症者が好きなゲームに参加するためのヒントやリソースを共有
バーチャル旅行会話グループ
Journey Through Speech として体験を共有
統計情報の紹介
公表されている統計情報を収集して掲載
失語症啓発月間
6 月は失語症啓発月間として、様々なイベントを紹介している。
ケアとサポート情報
住んでいる地域のサポートプログラムを検索できる
教育・研修
失語症者、専門職、ケアパートナー向けの研修・教育の機会を紹介
寄付募金の案内
寄付を募集し、寄付した人を顕彰し謝辞を掲載
こうした案内情報が、繰り返し、配信されている。プログラムの多くは直接の啓発や情報提供よりも、ピアグループ
のための場の提供と読み取れます。わが国と異なり、民間ベース、商業ベースの情報も含みますが、困りごとを共
有する人たちにそれぞれ場を提供するという手法はわが国にも導入可能であり、導入すべきではないかと考えら
れます。
２． 失語症者の困りごと
これまでに日本失語症協議会の電話相談事業や各地で開催した相談会において寄せられた失語症者からの
困りごとを整理し、2025 年度は、司法が関係する場、警察が関与する場、公職選挙の投票、交通機関利用時、銀
行や保険会社への請求手続き、という 5 つの場面について以下のとおり、具体例も抽出しました。
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司法の場で
事例 1
失語症の父が生前に作成した遺言の法的有効性について、相続人から相談があった。発語は困難で
も判断能力や理解力が保たれていれば、直ちに無効とは言えない可能性がある。しかし弁護士側も
失語症への理解が十分でなく、当団体に問い合わせがあった。失語症は言語の障害であり、直ちに
知的能力の低下を意味しないことを、法曹関係者にも正しく理解してほしいという事例である。
事例 2
父の遺産相続協議で、失語症だから内容が分からないだろうと参加を拒まれ、さらに妻も「他人だ
から」と同席を認められなかった。その結果、本来相続できるはずの財産を得られず、希望していた
畑も取得できなかった。失語症を理由に権利行使の機会を奪われたことへの悔しさと、制度的配慮
の必要性を訴える事例である。
事例 3
失語症者が作成した遺言書の正当性について、弁護士から相談があった。失語症とはどのような症
状か、文章理解や意思能力はどの程度保たれるのかが判断の焦点となった。言語表出が困難でも理
解力が残存している場合は多く、能力の有無は個別に慎重な評価が必要である。法律実務における
失語症への正確な理解が求められている。
事例 4
離婚調停で元妻から慰謝料と養育費を求められ、障害者年金のみで支払い能力がないと訴えた。し
かし実家暮らしで両親に収入があることを理由に、子ども 2 人分として月 5 万円の支払いを命じら
れた。障害による就労困難が十分考慮されず、失語症者にとって理不尽な判断であると感じている。
事例 5
役所での離婚協議では、失語症の本人の発言がうまく伝わらず、元妻の主張ばかりが聞き入れられ
た。自分の思いは十分に汲み取られないまま離婚が成立し、親権や財産も妻側に渡った。会話を支
援する第三者がいれば結果は違ったのではないかと悔やんでいるが、公的機関に支援体制はなかっ
た。
事例 6
失語症者が署名した書類について、文字が判読できないとの理由で無効とされ、手続きが進まず家
族の生活に支障が出た。事前に十分説明され、本人も態度で同意を示していたにもかかわらず、形
式のみで判断された。意思表示の多様な方法を認める配慮が求められる。
事例 7
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![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/5JGLVKQ17L.jpg)

夫名義の財産を売却しようとした際、失語症による署名が判別不能として認められず、資産処分が
できなかった。その結果、生活が困窮した。発語や筆記の困難さだけで本人の意思能力まで否定さ
れる現状に課題があり、柔軟な確認方法の整備が必要である。
警察の捜査の場や交番で
事例 1
通行中に乗用車にはねられた失語症者。運転手が窓越しに「大丈夫？」と尋ねると、本人は「はいは
い」としか答えられず、そのまま逃走された。近くの交番で車の色などを必死に伝えたが、警察官か
ら「認知症ではないか」と言われ十分に取り合ってもらえなかった。後に腰椎骨折が判明し車椅子
生活となった。加害者の悪質さに加え、失語症への理解を欠いた警察の対応にも強い憤りを感じて
いる。
事例 2
健常者と失語症の妻が同乗中に衝突事故を起こした。相手は流暢に主張し有利に話を進める一方、
妻は発語が困難で説明できない。警察は「当人同士で話し合って」と仲裁せず、怒りを覚えた家族は
人権擁護委員へ相談。その結果、第三者同席での協議が可能となった。
失語症友の会としても文書を提出し、行政や社協とも百回以上もの協議を重ね、同様の事故では介
護パートナーや民生委員が同席できる体制の整備を求めた。現在はこうした協議に電話・FAX・メー
ルも活用できるようになっている。
事例 3
失語症者が公園で包丁を拾った。拾い上げたところを他の人に通報され、事情を説明できないまま
留置された。理解力は保たれているのに発語が困難で、警察ではその日偶然起きた事件の影響もあ
り誤解された。身障者手帳を示しても十分な配慮は得られず、一晩拘束された。翌日息子が到着し
説明してようやく帰宅できた。留置中の扱いには不安と恐怖だけが残った。以後、失語症であるこ
とを説明するカードを携帯している。
事例 4
失語症の男性が一人で買い物に出かけたが、帰路が分からなくなり交番に保護された。妻と連絡が
取れず、失語症友の会役員が迎えに行ったが、警察は失語症への理解が乏しく、本人を尊重した対
応とは言えなかった。病気による言語障害であるにもかかわらず、意思疎通ができない人として扱
われ、本人も家族も深く傷ついた。障害特性への基本的理解と人権配慮の必要性を痛感させられた。
事例 5
杖歩行中に車に当て逃げされた失語症者。運転手に「大丈夫？」と聞かれ、本人は「はいはい」と答
