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title: 令和8年度診療報酬改定：栄養保持を目的とした医薬品の算定ルールと実務対応
tags:  #診療報酬改定 #医療事務 #保険給付適正化 #経腸栄養剤 #調剤報酬 #令和8年度改定  
author: [岡大徳](https://www.docswell.com/user/daitoku0110)
site: [Docswell](https://www.docswell.com/)
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description: 令和8年度診療報酬改定で新設される、栄養保持を目的とした医薬品の保険給付要件を図解しました。対象医薬品を見分ける3条件、算定できない5区分（F000〜F500）、例外となる患者3類型、処方箋とレセプトへの記載ルールまで、医事課・薬局が備えるべき実務対応をフローチャートで整理しています。  ▼ メルマガ記事（テキスト版）はこちら 【令和8年度改定】栄養保持を目的とした医薬品の保険給付が要件化｜エンシュア等の算定ルールを解説 https://www.daitoku0110.news/p/nutrition-drug-insurance-coverage-revision
published: September 10, 26
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令和8年度診療報酬改定：
栄養保持を目的とした
医薬品の算定ルールと
実務対応
外来患者への栄養剤処方は原則「算定不可」へ。
算定要件の厳格化に伴う、対象患者の絞り込み
と必須となる「二重記載」ルールの全貌。

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保険給付の適正化の歴史
ビタミン剤
うがい薬
湿布薬
令和8年：栄養
保持目的の医薬品
厚生労働省の方針は一貫しています。今回の改定は突発的なものではなく、
「市販品で代替可能なものは保険給付から切り分ける」という長年の適正
化戦略の最新ステップです。

# Page. 3

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栄養成分の重複比較データ
医療用医薬品
(半消化態栄養剤)
市販食品
100kcal
160kcal
150kcal
200kcal
熱量
(100mLあたり)
3.5g
6.4g
5.7g
8.0g
たんぱく質
(100mLあたり)
データが示す事実：通常の食事で栄養補給ができる患者の追加的な栄養補給は、市販食品で完全に代替可能。

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対象医薬品の定義 (3条件のVenn図)
薬効分類:
325「たん白アミノ酸製剤」
効能又は効果:
「一般に、手術後
患者の栄養保持」
用法及び用量:
「経口投与」
を含む
対象医薬品例
エンシュア・リキッド、ラコール
NF、エネーボ、イノラス、
ツインラインNFなど
※個別の品名ではなく、これら【3条件】を全て満たすかが基準となります。
自院・自局の採用品目を確認してください。

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入院中の患者【以外】への投薬は、
原則として以下の5区分が算定不可となります。
院内処方の影響
院外処方の影響
外来患者
【F000】
調剤料
【F100】
処方料
【F400】
処方箋料
【F200】
薬剤料
【F500】
調剤技術
基本料
医科点数表「第5部 投薬」通則第6項の新設による抜本的変更。

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患者の例外3区分 (3つのオープンゲート)
手術後の患者
効能又は効果である
「手術後患者の栄養保持」
に直接対応。
経管により栄養補給を
行っている患者
経口的食事摂取が困難な
場合の経管栄養補給とい
う本来の使途に対応。
医師が医療上特に
必要と判断した患者
疾病の治療のために必要
であり、他の食事では代
替できない場合に限定。
この3類型に該当しない「通常の食事が可能な外来患者」への
処方は、完全に算定対象外となります。

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① 処方する患者は「入院中」ですか?
YES
【算定可能】
NO (外来/在宅)
② 処方薬は「3条件を満たす栄養剤」ですか?
NO
【算定可能】
YES
③ 患者は「手術後」または「経管栄養」ですか?
YES
【算定可能※要記載】
NO
④ 疾患治療上、他の食事で代替困難であり、
医師が特に必要と判断しましたか?
YES
【算定可能※要記載】
NO
【算定不可 (F000, F100, F200, F400, F500)】

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「片方のみ」の記載は算定要件を満たしません。
必ず両方への記載が必要です。
処方箋
レセプト
手術後/
経管栄養
【旨】を記載
(例:手術後の患者である旨)
医師の判断
【理由】を記載
(例:他の食事では代替できな
い理由)
院内処方と院外処方を区別せず、両方への記載が必須です。

# Page. 9

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3. システムと運用ルールの
アップデート
記載漏れを防ぐため、電子カル
テやレセコンに「旨」と「理由」
の定型文を事前登録する。
2. 影響患者数のデータ分析
電子カルテから該当する外来・
在宅患者を抽出し、収益への
影響リスクを定量化する。
1. 採用品の棚卸し
3条件(分類325、手術後効能、
経口用法)に基づき、自院の該
当薬剤を特定する。

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Check 1: 処方箋の記載確認の徹底
対象薬剤が処方された際、「旨」または「理由」の
記載が漏れなくあるか必ず確認する。
Check 2: 疑義照会ルールの厳格化
必須テキストが欠落している場合、調剤前に処方医への
「疑義照会」を社内ルールとして義務化する。
Check 3: 調剤報酬点数表の動向注視
現在の医科点数表の変更に加え、今後発出される調剤
報酬側の告示・通知に基づき運用を最終調整する。

# Page. 11

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「通常の食事が摂れるまで回復されており、医療用の栄養剤は卒業です。」
「今後の追加栄養は、ドラッグストア等で手に入る市販食品で、全く同等の
栄養素を確保できます。」
施行直前の混乱を避けるため、令和8年の改定を見据え、
該当患者への「市販食品への移行計画」を今から開始してください。

# Page. 12

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ターゲット 3条件を満たす栄養製剤
ルール 外来・在宅への投薬は原則5項目算定不可
例外 手術後、経管、医師の厳密な判断
必須要件 処方箋とレセプトの両方に記載
今後の展望 (附帯意見)
中医協の答申書附帯意見では、「食品類似薬の保険給付の在り方を
引き続き検討する」方針が明記されています。今回対象外となった薬剤
にいても、次期改定に向けた動向に警戒が必要です。

