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title: 令和8年度診療報酬改定｜長期処方・リフィル処方箋の実務移行見取り図
tags:  #診療報酬改定 #リフィル処方箋 #長期処方 #特定疾患療養管理料 #施設基準  
author: [岡大徳](https://www.docswell.com/user/daitoku0110)
site: [Docswell](https://www.docswell.com/)
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description: 令和8年度診療報酬改定で、特定疾患療養管理料など6つの医学管理料等に施設基準が新設されます。長期処方・リフィル処方箋の院内掲示と患者対応が算定の条件に。対象項目、「又は」の解釈、処方箋様式の変更、施行日までに済ませる4つの準備を図解でまとめました。  ▼ メルマガ記事（テキスト版）はこちら 令和8年度改定｜長期処方・リフィル処方箋の掲示が特定疾患療養管理料の要件に https://www.daitoku0110.news/p/refill-long-term-prescription-requirements
published: September 08, 26
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令和8年度診療報酬改定：長期処方・リフィル処方箋の実務移行見取り図
特定疾患療養管理料等における「掲示・対応要件」の完全理解と4つのアクションプラン

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日常診療の算定基盤となる6つの医学管理料に、新たな施設基準が加われます
対象 (Who &amp; Where)
特定疾患療養管理料をはじめとする、算定頻度の高い6つの医学管理料等。病院・診療所の複数科に影響。
変化 (What changed)
「院内掲示」と「患者からの求めに対する適切な対応」が必須化され、新たに【施設基準】として設定される。
期限 (When)
令和8年度 (FY2026) 改定の施行日まで。掲示物、院内運用、届出、システム改修の準備が必要。
準備を怠れば、対象項目の算定要件を満たさなくなる重大な改定です。

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制度の使いにくさではなく「知る機会の少なさ」が最大の課題
The Awareness Gap
患者の回答 (定期受診に必要なもの)
28日以上の長期処方 53%
リフィル処方箋 15%
医療機関の認識 (継続受診に必要なもの)
長期処方 47%
リフィル処方箋 7%
令和6年度の実態調査が示す通り、リフィル処方箋へのニーズは長期処方に比べて極端に低いのが現状です。政府はこれを「制度自体の問題」ではなく「選択肢を知らないこと」と分析。だからこそ、患者への直接的な周知手段として「院内掲示」と「処方箋様式の変更」が選ばれました。

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新たな算定要件を構成する「院内掲示」と「適切な対応」の2本柱
掲示するだけで終わらせず、申し出に応じる「運用」までが一体として求められています。
柱1：院内掲示 (In-Clinic Notice)
28日以上の長期の投薬とリフィル処方箋の交付に対応できる旨を、院内の見やすい場所に掲示すること。
柱2：適切な対応 (Appropriate Response)
掲示を見た患者から求められた場合に、患者の状態を踏まえて適切に対応すること。
新・算定要件&amp;施設基準

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「又は」の論理構造：両方の無条件な提供を約束するものではありません
【患者の状態に応じた対応】
【又は (OR)】
28日以上の長期の投薬
リフィル処方箋の交付
条文は「又は」で結ばれています。これは「常に両方の選択肢を提示・発行しなければならない」という意味ではありません。
症状が不安定な患者や投与期間制限のある医薬品には、従来通りの処方が可能です。最終的な判断はあくまで「医師の医学的判断」に委ねられます。

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内科にとどまらない6つの医学管理料への広範な波及
特定疾患療養管理料 (主として内科・全体)
小児科外来診療料 (小児科 / 包括点数)
皮膚科特定疾患指導管理料 (皮膚科)
婦人科特定疾患治療管理料 (婦人科)
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 (耳鼻咽喉科)
二次性骨折予防継続管理料 (整形外科 / 入院・外来横断)
計画的な医学管理を継続する項目が対象です。診療所だけでなく、複数の診療科を持つ病院においても、各部門での一斉対応と運用確認が不可欠です。

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最大の注意点：算定要件のみから「施設基準」の必須化へ
特定疾患療養管理料
現在
令和8年度
施設基準
なし
新設 (必須)
院内掲示
任意
必須
ウェブ掲示
任意
必須
患者対応義務
なし
医学的判断に基づく対応
現行制度では掲示がなくても算定できましたが、改定後は【施設基準を満たす医療機関】でなければ算定そのものが不可能になります。

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現場の運用フロー：患者からの求めに対する「適切な対応」と記録
患者が掲示を見て受付・医師に希望を申し出る
医師による医学的判断 (症状は安定しているか? 薬剤制限はないか?)
適応あり (Yes) -&gt; 長期処方またはリフィル処方箋の発行
適応なし (No) -&gt; 処方見送り
理由を診療録 (カルテ) に記録する
求めに応じなかった場合、その判断が「患者の状態を踏まえた適切な対応」であったことを証明するため、必ず医学的根拠をカルテに記載する運用を徹底してください。

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処方箋様式の変更とレセコン・電子カルテ改修の効率化
1 リフィル処方箋チェック欄 (患者の認知度を高めるレイアウト変更)
2 残薬確認時の事前指示欄 (残薬対策に向けた新規追加)
同時期に「残薬対策の推進に向けた処方箋様式の見直し」も施行されます。別々にシステム改修を発注するとコストと手間が二重にかかります。ベンダー (レセコン・電子カルテ) に対しては、リフィル対応と残薬対応のフォーマット改修をまとめて依頼するのが最も効率的です。

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施行に向けた「4つの準備」ダッシュボード
準備作業は「今すぐ着手できるもの」と「告示・通知を待って動くもの」に分かれます。
いますぐ着手 (Start Now)
【掲示】院内とウェブサイトへの文言掲示。
【運用】スタッフ間の対応手順の共有。
通知待ち・要警戒 (Pending / Alert)
【届出】施設基準に係る地方厚生局への申請要否の確認。
【システム】ベンダーとの処方箋様式改修の調整。

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いますぐ着手可能なアクション：掲示物の準備と運用の共有
掲示物のデザインやウェブサイトの更新は、詳細な通知を待たずとも現時点の文言で準備を進めることが可能です。
掲示 (Notice)
28日以上の長期処方・リフィル処方に両対応できる旨のポスター作成。
院内の見やすい場所 (待合室や受付) への設置。
【重要】自院ウェブサイトへの同内容の掲載 (令和6年度改定のウェブ掲示原則に則る)。
運用 (Operations)
医師と受付・看護スタッフ間でのフロー共有。
掲示を見た患者からの初期の問い合わせに対する、受付スタッフの回答スクリプトの作成。

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告示・通知を待って即応するアクション：届出とシステム対応
届出 (Notification) のトラップ
Trigger: 厚生労働省からの「告示・通知」の発出。
Action: 新設される施設基準について、単に「要件を満たすだけ」でよいのか、「地方厚生局への事前の届出」が必須になるのかを確認し、必要なら期日までに提出する。
システム (Systems) の調整
Trigger: 新しい処方箋様式の具体的なレイアウトの公表。
Action: レセコン/電子カルテベンダーへ即座に連絡。「残薬対策」の様式変更とパッケージ化した改修費用・スケジュールを確定させる。
この2点は施行日直前にボトルネックとなりやすいため、今のうちからベンダーへ「令和8年度改定の様式変更について相談予定」と一報を入れておくことを推奨します。