えるしかなく、加害者は逃走。現場に近い薬局の店員の助けで受診できたが腰椎骨折と判明、以後
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![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/47QY6NKNEP.jpg)

車椅子生活となった。警察へ届け出た際も症状が理解されず、60 歳であるのに「認知症のおじいさ
ん」と扱われた。治療費は公的支援で賄われたが、警察の無理解に強い怒りを覚える。失語症理解講
座の実施と適切な対応体制を強く望む。
公職選挙の投票の場で
事例１
参議院選挙で、当事者は妻と投票所へ行った。候補者名を確認しようと妻に声をかけたところ、係
員から「介助禁止」と大声で制止され、失語症であることを訴えても理解は得られず、結局投票を断
念した。深く傷つき。後日、選挙管理委員会へ抗議し、失語症への理解と配慮を求めた。
事例２
失語症者は右麻痺を併発することが多く、片手での記入は困難である。しかし投票所では用紙が滑
りやすく、片手だけで押さえて書くなど大変な苦労を強いられている。家族の介助は、長時間のぞ
き込んでいるように見られ制止されてしまう。国民の大切な権利を守るためにも、投票記載台に文
鎮や固定具を備えるなど、具体的な合理的配慮が必要ではないか。
事例３
一昨年より長男宅へ転居後、初めての参議院選挙。妻は脳出血後の失語症、夫は重度難聴のため、事
前に配慮を依頼していたが、別々に誘導されて、妻は生年月日を答えられず対応できないまま放置
されて投票できなかった。説明しても十分な支援は得られないことに、深い悲しみと悔しさを感じ
た。障害があっても投票権は等しく守られるべきであり、専門支援者の配置と体制整備を強く望ん
でいる。
公共交通機関等利用時に
事例 1（JR での対応）
切符を忘れたことを説明しようとしたが、失語症でうまく伝えられず、JR 職員と口論になった。そ
もそも切符をわすれたという非はあるものの、その説明が上手くできず、事情をくみ取られること
なく一方的に叱責された。深く傷ついた。また改札では手帳を両手で開いて見せるよう指示され、
屈辱的で配慮に欠ける指示だと感じた。
事例 2（女性専用車両）
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右麻痺で杖歩行の夫と夜に電車へ乗車したところ、女性専用車両だと若い女性に強い口調で移動を
求められた。揺れる車内で必死に支えながら移動したが、障害のある男性が痴漢扱いされるような
視線に憤りを覚えた。専用車両の利用条件の表示が鉄道会社ごとに異なる点も混乱の一因と感じ
た。
事例 3（バス運転手の暴言）
バス料金を尋ねると「書いてあるだろう」と強い口調で言われた。読めないと伝えると「ふざける
な」と怒鳴られた。障害により読み取りが困難な事情を理解してもらえず、屈辱的な思いをした。
事例 4（階段での心ない言葉）
右麻痺のため左手すりが必要で、通常と逆側を通行していたところ、降りてきた人に「分からない
のか」と言われた。身体の不自由さは少し見れば分かるはずなのにと悔しさが残った。無理解な一
言が長く心に刺さっている。
事例 5（振替輸送と払い戻し）
電車の振替輸送で払い戻しを申し出たが、長蛇の列の中でうまく説明できないため後回しにされ、
十分な対応も受けられなかった。結果的に両社分を支払うことになった。障害者への配慮や分かり
やすい案内の必要性を感じた。
事例 6（多目的トイレの利用）
渋谷駅の多目的トイレが常に使用中で、脳卒中後遺症による頻尿のため長時間待てず困った。妻が
駅員に依頼して開けてもらうと、若い女性が化粧目的で使用していた。誰でも使えるが、必要な人
への配慮を求めたいと感じた。
事例 7（駐車券紛失）
立体駐車場で駐車券を紛失してしまった。事情を説明したところ通してはもらったが、障害者と理
解されず横柄な態度を取られた。失語症であることが伝わらず、不正を疑われたようで後味が悪か
った。何も不正をしていないのに心が重くなった出来事である
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銀行や保険会社など金融機関で
事例 1（銀行・郵便局）
預貯金引出のため金融機関へ行ったが、本人の署名がなければ出金できないと拒否された。地元銀
行では事情を理解して対応してもらえる場合もあるが、郵便局では障害者手帳を示しても本人署名
が必須と言われ対応してもらえなかった。
事例 2（銀行手続きの負担）
失語症の夫の負担を減らすため事前に説明を尽くしたが、銀行では依然として厳格な本人確認を求
められ、対応してもらえない。詐欺防止の必要性は理解しつつも、当事者にとっては大きな負担で
あり、柔軟な配慮を望んでいる。
事例 3（本人確認と日常生活）
カード作成や銀行の本人確認に長時間を要し、妻が失語症について説明しても認められなかった。
一人での買い物や手続きは困難であり、通訳的に支援する存在の必要性を強く感じている。
事例 4（保険金と支払い能力）
発症時の入院保険金申請で、医師が「支払い申請能力なし」と記載した。その後、リハビリテーシ
ョンも行い、失語もいくらか回復しても、最初の入院時の医師の記載を覆す機会がなく、自分名義
での現金支払いができなくなった。症状改善後の能力評価が反映されない現状には課題がある。
これまでにも以上のような相談は数多く寄せられ、困り午後として広く訴える活動も行われてい
ましたが、直接対応する現場に声を届けることを目指し、2025 年度は、困りごとの 5 つの場面につ
いて、それぞれ困りごとを理解し、対応してもらいたい先別にリーフレットを作成することとしま
した。
３． 作成した配信資料
リーフレットは現場の担当者に届きやすいよう、A４サイズにして表裏 1 枚程度の分量のリーフレットを作成しま
した。表面には失語症についての説明を、裏面には具体的な困りごとの例と当面実施を求める具体的な対応につ
いて簡潔に掲げました。作成に当たっては専門家の意見のほか、現場にわかりやすく誤解なく届くよう、周知先の
所管官庁等協力要請先とも協議しました。
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表６ 失語症者の困りごと別の対応要請リーフレット周知先とそのための協力要請先
対象とした困りごと
周知先
協力要請先
司法の場における
権利の主張等
各高等裁判所 各地方裁判所 各家庭裁判所
司法研修所 裁判所職員総合研修所
日本司法支援センター（法テラス）
都道府県弁護士会人権委員会等
最高裁総務総局総務局第 1 課
法テラス総務課
日本弁護士団体連合会
警察の交通事故調
査、道迷い対応等
都道府県本部
各警察学校
警察庁交通企画課
公職選挙の投票
中央選挙管理会
都道府県選挙管理委員会
総務省自治行政局選挙部選挙課※
交通機関利用時
一般社団法人日本民営鉄道協会
JR 各社
公益社団法人 日本バス協会
一般社団法人全日本航空事業連合会
国土交通省総合政策局共生社会
政策課
保険会社や金融機関
への請求
一般社団法人 全国銀行協会
一般社団法人 全国信用金庫協会
全国信用協同組合連合会
一般社団法人 生命保険協会
一般社団法人 日本損害保険協会
金融庁監督局
その結果、確定した今年度配信資料は図２～図６の通りです。
図２ 失語症者の困りごと別の対応要請リーフレット（司法実務機関あて）
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![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/4JZL6XWRE3.jpg)

図３ 失語症者の困りごと別の対応要請リーフレット（警察官あて）
図４ 失語症者の困りごと別の対応要請リーフレット（選挙管理機関あて）
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![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/YE6W24G1EV.jpg)

図５ 失語症者の困りごと別の対応要請リーフレット（公共交通機関あて）
図６ 失語症者の困りごと別の対応要請リーフレット（保険会社や金融機関あて）
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![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/GE5M2QVLE4.jpg)

４． 社会復帰後の困難状況についての生の声
社会復帰後の困難状況や今年度の本事業について、脳卒中スピーカーズバンクにメンバーで失語症のある、
白石真弘さん、黒澤武史さん、近藤浩二さんのお三方のご協力を得て、生のご意見をメールでお寄せいただきま
した。
私は脳卒中当事者で右半身麻痺とブローカ失語
症、構音障害になった者です。
コミュニケーションをはかる、物を買うために商品を探
す、商品がどこにあるかわからないときは店員さんに
今回は失語症当事者として病院のリハビリテーショ
尋ねる。レジで精算する。商品をレジ袋に入れる。身体
ン、退院後の生活の支援について医療保険法、介護
に麻痺があり、他人に頼む。商品を持って帰るなどの
保険法についてご提案がございます。
複合的な作業であります、単体で行なうものではあり
ません。
1 病院（主に回復期病院）のリハビリテーションにつ
いて
このリハビリテーションは退院後、外出して社会参
加を行なう訓練に必ずなると確信しております。対人と
コミュニケーションをはかることは言語だけではありま
脳卒中の患者は急性期病院、回復期病院のリハビ
せん。笑顔と元気な挨拶、ジェッシャーも取り混ぜてコ
リテーションを経て退院します。失語症当事者は退院
ミュニケーションを図ることを失語症当事者に実行し
後、予想していない困難にぶち当たりことになります。
てもらうことが退院後の生活を豊かにすると考えます。
（個人差あり）それは、話をすることができない、羞恥
例えば、「ありがとうございました。」と言えない失語症
心やコミュニケーションの不具合など、また、脳卒中当
当事者がスーパーマーケットの定員さんにレジ袋に商
事者ならではの物理的バリアや意識のバリアも大き
品を入れてほしいと頼むとき、ジェッシャーで袋と商品
く、自分の壁を乗り越えられないことで外出ができなく
を指さして、おじぎをする。定員さんが作業を終われ
なることも多いです。私も同様でした。外出ができない
ば、笑顔でおじぎをするだけでも、十分に伝わります。
ことは他人とコミュニケーションとれないことで、ますま
病院のリハビリテーションで言葉が不自由になって
す話をする能力も衰えていきます。失語症当事者は大
も、退院後、一人で買物することが色んな工夫、アイデ
なり小なり、これらの経験をしたことがあるのではない
ア、社会資源を活用してできると他人とコミュニケーシ
かとおもわれます。それを避けるためのご提案がござ
ョンがとれて、少しずつ後遺症も軽減される。一方、リ
います。
ハビリテーションで言語がある程度、回復しても、様々
（病院のリハビリテーションについて）
な理由（上記に掲げた理由）で外出ができない。ま
回復期病院の退院前、数回（3 回～5 回）、1 時間
た、引きこもりや鬱状態が続くと、せっかくリハビリテー
程度、言語聴覚士と作業療法士（または理学療法士）
ションで得た能力も衰えてしまいます。言葉は継続的
の合同のリハビリテーションを行ないます。リハビリテ
に使わないと良くなりませんことは明らかです。最近で
ーションは実際の生活環境に近い環境で行ないます。
は回復期病院のリハビリテーションは減少しがちです
例えば、「スーパーマーケットで買物をする」と言うリ
が、治療成果を求めるあまり、言語能力を改善するこ
ハビリテーションを実践的な病院の近くのスーパーマ
とばかりに気にとられ、失語症当事者の全体の生活の
ーケットで行ないます。
質をあげることが重要だと思います。加算の問題もあ
元々、生活すると言うことは、欲しいものを考える。ス
ーパーマーケットの移動、店が混んでいる時は対人と
りますが、チーム医療を発揮してリハビリテーションを
行ってほしいと思います。
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![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/97294P33JR.jpg)

（退院後の介護保険制度の件）
されると思います。失礼ながら新米のケアマネジャー
2 退院した失語症当事者の困りごとをデーター化、
の情報が不足しているように思います。（そうでないケ
蓄積して病院（急性期、回復期病院）のリハビリテー
アマネジャーもおられますので誤解の無いようにお願
ションに活かしてほしいと想います。例えば、介護保険
いいたします。）
法の訪問リハビリや通所リハビリテーション、デイサー
ビスなどの科学的介護のデーターを活用して実際の
4 介護保険制度で失語症当事者の同行支援を行
失語症当事者の困りごとを収集し、今、入院中の失語
ってほしいと思います。
症の患者に活かしてほしいと思います。
私の実例
障害者総合福祉法では、行動援護や同行援護、移
動支援があります。
電動車いすで市バスに乗って外出をしようと思った
介護保険制度にも失語症当事者の為のサービスと
が、乗り方の手順がわからないため、躊躇し、バスに乗
して、同行支援を作ってほしいと思います。但し、失語
りたい意思表示ができず、3 回ほど乗れなかった経験
症当事者の同行支援は 3 回から 5 回程度の回数限
があります。また、科学的介護のデーターをもっともっ
定でも良いと思います。その訳は、失語症当事者は健
と詳細してほしいと想います。失語症の症状も利用者
常者であった以前の暮らし作業は経験済みです。失
さんとの会話、介護職員さんとの会話、そして、外出先
語症当事者は意識のバリア（知らず知らずの差別や
での他人の会話。その次に会話の内容について、挨拶
無知による差別など）、羞恥心やコミュニケーションの
だけなのか、楽しく、世間話はできているか、など、
不具合などの原因で閉じこもりになります。そのことが
PDCA サイクルを回してデーターを蓄積してほしいと
解消されることが目的です。上記の 1 病院のリハビリ
思います。
テーションで十分に解消できなかった当事者にむけ
て、介護保険制度の同行支援を求めます。
3 回復期病院から退院後のリハビリテーションの引
き継ぎをもっと密にしてほしい。失語症当事者の退院
どうぞよろしくお願いします。
後の生活は担当するケアマネジャーの質によって左右
『失語症者へのご配慮についてのお願い』をひと通り
し、すぐに次のステップ行動をしなければいけない事
拝見いたしました。
が重要だと私は思います。
国土交通省・ＪＲ・日本バス協会・全日本航空事業
連合会・都道府県選挙管理委員会・最高裁判所・ 日
『失語症』という言葉の障害を詳しく奥底を知れば
知る程、分かりにくい誤解も多い障害です。
本弁護士連合会・警察庁・金融庁・全国銀行協会・生
私は失語症になって４５年経過し、他の失語症の
命保険協会・日本損害保険協会等々、よく要点・要約
方々と接する中では、同じ失語の障害はいない程、
がまとまって本当にありがとうございます。
様々な内部の障害で苦しみ叫んでいる方々も非常に
第１弾としては、これで相手側の知識やご理解は頂
けるかと思います。
多いのが現状です。
従って目に見えない、しかし実は重い重い障害を認
各行政機関等々は『失語症者』に対しては、はっき
識している方々に手を差し伸べるのは、やはり国の各
り言ってまだ全然内部の障害に理解やサポートはされ
行政機関・団体に訴え変えて頂けます様、何卒よろしく
ていないのが現状なので、この文章でも非常に刺激
お願いいたします。
的だと私は思います。
一例を申し上げますと、一概には言えませんが、一
しかし今後ですが、これですべて分かる訳ではなく、
般的に９割が左脳【※部分によっても異なりますが】
これがスタート時点である事を相手側によく伝え認識
右半身が利かなくなり麻痺と言語野（失語症）が生じ
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ます。
ギですので、正しい知識と世間の声掛けの一声で
むろん部分麻痺や手足が鈍くなる事も海馬が一部
壊れてしまう頭の部分が一人ひとり違いがあり難しい
ところでもありますが、世間のみなさんはそれすら知ら
ない方も多いため、その一部分でも知って頂けたら
徐々に理解者も増えていけるのではないかと私は期
待しています。
段々と変わりますので、ご理解の程何卒よろしくお願
いいたします。
その他にもいろいろありますが、長文になりますの
で、ひとまずこのくらいにします。
まずは見えない内部の障害で失語症の方々は、電
車にも乗れない、買い物の計算が分からない、世間と
またもう一点、一般的に世の中は多少誤差はありま
の会話コミュニケーションが取りにくい、など世の中の
すが文章がある程度読め、また理解や返答は出来ま
みなさんの正しい知識が失語症の方のサポートに変
すが、私も含め失語症者は、読む・書く・聞く・話す・理
われる様、また失語症は行動範囲が広まる様、段々と
解するのが苦手で読解能力がインプットできにくく、ま
改善ケアをお願いいたします。
た記憶障害もある方も多いです。
失語の方々は、世間の目に耐え切れず、狭くならざ
しかし世間一般、身体障害の方は外見で分かりま
るを得なく、家に閉じこもっている方も多いですので、
すが、内部の失語障害は目では判断できにくく見落と
再びみなさんとコミュニケーションの一言・二言が取れ
しがちで、声掛けや理解の判断もとても難しいのは分
ます様、その正しい理解のご協力の程、手を差し伸べ
かります。
光に変えて安心の世の中に変われます様、私も心から
しかし失語症はもっとそのギャップにおびえ、見えな
い障害に耐え切れませんので、コミュニケーションが
大事で後押しの一歩が大切だと私は感じます。
切に切に思います。
まずは行政機関等に資料を何回も読み直し理解の
程、何卒よろしくお願いいたします。
各行政機関・団体や周りの補佐が非常に重要なカ
こんばんは。
雨が降ってきたとか、歩いて来たら&quot;でこぼこ&quot;で会
ったり、買い物も自分でやる事だったり、いろいろです。
失語症は本当に困る事がいっぱいあります。
どうそお願いします。
５． 専門家会議
表４のとおり専門家会議を組織し、各作業について報告し、関連する資料の提供と意見を求めました。
表４． 専門家会議メンバー
大槻 美佳
北海道大学大学院保健科学研究院・准教授（第 2 回は別途ご相談）
下堂薗 恵
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 リハビリテーション医学・教授
種村 純
びわこリハビリテーション専門職大学リハビリテーション学部・教授
深津 玲子
国立障害者リハビリテーションセンター・顧問
松田 崚
東京弁護士会・弁護士 （同席 手話通訳者）
なお、事務局として JSA からは担当理事のほか、内山 量史理事（日本言語聴覚士協会・会長）、園田 尚美
前理事（日本失語症協議会・会長）、橋本 洋一郎理事、啓発委員会委員長、豊田 章宏 患者家族委員会・副委
員長（中国労災病院治療就労両立センター・部長）も参加しました。
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会議は WEB およびメール持ち回りにて表５のとおり開催しました。
表５． 専門家会議開催状況
第1 回 2025 年 10 月 10 日
事業計画について
第3 回 2026 年３月７日（メール持ち回り）
事業進捗状況
高次脳機能障害者支援法について
身体障害者手帳等級について ほか
困りごと対応要請リーフレット案について
第4 回 2026 年３月３０日（メール持ち回り）
今年度報告書案について
第2 回 2026 年 2 月 10 日
最終的に、関係省庁、各団体のご理解ご協力により、表６のとおり周知対応をしていただくことができました。
表６． リーフレット周知状況
困りごとの場
周知先
周知へのご協力対応
司法の場
各高等裁判所 各地方裁判所 各家庭裁判所
司法研修所 裁判所職員総合研修所
日本司法支援センター（法テラス）
都道府県弁護士会人権委員会等
最高裁総務総局総務局第 1 課から各裁判所、
両研修所へ周知
法テラス総務課から各都道府県法テラスへ周知
日本弁護士団体連合会から各弁護士会へ周知
警察の捜査
や交番で
都道府県本部
各警察学校
警察庁交通企画課から全国の警察へ周知
公職選挙の
投票の場
中央選挙管理会
都道府県選挙管理委員会
総務省自治行政局選挙部選挙課が、毎年実施
する総務省自治行政局選挙部職員による各選
挙管理委員会職員への講演のなかでリーフレッ
トの趣旨を取り入れて実施
交通機関利
用時
一般社団法人日本民営鉄道協会
JR 各社
公益社団法人 日本バス協会
一般社団法人全日本航空事業連合会
国土交通省総合政策局共生社会政策課から各
団体へ周知
保険会社や
金融機関へ
の請求
一般社団法人 全国銀行協会
一般社団法人 全国信用金庫協会
全国信用協同組合連合会
一般社団法人 生命保険協会
一般社団法人 日本損害保険協会
金融庁監督局のご了解を得て、各団体から各機
関へ周知
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B. 2026 年度以降検討すべき課題
2025 年度に実施した事業、とくに、今社会復帰後の困難状況についての生の声における多くの指摘、およ
び、相談事業の困りごとにおいて、以下の 3 課題が明確になりました。
1. 身体障害等級における失語症の位置づけについて
2. 失語症の医療リハビリテーションについて
3. 失語症者の就労問題について
これらについては 2026 年度事業において最優先課題として取り扱うこととします。
また、第 2 回専門家会議で議題の一つとした高次脳機能障害者支援法についても注視しておく必要がありま
す。
課題１. 身体障害等級における失語症の位置づけについて
現在の障害者手帳の等級は表７のとおりであり、どんなに重症の失語症であっても 3 級と 4 級しか設定されて
いません。
そもそも障害等級設定の際の分類が、表 7 のとおり、「音声機能、言語機能、またはそしゃく機能の障害」とい
う、基本的に、1951（昭和 26）年当時の耳鼻咽喉科領域における戦傷等の外傷による障害を想定してくくられ
たと考えられる分類のままです。このため、長い引用になりましたが、表 8 のとおり、申請の際の診断書様式にお
いても、原因となった疾病・外傷名の欄の選択肢は、交通、労災、その他の事故、戦傷、戦災、自然災害、疾病、先
天性、その他（ ） と掲げられています。そして、具体的な内容の欄においては、耳鼻咽喉科領域の異常の有無の
記載を求めることを主体とした様式が踏襲されています。現在の失語症の主な原因である脳卒中については、付
記的に記載することができると、解説に記述されているにとどまっています。こうした規定のなかで、当然のことな
がら、失語症者が申請しても、3 級または 4 級を対象としたサービスに限られます。したがって、コミュニケーション
障害を本態とする失語症者の困難さを十分すくいあげた障害福祉サービスができているとは言い難いのが現状
です。
表７．身体障害者障害程度等級表（身体障害者福祉法施行規則別表第５号）より抜粋
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表８． 診断書様式および解説（抜粋、マーカーは筆者）（１）
障害用）
聴
覚
平 衡 機 能
音声・言語機能
そしゃく機 能
身体障害者診断書・意見書（
総括表
年 月 日生（ 歳）
氏 名
男 女
住 所
① 障害名（部位を明記）
②
原因となった
交通、労災、その他の事故、戦傷、戦災、
疾病・外傷名
自然災害、疾病、先天性、その他（ ）
③ 疾病・外傷発生年月日
年 月 日・場 所
④ 参考となる経過・現症（エックス線写真及び検査所見を含む。）
障害固定又は障害確定（推定）
年 月 日
⑤ 総合所見
〔将来再認定 要（軽度化・重度化） ・不要〕
〔再認定の時期 年 月〕
⑥ その他参考となる合併症状
上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。
年 月 日
病院又は診療所の名称
所
在
地
診療担当科名
科 医師氏名
身体障害者福祉法第 15 条第３項の意見〔障害程度等級についても参考意見を記入〕
障害の程度は、身体障害者福祉法別表に掲げる障害に
・該当する （
級相当）
・該当しない
注意 １ 障害名には現在起こっている障害、例えば両眼視力障害、両耳ろう、右上下肢麻痺、心臓機能障
害等を記入し、原因となった疾病には、緑内障、先天性難聴、脳卒中、僧帽弁膜狭窄等原因となっ
た疾患名を記入してください。
２ 肢体不自由のある者の場合は、全ての肢体不自由について記入してください。
３ 歯科矯正治療等の適応の判断を要する症例については、歯科医師による診断書・意見書（様式
第２号 別紙２（その２））を添付してください。
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表８． 診断書様式および解説（抜粋、マーカーは筆者）（２）
［はじめに］（認定要領を参照のこと。）
この診断書においては、以下の４つの障害区分のうち、認定を受けようとする障害について、□にレを入
れて選択し、その障害に関する状態及び所見について記載すること。【中略】
□ 聴覚障害
→ 『１「聴覚障害」の状態及び所見』に記載すること。
□ 平衡機能障害
→ 『２「平衡機能障害」の状態及び所見』に記載すること。
□ 音声・言語機能障害 → 『３「音声・言語機能障害」の状態及び所見』に記載すること。
□ そしゃく機能障害
→ 『４「そしゃく機能障害」の状態及び所見』に記載すること。
【中略】
３ 「音声・言語機能障害」の状態及び所見
下の該当する状態の□にレを入れ、その具体的な状況を〔 〕内に記載すること。
□ 家庭において、家族又は肉親との会話の用をなさない。
□ 家族又は肉親との会話は可能であるが、家庭周辺において他人にはほとんど用をなさない。
□ 日常の会話が可能であるが不明瞭で不便である。
□
その他（
）
一 身体障害者障害程度等級表の解説
（１）「音声機能又は言語機能の喪失」（３級）とは、音声を全く発することができないか、発声しても言語機能を喪
失したものをいう。なお、この「喪失」には、先天性のものも含まれる。
具体的な例は次のとおりである。
ａ 音声機能喪失……無喉頭、喉頭部外傷による喪失、発声筋麻痺による音声機能喪失
ｂ 言語機能喪失…… ろうあ、聴あ、失語症
（２）「音声機能又は言語機能の著しい障害」（４級）とは、音声又は言語機能の障害のため、音声、言語のみを
用いて意思を疎通することが困難なものをいう。
具体的な例は次のとおりである。
ａ 喉頭の障害又は形態異常によるもの
ｂ 構音器官の障害又は形態異常によるもの（唇顎口蓋裂の後遺症によるものを含む）
ｃ 中枢性疾患によるもの
（３）「そしゃく機能の喪失（注１）」以下略
A 音声機能又は言語機能の障害
一 診断書の作成について
診断書の様式の項目ごとに記入要領及び記入上の留意事項を記す。
（１）「総括表」について
ア「障害名」について
機能障害の種類と（ ）の中に音声、言語機能障害の類型を記載する。
「音声機能障害」とは、主として喉頭レベルにおける声と発声にかかわる能力の障害をいう。
音声機能障害（喉頭摘出、発声筋麻痺等）と記載する。
「言語機能障害」とは、喉頭レベル以上の構音器官（口唇、舌、下顎、口蓋等）における発音（構音）にかか
わる能力と、音声言語（話しことば）の理解（意味把握）と表出（意味生成）にかかわる能力をいう。言語機
能障害（失語症、運動障害性〈麻痺性〉構音障害等）と記載する。
参考：言語機能障害の類型……失語症、運動障害性構音障害、脳性麻痺構音障害、口蓋裂構音障害、その
他の器質性構音障害、ろうあ、聴あ
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表８． 診断書様式および解説（抜粋、マーカーは筆者）（３）
イ「原因となった疾病・外傷名」について
上記障害の直接原因である疾病名を記載する。
「喉頭腫瘍」「脳血管障害」「唇顎口蓋裂」「感音性難聴」等
ウ「疾病・外傷発生年月日」について
発生年月日が不明の場合には、その疾病で最初に医療機関を受診した年月日を記載する。月、日について
不明の場合には、年の段階でとどめることとし、年が不明確な場合には、○○年頃と記載する。
エ「参考となる経過・現症」について
「経過」については、症状が固定するまでの経過を簡単に記載する。初診あるいは機能訓練開始日、途中経
過の月日等の記載も望ましい。
「現症」は、コミュニケーション活動の能力の程度を裏付ける客観的所見ないしは検査所見を記載する。ただ
し、客観的所見の代わりに観察結果でも足りる場合がある。
「現症」記載の参考：コミュニケーション能力の程度を端的に裏付ける検査所見や観察結果のみを簡単に記
載する。以下に、検査又は観察項目、検査法を例示するが、すべて行うことはなく、必要と考えられるもの
の記載にとどめる。
「音声機能障害」
①喉頭所見（必要なら咽頭部所見も含める。）
②声の状態 ………失声、嗄声の種類と程度等
③発声機能………発声持続能力（時間）等
④検査法…………音声機能検査、エックス線検査等
「言語機能障害」
①構（発）音の状態……母音、子音等の正確性、発話全体としての会話明瞭度及び自然性（抑揚、アクセン
ト、発話速度等）
②構音器官の所見……口唇、舌、下顎、口蓋、咽頭等の運動機能と形態
③言語理解力……音声言語に関して、単語や文の理解ができるか否か（聴覚的理解）。日常的な単語、簡
単な文、やや複雑な文等の視点から理解力の程度をみる。
④言語表出力……単語や文が言えるか否か（音声言語の表出）。日常的な単語、簡単な文、やや複雑な文、
文の形式（構文又は文法）、文による具体的情報伝達（実質語の有無）等の観点から表出力の程度をみる。
⑤検査法……構音・プロソディー検査、会話明瞭度検査、構音器官の検査、標準失語症検査（SLTA）、老
研版失語症検査、国立リハ版失語症選別検査など。
留意事項：「現症」については、個別の所見欄に該当する項目（別様式「聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく
の機能障害の状態及び所見」の「 3「音声・言語機能障害」の状態及び所見」）がある場合にはこ
の欄の記載を省略してよい。この場合、所見欄には現症について詳細に記載することが望ましい。
障害固定又は障害確定（推定）年月日は必ず記載すること。
オ「総合所見」について
「参考となる経過・現症」又は個別の所見欄に書かれた現症の事項を総合して、その総合的能力が生活上
のコミュニケーション活動をどのように制限しているかを記載する。現症欄に記載された事項では表現できな
い音声・言語機能障害の具体的状況の記載が必要である。すなわち、日常生活におけるコミュニケーション
活動の実態を記載するが、それには家庭内（肉親間）あるいは、家庭周辺（家族以外）といった場で、どの程
度のコミュニケーションができるか（レベル）の２つの観点から具体的に記載する（表１「障害等級と日常生
活におけるコミュニケーション活動（場とレベル）の具体的状況例」参照）。
障害程度の認定には、この日常的コミュニケーション能力の程度の判定が核心となることを銘記されたい。
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表８． 診断書様式および解説（抜粋、マーカーは筆者）（４）
二 障害程度の認定について
（１）身体障害認定基準についての補足説明
ア「音声機能又は言語機能の喪失」の定義は、音声を全く発することができないか、発声しても意思の疎通が
できないもの、と解釈すべきである。
イ 言語機能喪失をきたす障害類型に、ろうあ、聴あ、失語症が挙げられているが、運動障害性（麻痺性）構音
障害、脳性麻痺構音障害も含まれると解釈すべきである。
ウ「音声機能又は言語機能の著しい障害」の項で、「具体的な例は次のとおりである。」以下を次のように改め
て解釈すべきである。
（ア）音声機能の著しい障害……喉頭の障害又は形態異常によるもの
（イ）言語機能の著しい障害
１） 構音器官の障害又は形態異常によるもの（構音器官の障害には唇顎口蓋裂の後遺症による口蓋裂
構音障害、末梢神経及び筋疾患に起因する舌、軟口蓋等の運動障害による構音障害、舌切除等による
構音器官の欠損によるものなどを含む。）
２）中枢性疾患によるもの（失語症、運動障害性（麻痺性）構音障害、脳性麻痺構音障害等。）
(２）等級判定の基準
障害程度をどのように等級判定に結びつけるかについては必ずしも理解が容易ではない。このことは診断
書（意見書）を実際に作成するに当たって、現症と総合所見の記載内容にしばしば見られる混乱や、さらに等
級判定が概ね総合所見に基づくことにも十分な認識が得られない結果になる。そこで表２に障害程度と等級
判定の認定基準を対比させ理解の一助とした。
等級判定の認定基準は、日常生活におけるコミュニケーション活動の場とレベルの２つからの判断が不可
欠である。場は、家庭（肉親又は家族間）、家庭周辺（他人との関係 但し、不特定の一般社会ではない）の２
つの局面に限定される。レベルは、残存する言語機能を表す言語活動の状態である。総合所見欄はその具体
的な記載を求められるが、表１に幾つかの例を示したので 参照されたい。（以下略）
さらに、表９のとおり、直接生活の支援に関わる手当や年金、税法上の控除、雇用・産業保健諸制度においても
そのままの身障等級でなくとも、障害者等級を参照して規定されたと見受けられる規定となっています。
表９．障害者に関して設定されている各制度における等級
制度
制度における等級
等級における詳細
特別障害者手当
障害者手帳 1・2 級が
対象
日常生活で常時特別な介護を必要とする 20 歳以上の在宅者に対
して、毎月支給（所得制限あり）
障害年金（国民年
金・厚生年金）
障害の程度 1 級 2 級
（身障手帳と別等級）
重度の失語症(身障手帳 3 級相当)が障害の程度 2 級に該当
程度により給付額は異なる
障害年金（厚生年金）
障害の程度 1～３級
相当程度の失語症(身障手帳４級相当)が障害の程度３級に該当
障害者控除
（所得税）
精神障害者保健福祉
手帳又は障害者手帳
身障手帳 1・2 級は特別障害者控除(40 万円または 75 万円)
その他の障害者は障害者控除(27 万円)
障害者雇用促進法
障害者手帳 1・2 級は
重度障害者
重度障害者は 2 倍の雇用実績と評価される。
労災保険法
1 級～14 級で等級に
より給付内容は異なる
「そしゃく及び言語の機能を廃したもの」は 1 級
「そしゃく又は言語の機能を廃したもの」は 3 級
「そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの」4 級
「そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの」6 級
「そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの」９級
「そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの」１０級
精神障害者
保健福祉手帳
1～3 級の設定
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なかには、そしゃく及び言語の機能か、そしゃく又は言語の機能かによって重度を分類したものまであり、まさ
に、言語機能は耳鼻咽喉の機能であるとした制度となっています。これでは脳卒中を主な原因とするコミュニケー
ションの障害である失語症が適正に評価されようがありません。こうしたことは、特に若年失語症者では、経済的
な支援も就業支援も十分に受けられない現状が打開できません。障害者等級の分類における失語症の医学的本
態からの適正化がなされない限り、根本的な支援策は得られません。
このため、次年度は、この課題を最優先課題として挙げることとします。
課題２．失語症の医療リハビリテーションについて
収集した生の声や困りごとのなかでもリハビリテーションの要望は多く寄せられています。
言語療法は、診療報酬上の脳血管疾患等リハビリテーションとして、治療上有効であると医学的に判断される
ならば、１日 2 時間（特別な場合 3 時間）まで受けることができます。しかし、それだけのｇを提供できる言語療法
を実施できる療法士の配置がある医療機関は限られています。
また、脳血管疾患等リハビリテーションは、診療報酬上、発症後原則１８０日までとされていますが、主治医の意
見があればさらに延長できるとされています。しかし、実際には、図７のとおり、診療報酬が急性期に手厚く、回復
期、さらに通院になると減額が大きいこともあり、外来で十分なリハビリテーションを提供できる施設は多くはあり
ません。片麻痺などの他の障害もあれば、比較的長期に入院してリハビリテーションを受けることができますが、片
麻痺等の合併のない失語症では入院期間が比較的短期になることが多く、退院後は必要な言語療法も十分受
けられないのが実態です。さらに、2026 年改定で回復期のリハビリテーション実施計画書料は経過中に見直し
ても算定できなくなったなど、回復期の診療評価がさらに低くなっており、ますます長期にリハビリテーションが必
要であり効果がある失語症者にとっては厳しい条件となってきています。
図７．疾患別リハビリテーションにおける急性期加算
また、前項に掲載した表 8 のなかにあるとおり、身体障碍者手帳の申請には症状固定日の記入が求められて
います。症状が固定すれば医学的に改善の余地がないとして医療リハビリテーションの対象から除外されてしま
います。医療リハビリテーションを継続している間は手帳の申請ができない、ということになっています。
次年度には医療リハビリテーションとしての言語療法の現状を把握し、課題を検討します。
課題３．失語症者の就労問題について
就労継続において職場での合理的配慮が得られるか、治療と就労の両立への支援が受けられるか、そして一
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旦離職した場合、再就職できるか、といった就労問題についても、生の声でご指摘があるほか、困りごと相談でも
数多くの相談が寄せられています。
行政にどのような関係組織があり具体的な支援策があり、何が足りないのか、様々な段階に分けて整理し、具
体的に働きかけていく必要がある。この課題も次年度の重要課題として情報を整理し、取り組みます。
付． 高次脳機能障害者支援法について
高次脳機能障害者支援法は 2025 年 12 月に成立し、2026 年 4 月から施行されています。
趣旨は、厚労省により、以下のとおり解説されています。
〇 高次脳機能障害とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶
障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で
定めるものをいい、その患者数は全国で約 23 万人と推計される。
〇 高次脳機能障害は外形上判断しづらく、その特性の理解も進んでいない等の理由で、患者と家族は適切な支
援を受けることができず、日常生活や社会生活に困難を抱えているとの指摘がある。
目的については、このような現状を踏まえ、高次脳機能障害への理解を促進するとともに、高次脳機能障害者
の自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を、どの地域でも、あらゆる段階（医療・リハビリ⇒生活支
援⇒社会参加支援）で、切れ目なく受けられるようにするための立法措置を講ずる必要がある、とされています。
基本理念として以下の 4 点が掲げられています。
(1) 自立と社会参加の機会が確保され、また、尊厳を保ちつつ他者と共生することが妨げられないこと 。
(2) 社会的障壁の除去に資すること。
(3) 個々の事情に応じ、また、関係者の連携の下に、あらゆる段階で切れ目ない支援が行われること。
(4) 居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられること。
また、具体的施策も 2 つの支援策が掲げられています。
(1)高次脳機能障害者及び家族等への支援策
・ 地域での生活支援
・ 教育的支援
・ 就労の支援
・ 権利利益の擁護（差別、いじめ、虐待等の防止）
・ 司法手続における配慮（意思疎通手段確保への配慮 ）
・ 高次脳機能障害者の家族等への支援
・ 相談体制の整備
・ 情報の共有の促進
(2)その他の支援策
・ 国民に対する普及及び啓発
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・ 医療業務従事者等への知識の普及及び啓発
・ 地方公共団体及び民間団体への支援
・ 専門人材の確保
・ 調査研究等
高次脳機能障害者は精神保健福祉手帳を申請できます。精神保健福祉手帳の等級は、表 10 のとおりです。
表 10．精神保健福祉手帳の等級
1級
2級
3級
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必
要とする程度のもの
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に
制限を加えることを必要とする程度のもの
しかし、精神保健福祉手帳の対象となる高次脳機能障害は ICD コード F04：器質性健忘症候群 F06：他の
器質性精神障害 F07：器質性パーソナリティおよび⾏動の障害と特定されていて、失語症は明確な対象になっ
ていません。
高次脳機能障害者支援における、地域支援体制については図 8 のように説明されています。
図８．高次脳機能障害者支援法における地域支援体制
失語症も対象としている脳卒中・心臓病総合支援センターとの調整・協調を検討する必要があるかもしれませ
ん。こうした課題を含め、失語症者への支援がどのように強化されるのか、注視していきましょう。
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